「パン食品表示法違反事件」の版間の差分

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上の ※1 のツイートがアップ画像で見やすいので、これをお借りして解説していく。
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https://i.imgur.com/vE1OBru.jpg
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他のツイートでも、8thより前の画像でも基本的に同じなので、どれでも好きなものを見てほしい。<br />
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2021年9月25日 (土) 09:42時点における版

C2プレパラートが運営する「カレー機関」で確認されたパンの食品表示法違反事件についての情報。
食品表示法違反は犯罪です。

C2プレパラート/C2機関は他にも神戸牛商標権侵害事件など違法行為・問題行為を多数行っています。 詳しくはカレー機関問題点まとめへ。

最初にまとめ

  • 担当者は個人として食品表示法違反の可能性。
    (第18条/2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金又は併科)
  • 法人としては食品表示法違反の可能性。
    (第22条/1億円以下の罰金)
    • 「可能性」とついているのは、犯罪は成立しているものの、刑事事件として扱うかは保健所や警察が決めることだからです。通報は誰でも匿名で行うことができます。
  • 食品衛生法に違反しているかは未確認。
    • 「菓子製造業」の許可を得ているのか。得ていない場合、食品衛生法違反の可能性(82条/2年以下の懲役又は200万円以下の罰金)
  • 東京都が定める基準に適合した設備を設けているのか。
    • 満たしていない場合、食品衛生法違反の可能性(83条/1年以下の懲役又は100万円以下の罰金)
  • 株式会社C2プレパラートは法律を守りましょう。
    別に商売をするなとは言わないので、やらないといけないことはやりましょう。
  • 食品表示法違反は犯罪です。対策をしたからといって、既に行った犯行は消えません。

きっかけ

カレー機関が2020年2月6日にtwitterで「オリジナルパンを開発中」としていた。
https://twitter.com/C2_STAFF/status/1225261740272676872

その後、2020年11月の第5次から実際にカレー機関グッズとして販売を始めたのがC2機関パンと、カレー機関カレーパンである。
https://twitter.com/c2_staff/status/1322019792673337349

それに違和感を感じて目を付けたのが発端である。

今回の事件以前の販売時の様子は以下の項目を参照。

このパンに関しては、以前から「誰が製造しているのか?」「狭い店舗にも関わらず、店内で作っているのか?」と疑いの目が掛けられていた。
もし店内で作っている場合は【食品衛生法】により「菓子製造業」の営業許可が必要である。

そこで、9th Sequenceが始まった2021年7月4日、改めてSNSであがっている画像を確かめたところ、パンに貼られているラベルに様々な問題が見つかってしまったのである。

このあたりの当時の様子は、 21年6~8月 のページにまとめられているので確認してほしい。

食品表示法とは

食品表示法】とは、食品の品質事項・衛生事項・保健事項をまとめたものであり、消費者にも事業者にも安心・安全でわかりやすい表示をするための基準を作った法律である。
簡単に言えば、お店で売っている商品のラベルに、何を書かなければならないか、どのように書かなければならないか、何を書いたらいけないのかなどを定めている。

東京都福祉保健局 食品衛生の窓 食品表示法の概要
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/shokuhin/hyouji/shokuhyouhou_summary.html
消費者庁 食品表示法等(法令及び一元化情報)
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_labeling_act/

食品表示法の解説・紹介サイト

ここで幾つか挙げておくが、他にも多数あるのでお好みのサイトを探してほしい。

じゅさんあっと堺 食品表示の手引
https://www.jyusan-sakai.com/%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E6%89%80%E3%81%AE%E3%81%BF%E3%81%AA%E3%81%95%E3%81%BE%E3%81%B8/%E9%A3%9F%E5%93%81%E8%A1%A8%E7%A4%BA%E3%81%AE%E6%89%8B%E5%BC%95%E3%81%8D/
やさしい食品表示ラボ
https://food-labeling-labo.com/bread-of-food-labeling/
【食品表示をしなければならないお店】 らくらくシェフ 利用ガイド
http://www.rakuchef.net/wp/?p=404
東京都福祉保健局 食品の表示制度
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/shokuhin/hyouji/
消費者庁 食品表示基準Q&A
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_labeling_act/

問題のパン画像

SNSであがっているURLを幾つか例示する。 他にも多数あるのだが、多すぎて紹介しきれないので『カレー機関 パン』でGoogle画像検索なりtwitter検索なりしてみてほしい。

9th Sequence
https://twitter.com/ugokudora/status/1411608501823049731 ※1
https://twitter.com/mZRrLrUYLUCux0v/status/1411858696905269248
8th Sequence
https://twitter.com/west4side/status/1412562185826406401
https://twitter.com/nyotype/status/1391412614173917189
https://twitter.com/Mark__LP/status/1389390635870814209
7th Sequence
https://twitter.com/ni_mus/status/1413011052447469570
https://twitter.com/nakakeizm/status/1412589166206935042

内容を検証

はじめに

上の ※1 のツイートがアップ画像で見やすいので、これをお借りして解説していく。


他のツイートでも、8thより前の画像でも基本的に同じなので、どれでも好きなものを見てほしい。
もしお手元に現物があるのなら、それを見ると良いだろう。

画像検索でカレー機関のパンの画像を探してみると様々なパターンがあるが、実はほとんどがどこかしらに違反がある。
興味がある人は上記サイトの「食品表示基準」の条文と照らし合わせながら読んでみると良い。
法令・条例の他、運用ガイドラインにも準じて確認しているので、やや厳しめの採点になっていることはご注意を。

表示義務

個包装されているもので、ラベルがある

【OK】

食品表示基準では、個包装されているパンに関してはラベル表示をする義務を課している(食品表示基準第3条)。
一方、街のパン屋でトレイとトングを使って、むき出しで置かれているパンを選んでいき、最後にレジで清算して袋に詰めるような場合はラベル表示を免除している。

このパンは個包装されており、商品ラベルを貼っているので、この点はOKである。

印刷がかすれていて読めないのは不可

【判別不能】

内容を表示するためのラベルなのに、表示が読めなければダメなのは当然の話である。
これは非常に怪しい部分であるが、ラベルが悪かったのか、持ち歩きで擦れてしまったのかは写真だけではわからないので、ここでは追求しない。

JIS規格に定められる8ポイント以上(表示可能面積が150平方センチ以下のものは、5.5ポイント以上)の活字で書かれている

【判別不能】

こちらも食品表示基準で定められている基準である(食品表示基準第8条第9項)。

「表示可能面積」とはシールの面積ではないことに注意してもらいたい。
シールを貼り付けることができる商品面積である。

オフィスなどのソフトで文字サイズを8ポイントに設定しても、JIS規格とは一致しない場合があるので、作る場合は少し大きめの設定にしておくべきだろう。
また「活字」と書いてあるので手書きは不可である。

これも写真だけでは面積やフォントの大きさがわからないので、ここでは追求しない。

名称

名称:C2機関パン(21式)

【違反】

早速だが違反である。

『名称』の項目に書くべきものは、パンの場合は食品表示基準の定義に基づいて「食パン」「菓子パン」「パン((「食パン」や「菓子パン」以外のその他のパン))」の3種類が基本となる。(食品表示基準別表第3)
この他にも、食品表示基準では「調理パン」「パン類」「カットパン」といったものも定義されている。
「その内容を表す一般的な名称を表示する」なので「惣菜パン」といった一般的な商品分類でも構わない。
厳密なようで意外と緩い部分もあり、食品表示基準を満たす範囲に限って各社の裁量に任されている。

ただし、少なくとも「C2機関パン」のように会社や個人が命名した商品名を書いてはならない。
つまり正しい記載は、後述の原材料名を考えると「パン」「調理パン」「惣菜パン」などになる。

原材料名

北海道産小麦、北海道産くるみ、クリームチーズ、チェダーチーズ、北海道産バター、卵、砂糖、塩、とかちの酵母
(原材料の一部に乳成分、卵、小麦、大豆を含む)

【違反】

ここに書く順番には決まりがあり、原材料に占める重量の大きいものから順番に書かなければならない。
しかしそれを確認する術がないので、いったんそれは置いておこう。

ラベルが悪いのか擦れてしまったのかはわからないが、「原材料名」である。
「原材料」と書いてはいけない。ここはクリアしているようだ。


問題は次の記載されている原材料の名称である。その中の「北海道産小麦」「北海道産くるみ」「北海道産バター」に注目していただきたい。
よく考えてみればわかると思うが、「北海道産小麦」や「北海道産くるみ」と命名された植物があるだろうか。そんなものはない。
また「北海道産バター」も、本来は北海道産のバターという意味であって、ココアバターのように一般化された名称ではない。
ここに書くべきは「最も一般的な名称」と定められているため、正しい記載は『小麦』『くるみ』『バター』となる。

原産地を特にアピールしたい場合に「小麦(国産)」「小麦(北海道産)」などと書くことは認められている。
その場合、北海道産と書いていながら輸入品を使用した場合は産地偽装、品質の優良誤認表示となり、別の法律に抵触することは注意が必要である。

一番最後の「とかちの酵母」であるが、これは日本甜菜製糖株式会社の商品名である。
複合原材料(複数の原材料からなる原材料、例えばチョコレートなど)は、材料名の後ろに()を付けてその構成材料を書くことはあるが、使った商品名を書くことはあり得ない。
「牛乳」と書かずに「森永のおいしい牛乳」と書いているようなものである。
正しい記載は『パン酵母』『ドライイースト』などとなる。


最後の部分に(原材料の一部に乳成分、卵、小麦、大豆を含む)とある。
これは特定原材料というアレルギー物質表示であり、必ず書かなければならないと定められている。

書こうとしたことは立派(といっても当たり前)なのだが、惜しいことに書き方が間違っている。
(原材料の一部に~)という書き方は認められておらず、(一部に~)と書かなければならない。
また、材料の区切りに「、」は認められておらず「・」を使用しなければならない。

つまり『(一部に乳成分・卵・小麦・大豆を含む)』が正しい表記となる。
ちなみにこれは一括表示であり、「バター(乳成分を含む)」といった形で個別表記も可能である。

古い資料を参考にしてラベルを作っている場合、同じようなミスをしている可能性があるので、同業他社は注意。
特定加工食品として、使用しているアレルゲンが容易にわかるもの「マヨネーズ(※この場合は卵)」「パン(※小麦)」は記載を省略しても良いという規則も、現在は撤廃されていますので必ず記載を確認しましょう。


食品添加物が入っている場合は別途ルールがあるのだが、(書かれている内容を信じるならば)入っていないようなので省略する。

内容量

内容量:1個

【OK】

このラベルで唯一の信用していい部分である。
透明の袋なのでまさかないと思うが、もし2個入っていたら違反である。

今回の商品は異なるが、スーパーの売り場を見て見ると「グラム」などの重量で表示しているもの、あるいは「リットル」などの体積で表示しているものがある。
この場合は、計量に使用している計量器を2年に1回の頻度で定期検査をしなければならないと定められている(計量法第19条)。

賞味期限

賞味期限:

【違反】

今回の一件で一番騒がれた項目である。
まさかの未記載。誰の目から見てもダメとわかるもので、論外である。

勘違いしないでいただきたいのですが、全ての商品で書き忘れているということはなく、中には書いてあるものもありました。
「7/4」と手書きで。


まず、消費期限と賞味期限であるが、最低でもどちらか一方の記載が必須である。
通常、すぐに傷んでしまうもの(概ね5日以内)は消費期限、ある程度保存がきくものは賞味期限が記載されることが多いが、どちらを使用するかは任意となっている。
(アイスクリームのように、消費期限・賞味期限が存在しない商品も存在するが割愛。)

先述のとおり、手書きでの表記は食品表示基準で不可とされている。
100均で売っているような日付印でいいので、活字での記載が求められている。

  • 消費期限・賞味期限が3か月以上の場合は、「年月」を記載しなければならない。
  • 消費期限・賞味期限が3か月未満の場合は、「年月日」を記載しなければならない。

記述する時の書式は次の通りである。
わかりやすくするため、2021年7月5日が期限だった場合を例にとる。

(西暦で記載する場合)
2021.07.05
21.07.05
(和暦で記載する場合)
令和3年7月5日
03.07.05

見やすさや誤読防止の関係で、現在は西暦の4桁年の方式で記載するのが主流となっている。
欧米では日月年の順番で記載するパターン(05.07.2021)が見られるが、日本では一般的ではないので認められていない。
年・月・日付の間を「/」で区切る書式(2021/7/5)も認められていない(数字の「1」と誤読する危険性があるため)。
機器の都合で「.」が印字できない場合の省略は認められており、その場合は誤読しないよう月日が一桁の場合は二桁目に「0」を付けなければならない。

というわけで、手書きで「7/4」と記載したパンに関しても違反となるのである。

保存方法

保存方法:直射日光、高温多湿を避けて保存して下さい。開封後は消費期限にかかわらずお早めにお召し上がりください。

【違反】

何が問題なのかと言うと、『開封後は消費期限にかかわらずお早めにお召し上がりください。』の一文である。
「さっき賞味期限だったのに、こっちは消費期限じゃねーか」という点ではない。

この文は賞味期限・消費期限にかかる内容であって、保存方法の話ではないので、賞味期限・消費期限の欄に書くかラベル下部あたりに諸注意の欄を設けて別途記載するべき内容なのである。

この欄に開封後の取り扱いを記載してしまうのは、他の事例でもよくあるミスなので、同業他社も注意したい。

製造者・販売元

製造者・販売元:カレー機関 東京都千代田区神田須田町1-24-27

【違反】

そもそもの話として、このパンを焼いたのはこの店舗内なのだろうか。
他の場所で焼いて納入したのなら、“製造者”として焼いた責任者の氏名・名称・住所を書いて、“販売元”がカレー機関となるのだが。
面倒になるし確認しようもないので、書いてある内容を信じ、店舗内で焼いて、売っているものとしよう。

何が悪いのかというと、「カレー機関」というのは屋号であり、このままでは情報が不足しているのである。
必要なのは「株式会社C2プレパラート」という法人名。
屋号はおまけなので、むしろこちらをメインにしなければならないのである。

『株式会社C2プレパラート カレー機関』という感じにすればよい。

問題の影響

この事件は2021年7月4日の夜には愚痴スレを発端にしてSNSへ拡散、緩やかなソーシャルでC2機関側も気づいたようだ。
翌日の7月5日販売分には賞味期限を「7/5」とペンでしっかりと手書きで記入して、記載もれはなくなったようだ。
ただ、先述の通り手書き&書き方がNGなので、何の解決にもなっていない。

今回の一件がSNSで話題になっていたことで、「賞味期限は書いてある!」と店舗で購入した方が次々と画像を投稿。
どれもこれも、手書きで「7/5」となっていたことで、違反の答え合わせとなってしまった。

更なる追及を恐れたのか、カレー機関は7月6日からパンの販売中止とした。
同時期に神戸牛商標権侵害事件も発生したため、問題はあっという間に多くの方が知るところとなった。

カレー機関の対策

2021年7月8日、カレー機関は対策を講じてパンの販売を再開した。

その対策とは、『個包装をやめて、カゴいっぱいに入れた状態で売り場に持ってきて、注文を受けたら袋につめて渡す』という、街のパン屋さん形式にしたのである。
違いはお客が掴むか、店員が掴むかの違いである。
https://twitter.com/uzumeamano/status/1413065993962737669

前述のとおり、個包装をしていない場合は、ラベルは不要となる。
だから間違いではない。間違いではないのだが……。

新型コロナウイルスが東京都内で急速に広がっていて、飛沫感染に注意をしなければならないというのに、ラベルを作り直すのではなく個包装をやめるというのはどうなんでしょうかね?
修正したラベルを上から貼り付ければいいだけなのに。

総括

そもそもの話として、食品表示法は消費者が食品を購入するとき、食品の内容を正しく理解・選択・摂取する際の安全性を確保したりする上で重要な情報源として作られたものである。
万が一、事故が生じた場合には、その原因の究明や製品回収などの行政措置を迅速かつ的確に行うための手掛かりとなる。
いわば事業者のためというより、顧客・消費者の安全・安心のための制度である。
「ラベルを作り直したくないから、手間だから」とあっさり放棄してしまうのは、顧客・消費者の安全・安心よりも、自分たちの都合・自己保身の方が大事ということを鮮明に打ち出したと言ってもよいだろう。

この件に関して、カレー機関による事情説明や反論などが本ページで記載されていないのは、カレー機関側が完全黙秘しているからである。

ほとんどの方がご存じだろうが、念のために書いておくと、このtwitterアカウントを管理し投稿しているのはC2プレパラート代表取締役の田中謙介である。
代表取締役が自ら黙秘し、問題を認めずなかったことにして、事件を風化させることにしたのだ。
もはや組織的犯行といってもよい。

神戸牛商標権侵害事件と共に、コンプライアンス遵守の意識がない姿を浮き彫りにした一件と言える。

今も解決していない問題

先述の通り、このパンはこの店舗内で作られているようである(少なくともラベルではそうなっていた)。
では、店内のどこで作ったのだろうか。

一番最初に書いた通り、パンを焼いて売るには「菓子製造業」の営業許可が必要である。
これは食品衛生法で定められており、許可を得るのは面倒くさい手続きが必要である(食品衛生法第54条)。

基準を作って許可をだすのは都道府県なので、自治体によって基準が異なる(食品衛生法第55条)が「製造室の床から1mまでは耐水性材料を使用し、清掃がしやすいこと」など様々な規定が存在する。

菓子製造業の許可について | 食品営業許可安心取得センター
https://shokuhin-k.net/food-manufacturing/sweets/

また、間取りも重要で、トイレから最低2つ以上の壁・戸・窓の仕切りが必要である。
製造室にトイレが隣接していると、戸が1つなのでNGとなる。
ただ、この条項については、東京都の基準に入ってなければ義務ではない。

さらにパンの製造室と、その他の調理室は別に用意しなければならない。
つまりパンをオーブンで焼いている隣で、カレーを温めている状況はNGなのである。
これに関しては例外があり、パンを製造する時間と、その他の調理の時間を完全に分ければよい。
開店準備で仕込み作業をする前に、その日に使用するパンを予め全て作り終え、冷蔵庫やケースに入れておくのならばクリアとなる。
やはり東京都の基準に入ってなければ義務ではないが。


以下、東京都の基準にも存在した場合の話となるが、1日のうちに複数回の客の入れ替えがあるが、製造室・調理場が完全に分離しているなら、その入れ替えの時間で並行作業も可能である。
もし一部でも共用しているのならば、「パンを焼くか、仕込みをするか」のどちらかを選ばなければならない。

参考として、東京都における食品関係の営業許可を得る際の手引きを記載する。

東京都福祉保健局|食品関係営業許可申請の手引(PDF)
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/shokuhin/kyokatodokede/files/kyoka_tebiki2021.pdf

果たしてカレー機関がそこまでやっているのかどうか。
それを確認する手段がなく、追及ができないという状況である。


なお、営業許可証、菓子製造業許可証、食品衛生責任者名を、店舗内の見やすい場所に掲示しなければならないと定められている。(掲示するものは原本に限る)
これまで多くの利用者がいたにも関わらず、何故か見つけた人がおらず確認できていないことを付け加えておく。

本件に関する確認・通報先

消費者庁 食品表示について パンフレット
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/information/pamphlets/
消費者庁 食品表示法の相談・被疑情報の受付窓口
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/information/contact/
千代田区ホームページ 千代田保健所
https://www.city.chiyoda.lg.jp/shisetsu/hokenjo/chiyoda-hokenjo.html