商標

2022年4月27日 (水) 22:13時点におけるMgurcharlie (トーク | 投稿記録)による版 (いちいち本文を確認するのが面倒くさいので、未登録分の出願に下線を追加)

艦これに関してDMMゲームズ(EXNOA)が保有、もしくはC2(機関・プレパラート)が出願している商標に関するまとめ


概要

かつてはプラットフォームであるDMMが艦これ関連の商標を出願・登録しており、その時期に登録された商標は分社を経て現在はEXNOAが保有している。

  この事情はDMMゲームズをメインプラットフォームとする他のゲームも大半が共通しているが、中には刀剣乱舞におけるニトロプラスのように共同開発元の方が商標権を取得したケースもある。

時は下って2018年あたりから運営ご執心のリアイベにおいて露骨なほどに既存商標名称の使用を回避する動きが見られるようになった。 2019年には田中謙介の個人サークル「C2機関」の隠れ蓑である株式会社C2プレパラート名義で出願が行われ始め、4月16日の最初の出願を皮切りにかなりの頻度で出願が行われている。

昨今、C2機関名義で頻繁に開催されているリアイベにおいては、その内容から「事実上の艦これのイベント」であるはずなのだが、関連する名称やロゴの使用を徹底して回避する姿勢を見せており、現在進行形で非常に不自然な事態を度々引き起こしている。

  このC2機関名義での頻繁な開催については、株式会社C2プレパラート名義ですらないせいで、建前上は「同人サークルが主催のイベント」という事になってしまっている事に加え、これらが行うには怪しい規模と内容のイベントが頻発しているという事態を引き起こしている。

具体的には次のようなものが確認されている。

  • 艦これの名称の不使用(イベント名称、パネル、展示・掲示物、グッズ)
  • ロゴの不使用(イベントバナー、パネル、展示・掲示物、グッズ)‥そのために勘違いされた事例(瑞雲祭り3回目参照)も発生した。
  • リアイベならうってつけであろう連装砲ちゃんの不使用
  • 以前からある楽天ショップの名称変更(瑞雲ガチャ参照)

これだけ使用を避けておいて理由は不明ながら、KanColleの名称だけはかろうじてグッズに使用が確認されている。 ※楽天ショップ名は変更された

一時期「月刊商標出願」と言わんばかりに月1間隔で半年近くも都度何かしらの情報公開の度に出願するといった事を繰り返していた。 また、株式会社C2プレパラートとして出願した最初の商標の登録査定が下りたのが2020年4月10日なのだが、次の出願(最初の出願から1ヶ月遅れで出願されたもの)の審査は[新型コロナによる影響]もあったのか、6月にペースが戻るまで1ヶ月以上にわたり停滞していた。 この事から、特許庁の商標審査ペースは出願と平行しているわけではなく、端的に言えば遅れ気味である。 果たしてこのペースで進行した場合、最後に出願した商標の登録査定(が下り、登録料支払って商標登録)に至るまでにどれだけの期間を要するのだろうか。 現状最後の出願が2020年1月で、同年11月までに全22件の審査が終了し20件がC2プレパラートの登録商標となっている。拒絶査定を下された残り2件については[しーらむちゃん問題]も参照のこと。

  • メモ
    • 商標出願料:出願時に払う。
      3,400円+(8,600円×区分数)
    • 商標登録料:登録査定が出た後に払う。通常は10年分一括払いだが、5年おきに分けて支払う「分納」も可能。
      10年分…28,200円×区分数
      5年分(分納)…16,400円×区分数
    • 期間延長請求書:期限内に登録料が納付できない時に延長してもらう為の書類。区分数に因らず、手数料として4200円かかる。
      通常は「登録査定の到達後」30日以内。該当する日付が休日の場合は順延される。ここでは単に休日と記載しているが、言わんとしてる事は分かりますよね?
    • ex.いつかあの海で(区分数4)の場合
      • 出願料:3400+(8600×4)=37800円
      • 登録料:28200×4=112800円(10年分)
        もしくは16400×4=65600円(分納・5年分)
        分納の場合は5年経過時点で残りの5年分を再度支払う必要があり、10年分一括払いよりも割高になる。払わないなら払わないに越した事はないのだが、逆に言えば「そんなに長く使うつもりで登録していない」かもしくは、【何らかの理由】で「今すぐに一括で10年分は払えないような状況にある」と言っているに等しい。
      • 延長手数料:4200円
  • 現在までの支払い一覧
    • 出願数38(区分数の合計113)
      出願料:(3400×38)+(8600×113)=1101,000円キャバクラカレー屋の家賃1ヶ月分を超えました微差栗
    • 登録された商標の合計区分数85
      登録料:28200×85=2,397,000円(10年分)
      ※登録情報より、全ての商標を10年分で登録している事が分かるため、こちらの金額で確定。
      (参考)5年分であった場合:16400×85=1,394,000円(5年分)
    • 延長手数料(現在7出願分):4200×7=29,400円

年商10億クラスの会社だし、余裕だな微差栗

DMM、C2それぞれの商標については以下の通り。

C2出願分

いずれも「株式会社C2プレパラート」名義。

C2機関

2020年5月29日付けで「職権訂正通知書(職権訂正)」が出ているが、これは恐らくちからタログなどの訂正であり、今回の出願分におけるいつものである。 この後の6月5日に、起案日5月27日の「拒絶理由通知書」が出る(※J-platの情報が更新されたのは6月8日)。 その内容は簡単に言うと

  • 「区分に対応する品目を間違えているので、特定の区分を指定したと認められない。補正案を示すのでその通りに補正すれば通す。」

また、【補正案が出願人の意図する商品と異なる場合は、意見書において、商品・役務の内容、効能、用途等について詳細に説明するとともに、カタログ・パンフレット類がありましたら提出してください。】とあり、 まとめると、補正案のように補正するか、もしくは補正案に不服があるならちゃんと説明しろといったような事を言われている。

なお、「補正案のように補正すれば拒絶理由を解消する」とも書かれているので、別に理由もこだわりも何もないのであれば、補正案どおりに補正した手続補正書を出せば問題ない。

  • 「指定商品に重複しているものがあるので補正しろ。しない場合は職権で重複している一方を削除する。」

ボクカワウソでも同じ事をやらかしていた(2ヶ月ぶり2回目)。 余談だが、この「拒絶理由通知書」の中で、重複している品目について「ベル」と誤字ってたりする。特許庁だって誤字るゎょ が、それは今は関係ない。

これ以外にも、「ボクカワウソ」「いつかあの海で」「キ号計画」の2019年7月4日に追加で出願したこれらに対しても同様の指摘を受けている。 同じ時期に出したモノは全て同じ指摘されてるとか、コピペっすかね 特許庁はお前の赤ペン先生ではない 2020年7月1日には、審査が開始されていないものを含め13件の商標について自主的に手続補正書を提出したことが確認された。さすがの謙ちやんもギブアップして弁理士を雇ったのかな? なお、これらが確認されたのは7月1日だが、手続補正書の提出日は全て6月1日付けとなっている。

 
金玉袋みたいな形のアレ

ちなみに、ここまでやっておきながら何故かロゴマーク(C2機関毎度おなじみの金玉袋みたいな形のアレ)の商標登録はしていない(以下も同様)。

ボクカワウソ

2019/07/04に別区分で追加の出願を行っているグッズの利益も独占したいのかな

他に以下5件がToyCute名で同日に出願されていたが、2019年12月13日付で取り下げ申請、12月20日に最終処分されている。

[1][2][3][4][5]

ToyCuteはけものフレンズプロジェクトの参加企業であることから、KADOKAWAとの取引関係が存在していることが示唆されるがこの商標出願がKADOKAWAもしくは角川アーキテクチャの介在したものであるかは確認されていない。

2020年4月10日に「拒絶理由通知書」が出る。 内容は大まかに「指定商品に重複しているものがあるので補正しろ。しない場合は職権で重複している一方を削除する。」といったもの。

  実際に、当初の商標登録願では第9類の指定商品の中に【業務用テレビゲーム機用プログラム(電気通信回線を通じてダウンロードできるものを含む。)】の記述が重複していた事が確認されている。

通知書の内容のとおり、無視したら審査から蹴られるといった内容ではなく、C2プレパラート側がこれをガン無視したとしても、勝手に補正してもらった上で審査は進むものと思われる特許庁はお前の赤ペン先生ではない …が、この後4月28日に通知書が「再送」される。これについては後述の「いつかあの海で」の項目でまとめて説明する。

この商標に関しては手続補正書の提出後、7月8日に登録査定が下され30日付で登録料が納付されて8月18日付で登録商標となった。

いつかあの海で

武道館JAZZや悔シーパラで公開されたZZ(クソアニメ2期)のPVで "I TSU KA A NO U MI DE"と言うローマ字表記のタイトルが付けられていたことから、副題DMMが「艦隊これくしょん」や「艦これ」の商標使用を許諾しない場合は正式タイトル?に使用するのではないかと言う見方が有力。

2019/07/04に別区分で追加の出願を行ったが、こちらは手続補正書を自主提出した直後に拒絶査定を下されている。 版権893みたいになってきた

2020年3月5日付でこの商標をはじめ2019/04/16出願の7件分について特許庁から通知があり、指定品目の重複や誤字があるので削除や修正を行う場合は補正書を提出するように促されている。40日後の4月14日までに補正書が出されない場合は審査官の職権で削除・修正される(これ自体は商標の出願登録の成否に影響はしないが、くっそ恥ずかしい)ことになっていたが、この日は奇しくもコスプレ艦隊写真集が当初予告していた発売予定日であった(【製造上の都合】により2週間延期され、4月28日に)。なんという奇跡

ちなみに誤字の内容はいずれも「フイル」「アニメーシン」「ラプトプ」というように小さい文字【拗音、促音】の誤表記是正が指摘されている。 これらの誤字は4月16日分に限らず、C2プレパラートが出願した「区分09を含む全ての商標出願」に存在している。

これは入力特性上ローマ字入力よりかな入力で発生しやすいものであるのだが、(かな入力はShiftを押しながら入力する) この入力方法を用いるものがC2機関関係者に少なくとも1名いることを我々は知っている。(かな入力。なのです>_<

このような公的機関への提出書類を【プロオブプロ】たる弁理士に任せていればこんなお粗末な指摘を受けることなどはありえないため、この件によって弁理士費用をケチって書類を自前で作成していることが図らずも露呈した。ひとりでできるもん

C2プレパラート出願分のほとんどに同様のミスが見られるため、これから繰り返し指摘を受けることになるだろう。 なお本ページ下部にあるDMM出願商標には【もろちん】このようなお粗末な指摘はない。

上記のかな入力由来と思われる間違いだが文字認識のスキャンからコピペし、確認なしで提出した疑いもある。 というのも申請内の文字列【力タログ】について、(出願情報からコピペ) それをコピーして再変換を行っていただければわかるが、なんと【ちからタログ】なのだ。 こちらもやはり、C2プレパラートが出願した「区分16を含む全ての商標出願」に存在している。昔風の書体を装ったなどが考えられる前者と違って、こちらは紛う事なき誤字。

これはさすがにかな入力でも早々入力不可能と思われるため何かの雛形を手入力の手間を惜しみスキャンで済ませたことが考えられる。 いずれであってもまことに杜撰である。 これは審査官も気がつかないだろうなぁ

なお、上記の通り区分09・16を含むものは全て同じ誤字をしているので、何らかの補正を行わない限りは以降も次の審査に移り次第【審査官通知】が来る事が期待予想されている。 現在は審査の進んでいる4月16日出願分だけでなく、ボクカワウソのように単語などを指摘された商標出願についてはこれらの問題が修正済みとなっている。何も指摘されていない・審査の進んでいない出願は当然の事、別件の問題を抱えているしーらむちゃんすらも未だに【ラツプトツプ】や【力タログ】のままである。

4月1日にC2側の【ワタナベ】から電話応答があったことが4月2日に公表されているこれには応答するのか なお、この「ワタナベ」はC2プレパラートで庶務を担当している渡辺倫子(nontan)であると思われる。 ちなみに、電話相談の内容は「通知書の説明」。

  【通知書の意味が分からないクチャァ】
  「これこれこういう事です」

とかそういうやり取りがあったかどうかは不明。

4月10日、登録査定と同時に「職権訂正通知書(職権訂正)」も出された。 これにより、結局C2プレパラートが自主的に誤字の訂正をしなかった事が判明。

  自主的に修正しないならしないで、職権で訂正されるので別に問題のある事ではないのだが、委任するつもりだったのならわざわざ電話する必要はなかったのでは?とか色々疑問は尽きない。

上記の電話相談の内容と総合すると、あえて旧表記のような書き方をしたのではなく、やっぱり素で噛んだ誤字だった模様。 なお、特許庁では新型コロナによる影響のためこの日から当面の間は面会や電話・FAXでの応対を停止し、相談方法をメールのみに限定することを発表している。艦王にしろワタナベ君にしろ、今後の商標審査で不備を指摘された場合にちゃんと文面を理解して返信を書けるのかどうか非常に心許ないと言わざるを得ない。 そんな中、4月10日付けで登録査定・職権訂正通知書(職権訂正)が出た全ての商標に対して4月28日に書類の「再送」が2件並んだ。結局写真集の発売日と被った謙 これについて考えられるパターンは、これらの登録査定及び前述のボクカワウソへの拒絶通知を含む4月10日付けの通知(要は「登録料払え」「お前ここ変えたけど確認しろよ」「お前これ直せよ」)の全てについて、全くの無反応だったので特許庁側が「再送」したかもしくは届いたはずの書類が【何らかの理由】で確認出来なくなったor喪失したなどしてC2側が「再送」を請求したかのいずれかである。 5/21の編集にて後者のパターンを追記。この時まで「どう考えても前者のパターンだろ!」としか思われていない程度には、艦これ界隈から信用のないC2さんであった 5月22日、この書類が5月19日付けで再び「再送」された事が確認された。もしかしたら書類を未確認というだけでなく、期間延長請求の手続きもしてないのではなかろうか

ちなみに、登録料の納付期間は査定の出た日から30日以内なので5月10日までだが、出願者からの請求(「期間延長請求書」の提出)があれば、期間経過後2ヶ月以内まで延長可能となっていた。当然ながら期間延長請求書にも別途手数料がかかるし、結局は登録料を払うことには変わりないので、特段問題を抱えているわけでもなければ普通は本来の納付期間内に払うはずだが、前述の通り本来の支払期限よりも後に登録に関わる書類が再送されている事から、延長した事はほぼ確定かと思われる。延長料には即刻【予算】が下りたンすね。 そしてこの商標を含む7件の登録料は6月1日付で納付され、同月24日に晴れて(株)C2プレパラートの登録商標となったが、ZZ級の放送には「艦隊これくしょん」の著作権・商標権者であるEXNOAの同意が絶対条件となるため、この商標登録は余計に問題をこじれさせる第一歩になったようにしか見えない。 「艦隊これくしょん」「艦これ」の文言を省き、劇中で「艦娘」の文言の使用を控えるなどすれば、勝手に作る事も可能かもしれないが、そんな事したら本格的に絶縁されるぞ。

キ号計画

他C2機関作品を参照。2019年初めに再始動を宣言したが、この商標出願以外に目立った動きは無い。

2019/07/04に[別区分で追加の出願]を行ったが、こちらも「C2機関」や「いつか、あの海で」と同じく手続補正書を自主提出した直後に拒絶査定が下されている。 本当に使うの?

鎮守府美味いもの祭り

複数出願されている「鎮守府◯◯祭り」の中では、この名称のイベントのみ開催されたことがなかったが、2019/08/31に艦王が垂れた御託宣によれば佐鎮開庁130周年記念での地元商店街とのタイアップ行事に使うつもりだと思われていた。佐世保と言えば、寄附の話はどうなりましたか? 出願情報が出た当初は「三越の物産展あたりに寄生する用では?」と言う意見もあった。 月日は流れ、新型コロナによる影響でリアイベの開催予定がことごとく白紙化された2020年7月になり「夏の終わりから秋にかけて」何かやるとぶち上げたが、実際に行われたのは夏を通り越して秋も深まる時期のうなぎ祭りだった。なお「鎮守府うなぎ祭り」や「ウナフェス」は艦王の財布が寒くなったためか商標出願されていない。

なおC2とは直接関係無いと思われるが、9月13日には防衛省海上幕僚長を出願人とする艦めしなる商標が出願されている。

鎮守府秋刀魚祭り

鎮守府氷祭り

何故か他の出願よりも「職権訂正通知書(職権訂正)」が1通多い。そのせいで、再送も1通多い。 5月19日付けで再び「再送」されたせいで、「再送」の文字が6つも並んだ。圧巻であるな微差栗

なお氷祭り公式サイトのドメイン(kancolle-korimatsuri.jp)は開催から2年後に失効し、売りに出されている。

鎮守府烈風祭り

氷祭りと並んで、他の出願よりも「職権訂正通知書(職権訂正)」が1通多い。やっぱり、再送も1通多い。

鎮守府瑞雲祭り

キリン改二

この二つの商標はそれぞれ出願日が2019年7月22日・同年9月13日と異なる。

前者はボクカワウソ(1件目)と同日の2020年7月17日に登録査定が下り、登録料納付を経て同年8月18日に商標登録された。
後者はこれに続いて2020年7月31日に登録査定・同年9月8日付で商標登録された。

キリン改ニ

2019年10月3日出願。最終的に、2020年10月5日に商標登録された。
この商標は【キリン改二】ではないのに、勝手に【キリン改二】と混同して記述していたことについて訂正すると共に、年単位で誤った情報を放置していたことについて、ここにお詫び申し上げます。

カレー機関

呉鎮開庁130周年記念のステージ上で同名の実店舗を出すことが発表された。 カレー専門店と思っていたらキャバクラだったとはこの時点では知る由もない

他の商標が即「審査中」になっていたのに対し、この商標は10/04時点で「方式未完」(審査手数料が期限までに納付されていないなどの不備がある)状態となっていた。 この後に「審査中」にはなっていたのだが、20年3月時点でも経過情報が19年10/18に出された「手続補正指令書(出願)」で止まっていた。 こちらは他の出願で相次いだような「再送」の記録が無い為、19年10月時点ではこういった書類に対して即時対応可能な状態であった模様なんとしても日付を跨がずに商標を通したかったのです

にぎもる

どうやら月1件ペースで誰得な商標を出願する方針らしいが10/15時点では「カレー機関」と同じく「方式未完」、つまり審査手数料が納付されていないと見られる。 ちなみにこの商標出願と同日には個人垢2号がうpした動画にてこいつが初公開されたほかに することは ないのですか

これ以降一切姿を見ていない。

しーらむちゃん

2019/10/03出願(10/05のフリートウィークで唐突に公開された連装砲ちゃんの身代わり) 他の商標のように言葉だけを申請したものとは違い、何故かこれと下記の「いーしーえむくん」だけはちゃんとした商標見本を用意して申請していた。

「SeaRAM/シーラム」は米レイセオン・テクノロジーズ社の登録商標(USPTO-85343347)であり、2020年10月5日付で「“ちゃん”を付けただけではレイセオンの商標と別物とは認められない。登録したければ40日以内にレイセオンから許可を得ていることを書面で証明せよ」として拒絶査定が下された。まあそうなるな その後は書面による証明も何もなかったらしく、2021年3月9日付で改めて拒絶査定が下された。

まさかと思うけど、ここまでやっておいてレイセオン社側と一切話し合いすらしてないなんて事ないよね? なんて思ってたら同年4月13日付で拒絶査定の通知を再送された為、送られてきた書類の確認すらも一切行っていなかった事が判明。 負け確だからって試合中に台放置して帰るのは、どの業界でも普通にマナー違反ですよ?
拒絶査定の再送から丁度半年後の2021年10月13日、J-PlatPatにてステータス情報が「終了-出願-拒絶/却下又は無効」へ更新された事が確認される。
これは、「この商標出願は官庁により、拒絶、却下又は無効となり、もはやアクティブではない」事を示しており[1]、今回の流れで言えば「拒絶査定の確定により拒絶、審査終了となった」という事である。
なお、拒絶査定から猶予期間の間に「マジで何もしなかった」or「何かしたけど好転する事は無かった」のいずれであるかは不明。恐らく前者だろうけど。

出願から却下されるに至るまでの詳細はしーらむちゃん問題も参照。

いーしーえむくん

2019/10/03出願(連装砲ちゃんのry)

今後のグッズ展開に注目

しーらむちゃんと同じく、手続補正書の自主提出分13件にこの商標は含まれていなかったがやや遅れて追加された。

こちらの出願についてもSeaRAMちゃんと同日に拒絶査定が下されており、その理由は既に「ECM」が複数人の登録商標となっており単に「くん」を付けただけでは別の商標とは認められないと言うものとされている。 上記事項が解決しなかったらしく、しーらむちゃんと同じく2021年3月9日付で改めて拒絶査定が下された後、半年後にこれが確定した。
以降の流れはしーらむちゃんと大体同じ。

スベカラク櫂

  第41類   歌唱の提供,音楽の演奏の提供,音楽のプロデュース(企画・制作)

となっており、直前の新春ライブにてメジャーデビュー(何が?)とされていた大越とけんちょんのユニット名である。

2021年1月27日に「ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書」が提出された(敵が見ている誰かが出願書類の閲覧を請求したという事である)。 請求されたのはこれ以下3件だけであり、その意図については不明。 直近に起こった事案を思い出せば、もしかしたら分かるかも。

1MYB

ライブ系リアイベとキャバクラの接客に登場する演奏部隊の名称。 これも第41類あり。

2MYB

これも初登場の語句だが1MYBと関連してライブ系の名称と思われていたが、一切登場していない。 同じく第41類あり。

野菜娘

2021年9月14日公開の情報より、同年8月27日に出願していた事が判明。これ以降のものは全て代理人を通して出願しているほか、何故かこれまでとは違って1類ずつ別々にして出願している
第9類第21類第25類第28類第29類第30類第32類

きれいに「レタス,野菜(「茶の葉」を除く。)」の31類だけ抜けているが、これは既に同じ字を書く商標が登録済みである。

ところで、【しーらむちゃん】と【いーしーえむくん】を台パン放置したまま、また別の名称被り商標を出願するとかツラの皮厚すぎませんかね。

第29類及び第30類の出願分については後に、起案日2022年1月24日付の「拒絶理由通知書」が出た。
第29類の分は前述の同じ字を書く登録商標と同一又は類似と判断された為で、後に手続補正書(提出日2022年2月1日付)が提出された。
この補正書の内容は「指定商品から冷凍野菜のみを省くよう変更する」で、恐らく先の登録商標に係る部分である(生の)野菜のみを切った形であり、それ以外の変更点は無い。
"生の状態の権利は先の商標にあるが野菜に何らかの加工を加えられて生の状態以外になったものについてはC2プレパラートに権利がある"と主張している状態である。商標ゴロか?
第30類の分は後述の万願寺愛(第9類の分)と同様に指定商品が多すぎる為だが、これは【万願寺愛と同様の"意見書"】の提出で問題の先延ばし容易に解決は出来るかもしれない。
こちらについては更に、第29類の出願と原因を同じくする問題も抱えている為、これを解決をしないとやはり拒絶されるのではないかとも考えられる。
なお、この件が判明していた時点で第32類の分は特に拒絶される事もなく登録査定が出ていたので、もしかしたら指定商品が多すぎる問題が解決し次第、同一又は類似の商標という判断をされる事なく査定に入るかもしれない。
経過を見守ろう。

後に、第30類に出たものと同じ理由の「拒絶理由通知書」が第9類(起案日2022年1月27日付)、第21類(起案日2022年1月26日付)にも出た。 j-platpat上ではこれらの情報やその他本件に絡むC2プレパラート関連の出願のいくつかについて、それぞれ2月4日更新という事で経過記録に情報が掲載されたのだが、第30類の出願分について、(この更新日に間に合うように)万願寺愛の第9類分の出願に対して即日用意されたような【意見書】(後述)は出ていなかった。

第25類,第28類,第32類の分は2022年1月26日付で登録査定出た後、3月4日に(?)登録料納付された[2]。第29類も2月3日に登録査定が出て、3月18日(?)に登録料納付された。
この時点では第9類,第21類,第30類については拒絶理由通知書の段階で止まっていたのだが、3月9日付で万願寺愛の出願に持ちいられた【意見書】を援用する形でこちらにも意見書が提出された。つまり全部使うのだろう
来年の夏に向けた【家庭用食肉軟化剤"野菜娘"】【イーストパウダー"野菜娘"】【ベーキングパウダー"野菜娘"】などを少しだけ…お楽しみに!
とか何とか言ってたら、その2日後の3月11日付で「審査官通知」が出る。内容としては、「【意見書】援用するっつったけど、この中で「米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用グルテン,食用粉類」について業務予定が示されてない。減らすか使っていること(or使う予定)を示せ」という、いつものやつ。
もっと簡素に言えば「不備・不足がある、やり直し」くらいのもん。まぁ、別科目(第9類)の回答を宿題(第30類)に流用したような話なので当たり前である。

第9類,第21類については3月16日付で「第30類に出したものと同じ形式の【意見書】」が提出された結果、第21類の出願分が3月22日付けで先んじて登録査定が出た後3月30日付けで登録料納付・第9類分は3月24日付けで登録査定が出た。

最後に残った第30類分については、4月27日付けで「上申書」が提出される。[3]何か【余計な事】を思いついた模様

万願寺愛

上記の野菜娘と同日出願。野菜とか関係なくキャラ名単体。何故かこちらも1類ずつ個別に出願している。
第9類第25類第28類

もうめんどくせーから【鵜飼かなり】も登録しておけば?

後に、起案日2022年1月14日付の「拒絶理由通知書」が出る。
理由については端的に言うと「貴方(の関係者)が取り扱うor取り扱えるとは思えない指定商品が多すぎる。これら全てを使っているor近々使うと思えない」といった感じ。ぶっちゃければ「商標ゴロか?」と言われたに等しい。
拒絶理由を解消したければ以下のいずれかの対応をしろとも添えられている。

  • 指定商品を22個以下にする為の手続補正書の提出[4]
  • これらの商品を取り扱っているor近い将来取り扱う予定がある事を明確にする為の書類等の提出

同日出願の他の商標も同様の状況である為、場合によってはこれら全てに拒絶理由通知書が出る可能性があると言えるのだが、それにしても何故この出願に対してだけ先んじて拒絶理由通知書が出たのだろうか?
この拒絶理由通知書に対し、提出日が2022年1月26日付の【意見書】が提出された。その【意見の内容】は以下の通り。

本願につきまして商標法第3条1項柱書の拒絶理由を頂きましたが、指定した商品については、本願商標を2023年8月頃から使用する意思があります。
これを証する「商標の使用意思に関する証明書」、「事業計画書」を提出いたします。

使うものに絞った手続補正書を提出するだろうと思ったら、まさかの【全部使うよ微差栗+今年はもうやらないよ微差栗】宣言
来年の真夏に向けた【科学用人工衛星"万願寺 愛"】を少しだけ…お楽しみに!!!

余談だが、本wikiにてこの出願に対する「拒絶理由通知書」についての記述を追加したのは2022年1月25日の00:13‎、そして意見書の提出日は前述のとおり1月26日である。
まさか、ね?

第25類,第28類については、2022年1月26日付で登録査定・3月4日に登録料納付された。
【科学用人工衛星"万願寺 愛"】の為に出願である第9類の分についても同年2月21日付で登録査定が出た後、3月30日付けで登録料納付された。
【駐車場用硬貨作動式ゲート"万願寺 愛"】、【スプリンクラー消火装置"万願寺 愛"】、その他諸々を少しだけ…お楽しみに!!

cord:831

2021年10月12日公開の情報より、同年9月27日に出願していた事が判明。何故か公式HPで大々的に取り上げている名称である【code:831】ではなく【cord:831】で申請している。???
第9類第25類第29類第30類第31類第32類

野菜娘と違って商標被りしていないので第31類も申請しているが、他にもグッズが絡む第21類・第28類はなし。

当初は「ミスであろうから取り下げるだろう」とする見方をされていたのだが、そういった事もなく審査の段階にまで進んでしまう。
2022年2月28日付で第30類の出願分に対して拒絶理由通知書が出る。例によって「指定商品が多すぎる商標ゴロか?」と突っ込まれた形。コリナイネ
他の出願分については同年2月25日付で登録査定が出たりと進展していたが、同時期ないしは(コードハチサンイチなども含めた)後発で登録査定が出た出願が軒並み3月末までに登録料納付されている中で、何故かこの一連の出願だけは登録料納付されず、第30類の出願分に関しても、他の商標のような意見書も出しておらず捨て置かれている。(余談だが、この時点でもなお第25類分のみは商標登録願以降一切進展が無い。)
この一連の雑な扱いから、完全放置からの登録料未払い・補正書提出もガンスルーでそのまま棄却されて終わりにするつもりなのかもしれない。つまりはやっぱりミスだったのだろうだったら出願取り下げろよ…
なお、この出願を放置したせいで他の出願がこじれる事となる(後述)

DMMゲームズ(EXNOA)所有分

艦王の対DMM関係も参照

DMM GAMES(現EXNOA)分社前の商標出願はグループ企業のDMM.comラボが行っていた。 特許庁のデータベースではDMM.comラボからDMM GAMESへの権利譲渡時に商標権者の変更が行われている。それ以前に登録されたものは2021年初頭まで旧社名の「合同会社DMM GAMES」名義となっていたが、同年2月頃には全件とも現社名の「EXNOA」名義に更新された。2020年5月以降に出願された商標については、当初から「EXNOA」名義である。

ちなみに「艦これ」のタイトルロゴ(基本デザインは共通しているがブラゲ、アニメ、劇場版、改でそれぞれ細部が異なる)をデザインしたのはC2プレパラート社員の藤川であることが劇場版のスタッフロールにより判明している(しかし、DMMの発注を受けて業務で作成した経緯によりC2の独断では使用不可)。

艦これ/KanColle

2016/11/18出願、2017/06/30登録

海外展開でも考えていたのかな? ちなみに他DMMブラゲーの英語圏でのホストとなっているカナダのNutakuは千年戦争アイギスや花騎士、かんぱになどの英語版を運営しているが艦これを運営するつもりは無いようである(元はR18メインで後から全年齢版サービスへ業務拡大した経緯も関係しているらしい)。 グッズ等ではたまに "Fleet Girls Collection"の訳題が書かれている。KADOKAWA系のアニメ聖地88でもこの訳題が Fleet Girls Collection "KanColle" のような形で使われているため、一応公式と考えても良さそうだが少なくとも日本では商標出願されていない。

Z級クソアニメはCrunchyroll経由で北米やヨーロッパに公式配信されており、ブルーレイも発売されている。

艦これ

複数存在する。

1.2013/11/20出願、2014/07/04登録 グッズ販売に用いる為に出願したと思しき商標

2.2013/09/25出願、2015/01/16登録 出願日から鑑みるに、KADOKAWA GAME STUDIO MEDIA BRIEFING 2013 AUTUMNにおける「艦これ改(仮)」の発表に合わせる為の商標であったと思われる。

3.2014/11/17出願、2015/07/10登録 恐らく「艦これ改」の販売に合わせる予定であったであろう商標。

艦これ改

2013/09/25出願、2015/01/16登録2014/11/17出願、2015/07/10登録 この2件は上記の艦これの追加出願分と同区分で同日に出願・登録されている為、それぞれ同じ目的の商標だと思われる。

艦隊これくしょん

2012/09/14出願。登録は2013/03/29と、サービス開始1ヶ月前となっている。 この時点では一先ずブラゲ本体を出す為の名前の確保といった程度の区分で出願しており、以降にサービス開始した他のブラゲでもそういった形を取っているのかと思ったら、商標出願して少し後のまだ商標登録されてない時点でサービス開始しているブラゲもあったりして、割とそうでもない感じ。

後にグッズ等を販売する為の商標の出願を行った。

2013/08/09出願、2014/02/07登録

2014/12/25にはロゴマークの出願(2015/11/20登録)

2018年9月にHappy Universeからリリースされたアプリ『連合艦隊コレクション』は特にDMMから問題視された形跡が無いが、当事者間で確認を取り交わしているのかは双方からのアナウンスが無いため不詳。

§艦\これ∞艦隊これくしょん

2014/12/25出願、2015/11/20登録

ロゴマークの商標。実に2015年末頃までこのロゴが縛りも何もなく自由気ままに使えた訳である。 艦これ名義も併記されているので無断使用したらそっちで突っ込まれるだろ!いい加減にしろ!

KanColle Mobile

2017/03/08出願、2017/09/29登録。読み方がやたらと多い。 泥版の為に取った商標と思われる。まさか名前そのままに野良アプリになるとはこの時は思いもしなかったろう 結局この商標が使われた事はあったのだろうか。

艦娘

2013/11/19出願、2014/07/04登録のものが別区分で2件存在。[6][7]

AbemaTVの特番で問題となった商標。日本以外ではDMMの商標権が及ばないため、中国大陸や台湾ではジャンル全般を指す普通名詞化している(が、最近では「艦女人」とする言い換えも見られる)。

ぜかまし

2013/11/19出願、2014/07/04登録のものが別区分で2件存在。[8][9]

元は島風が連れている「連装砲ちゃん」が腰掛けている紅白ストライプ模様の浮き輪に「しまかぜ」を右横書き(実際は「1文字ずつ改行した縦書き」)したもの。

Z級クソアニメでは金剛が島風を「ぜかまし」と呼んでムッとさせていた。

余談だが、史実では島風(II)の艦体や装備品に「ぜかまし」と書かれた事は一度もない。これは、開戦に伴う情報秘匿のための措置で、装備品に艦名が入れられたのは大和・翔鶴型の同期が最後となる。

連装砲ちゃん

2013/11/19出願、2014/07/04登録のものが別区分で2件存在。[10] [11]

この商標の存在が2018年頃からの誰得なキモ浮き輪推し、ひいてはしーらむちゃん問題の遠因とするのが定説。

合同会社DMM.com所有分

特に、「株式会社C2プレパラート」との事業等に関連するもののみ抜粋。

code:831

2021年10月26日公開の情報より、同年10月13日(上述の通り、cord:831の情報が公開された翌日)に出願していた事が判明。こちらはちゃんと公式HPで大々的に取り上げている名称である
読みは「コードヤサイ」。
第9類第25類第29類第30類第31類第32類
こちらの6つの出願は、出願日の翌日に"出願取下書"が提出されている。【噛んだ】誤字った"cord:831"の方ではなくこちらが、である。???
11月12日付で、30類・31類(主に食物類の中でも未加工品全般の商標。ピンポイント杉内?)分の出願取下書("要指令"と併記されていたのでこちらで間違いない?)に対して「手続補正指令書」が送付されている。出願取下書の書式に問題があったのだろうが、このまま放置すると取下書が却下されるので、審査が進んでしまう(多分)ので早期に取り下げる為にも早急に対応するべきだろう。まあ最終的には登録料を納付しなければ却下される事には変わりないんだけど。…じゃあそもそもこの取下書出す必要あった?
くそげと一切関係ない代理人にまでデバフかかるとか、艦王恐るべし。
この後、提出日2021年12月13日付の「手続補正書」より(委任状を添付?)、出願取下書の内容は補正された模様。
第30類の出願以外には【援用の表示】として

商願2021-127226において令和3年12月13日に提出した手続補正書(方式)の委任状を援用する。

の一文が添えられている。
一番数字の若い第9類の出願(商願2021-127223)でも、指定商品が主に野菜そのもの等がメインの第31類の出願でもなく、何故か指定商品として加工・調理済み食品(しかも野菜・果物類等を特にメインに添えているわけでもないもの)全般を挙げている第30類の出願をメインに据えた形になっている。や、やさい…
なんやかんやで、これらの出願は全て取り下げられた。

これとは別に、同日に同名・同区分で出願されたものが存在する。
こちらは何故か、第9類・第25類(要は非食物のグッズ全般)の2つの出願人が「株式会社C2プレパラート」、残りの第29類~第32類(要は食物類全般)の4つの出願人が「合同会社DMM.com」になっている。

前述の取り下げられたものと(読み方以外)出願人や代理人・指定商品など全てが完全に同じ文面で出願されたものであるが、読みが「コードヤサイ」ではなく「コードハチサンイチ」となっている

ちなみに、読み違い分も含めた上記の12の出願は全て代理人が同じである。何故(パチモンくさい読み方だが)実質的な重複出願+出願人の名義を分けたこちらを残したのでしょうかね?

2022年3月18日付で第9類の出願分だけ他の出願に先んじる形で登録査定が出て3月30日に登録料納付されているが、この時点で第25類分は一切進展していない。
更に、出願人「合同会社DMM.com」分の4つの出願に対して、起案日2022年3月15日付け[5]の「拒絶理由通知書」が出た。
理由は大まかに「これ通しちゃうと他者C2Pが先に出した商標[6]と同一or類似の商標になっちゃうからダメだよ?」といった感じ。
紐野菜cord:831のせいで全てが拗れている。
また、第30類については更に「指定商品が多すぎる、減らせ」といういつもの理由も添えられていた。

脚注・出典

  1. https://www.jpo.go.jp/news/kokusai/tm5/document/index/cds_jp.pdf
  2. platpatが情報更新された日付であり、実際に納付された日付はもう数日程度前の可能性あり。同日付に登録料納付された他の出願も同様。
  3. 意見書と上申書との違いは大まかに、意見書が「上から何か言われたのでそれに対する返答」、上申書は「自主的に思いついた事を上に言う」といった感じ
  4. ※出願の中では80品目が指定されているので、60個近く減らす必要がある。明らかに使うわけが無い指定商品ばかりなので、これの提出が一番手っ取り早い。
  5. Platpatの情報更新日は3月25日
  6. 通知書中で引用されている商標は商願2021-119450号~119453号(cord:831の第29類~第32類の商標出願)である。