「田中謙介による裁判の進捗まとめ」の版間の差分
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尚編集時は | 尚編集時は | ||
*既に公開されている名前でなければ個人名を出さない | *既に公開されている名前でなければ個人名を出さない | ||
*開示の根拠となっているSNSの書き込みをwikiに記載する際以下の条件のどちらかを満たす物のみURLと共に書き込むこと | |||
**裁判資料閲覧時(或いは閲覧終了直後)に見ることが可能なもの | |||
**書き込みにあたりアカウント登録が不要なもの | |||
*上記条件を両方満たさないもの(鍵垢・削除済のアカウントの書き込み)は書き込み内容の要約のみにすること。 | |||
**但しC2が開示に成功しかつ発信者自らC2からお手紙を受け取ったことを公表した場合はURLの掲載を可能にする | |||
ということを厳守でお願いします。 | ということを厳守でお願いします。 | ||
==損害賠償等請求事件== | ==損害賠償等請求事件== | ||
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尚発信者情報開示請求事件の裁判においては | 尚発信者情報開示請求事件の裁判においては | ||
*被告はISPであり書き込んだ人ではない | *被告はISPであり書き込んだ人ではない | ||
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ということをご留意願いたい。<br> | |||
また「この裁判に勝利したから発信者は完全にアウト」ではなく<br> | |||
その後損害賠償などの裁判となった場合に<b>裁判所が「損害賠償の請求は認められないor不法行為とは認められない」とすることもある</b>ということもご理解いただきたい。<br> | |||
===令和3(ワ)23083号発信者情報開示請求事件=== | ===令和3(ワ)23083号発信者情報開示請求事件=== | ||
被告はNIFTY | |||
'''10/25に弁論が行われる予定''' | |||
*請求の根拠となる書き込み内容:?? | *請求の根拠となる書き込み内容:?? | ||
===令和3(ワ)32074号発信者情報開示請求事件=== | ===令和3(ワ)32074号発信者情報開示請求事件=== | ||
*請求の根拠となる書き込み内容: | 被告はBIGLOBE | ||
*原告の主張: | *請求の根拠となる書き込み内容:田中謙介を「艦これの運営能力を欠いた太った性欲の塊のような人物であることを示す言葉(弁護士がこう表現した。)」として誹謗中傷。 | ||
*原告の主張:上記は誹謗中傷である+Twitter社から送られたログインIP的にBIGLOBEが被告であることに異存ない。 | |||
*裁判所の判断:「ログインIP的にBIGLOBEが被告であること」を示すのは不適切であるためその時点で訴えを却下する。よって誹謗中傷云々については議論しない<ref>(実際そうかは別として)度々スレで言われる「カレー機関の風営法違反云々についてC2に訴える権利はない。よって却下。風営法違反については議論しない」みたいな感じ</ref> | |||
こちらについては地裁で「原告の請求を棄却」の判決が下され、原告側が控訴している。よって、最新の事件番号は東京高裁での控訴審のものが適用されるので照会時は要確認のこと。 | こちらについては地裁で「原告の請求を棄却」の判決が下され、原告側が控訴している。よって、最新の事件番号は東京高裁での控訴審のものが適用されるので照会時は要確認のこと。 | ||
尚地裁の資料も高裁に行っているため見に行く場合は高裁に行くこと。 | |||
===令和4(ワ)2053号発信者情報開示請求事件(終了)=== | ===令和4(ワ)2053号発信者情報開示請求事件(終了)=== | ||
*請求の根拠となる書き込み内容:?? | *請求の根拠となる書き込み内容:?? | ||
*原告の主張:?? | *原告の主張:?? | ||
原告の勝訴で被告の控訴もなく終了、判決確定している。 | |||
発信者個人を相手取った訴訟への移行は未確認。 | |||
===令和4(ワ)2054号発信者情報開示請求事件=== | ===令和4(ワ)2054号発信者情報開示請求事件(終了)=== | ||
*請求の根拠となる書き込み内容:?? | *請求の根拠となる書き込み内容:?? | ||
*原告の主張:?? | *原告の主張:?? | ||
原告の勝訴で被告の控訴もなく終了、判決確定している。 | |||
発信者個人を相手取った訴訟への移行は未確認。 | |||
===令和4(ネ)2963号発信者情報開示請求事件=== | ===令和4(ネ)2963号発信者情報開示請求事件=== | ||
被告はBIGLOBE<br> | |||
上記の令和3(ワ)32074号発信者情報開示請求事件の控訴審。この事件に関しては'''東京高等裁判所'''(所在地・連絡先は東京地裁と同じ)の管轄となる。 | 上記の令和3(ワ)32074号発信者情報開示請求事件の控訴審。この事件に関しては'''東京高等裁判所'''(所在地・連絡先は東京地裁と同じ)の管轄となる。 | ||
*請求の根拠となる書き込み内容: | *請求の根拠となる書き込み内容:田中謙介を「艦これの運営能力を欠いた太った性欲の塊のような人物であることを示す言葉(弁護士がこう表現した。)」として誹謗中傷。 | ||
*原告の主張: | *原告の主張:上記は誹謗中傷である+Twitter社から送られたログインIP的にBIGLOBEが被告であることに異存ない。上記3件でもこれで通っている。 | ||
*高裁判断:今回の件は色々特殊でありログインIPからBIGLOBEが被告とすることは困難である。よって地裁判決を支持し控訴人の主張を棄却。 | |||
控訴人の請求棄却。最高裁に上告することは可能だが基本的に不受理で終了。<br> | |||
尚第一審の判決や資料も高裁にあるため閲覧時は高裁に行くこと。 | |||
==脚注・出典== | ==脚注・出典== | ||
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2022年9月21日 (水) 10:45時点における版
このページは原告が田中謙介である裁判をまとめたものである。
このページについて
このページは原告が田中謙介である裁判についてその進捗と結果をまとめたものである。
尚編集時は
- 既に公開されている名前でなければ個人名を出さない
- 開示の根拠となっているSNSの書き込みをwikiに記載する際以下の条件のどちらかを満たす物のみURLと共に書き込むこと
- 裁判資料閲覧時(或いは閲覧終了直後)に見ることが可能なもの
- 書き込みにあたりアカウント登録が不要なもの
- 上記条件を両方満たさないもの(鍵垢・削除済のアカウントの書き込み)は書き込み内容の要約のみにすること。
- 但しC2が開示に成功しかつ発信者自らC2からお手紙を受け取ったことを公表した場合はURLの掲載を可能にする
ということを厳守でお願いします。
損害賠償等請求事件
読んで字の如く損害賠償等を請求するための裁判。今後開示決定がなされた場合増える可能性が出る。
令和3年(ワ)11118号損害賠償等請求事件
言うまでもなくKOKのやつ。これについては長いので「神戸かわさき事変」(フェイスマスク事件裁判)を参照願います。
発信者情報開示請求事件
内容としては
- 原告「任意で発信者(書き込んだ人)の情報を出せ」
- ISP[1]「嫌です」
となった時に開示を法的に要求するための裁判である。 尚発信者情報開示請求事件の裁判においては
- 被告はISPであり書き込んだ人ではない
- 明確な権利侵害が無ければプロバイダ側は大体断るので裁判になること自体無くはない
ということをご留意願いたい。
また「この裁判に勝利したから発信者は完全にアウト」ではなく
その後損害賠償などの裁判となった場合に裁判所が「損害賠償の請求は認められないor不法行為とは認められない」とすることもあるということもご理解いただきたい。
令和3(ワ)23083号発信者情報開示請求事件
被告はNIFTY
10/25に弁論が行われる予定
- 請求の根拠となる書き込み内容:??
令和3(ワ)32074号発信者情報開示請求事件
被告はBIGLOBE
- 請求の根拠となる書き込み内容:田中謙介を「艦これの運営能力を欠いた太った性欲の塊のような人物であることを示す言葉(弁護士がこう表現した。)」として誹謗中傷。
- 原告の主張:上記は誹謗中傷である+Twitter社から送られたログインIP的にBIGLOBEが被告であることに異存ない。
- 裁判所の判断:「ログインIP的にBIGLOBEが被告であること」を示すのは不適切であるためその時点で訴えを却下する。よって誹謗中傷云々については議論しない[2]
こちらについては地裁で「原告の請求を棄却」の判決が下され、原告側が控訴している。よって、最新の事件番号は東京高裁での控訴審のものが適用されるので照会時は要確認のこと。 尚地裁の資料も高裁に行っているため見に行く場合は高裁に行くこと。
令和4(ワ)2053号発信者情報開示請求事件(終了)
- 請求の根拠となる書き込み内容:??
- 原告の主張:??
原告の勝訴で被告の控訴もなく終了、判決確定している。
発信者個人を相手取った訴訟への移行は未確認。
令和4(ワ)2054号発信者情報開示請求事件(終了)
- 請求の根拠となる書き込み内容:??
- 原告の主張:??
原告の勝訴で被告の控訴もなく終了、判決確定している。
発信者個人を相手取った訴訟への移行は未確認。
令和4(ネ)2963号発信者情報開示請求事件
被告はBIGLOBE
上記の令和3(ワ)32074号発信者情報開示請求事件の控訴審。この事件に関しては東京高等裁判所(所在地・連絡先は東京地裁と同じ)の管轄となる。
- 請求の根拠となる書き込み内容:田中謙介を「艦これの運営能力を欠いた太った性欲の塊のような人物であることを示す言葉(弁護士がこう表現した。)」として誹謗中傷。
- 原告の主張:上記は誹謗中傷である+Twitter社から送られたログインIP的にBIGLOBEが被告であることに異存ない。上記3件でもこれで通っている。
- 高裁判断:今回の件は色々特殊でありログインIPからBIGLOBEが被告とすることは困難である。よって地裁判決を支持し控訴人の主張を棄却。
控訴人の請求棄却。最高裁に上告することは可能だが基本的に不受理で終了。
尚第一審の判決や資料も高裁にあるため閲覧時は高裁に行くこと。