「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金」申請問題

提供:kancolleguti2ch
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C2プレパラート・C2機関が運営する「カレー機関」が、東京都の「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金」を申請していたことがわかりました。

そして2023年4月にもう一つの問題が浮かんできました。

最初にまとめ

  • 重大な問題があると認められた場合、東京都の立ち入り調査が行われ、返金および違約金の支払いが要求されたりするものと思われます(公式サイトより)。
  • 極めて悪質なケースであると認められた場合、警察に通報され、詐欺罪などで追及されることになります(公式サイトより)。
    • 例:営業時間短縮や休業の要請に応じていない(例:酒類の提供や午後8時以降の営業を実施)にもかかわらず、協力金を申請する。(ちなみにこれは応じているので問題ない)
    • 例:営業実態がない店舗であるにもかかわらず、協力金を申請する。
    • 例:営業許可書など、申請に必要な書類を偽造して提出する。
    • 例:月別の売上高を過大又は過小に偽って申告する。
  • 逆にこの申請に何も問題がない場合「C2プレパラートは虚偽の主張により賠償金を得た」となる可能性があります

きっかけ

2021年9月10日、その情報は愚痴掲示板でもSNSでもなく、信者wiki内の愚痴掲示板からもたらされた。

https://zawazawa.jp/kancolle_wiki/topic/17/14725 (魚拓)

  名無し提督 2021/09/10 (金) 12:06:40 a3fbc@e78bd
  ちょっと東京都飲食店時短協力金調べる機会あったんだが単純計算でもカレー屋月に300万も補助金出てんのか
  休業中は事務所所属のバイトにゃ金払わんでもいい訳だし家賃維持費抜いても月200万焼け太りか
  これが税金から出てると思うと虫唾が走るな

この情報に接した信者wiki愚痴掲示板住人、5ちゃんねる愚痴掲示板住人、SNSユーザーが一斉に確認を開始。
間もなく間違いないことが判明し、信者wikiと愚痴板がコラボした盛大なお祭りが開催されることとなった。

「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金」とは

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、国は東京都に緊急事態宣言を発令。
それとは別に、東京都は感染拡大防止のため、独自で飲食事業者等に営業時間の短縮や酒類の提供自粛などメニュー変更を要請した。
その影響で打撃を受ける飲食店を支援するため、東京都が全面的に協力してくれた中小の事業者等に対し、協力金を支給して支援するというのが「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金」である。

  東京都産業労働局 【飲食店等を対象】「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金」について
  https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/topics/emergency/jitan/

支給要件

支給要件は細かく説明すると大変長くなってしまううえ、月によっても若干の差異があるので、公式サイトを確認してほしい。

2021年1月~2月の分に関して言えば、簡単に説明するとこうなる。

  • 東京都の要請した事項に全て従うこと
  1. 東京都 感染防止ステッカーを貼っていること
  2. 営業時間の短縮要請を受ける飲食店及び飲食店営業許可のある遊興施設であること
  3. 夜間時間帯の営業を行わないこと
  4. 酒類の提供は時間制限をすること
  5. 協力金の対象外ではないこと
    1. (1)~(9)略
    2. (10)行事や祭り、イベント等で出店を行う場合
      (飲食店営業許可書に「臨時」と記載されているもの及び、実態として露店やテントなど常設の店舗と考えられないもの)
  東京都労働局 「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(1/8~2/7実施分)」について
  https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/attention/2021/0107_14118.html

カレー機関は支給対象なのか?

クリアしている項目
飲食店であること
本業はともかくとして、カレー機関は飲食店であることに間違いはない。
怪しい項目
「行事や祭り、イベント等で出店を行う場合」ではないこと
艦これ信者は「神戸牛の犯罪なんて存在しない。なぜなら、カレー機関は期間限定で開店する臨時店・模擬店のようなもので、常設店ではない。わざわざ神戸牛を使う許可を得る必要はないからだ」と主張しているが、C2プレパラート/C2機関自身が「常設店である」と言うのなら、この根拠が見事に砕かれたことになる。
NGの項目
東京都新型コロナウィルス感染防止徹底宣言に違反
カレー機関問題点まとめ」に詳しくまとめられているが、ステッカーこそ貼っているものの問題だらけである。


https://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/gameswf/1631263288/152

  152名無しさん@お腹いっぱい。 (ワッチョイ b567-OqYv)2021/09/10(金) 21:23:30.55ID:zdO9HnL30
  https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/attention/2021/0107_14118.html
  なお、以下の店舗は協力金の対象とはなりませんので、ご注意ください。
  ⑩ 行事や祭り、イベント等で出店を行う場合
   (飲食店営業許可書に「臨時」と記載されているもの及び、実態として露店やテントなど常設の店舗と考えられないもの)
  
  カレー機関は常設店舗?
  →なら神戸牛申請しろや
  カレー機関は催事?
  →なら給付金申請すんなや
  
  どっちだとしても、もう他方が詰むね。
  とくさんが常設店舗ではない、で神戸牛から逃げ回ったのがブーメランに。

総括(2021年)

カレー機関は開店期間が決まっており、開店していない期間であれば最初から売上は0であり、家賃は発生するので利益はマイナスとなる。
新型コロナウイルスや緊急事態宣言の影響で減ったわけではない期間が存在するのだ。
期間限定店舗である以上、その期間は今後も恒常的に発生する。

本制度は「新型コロナウイルス対策のため、営業していたお店が開けなくなったり、売上が減少したのを支援する」という趣旨のものである。
「毎月申請すればくれると言うなら貰う」という制度ではない。
財源は東京都の税金であり、もし悪用をしているのなら見逃すことはできないことである。


……とここまでは2021年に発覚した問題であるが

  • 真偽の確認ができない
  • 違反していたという確固たる根拠がない
  • 後日発覚したがそもそも営業許可証は株式会社Pleasure Party(以降PP)が持っていたためC2は直接受け取れない

などがあり一旦このページは白紙にされた。

そしてここからはその後に発覚した問題について説明する。

問題点(第二次)

C2PはKOKとの裁判で「カレー機関を運営している」と主張しておりその事実をもとにC2Pに対して100万円の損害賠償支払いが命じられた。
これは

  1. KOKが「カレー機関経営者田中謙介が風営法違反で逮捕」とするツイートを行う。その他カレー機関に対するいくつかの書き込みはあったもののその書き込みにおいてC2Pは一度も名指しされていない
  2. 「田中謙介が代表取締役を務めるC2Pがカレー機関を運営している」とする前提事実がある
  3. よってこのツイート群によりC2Pの名誉が毀損された

とする論理に基づいたものである。

ところで東京都への情報公開請求カレー機関の給付金の申請においてC2PとPPの関係性を示す文書、並びにC2Pが申請を行う場合提出されなければならない文書が存在しないことが確認された。
これが何を意味するかというと「協力金を申請していた期間、カレー機関をC2Pが運営していなかった可能性が極めて高い」ということである。

どういうこと?

そもそも協力金の申請は原則として営業許可証を持ち、かつ運営を行っている事業者が行わなければならない。
但し事業者同士の合意や契約の内容によっては「この店舗ではA(営業許可証を持つ事業者)ではなくB(実際に運営を行っている事業者)が申請する。」とすることができる。
これを行う場合は申請の際に事業者間の関係性を示す書類と"飲食店等営業許可書に係る確認書"を提出する必要がある。これは要項において明確に定められたものである。 今回この2つ(以降"当該文書"とする)の不存在が確認された。

無いと何がマズいの?

当該文書が提出されていない場合以下のようになる

  • 申請者がPPかつPPが運営している→KOK裁判における「C2が運営している」という主張が虚偽となる
  • 申請者がPP、かつC2が運営しているのに「PPが運営している」としてPPが当該文書を出さずに申請をしている→「PPが不正な申請を行っている」と言える
  • そもそも申請者がPP以外である→遵守事項に関する確認書には「申請要件を満たしている」としてサインする必要があるが「飲食店営業許可又は喫茶店の営業許可を取得している」という申請要件を満たしていないことなどを踏まえ虚偽申請の可能性がある。

なお強いて言えば「誓約書・遵守事項に関する確認書を出していなければセーフ」とはなるがそれ則ち「給付金の申請を出すが給付金を受け取る気はない」とすることと同義であり
そんなトリッキーなことは一般論として考えにくい。

カレー機関の申請状況

都に情報公開請求を出した結果以下のようになった。この期間=申請した期間とできる。尚申請=受給とは限らない点留意願う。
後可能性で考えると「適切な申請が行われそれを下に適切な給付が行われた」とするのが一番ありえる。

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脚注・出典