カレー機関における消防法違反
自称「C2プレパラート・C2機関が運営」としている飲食店カレー機関における消防法違反についての情報
最初にまとめ
- 角川アーキテクチャさんは法律を守りましょう。別に商売をするなとは言わないので、やらないといけないことはやりましょう。
- 対策をしたからといって、既に行った行為は消えません。
- 誤解しないでいただきたいのですが本件についてC2P・C2A"には"非がないです[1]。
本記事の前提
- 2019年12月に株式会社H&Kがカレー機関の営業許可を取得。また、消防署への手続きもH&Kが行いました。H&K名義は2020年6月30日まで。
- 2020年7月1日に株式会社PleasureParty(以降PP)がカレー機関の営業許可を取得。その際PPが管理権原者として防火管理者の選任を行いました。PP名義の営業許可は2022年9月16日まで。
- これは「カレー機関において食品を提供・加工・製造している者、かつカレー機関の正当な管理権を有し、その管理行為を法律・契約又は慣習上当然行うべきとされる者はC2ではなくPPである」ということを意味しています。尚この期間内にC2は複数の裁判(KOKのを含む)において「カレー機関を運営・経営している」と主張しています。
- 2022年9月17日以降に角川アーキテクチャがカレー機関の営業許可を取得。尚C2機関は「角川アーキテクチャ≠C2プレパラート」と公言しているため「C2プレパラートは一度も営業許可・管理権原を保有したことがない」とできます。
きっかけ
カレー機関の飲食店営業許可の名義は2022年9月にPPから角川アーキテクチャに変更となった。
そこで東京消防庁に対して「カレー機関の防火管理者はどうなっているか」の確認のために期間を空けて何度か防火管理者の選任届・解任届が出ているかを情報公開請求したが全て「不存在」との回答を得た。
消防法とは
【消防法】とは「火災を予防し、警戒し、国民の生命、身体及び財産を火災から保護するとともに、火災又は地震等の災害による被害を軽減するほか、災害等による傷病者の搬送を適切に行う」ための法律である。
今回問題となるのは消防法第8条である。 以下第5項を除いて条文を要約する。
- 政令で定められた防火対象物の管理権原がある者は防火管理者を定めて防火管理上必要な業務を行わせろ
- 管理権原者が防火管理者を定めた時は直ちに所轄の消防長か消防署長に届けろ。解任時も同様にせよ。
- 消防長や消防署長は必要であるにもかかわらず防火管理者が定められていない場合には管理権原者に防火管理者を定めるように命令できる。
- 消防長や消防署長は防火管理上必要な業務が行われていない場合には防火管理者に対してそれを行うように命令できる。
上記の命令に違反した場合、以下のような罰則が課せられる。
- 第8条第2項違反(防火管理者の選任・解任の届出を怠った場合)
30万円以下の罰金又は拘留。 - 第8条第3項違反(防火管理者選任命令に従わなかった場合)
6月以下の懲役、50万円以下の罰金。 - 第8条第4項違反(防火管理業務適正執行命令に従わなかった場合)
1年以下の懲役、100万円以下の罰金。
消防法第8条の解説・紹介サイト
ここで幾つか挙げておくが、他にも多数あるのでお好みのサイトを探してほしい。
防火管理 実践ガイド:防火管理者が必要な防火対象物と資格 https://www.tfd.metro.tokyo.lg.jp/lfe/office_adv/jissen/p04.html
尚管理権原者の定義を東京消防庁のHPから引用する。 出典:「管理権原者」と「防火管理者」とは
消防法上の管理について権原を有する者(管理権原者)とは、 防火対象物について正当な管理権を有し、当該防火対象物の管理行為を法律、契約又は慣習上当然行うべき者をいいます。
問題点
まずPPが防火管理者の解任届を出していないのは問題である。ただし「解任届が出ていないので解任届を出せ」と法令に基づいた指導をすることは2024年3月の消防法では不可能である。[2]
次に「PPの後の管理権原者(どこが管理権原者か不明だったので以後とりあえずAとしておく)に問題があるか」が今回の争点である。
PPの問題点とAの問題点は別件であるという点はご理解いただきたい。
ここでC2が「全枠満員」と言っていた時間帯にカレー機関を見に行ったのだが1Fと2Fそれぞれに客が16人程度入場。従業員を含めると店内に30人以上入れていたのは明らかである。
ところで先述した"政令で定められた防火対象物"には「収容人数30人以上の飲食店」が含まれるので「防火管理者未選任=アウト」が確定した。
尚総務省消防庁予防課の作成した立入検査標準マニュアル(令和5年3月16日 改正)
によると、最終的には総合的な判断になるものの防火管理者未選任は重点的な立入検査を実施すべき消防法令違反に該当している。
尚本マニュアルは立入検査の全国的な基準となってるものであり、「カレー機関の管轄は東京消防庁だからこのマニュアルを根拠とするのは不適切」という発言は不適当である点付言する。
対処の依頼とその結果
ここで消防法第八条4項を見てみよう。
消防長や消防署長は必要であるにもかかわらず防火管理者が定められていない場合には管理権原者に防火管理者を定めるように命令できる。
とある。
こういった"(首長や行政機関)は(特定の行為が見受けられた場合)その行為をするorしないように指導・命令できる"という条文が法令にある場合
その行為の証拠があり、かつ行為が違法であると考えるに足る根拠があれば行政手続法36条の3に基づく処分等の求めを提出することができる。[3]
逆に「防火管理者を解任したにも関わらずその届出が出ていない場合には管理権原者に届出を出すように命令できる。」という条文は消防法にないためPPに対して処分等の求めを出せなかった。
処分等の求めって?
以下に行政手続法36条の3を引用する
何人も、法令に違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき処分又は行政指導(その根拠となる規定が法律に置かれているものに限る。)がされていないと思料するときは、当該処分をする権限を有する行政庁又は当該行政指導をする権限を有する行政機関に対し、その旨を申し出て、当該処分又は行政指導をすることを求めることができる。 2 前項の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を提出してしなければならない。 一 申出をする者の氏名又は名称及び住所又は居所 二 法令に違反する事実の内容 三 当該処分又は行政指導の内容 四 当該処分又は行政指導の根拠となる法令の条項 五 当該処分又は行政指導がされるべきであると思料する理由 六 その他参考となる事項 3 当該行政庁又は行政機関は、第一項の規定による申出があったときは、必要な調査を行い、その結果に基づき必要があると認めるときは、当該処分又は行政指導をしなければならない。
早い話
- 処分や行政指導が必要な行為とその証拠、指導の法的根拠があるならそれを元に管轄する行政庁に誰でも行政指導や処分を求められる。
- 証拠がない、必要な事項が記載されていないなどの不適切な内容などでなければ行政庁は調査を行う必要があり、仮に処分が必要な理由があるなら行政は処分や指導をしなければならない
というものであり、単なる情報提供と異なり問題があった場合、行政庁に指導等をする義務を負わせるものである
処分等の求めの具体的内容
まず筆者Chocomgurは2024年1月中旬に以下のようにして処分等の求めを神田消防署に提出した。(以下要約であり、実際に消防署に提出した書類では言葉遣いや様式・その他の体裁などを適切に整えている)
尚
- 事前に東京消防庁と神田消防署に「提出先は神田消防署で問題ないか」を確認している[4]
- 消防署の業務内容として「火災予防・防火管理指導」があり消防署の業務内容の範疇である
- 法令に基づいた正規の手続きに則ったものである
- 事前にアポを取ってから行った
という点はご理解いただきたい。
1.違法行為の内容
カレー機関という飲食店において営業の際に本来選任が必要であるにも関わらず防火管理者を選任していない。これは消防法第八条第2項に違反する行為である。
2.1が違法であると考える根拠
・今消防署の書類上PPが管理権原者となっているがPPはもう廃業届を出しているしカレー機関の営業許可証の名義も変わっている ・廃業届提出と同じ位の時期に賃貸借契約の更新があったことを踏まえるとPPは管理権原者ではないとできる。 ・収容人数を踏まえるとカレー機関は防火管理者が必要な防火対象物だが今の管理権原者による防火管理者の専任がされていないことが不存在決定より明らか。 3.求める処分の内容
具体的にどこが管理権原者かは知らないが(管理権原者がC2や他の会社の可能性を考慮して提出時角川アーキテクチャが管理権原者であると断定できなかった)管理権原者に防火管理者を定めさせる等違法な状態を解消させるようにしてほしい
尚筆者は消防署の担当者から「命令は最終手段。基本的には違法行為を是正させるための指導並びにそれによる違法な状態の改善を行っていく」旨を聞いており筆者はそれに合意した。
処分等の求めを出してから
2024年2月7日に神田消防署が立入検査を行った。
その結果が2024年2月29日にカレー機関の店舗で角川アーキテクチャ代表取締役田中謙介に通知された。以下の画像はその通知書の写しである。
尚この通知書により「カレー機関において食品を提供・加工・製造している者、かつカレー機関の正当な管理権を有し、その管理行為を法律・契約又は慣習上当然行うべきとされる者はC2ではなく角川アーキテクチャである」ということが示された。(要は今まで言っていたA=角川アーキテクチャであるということ)
したがって本件についてC2を責めるのはお門違いである。但し少なくとも角川アーキテクチャとその代表取締役である田中謙介には責任がある。
ここからは立入検査で発覚したカレー機関の問題点を簡単に説明する。
- 防火管理者未選任
- 本来必要であるにも関わらず防火管理者を専任していない。角川アーキテクチャは少なくとも1年以上この違反を行っていたとできる。
- 消防計画の作成・届出がされていない
- 消火・避難訓練を実施していない。
- 尚ここでの"通報"とはいわゆる119番通報ではなく「訓練をやる場合管轄消防署に事前連絡をしろ」という意味である。
- 訓練内容に関しては消火器を持ったり実際に外に出たりするまでせずとも、「こういう場合はこう動く」と書面を読み合わせして確認するだけも認められている。その計画や文書は防火・防災管理者が作らなければならないが、その人がいない。
- 階段、廊下、避難口などに障害となる物が置いてある。
- 尚カレー機関には2つ階段があり1つは客が利用する側、もう一つは従業員専用の階段である。東側階段は後者であるが避難経路に物が置いてある時点でアウト。
- 非常ベル未設置
- 消防用設備等の点検未実施
- 嘘みたいな話だが開業してからずっと行っていない。PPにも問題があるといえるがそれは角川アーキテクチャの問題を免責するものではない。[5]
- 天蓋内に可燃物があり出火の危険がある
- 暖簾に防炎表示なし
- 2Fの増築部分に問題があるのではないか。
- 本来2Fはバルコニーであるが屋外客席としているため、建ぺい率の計算上問題があるかという話である。
- 消防はこの点の管轄外であるため「行政庁(ここでは千代田区)に確認せよ」とある。
ところで先ほど立入検査標準マニュアルの「重点的な立入検査を実施すべき消防法令違反」というのを見たが その中の
- 防火管理者の未選任
- 防火対象物点検の未実施又は点検結果の未報告
- 消防用設備等(特殊消防用設備等)点検の未実施又は点検結果の未報告
- 廊下、階段、避難口等の避難上必要な施設について避難の支障になる物件が存置されている
で5個中4個に違反していたというのが発覚した次第である。図面を見る限りカレー機関内に防火扉は無いと見受けられるため重点的な立入検査を実施すべき消防法令違反を実質全部やってるということになる。
ここで角川アーキテクチャは神田消防署から「1週間以内に改修の計画や改修の状況を説明せよ。」、「やらなきゃ消防法に基づいた措置をする」と言われている。
あくまでも行政指導という形なので強制力はないがこれを無視した場合余計に面倒なことになるので、ここで適切な対処を取るのが正しい対応である。[6]
立入検査後
7 ◆A2eUHS4qIg (オッペケ Sr5b-ayZg) ▼ New! 2024/05/03(金) 02:04:38.96 ID:zuKSlOSSr [1回目] お疲れ様です。 遅くなってしまい申し訳ありません。先月末出す予定だったログボです。 本来出すはずだった内容としては「例の立入検査の後角クチャがどう対応したか、及びその内容」ですが 結論 「何もしていなかった」ということが判明しましたので取り急ぎご報告まで。 悪いこと言わないのでちゃんと対応した方がいいですよ? 出典:艦これ愚痴スレPart2915 >>7
上記の立入検査の後、指導に対して角川アーキテクチャがどのような対応を行ったのかを確認したところ、何もしていなかったという結果が得られた。
またそのことについて消防署に確認したところ「内容について回答は差し控えるが今後も指導などを行っていく」という回答が得られたとしている。
余談
艦これ信者の中には問題が発生した際に「逮捕までいかなかったのならセーフ。無罪!」とはしゃぐ者がいるが、それは大きな間違いである。
コンプライアンスは逮捕されなかったら何でもやっていいというものではなく、問題になりそうなことは自らを律して防ぎ、問題が起きないようにすることが求められる。
身近なことに言い換えれば、『重大な問題にならなかったら、時間を守らなかったり、約束を破ることを何度も繰り返していいか』という話である。
そんな企業は信用されなくなり、取引先企業が引き上げたり付き合いを嫌がり疎遠になっていくのは当たり前である。
「逮捕されなかったのだから犯罪になってない。ならば問題はない」という考え方は厳に慎むべきである。
ところで本件は角川アーキテクチャという当事者に加えて、子会社の問題行動であるためKADOKAWAのコンプライアンスポリシーが適用される。
そこには「法令、社内ルール、社会規範を遵守して、公正な企業活動を行う」とする旨が記載されており、消防法に違反している本件は親会社のコンプライアンスポリシーに明確に違反する行為でもある。
また、今回の件はその性質上
- 逮捕されてはいないものの消防署から早急な改善を求められるような状態だった
- 総務省消防庁が列挙した「重点的な立入検査を実施すべき消防法令違反」を4つも行っていた
- 万が一火災が発生した場合(近隣店舗等からの延焼を含む)、カレー機関やその客・店員のみならず他の店舗や周囲の人・財物にも被害が及び得る
ということを覚えておいていただきたい。
なお今回の件は信者wiki愚痴板や草百科等でも言及する者がいたが、いずれも【何者か】により即座に削除されたことをここに付記する。
脚注・出典
- ↑ 角川アーキテクチャはKADOKAWAの子会社かつC2Pの持分法適用会社だが、法人としては別組織のため。
- ↑ ただ「解任届が出ていないから早く出して」くらいは消防署も言えると思われる。
- ↑ 尚指導や命令の根拠が条例に基づくものであればそれは各自治体の行政手続条例に基づいた処分等の求めとなる。今回詳細は割愛
- ↑ これは条文に"消防長(東京都なので消防総監)や消防署長(管轄的に神田消防署長)"とあり、本来出すべき先が異なる可能性を考慮したものである
- ↑ 尚「カレー機関をC2が運営している」という主張が事実なら「C2は違法な状態を維持していた」という主張ができてしまう。
- ↑ 一応「指導に従わない→行政処分→異議申立」という流れや行政手続法に則った処分等の中止の求めを提出することは可能だが異議申立の際に「指導時点でカレー機関が消防法に違反していないことを示す必要がある」ということを踏まえると無理ゲー