フェイスマスク事件裁判・判決編

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2020年8月16日に神戸市で開催された同人誌即売会「神戸かわさき造船これくしょん7」で発生した「フェイスマスク事件裁判」について、2023年1月26日に下された判決およびその内容を少し真面目に解説するページ。

  • 事件そのものの概要についてはこちらのページを参照してください。
フェイスマスク事件
  • 裁判の時系列や推移に関してはこちらのページを参照してください。
「神戸かわさき事変」(フェイスマスク事件裁判)

はじめに

2020年8月16日に開催された「神戸かわさき造船これくしょん7」で発生した「フェイスマスク事件」を発端とし、2021年9月頃から始まった裁判を通じて2年半の歳月がかかった本件であるが、2023年1月26日の判決をもってついに決着となった。

C2機関および田中謙介が起こした名誉毀損&肖像権侵害を理由とする初めての民事裁判ということで、艦これ界隈のみならず各方面で話題となった裁判だが、愚痴スレ的には被告(KOK)側の敗訴が濃厚であるとの見方[1]が支配的であり、その上で原告側(C2機関&田中謙介)の請求がどれだけ通るかが注目の的となった。

判決

https://twitter.com/sollamame/status/1640305421754966016

そらまめ@sollamame
「艦これ」同人誌頒布行為について、ゲーム開発運営会社や同社代表者らに対する名誉毀損の成否等が問題となった東京地裁令和5年1月26日判決が公開されています。
https://courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=91953
午後7:51 · 2023年3月27日

正式名称

法曹界では『艦これ性玩具同人誌肖像権侵害事件』という名称になりました。
「著作権が争点ではない」とはっきり名言されています。

https://twitter.com/ootsuka/status/1640483097648173056

行政書士 大塚大@ootsuka
「艦これ」のキャラクターを性玩具に見立てた同人誌を頒布したなどで肖像権、名誉権侵害が認められた事案。艦これ性玩具同人誌肖像権侵害事件 東京地裁令和5.1.26令和3(ワ)11118損害賠償等請求事件(著作権は争点ではありません)
ourts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=91953
午前7:37 · 2023年3月28日

判決文

裁判結果詳細:https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=91953

以下は判決文に記載されていた内容の解説となる。解説の際に内容が重複したり前後することには留意されたし。
また解説内の単語の意味は下記の通りである。

被告    = KOK(小岡賢治)
原告A    = 田中謙介
原告会社  = C2機関
本件ゲーム = 艦これ
本件店舗  = カレー機関
本件マスク = フェイスマスク

請求

起訴時に原告側から出された賠償請求の内容は以下の通り。

1.被告は、原告Aに対し、660万円及びこれに対する令和2年8月16日から支払済みまで年3%の割合による金員を支払え。
2.被告は、原告会社に対し、440万円及びこれに対する令和2年8月16日から支払済みまで年3%の割合による金員を支払え。
3.被告は、別紙1「広告の要領」記載の要領をもって、別紙2「広告の内容」記載の謝罪広告を1回掲載せよ。
4.主文第3項及び第4項と同旨

(全文pdf 2ページ目)

金銭面の1100万円の賠償金に加え、謝罪広告の掲載とフェイスマスクに関わる諸々の事項の対処の3点が被告に請求された。

賠償金1100万円については名誉毀損による損害賠償としては法外(一般的に50~100万円が相場のため)であり、別口で発生した可能性がある経済的損失を加味しても全額が通ることはないだろうという見方が愚痴スレではされていた。
また謝罪広告の掲載については、掲載する場所に被告のTwitter垢が指定されていたのだが、裁判の途中で被告の垢が凍結されたためどのような対処がされるのかが注目された。


主文

判決の主文は以下の通り。

1.被告は、原告Aに対し、275万円及びこれに対する令和2年8月16日から支払済みまで年3%の割合による金員を支払え。
2.被告は、原告会社に対し、165万円及びこれに対する令和2年8月16日から支払済みまで年3%の割合による金員を支払え。
3.被告は、別紙3被告表示目録記載のマスクを複製又は頒布してはならない。
4.被告は、前項記載のマスク及びこれを作成するために使用したデータを廃棄せよ。
5.原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
6.訴訟費用は、これを5分し、その2を被告の負担とし、その余は原告らの負担とする。
7.この判決は、第1項及び第2項に限り、仮に執行することができる。

(全文pdf 1~2ページ目)

要約すると被告には原告Aに対して275万円、原告会社に対して165万円の計440万円の賠償金を支払うこと、フェイスマスクの頒布と複製の禁止及びそのデータの破棄が言い渡されるという原告側の勝訴判決となった。

賠償額については当初の請求である1100万円と比較すると少額ではあるが、一般的な誹謗中傷裁判における賠償額としては多額と見られる。一方、もう一つの注目点だった「指定する媒体への謝罪広告掲載」については棄却されることになった(理由は後述)。


事案の概要

本裁判の事案の概要については以下の通り(長いので一部省略)。

本件は、育成シミュレーションゲーム「艦隊これくしょん-艦これ-」(以下「本件ゲーム」という。)等を開発・運営する原告会社及びその代表者である原告Aが、①被告が、令和2年8月16日、本件ゲームをテーマにした同人誌即売会 (以下「本件即売会」という。)において、原告Aの顔貌を元に作成したお面(以下「本件マスク」という。)を着用し、本件ゲーム内のキャラクター(以下、個別のキャラクターの如何を問わず「本件キャラクター」と総称する。)を性玩具に見立てた内容等の記載された同人誌(以下「本件同人誌」という。)を頒布したことなどが、原告らの名誉を毀損すると共に、原告Aのパブリシティ権、肖像権及び名誉感情を侵害し、また、②被告が、令和2年5月~8月の間に、短文投稿サービス「ツイッター」において行った本件ゲーム等に関する一連の投稿が、原告らの名誉を毀損すると共に、原告Aの肖像権及び名誉感情を侵害する旨を主張して、被告に対し、以下の請求をする事案である。(後略)

(全文pdf 2~3ページ目)

要約すると

①被告がフェイスマスクを着用して艦これエロ同人誌を頒布した行為が原告Aの肖像権侵害&名誉毀損に当たること
②被告が本人のTwitterで投稿した文章が原告側の名誉毀損および原告Aの肖像権侵害&名誉毀損に当たる

といったことを理由として始まった裁判である。

また、裁判の争点となった被告の行為の詳細については下記の通り。

Twitterへの投稿
被告は、令和2年5月~同年8月の間、ツイッターにおいて、別紙4投稿目録記載のとおり、本件ゲーム等に関する投稿を行った(以下、これらの一連のツイートを「本件ツイート」ともいう。)。

(全文pdf 4ページ目)
同人誌の頒布行為
本件同人誌は、被告がサークル名「#艦これはみんな仲良く」により本件即売会に参加するにあたり作成した「犯罪撲滅!!地球の安全!合法レイプ実現『海防艦ラブドール』ならアナタの夢、かなう。」と題する 10頁程度の漫画等をその内容とする。その概略は、海防艦を擬人化させた本件キャラクターを、「海防艦ラブドール」という児童型ラブドール(人型の主に男性向け性玩具の一種)に見立て、当該ドールの使用により性欲を発散させることで性犯罪等の犯罪撲滅に資するといったことを内容とするものである。本件キャラクターに関する描写の具体的内容は、別紙5描写目録記載1のとおりである(以下、これらの描写を「本件キャラクター描写」と総称する。)。
 
また、本件店舗においては、本件キャラクターの衣装を着用した複数の女性をスタッフとして配置し、接客にあたらせているところ、その衣装は、キャバクラその他の風俗店の女性店員のように、極端に肌を露出させた衣装を着用しているわけではなく、スカートの長さも膝丈程度である。また、そこでの接客は、1フロアに20名程度の利用客を入場させ、数名の店員がテーブル越しに接客するスタイルである。店員と利用客は食事を提供するためのテーブルを挟んでおり、利用客から店員の足元は見えづらい構造である。店員が利用客に接近して接客することもない(令和2年春以降は、特に、コロナ禍でもあり、利用客と通常より距離を置いている)。これに対し、本件同人誌末尾の「キャバカレー」と題する4コマ漫画には、別紙5描写目録記載2のとおりの描写がある(以下、これらの描写を「本件店舗描写」と総称する。)。さらに、本件同人誌3頁及び5頁には、それぞれ、原告Aと同定される男性イラスト(以下、前者を「男性イラスト1」、後者を「男性イラスト2」という。)が記載されている。上記各男性イラストに関する描写は、別紙5描写目録記載3のとおりである(以下、これらの描写を「本件男性イラスト描写」と総称する。)。

さらに、本件同人誌10頁のクレジット表記(以下「本件クレジット表記」という。)には、本件同人誌の原作として本件ゲームの名称が表示されているほか、「SPECIAL THANKS」として、原告らの各名称に加え、「TwiFemis」との記載に続いて3つのツイッターアカウントが表示されている。ただし、原告ら及び上記3アカウントの保持者らは、被告による本件同人誌の制作、頒布等に関わっておらず、賛同もしていない(甲146、147)。なお、「TwiFemis」(ツイフェミ)とは、ツイッター上でフェミニズムに関する言動を展開する人々又はその現象を指す俗語・インターネットスラングである。

(全文pdf 4~5ページ目)
フェイスマスクの作成
被告は、原告Aに無断で本件マスクを作成し、本件同人誌に本件マスクの写真を掲載すると共に、本件即売会において、本件マスクを着用しながら本件同人誌を頒布した。

本件マスクは、別紙3被告表示目録記載のとおり、原告Aの顔写真を元に、これをマスクとして着用できるよう、山型に湾曲させて作成したものである(甲4、10)。

本件同人誌8頁には、本件マスクの写真と共に、「本邦初公開!これが【神】のリアルマスクだ―――ッ!」との宣伝文句及び「古来より人は儀式や祭礼に際し、自らに神格を宿すために仮面をまとったという・だとすれば神である(省略)のマスクが作られるのは人間心理の必然的帰結であろう。」との説明文の記載がある。

(全文pdf 5~6ページ目)

Twitterへの投稿については

①艦娘の人権等に言及した投稿
②艦娘に関する卑猥な投稿
③被差別部落等について言及した投稿
④カレー機関に関する投稿
⑤原告Aの顔写真に関する投稿
⑥原告Aに関するその他の投稿

以上の6点が挙げられている。各点の要約は以下の通り。

  • 艦娘の人権等に言及した投稿
主に海防艦キャラに対して「艦娘は兵器なので人権はない、したがって海防艦ポルノは児童ポルノではない」といった発言やそれを元にした漫画の投稿を行った。
  • 艦娘に関する卑猥な投稿
艦娘のR-18イラストの投稿を繰り返し行った。
  • 被差別部落等について言及した投稿
海防艦の第四号のあだ名「よつ」をネタとした同人誌「艦これで学ぶ被部落差別」を作成または頒布しようとした。
  • カレー機関に関する投稿
カレー機関を「キャバカレー」と呼び、同人誌やレポ漫画の作成を匂わせた。
  • 原告Aの顔写真に関する投稿
原告Aの顔写真を繰り返し投稿、またフェイスマスクを使用した画像のツイートへのリツイート行為。
  • 原告Aに関するその他の投稿
原告Aをネタとしたツイート(ブロック関係や■■関係など)

同人誌の頒布行為については

①同人誌内の本件店舗(カレー機関)の描写が実際の店舗の実情と乖離している点
②同人誌内の男性イラストが原告Aと同定されるほど似通っている点
③同人誌のクレジット表記に、同人誌とは無関係な原告らの名前やTwitterアカウントを記載した点

が挙げられている。

フェイスマスクの作成については

①原告Aに無断でマスクを作成&同人誌内にマスクの写真を掲載した点
②即売会でマスクを着用しながら同人誌を頒布した点

が挙げられている。

別紙3被告表示目録、別紙4投稿目録および別紙5描写目録については判決文の添付文書を各自で参照のこと。

名誉毀損や権利侵害に関わる争点

名誉毀損や権利侵害に関わる争点は以下の通りである。順に原告ら・被告の主張と裁判所の判断について解説する。

・本件同人誌の頒布等に関するもの
 ア.本件同人誌の頒布等による原告らの名誉毀損の成否
 イ.本件同人誌の頒布、本件マスクの着用等による原告Aのパブリシティ権侵害の成否
 ウ.本件同人誌の頒布、本件マスクの着用等による原告Aの肖像権及び名誉感情の侵害の成否
・本件ツイートによる原告らの名誉毀損の成否
・本件ツイートによる原告Aの肖像権及び名誉感情の侵害の成否

(全文pdf 6ページ目)

本件同人誌の頒布等による原告らの名誉毀損の成否

被告の同人誌の頒布が、原告らの名誉を毀損しうるのかどうかについてが争点である。

原告らの主張
本件同人誌の内容等は前提事実(3)[2]のとおりであるところ、被告は、本件クレジット表記に、真実に反し、「SPECIAL THANKS」として原告らの名称を表示すると共に、「原作」欄に本件ゲームの名称を表示することにより、あたかも原告らが本件同人誌の制作等に関与し、本件キャラクターを性玩具として扱い、又はそのように扱うことを許容していること等の事実を摘示した。  また、原告Aについては、本件同人誌の制作等に一切関与していないにもかかわらず、本件同人訴の「おまけ4コマ」と題する部分に掲載された「君のidは」とのタイトルの3コマ漫画(以下「本件3コマ漫画」という。)において、「A監督 最新作」との記載により著作者として表示されている。 このような摘示事実は、原告らが、自身の管理する本件ゲームのコンテンツに愛着も敬意も抱いていないといった印象を与えるものであり、原告らの社会的評価を低下させる。

本件キャラクター描写は、本件キャラクターをメインキャラクターとする本件ゲームのコンテンツに対する著しい中傷である。本件即売会は本件ゲームにテーマを限定した同人誌即売会であるところ、原告会社は、独自に作成したガイドライン(以下「本件ガイドライン」という。)に反しない限りで、このようなファン活動に寛容な態度を取ってきた。このため、本件同人誌が本件即売会で頒布されたことは、本件同人誌の作成、頒布等を原告会社が認容しているとの事実を摘示するものである。しかも、本件同人誌には、本件クレジット表記として原告会社の名称が表示されていることをも踏まえると、本件同人誌の内容は、本件キャラクターの中傷に原告会社も関与していた事実を摘示するものである。このような事実は、原告会社が、自己の管理するコンテンツである本件キャラクターに愛着も敬意も抱いていないという印象を与え、原告会社の社会的評価を低下させる。

本件店舗描写は、原告らが、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「風営法」という。)に違反している可能性のある店舗を営んでいるとの事実を摘示するものである。このような事実は原告らの社会的評価を低下させる。

したがって、被告が本件同人誌を頒布した行為は、原告らそれぞれの名誉を毀損する。

(全文pdf 6~8ページ目)
被告の主張
否認ないし争う。同人誌という媒体の性質、体裁上、一般読者の通常の読み方に従えば、原告らの主張するような読み方は成立しない。すなわち、本件即売会のような同人イベントでの頒布物の内容を著作権者が承認しているという社会通念は存在しない。また、本件クレジット表記はユーモアであり、これを見て、原告らが本件同人誌に対し「特別の感謝」の意を表するような人物であるという印象を受けることはない。

(全文pdf 8ページ目)

同人誌の頒布行為が名誉毀損に値すると主張する原告側の根拠は以下の通り。

  • 被告は同人誌の制作に一切無関係だった原告らや艦これの名称をクレジットに表記することで、あたかも原告らが関係者であるかのように扮った。被告の行為は同人誌の内容から「原告らは艦これキャラを性玩具として扱うことを許容している」「原告らが自身が運営するコンテンツに愛着も敬意も抱いていない」といった印象を与えるものであり、原告らの社会的評価を低下させる。
  • 被告が頒布した同人誌内のキャラクター描写は、艦これに対する著しい中傷である。即売会は原告会社のガイドラインに沿った形で運営されており、その即売会で問題の同人誌が頒布されることは、その同人誌の作成・頒布を原告会社が認容していると捉えられかねない。また同人誌に原告会社の名称がクレジット表記されていることは、キャラクターの中傷に原告会社が関与していたという誤解を与えるものである。
  • 同人誌内のカレー機関の描写は、原告らが風営法に違反している可能性がある店舗を営んでいるという誤解を与えるものである。

対して被告側の反論は以下の通り。

  • 常識的な読み方に従えば、名誉毀損に当たるような読み方は成立しない。よって同人誌の(名誉毀損に当たるような)内容を著作権者(C2機関)が容認しているという考えも成立しない。
  • クレジット表記はユーモアの範疇であり、原告らが同人誌の関係者であるという印象を読者が受けることはない。

原告側の主張で注目すべき点は、被告の同人誌の内容が「原告らは艦これキャラを性玩具とした扱うことを許容している」「原告らが自身が運営するコンテンツに愛着も敬意も抱いていない」と言った印象を受けるから名誉毀損に当たる、としている所だろう。前者の主張をそのまま受け取るならば、逆説的に「原告らは艦これキャラを性玩具として扱うことを許容していない」と捉えることができ、他のR-18艦これ同人誌は問題にならないのか?と言った疑問が生まれてくる。後者の主張については、往年の公式によるキャラの扱い(那珂ちゃん解体セット、赤城の大食いキャラ&足柄の行き遅れネタの公式化など)を見れば嘘と言いたいところだが、これらの行いが「愛着も敬意も抱いていない」と断定するに足るのかは不明のためここでは一旦保留とする。

裁判所の判断
本件同人誌には、前提事実(3)[3]のとおりの記載がある。また、甲15及び弁論の全趣旨によれば、原告会社は、本件ゲームに係る同人誌やイラスト、漫画、小説等の一般慣例的な「同人活動」について、公序良俗に反するもの、ゲームシステムのあるもの、ゲーム内の音源又は画像を使用したもの、関係者及び関係会社に迷惑を与えるもの以外は基本的に許容する旨の二次創作ガイドライン(本件ガイドライン)をツイッター上で公表していることが認められる。他方、本件同人誌には、原告らが本件同人誌の制作等に関与したことないしその内容を許容していることを示す明示的な事実の摘示はない。もっとも、本件クレジット表記には、「SPECIAL THANKS」として原告らの名称が表示されると共に、「原作」欄に本件ゲームの名称が表示されている。

【検討】
本件同人誌は、本件ゲームの愛好者向け同人誌即売会である本件即売会において販売された同人誌である。その内容も、本件ゲームそれ自体とは異なり、本件キャラクターを性玩具として扱うなどの本件キャラクター描写のような卑猥なイラストやストーリーを含む漫画を主な内容とし、全体としては、本件ゲームないし本件キャラクターを揶揄する趣旨も含むものと理解される。しかも、本件同人誌は、随所に原告A個人を揶揄する趣旨のものと理解されるイラストや文言による描写をも含む。本件クレジット表記に「TwiFemis」とし 3つのツイッターアカウントが挙げられているところ、この語がツイッター上でフェミニズムに関する言動を展開する人々又はその現象を指すインターネットスラングであることに鑑みても、本件同人誌は、本件クレジット表記に表記された者を揶揄する趣旨を強く含むものであることがうかがわれる。

このような本件同人誌の性質及び内容に鑑みると、一般的な読者の注意と読み方を基準とした場合に、本件ゲームの制作者である原告らが本件同人誌の制作に協力したと理解されるとは考え難く、また、本件ゲームの設定が本件同人誌の内容に沿うものと理解されるともいい難い。

しかし、他方で、本件ガイドラインの内容がやや抽象的なものであり、本件ゲームに係る二次創作作品が本件ガイドラインにより許容される範囲が必ずしも明確でないことを併せ考慮すると、上記基準によっても、本件同人誌の頒布という行為それ自体をもって、このような内容の二次創作作品が本件ガイドラインにより許容される範囲内に含まれ、許容されるものであるという判断を原告会社が行ったという事実を摘示するものと理解されることは合理的にあり得る。しかも、「SPECIAL THANKS」として本件クレジット表記に原告らの名称が明記され、原作として本件ゲームの名称が記されていることは、このような理解を強めるものといえる。

この場合、原告会社は、自ら管理するコンテンツである本件キャラクターに対する愛着や敬意の乏しい企業として、その社会的評価が低下すると見るのが相当である。また、原告Aについても、本件ゲームのプロデューサーとして本件ゲームのユーザーの間では著名な人物であることなどに鑑みると、原告会社とは別に個人としての社会的評価が同様に低下すると見られる。このことは、本件店舗描写に関しても同様である。

【小括】
以上の事情に鑑みると、一般的な読者の普通の注意と読み方を基準とすれば、本件キャラクターに対する卑猥な描写をその内容とすると共に、クレジット表記に「SPECIAL THANKS」と付して原告らの名称等を記載した本件同人誌を頒布する行為及び本件店舗描写は、原告らそれぞれの名誉を毀損するものといえる。これに反する被告の主張は採用できない。

(全文pdf 16~18ページ目)

裁判所の判断は上記の通りである。まず裁判所は前提事実として以下の点を挙げている。

  • 原告会社は二次創作ガイドラインをTwitterで公表している。
  • 原告らが被告の同人誌の制作に関与している、あるいは内容を許容している明示的事実はない。
  • 他方で同人誌のクレジット表記には「SPECIAL THANKS」として原告らの名称が表示されており、また「原作」欄には艦これの名称が表示されている。

その上で裁判所は名誉毀損の成否に関する検討を行い、初めに以下のような判断をした。

  • 被告の同人誌は艦これキャラを性玩具として扱うような描写(卑猥なイラストやストーリー)があり、ゲームやキャラクターを揶揄する趣旨を含んでいる。
  • 加えて同人誌は原告A個人を揶揄するような描写(イラストや文言)をも含んでいる。更にはクレジット表記の「TwiFemis」を揶揄する趣旨を強く含んでいる。
  • 以上のことから被告の同人誌の性質と内容を考えると、一般的な読者の注意と読み方を基準とした場合、原告らが同人誌の制作協力した&同人誌がゲームの内容に沿っていると理解されるとは考えにくい。

つまり「同人誌の内容があまりにもアレであるため、一般読者が見てもそれをそのまま真に受けることはない」と判断したということである。これにより被告側の「一般読者が見ても原告らの名誉毀損に当たる解釈は成立しない」「クレジット表記はユーモアであり、原告らが同人誌の制作に関与したと解釈されることはない」という主張が通るかと思われたが、裁判所は別口から以下のような判断も行っている。

  • ガイドラインがやや抽象的であることを考えると、被告の同人誌を頒布する行為自体がガイドラインに許容される(=原告会社が許容している)と理解される可能性がある。
  • 加えて「SPECIAL THANKS」として原告らの名称が明記され、原作として艦これが記されていることは上記の理解を強める可能性がある。
  • もし上記の理解がされた場合、原告会社は艦これやそのキャラクターに対する愛着や敬意の乏しい企業として社会的評価が低下する。
  • また原告Aについても、ゲームユーザー間では著名な人物であることを考えると個人としての社会的評価が低下する。これはカレー機関についても同様である。

つまり「ガイドラインがそもそも曖昧なため、被告の同人誌を頒布すること自体が原告らの名誉毀損に繋がる可能性がある」ということである。雑なガイドラインが状況を覆す驚愕の展開。
これにより裁判所は原告側の「同人誌の頒布は名誉毀損に当たる」という主張を認め、被告側の主張を退けることになった。


本件同人誌の頒布、本件マスクの着用等による原告Aのパブリシティ権侵害の成否

被告がフェイスマスクをして同人誌を配布した行為が、原告Aのパブリシティ権を侵害したのかについてが争点である。

原告Aの主張
個人は、人格権に由来する権利として、その氏名、肖像等をみだりに利用されない権利を有する。肖像等が商品の販売等を促進する顧客吸引力を有する場合、その顧客吸引力を排他的に利用する権利であるパブリシティ権も、この人格権に由来する権利に含まれる。具体的には「専ら肖像等の有する顧客吸引力の利用を目的とするといえる場合に」違法なパブリシティ権侵害となり、①肖像等それ自体を独立して鑑賞の対象となる商品等として使用する場合、②商品等の差別化を図る目的で肖像等を商品等に付す場合、③肖像等を商品等の広告として使用する場合がこれに当たる。

本件において、被告は、原告Aの顔写真を、実際の人物の顔と同等以上の大きさのマスクに使用し、このマスク(本件マスク)を着用しながら、本件マスクを掲載すると共に本件3コマ漫画において原告Aの氏名を無断で使用し、同漫画の著作者として表示した本件同人誌を本件即売会において頒布した。これは、上記①~③のいずれの場合にも該当する。

したがって、被告の上記行為は、原告Aのパブリシティ権を侵害する。

(全文pdf 8~9ページ目)
被告の主張
否認ないし争う。被告は、本件マスク自体は販売していない。また、原告Aの肖像には顧客吸引力が認められるほどの周知性はない。このため、本件マスクを被った人物は人目を引いたかもしれないが、これを広告として利用したとはいえない。

(全文pdf 9ページ目)

被告がフェイスマスクをして同人誌を配布した行為がパブリシティ権侵害に値すると主張する原告A側の根拠は以下の通り。

  • 個人は自身の肖像等をみだりに利用されない権利を有し、肖像等が商品の販売等を促進する顧客吸引力を有する場合はパブリシティ権が発生する。
  • 被告が原告Aの顔写真をフェイスマスクに使用したこと、同人誌にフェイスマスクを掲載し3コマ漫画に原告Aの氏名を無断で使用したこと、原告Aを3コマ漫画の著作者として表示したこと、その同人誌をフェイスマスクを着用しながら頒布したことは原告Aのパブリシティ権を侵害する。

対して被告側の反論は以下の通り。

  • 被告はフェイスマスクを販売しておらず、原告Aの肖像にも顧客吸引力が認められるほどの周知性はない。フェイスマスクを被った被告は人目は引いたかもしれないが、広告として利用したとは言い難い。よってパブリシティ権の侵害には当たらない。

パブリシティ権とは、端的に言うと「自身の肖像に顧客吸引力がある場合、それを独占して使用できる権利」のことである。この権利を持つ人物の肖像を「無断で使用」かつ「顧客吸引力の利用を目的として使用」するとパブリシティ権の侵害として処罰されることになる。パブリシティ権の有無は本人の周知性(世間一般に周知されているか)が重要であるため、原告Aの名が知れ渡っているかどうかが争点となる。また原告Aのパブリシティ権が認められたとして、次は被告の行為がパブリシティ権の侵害に当たるのかが争点となる。

裁判所の判断
原告Aは、被告が本件マスクを着用しながら本件同人誌を頒布した行為及び本件同人誌に本件マスクの写真を掲載した行為につき、原告Aのパブリシティ権侵害を主張する。

肖像等を無断で使用する行為については、①肖像等それ自体を独立して鑑賞の対象となる商品等として使用し、②商品等の差別化を図る目的で肖像等を商品等に付し、③肖像等を商品等の広告として使用するなど、専ら肖像等の有する顧客吸引力の利用を目的とするといえる場合に、パブリシティ権を侵害するものとして、不法行為法上違法となる(最高裁判所平成24年2月2日第一小法廷判決・民集66巻2号89頁参照)。

本件の場合、そもそも、原告Aが本件ゲームの愛好者等の間で著名であるとしても、そのことから直ちに同原告の肖像等に顧客吸引力があることにはならないところ、この点について、同原告は何ら具体的な主張立証をしない。

この点を措くとしても、本件マスクは、原告Aの写真を顔面に着用できるように山型に湾曲させただけの粗雑な作りのものにすぎない。そのため、本件マスクやこれを撮影した写真は、同原告の肖像の写真(甲10)とは相応に異なる印象を与えるものであり、同原告の肖像それ自体を独立して鑑賞の対象とする目的で作成されたものとはいい難い。また、本件同人誌における本件マスクの写真は全10頁程度のうちの8頁目にのみ掲載されている(甲5)。しかも、同頁の本件マスクの写真は、「本邦初公開!これが【神】のリアルマスクだ―――ッ!」との宣伝文句と共に、「古来より人は儀式や祭礼に際し、自らに神格を宿すために仮面をまとったという・だとすれば神である(省略)のマスクが作られるのは人間心理の必然的帰結であろう。」との説明文の記載と共に掲載されており、これらは、本件同人誌の本編である漫画の内容と直接的には無関係に、主に原告Aを揶揄する文脈で掲載されているものと理解される。これを踏まえると、本件即売会での本件同人誌の頒布にあたり被告が本件マスクを着用していた点についても、同様に原告Aを揶揄する趣旨で行われたものと理解するのが相当である。

また、本件3コマ漫画における原告Aの氏名は、その素材となった別作品の宣伝用画像(甲148)の構図に擬して作成した最終コマに表示されたものであり、著作者として表示されたものとは理解し得ないと共に、当該コマの上部に小さく配置されているに過ぎないこともあって、原告Aの氏名の顧客吸引力の利用を目的としたものとはいい難い。

そうすると、本件マスクの写真の掲載及び本件即売会での本件同人誌頒布時における着用並びに本件3コマ漫画の氏名の記載は、上記①~③のいずれにも当たらず、その他専ら肖像等の有する顧客吸引力の利用を目的とするといえる場合に当たるとは認めるに足りない。

したがって、これらの行為は原告Aのパブリシティ権を侵害する違法なものとはいえない。この点に関する原告Aの主張は採用できない。

(全文pdf 18~19ページ目)

裁判所の判断は上記の通りである。裁判所はまず初めにパブリシティ権侵害の判例を挙げた上で次のように判断している。

  • 原告Aが艦これの愛好者の間で著名であったとしても、それが原告Aの肖像等に顧客誘引力があることにはならない。また、原告Aは自身の肖像にパブリシティ権があることを示す具体的な主張をしていない。
  • フェイスマスクは原告Aの写真を加工した粗雑な作り物である。そのためフェイスマスクは実際の原告Aの肖像とは乖離しており、したがって原告Aの肖像を独立して鑑賞する目的として作られたとは言い難い。
  • フェイスマスクの写真は同人誌の1ページに掲載されているのみである。またフェイスマスクの写真は宣伝文句&説明文と共に掲載されているが、これは同人誌の本編とは無関係に原告Aを揶揄するためだけに掲載されていると理解される。これについては、被告がフェイスマスクを着用して同人誌を頒布した行為にも同じことが言える。したがって、商品の差別化を図る目的で原告Aの肖像を利用したとは言い難い。
  • 同人誌内の3コマ漫画に記載されている原告Aの氏名は最終コマに表示されており、これだけでは著作者として表示されたものとは理解されない。またコマの上部に小さく表示されているにすぎないため、原告Aの氏名を顧客吸引力を目的として使用したとは言い難い。
  • 上記のことから、被告の行為だけでは原告Aの肖像ないし氏名を顧客吸引力を目的として使用したと認めるには足りない。

裁判所は「艦これ界隈で有名であるからと言ってパブリシティ権が認められるわけではない」と前置きしつつ、大きく3点に分けて被告のパブリシティ権侵害を否定できる理由を述べている。ただし裁判所は「認めるに足りない」と表現しているため、被告がこれ以上の行為(フェイスマスクを精巧に作るなど)を行っていた場合は判断が覆る可能性もあったと思われる。

以上のことから、裁判所は原告Aの主張を退けることになった。


本件同人誌の頒布、本件マスクの着用等による原告Aの肖像権及び名誉感情の侵害の成否

被告がフェイスマスクをして同人誌を配布した行為が、原告Aの肖像権及び名誉感情を侵害したのかについてが争点である。

原告Aの主張
【肖像権の侵害】
被告は、本件マスクを着用すると共に、その写真が掲載された本件同人誌を頒布した。当該掲載ページの記載内容に加え、本件同人誌が全体として原告A及び本件ゲームを誹謗中傷する内容であることから、被告は、悪意をもって同原告の顔貌をマスクに使用したといえる。

したがって、被告が、本件マスクの写真を撮影し、本件同人誌に掲載した行為、及び本件即売会において本件マスクを着用の上、本件同人誌を頒布した行為は、原告Aの肖像権を侵害する。

【名誉感情の侵害】
《本件同人誌の頒布、本件マスクの着用等》
上記のとおり、被告は、悪意をもって原告Aの顔貌を本件マスクに使用したものであり、一般の注意と捉え方からすれば、同原告の人格権侵害に値するほどに同原告の社会的評価を低下させるものである。

したがって、被告の上記行為は、原告Aの名誉感情を侵害する。

また、本件店舗描写の4コマ目記載の描写(別紙5描写目録記載2)も、原告Aの名誉感情を侵害するものである。

《本件男性イラストの描写》
原告Aを描写したものと見られる男性イラスト1の発言の描写(別紙5描写目録記載3(1))は、一般の読者の注意と読み方において、同原告が、幼女をレイプしたいとの願望を有し、当該願望を抑えるため、代わりにオナホ(女性器の形状を模した性玩具の一種の名称の略語)を使用しているが、これを使い尽くすほど性欲の強い人物であると理解されるものである。

また、原告Aを描写したものと見られる男性イラスト2について、当該人物を「勃起豚」と呼ぶ記載(別紙5描写目録記載3(2))があるところ、「勃起豚」とは、性的に興奮した状態を維持している太った人物を意味する。原告Aを「勃起豚」と称することは、原告Aが太った性欲の塊のような人物であることを示すものである。しかも、本件同人誌は、原告Aを「勃起豚」と揶揄するのみならず、男性器が勃起しているようなイラスト(男性イラスト2)で表現しており、原告Aを根拠なく「幼女を連れまわしている」人物であり、幼女に興奮して勃起する人物であるように描いている。

以上の被告の行為は、いずれも原告Aの名誉感情を侵害する。

(全文pdf 9~10ページ目)
被告の主張
否認ないし争う。同人誌という媒体の性質、体裁上、一般読者の通常の読み方に従えば、指摘されるような読み方は成立しない。

(全文pdf 10ページ目)

原告A側は「肖像権の侵害」「名誉感情の侵害」とそれぞれに分けて根拠を主張している。

  • 同人誌の内容(原告A及び艦これへの誹謗中傷)を鑑みるに、被告が悪意を持ってフェイスマスクを使用したと言える。したがって被告の行為は原告Aの肖像権を侵害している。
  • 上記の通り被告は悪意を持ってフェイスマスクを使用しており、被告の行為は一般的な捉え方をすると原告Aの人格権侵害に値するほどに社会的評価を低下させるものである。これに同人誌内のカレー機関の描写も合わせて、原告Aの名誉感情を侵害している。
  • 同人誌内の原告Aを模した男性イラストの発言は、一般読者に「原告Aが少女レ○プ願望を有しており、それを抑えるためにオ○ホを使用しているが、それを使い尽くすほど性欲が強い人物である」という印象を抱かせるものであり、原告Aの名誉感情を侵害している。
  • また同人誌内の原告Aを模した男性イラストを「■■■(性的に興奮した状態を維持している太った人物を意味する)」と呼ぶ記載は、原告Aが「太った性欲の塊のような人物」であることを示すものである。加えて原告Aを男性器が■■しているようなイラストで表現しており、原告Aを「根拠なく幼女を連れ回し、幼女に興奮して■■する人物」であるかのように描いている。これらはいずれも、原告Aの名誉感情を侵害している。

対して被告側の反論は以下の通り。

  • 同人誌という性質上、一般的な読み方に従えば、原告Aが指摘するような読み方は成立しない。

同人誌の頒布行為に加え、同人誌内の描写が原告Aの名誉感情を侵害しているかが焦点。被告は原告Aを模した男性キャラを「■■■」と呼ぶことや、男性キャラに幼女を前にして■■させるなどかなり具体的かつ生々しい描写で表現しているため、被告側の反論は難しい。だから主張が殆ど無いんだろうし。

裁判所の判断
【肖像権侵害の成否】
人はみだりに自己の容貌、姿態を撮影されないことについて法律上保護されるべき人格的利益を有するところ、ある者の容貌、姿態をその承諾なく撮影することが不法行為法上違法となるかどうかは、被撮影者の社会的地位、撮影された被撮影者の活動内容、撮影の場所、撮影の目的、撮影の態様、撮影の必要性等を総合的に考慮して、被撮影者の上記人格的利益の侵害が社会生活上受忍すべき限度を超えるものといえるかどうかを判断して決せられる(最高裁平成17年11月10日第一小法廷判決・民集59巻9号2428頁参照)。撮影された写真が雑誌等に掲載されるなどして公開された場合も、同様の判断枠組みが妥当すると考えられる。

前記2のとおり、本件マスクは、原告Aの写真を粗雑な方法で加工したものであり、原告Aの肖像の写真(甲10)とは相応に異なる印象を与えるものではある。しかし、本件同人誌では本件マスクが原告Aの「リアルマスク」と紹介されていること、原告Aが本件ゲームの愛好者等の間で著名であること等の事情に照らすと、被告が本件マスクの写真が掲載された本件同人誌を本件マスクを着用しながら頒布した行為は、原告Aの写真を無断で公開した場合と同様に理解することができる。また、本件同人誌の内容、とりわけ本件マスクの紹介の仕方等に照らすと、被告は、専ら原告Aを揶揄する目的で本件マスクを作成し、これを着用の上、その写真を掲載した本件同人誌を頒布したといえる。

以上のような写真の使用目的及び使用態様等に照らすと、本件マスクに係る被告の各行為は、自己の容貌等の写真をみだりに公開されないことについての原告Aの人格的利益を侵害し、その侵害が社会生活上受忍すべき限度を超えるものというべきであり、不法行為法上違法と認めるのが相当である。これに反する被告の主張は採用できない。

【名誉感情の侵害】
前記のとおり、被告は、専ら原告Aを揶揄する目的で本件マスクを作成し、これを着用の上、本件即売会にて本件同人誌を頒布した。加えて、本件同人誌には、原告Aと同定される男性イラストに係る本件男性イラスト描写が掲載されている(前提事実(3))。また、本件店舗描写についても、本件同人誌の他の記載と合わせると、「(省略)」などの記載は原告Aを指すことが明確に理解される。

このような被告の行為は、原告Aに対する社会通念上許される限度を超える侮辱行為であり、原告Aの人格的利益(名誉感情)を侵害する違法なものとして、不法行為に当たるとするのが相当である。これに反する被告の主張は採用できない。

(全文pdf 19~21ページ目)

裁判所は「肖像権侵害の成否」「名誉感情の侵害」とそれぞれ分けて判断した。
まず初めに「肖像権侵害の成否」について、肖像権侵害の判例を挙げた上で以下のように論じている。

  • フェイスマスクは原告Aの写真を粗雑に加工したものであり、実際の原告Aの肖像とは乖離している。しかし同人誌内で原告Aの「リアルマスク」として紹介されていること、原告Aが艦これの愛好者の間で著名であることを鑑みると、被告の行為は原告Aの写真を無断で公開した場合と同等であるとみなすことができる。
  • また同人誌内でのフェイスマスクの紹介から、被告は原告Aを揶揄する目的でフェイスマスクを作成・着用し、同人誌を頒布したと言える。
  • よって上記のことから被告の行為は肖像権を侵害しており、その侵害が社会生活で受忍できる限度を超えていると見なすことができる。

次に「名誉感情の侵害」について以下のように論じている。

  • 同人誌内では原告Aを模した男性イラスト掲載されており、カレー機関を描写する中での記載(「■■■」など)が原告Aを指すことは明らかである。
  • これらの描写は原告Aに対する社会通念上許される限度を超えた侮辱行為であり、原告Aの名誉感情を侵害していると言える。

上記を理由として裁判所は原告Aの主張を全面的に支持し、被告側の主張を退けた。まぁ、そうなるな。
ただしここでの判断は同人誌内での描写に対するものであり、匿名掲示板やSNS等で同じ行為を行った場合においてもそのまま適用されるとは限らない点に注意(SNSに関しては後の争点で判断がされている)。


本件ツイートによる原告らの名誉毀損の成否

被告がTwitterで投稿したツイートが、原告らの名誉を毀損しうるのかについてが争点である。

原告らの主張
【本件キャラクターには人権がないとの投稿】
被告は、別紙4投稿目録(1)のとおり、「艦娘は兵器なので、人権がない」との言及を繰り返している。また、これらの投稿には、その投稿内容に沿うものとして被告がイラスト画像を添付したものがあるところ、これらのイラストは、いずれも本件ゲームの二次創作であり、本件キャラクターを改変した描写である。

これらの投稿は、一般の読者の注意と読み方からすれば、本件キャラクターが、身体拘束を加えられ、解体されて廃棄処分にされる等の扱いを受けても問題のないキャラクターであるとの印象を与えるものである。本件キャラクターは、本件ゲームの設定上「人」として描写されており、上記のような扱いを受け得る存在ではないにもかかわらず、被告の投稿は断定的であり、本件キャラクターが当初からそのようなキャラクター像として設定されていたかのような表現を用いている。このため、これらの投稿は、被告の描写する本件キャラクター像こそが原告会社によって設定されたものであり、原告会社が当該投稿を許容しているとの事実を摘示するものと理解される。

このような事実は、原告会社が、自ら展開する本件キャラクターを単なるコンテンツ上の道具という程度にしか扱わず、敬意も愛着も有していないといった印象を与えるものであり、原告会社の社会的評価を低下させる。

したがって、被告の上記行為は、原告会社の名誉を毀損する。

【本件キャラクターに関する卑猥な表現】
被告は、別紙4投稿目録(2)のとおり、本件キャラクターを凌辱の対象として表現した。これらの投稿は、一般の読者の注意と読み方からすれば、本件キャラクターを男性の性的欲求のはけ口として扱うものである。本件キャラクターは、本件ゲームの設定上、戦艦を擬「人」化したものであり、被告が描写したような取扱いを受けるような存在ではないにもかかわらず、被告の投稿は断定的であり、本件キャラクターが当初からそのようなキャラクター像として設定されていたかのような表現を用いている。このため、これらの投稿は、被告の描写する本件キャラクター像こそが原告会社によって設定されたものであり、原告会社が当該投稿を許容しているとの事実を摘示するものと理解される。

このような事実は、原告会社が、自ら展開する本件キャラクターを単なるコンテンツ上の道具という程度にしか扱わず、敬意も愛着も有していないといった印象を与えるものであり、原告会社の社会的評価を低下させる。

したがって、被告の上記行為は、原告会社の名誉を毀損する。

【原告らが被差別部落への差別を助長しているかのような投稿】
被告は、別紙4投稿目録(3)のとおり、「四号」と呼ばれる本件ゲームの「第四号海防艦」というキャラクターのイラストと共に「よつ」と記載している。上記キャラクターは自称「よつ」と名乗っているものの、これは単に「四号」という名称に由来するものである。しかし、被告の上記投稿では、「よつ」との表記があたかも被差別部落に関する差別用語として使われているように解釈され、ひいては、本件ゲームが被差別部落に関与しているかのように理解される。

また、被告のツイートには本件ゲームと台湾問題とを関連付けるかのようなものもあるが、原告らは本件ゲームをこのような関連付けにより展開していない。

これらの投稿は、原告らが本件ゲームを被差別部落問題に関連付ける意図をもって制作・展開すると共に、台湾問題と関連付けている等の事実を摘示することにより、原告らの社会的評価を低下させるものである。

したがって、被告の上記行為は、原告らの名誉を毀損する。

【本件店舗に関する誹謗中傷】
被告は、別紙4投稿目録(4)のとおり、本件店舗について投稿し、本件店舗を「キャバカレー」、「派遣型風俗キャバカ〇ー機関」と、あたかもキャバクラまがいの風俗店であるかのように揶揄した。このような記載は、本件店舗を訪れたことのない者に対し、本件店舗につきキャバクラまがいの店舗であるとの誤解を与える。

また、その投稿には、本件店舗の運営が風営法違反に当たり、逮捕者(容疑者が原告Aであることを推認させる記載を含む。)が出ているとの記載も存在する。このような事実は、原告らが法令に違反した店舗を経営しているという印象を与えるものであり、原告らの社会的評価を低下させる。

したがって、被告の上記行為は、原告らの名誉を毀損する。

(全文pdf 10~13ページ目)
被告の主張
否認ないし争う。一般読者の通常の読み方からして、被告が原告ら主張に係る事実を摘示したとはいえず、また、これにより原告らの社会的評価が低下したともいえない。

(全文pdf 13ページ目)

原告側は被告の投稿について大きく4点に分けて名誉毀損の根拠を主張している。順に見ていこう。
まず初めに「本件キャラクターには人権がないとの投稿」について、以下のように主張している。

  • 被告の「艦娘は兵器なので、人権がない」という発言ないしそれに付属するイラストのツイートは、その描写から一般読者に「艦娘は拘束・解体・廃棄処分等の扱いを受けても問題ない」という印象を与えるものである。
  • ゲームの設定上では艦娘は「人」として描写されており、上記のような扱いを受け得る存在ではない。しかし被告のツイートにおける艦娘の描写は断定的であり、艦娘は当初からそのような扱いを受け得る存在として設定されていたかのような表現を用いている。
  • 被告のツイートは、被告のツイートの中で描写されている艦娘の扱いが原告会社の設定したものであり、また原告会社が被告のツイートを許容していると一般読者に判断される。
  • よって被告のツイートは「原告会社は艦娘を単なるコンテンツ上の道具としか思っておらず、敬意も愛着も抱いていない」といった印象を与えるものであり、原告会社の名誉を毀損している。

次に「本件キャラクターに関する卑猥な表現」について、以下のように主張している。

  • 被告はツイートの中で艦娘を凌辱対象として表現しており、一般読者の視点では艦娘を男性の性欲のはけ口として扱っている。
  • ゲームの設定上では艦娘は戦艦を擬「人」化したものであり、上記のような扱いを受け得る存在ではない。しかし被告のツイートにおける艦娘の描写は断定的であり、艦娘は当初からそのような扱いを受け得る存在として設定されていたかのような表現を用いている。
  • 被告のツイートは、被告のツイートの中で描写されている艦娘の扱いが原告会社の設定したものであり、また原告会社が被告のツイートを許容していると判断される。
  • よって被告のツイートは「原告会社は艦娘を単なるコンテンツ上の道具としか思っておらず、敬意も愛着も抱いていない」といった印象を与えるものであり、原告会社の名誉を毀損している。

要約すると「被告の艦娘に関する侮辱的&凌辱的なツイートは、原告会社も被告と同様に艦娘を扱っているという印象を与えるので名誉毀損に当たる」ということである。被告のツイートが実際にどのようなものであったのかについては添付資料を参考にして欲しいが、被告はツイートの中で原告会社の名前を用いておらず、艦娘の設定が被告が描写しているものと同様であると主張しているわけでもない。したがって、この2点については原告側の主張が通るとは考えにくい。

なお、原告側は艦娘の設定に関して「艦娘は人(あるいは戦艦の擬人化)であり、侮辱や凌辱を受け得る存在ではない」と主張しており、そのようなを描写を行うことに対して否定的な立場を取っている。しかしながら艦これの二次創作物(特に同人誌)において、艦娘を侮辱あるいは凌辱するシチュエーションを含む作品があることもまた事実である。したがってそれらが生まれている現状の二次創作界隈の環境は、(その主張を鵜呑みにするならば)原告側にとって不本意であると読み取ることができる。実際にそのことを理由に原告側が裁判を起こす可能性は低いだろうが、今回の原告側の主張は二次創作界隈に一定の影響を及ぼし得ると考えられる。

次に「原告らが被差別部落への差別を助長しているかのような投稿」について、以下のように主張している。

  • 艦娘である「第四号海防艦」が名乗っている自称「よつ」は、単に「四号」に由来するものである。
  • しかし被告はツイートの中で、「よつ」が被差別部落に関する差別用語であり、ひいては艦これが被差別部落に関与しているかのような表現を用いている。
  • また被告はツイートの中で、艦これが台湾問題と関連付いているかのような表現を用いているが、原告らは艦これを台湾問題に関連付けて展開していない。
  • よって被告のツイートは「原告らは艦これと被差別部落問題&台湾問題を、意図を持って関連付けて制作・展開している」といった印象を与えるものであり、原告らの名誉を毀損している。

「第四号海防艦」が自称している「よつ」に関する問題である。原告側の主張を要約すると「被告のツイートは、原告らが意図的に被部落差別問題や台湾問題を艦これのネタとして扱っているという印象を与えるので名誉毀損に当たる」ということである。ここで注意するべき点は、原告側の名誉毀損の根拠は「原告らが意図的に行っているという印象を与えるから」としていることだろう。つまり例えば「原告らの不注意で差別用語が見逃された」と揶揄した場合において、それが名誉毀損に当たるかどうかについては対象外ということである[4]

最後に「本件店舗に関する誹謗中傷」について、以下のように主張している。

  • 被告はツイートの中で、カレー機関を「キャバカレー」「派遣型風俗キャバカ〇ー機関」とあたかもキャバクラ紛いの風俗店であるかのように揶揄した。これはカレー機関を訪れたことがない者に対し、カレー機関がキャバクラ紛いの店舗であるとの誤解を与えるものである。
  • また被告はツイートの中で、「カレー機関が風営法に違反し逮捕者を出している」記載し、更にその容疑者が原告Aであると推測できるような記載を行っている。
  • よって被告のツイートは「原告らが法令に違反した店舗を経営している」といった印象を与えるものであり、原告らの名誉を毀損している。

ツイッター上でカレー機関を「キャバカレー」と揶揄することが、原告らの名誉を毀損しているのかが争点である。しかしここでは「キャバカレー」と揶揄することより、「原告Aが風営法違反の疑いで逮捕された」というデマのほうが重要だろう。SNSによるデマの拡散は場合によっては逮捕にも結びつくため、被告側にとってはかなり不利な争点である。

裁判所の判断
【本件店舗に関する投稿について】
被告は、別紙4投稿目録(4)のとおり、原告会社の運営する本件店舗を「キャバカレー」、「派遣型風俗キャバカ〇ー機関」などと呼んだ上、「キャバカレー」が違法風俗店として摘発され、セクキャバ「キャバカレー」経営者である「(省略)」が風営法違反の疑いで逮捕されたという内容の画像を、実在するニュース映像風の画像のように表現して投稿した(前提事実(2)ア)。

一般の閲覧者の普通の注意と読み方を基準とすれば、被告の上記各投稿は、原告会社の経営する本件店舗が「違法風俗店」として捜査機関により摘発され、原告Aと同定される者が風営法違反の疑いで逮捕されたという事実を摘示したものと理解される。これにより、上記各投稿は、これを閲覧した者において、原告らが違法な風俗店を経営し、その代表者である原告Aが逮捕されたという印象を与えるものであって、原告らの社会的評価をいずれも低下させるものといえる。

したがって、被告の上記各投稿は、原告らそれぞれの名誉を毀損するものであり、原告らに対する不法行為に当たると認められる。これに反する被告の主張は採用できない。

【原告らのその余の主張について】
《本件キャラクターの人権等に言及した投稿について》
原告会社は、被告が、別紙4投稿目録(1)の各投稿により、本件キャラクターに人権がなく、身体拘束されて解体されても問題がないというキャラクター像を原告会社が設定し、被告の投稿を許容しているという事実を摘示し、原告会社の社会的評価を低下させた旨を主張する。

しかし、投稿先であるツイッターという投稿サービスの性質等をも踏まえて考えると、一般の閲覧者の普通の注意と読み方によれば、被告の上記各投稿は、いずれも本件キャラクター等に関する卑猥な妄想や冷笑的な捉え方といった被告個人の考えやこれを具現化したイラスト画像を投稿したと理解されるものであり、本件キャラクターにつき原告会社がこのような考えに沿うキャラクター像を当初から設定していたとか、当該投稿を許容しているといった事実を摘示するものとは必ずしも理解し得ない。

したがって、この点に関する原告会社の主張は採用できない。

《本件キャラクターに関する卑猥な投稿について》
原告会社は、被告が、別紙4投稿目録(2)の各投稿により、原告会社が本件キャラクターを凌辱の対象、男性の性的欲求のはけ口として扱うというキャラクター像として設定し、被告の投稿を許容しているという事実を摘示し、原告会社の社会的評価を低下させた旨を主張する。

しかし、上記アと同様に、一般の閲覧者の普通の注意と読み方によれば、被告の上記各投稿は、本件キャラクターを素材とする被告作成の卑猥なイラスト画像をそのタイトル等と共に紹介したものと理解されるにとどまり、本件キャラクターにつき原告会社がこのような画像等に沿う内容のキャラクター像を当初から設定していたとか、当該投稿を許容しているといった事実を摘示するものとは必ずしも理解し得ない。

したがって、この点に関する原告会社の主張は採用できない。

《被差別部落等に言及した投稿について》
原告らは、被告が、別紙4投稿目録(3)の各投稿により、原告らが、本件ゲームを被差別部落問題に関連付ける意図をもって制作・展開すると共に、台湾問題と関連付けている等の事実を摘示して、原告らの社会的評価を低下させた旨を主張する。

しかし、一般の閲覧者の普通の注意と読み方によれば、被告の上記各投稿は、本件同人誌その他被告又は被告の所属するサークルにおいて作成する同人誌において、被差別部落に対する差別用語とも理解し得る表現が使用されていることを奇貨として、同人誌等の認知度向上や原告Aを揶揄することを図ったものと理解されるのであって、原告会社が本件ゲームを被差別部落問題に関連付ける意図をもって制作・展開し、又は台湾問題と関連付けているといった事実を摘示するものとは理解し得ない。

したがって、この点に関する原告らの主張は採用できない。

(全文pdf 21~23ページ目)

裁判所は「カレー機関に関係する投稿」とその他の2点に分けて判断した。
まず初めに「カレー機関に関係する投稿」について、以下のように論じている。

  • 被告は原告会社が運営するカレー機関を「キャバカレー」「派遣型風俗キャバカ〇ー機関」などと呼んだ上、「キャバカレー」が違法風俗店として摘発され、その経営者である原告Aと推測される人物が風営法違反の疑いで逮捕されたという内容の画像をニュース風に表現してツイートした。
  • 一般閲覧者から見れば、被告のツイートはカレー機関が「違法風俗店」として摘発され、経営者である原告Aと同定される人物が風営法違反の疑いで逮捕されたと理解できるものである。
  • よって被告のツイートは閲覧者に対し「原告らが違法な風俗店を経営し、その代表者である原告Aが逮捕された」という印象を与えるものであり、原告らの名誉を毀損していると認められる。

裁判所は被告のツイートが原告らの名誉を毀損していると認め、被告側の主張を退けた。
ここで注意するべきは、裁判所が名誉毀損と認めたのは「カレー機関をキャバカレーと呼ぶツイート」と「キャバカレーが摘発され原告Aが逮捕されたとするツイート」を同時に行った場合におけるものであるという点である。前者のみあるいは後者のみのツイートであった場合において、名誉毀損に当たるのかについては裁判所は判断していない。無論これは「名誉毀損に当たらない」というわけではなく、特に後者については明らかなデマであるため、前者よりも名誉毀損と判断される可能性が高いことを付記しておく。

また、裁判所の判断は「被告のツイートが名誉毀損に当たるか」について焦点に当てたものであって、カレー機関の運営方法については論じていない。要するに被告のツイートが名誉毀損に当たることは認めるものの、実際のカレー機関の運営方法が風営法に違反していないことを保証しているわけではないということである。今回の裁判所の判断を錦の旗に「カレー機関が風営法に違反しているというのはデマ!」と触れ回るのは、単に自分が恥をかくだけなので注意が必要である。

次に裁判所はその他のツイートについて以下のように論じている。

  • 被告の「艦娘に人権はない」とする旨のツイートについて、Twitterの性質から考えると一般閲覧者には「艦娘に対する被告個人の卑猥な妄想、あるいは冷笑的な捉え方を具現化したイラスト画像をツイートした」と理解されるものである。よって原告会社が被告の考えに沿うようなキャラクター像を当初から設定している、あるいは被告のツイートを許容しているとは必ずしも理解し得ない。
  • 被告の艦娘に関する卑猥なツイートについて、一般閲覧者には「被告が作成した艦娘を基とする卑猥なイラスト画像をタイトル等と共に紹介した」と理解されるものである。よって原告会社が画像等に沿うようなキャラクター像を当初から設定している、あるいは被告のツイートを許容しているとは必ずしも理解し得ない。
  • 被告の被部落差別等に言及したツイートについて、一般閲覧者には「被告ないし被告が所属するサークルが作成する同人誌が、ゲーム内で被差別部落に対する差別用語と理解し得る単語が使用されていることを利用し、同人誌の認知向上や原告Aの揶揄を図っている」とりかいされるものである。よって原告会社が艦これと被差別部落問題や台湾問題と関連付けているとは理解し得ない。
  • 上記のことから、これらの被告のツイートに対する原告らの主張は採用できない。

カレー機関に関係するもの以外の被告のツイートについては、裁判所は原告側の主張を認めず退けた。
要約すると「被告のツイートは被告個人の範疇に収まるものであって、原告らの名誉毀損になるほどの影響力はない」ということである。「必ずしも理解し得ない」「理解し得ない」という2種類の文言を用いているのは「一般閲覧者の中からどれだけ名誉毀損に当たるような解釈をする者が現れるのか」を示しているのだろう。少なくとも裁判所は「よつ」の問題に関して、「被告のツイート程度では、原告会社が艦これと被部落差別問題&台湾問題を結びつけていると解釈する人は現れない」と言いたいようである。

以上のことから、この争点に関しては原告側の主張を一部認める形で決着となった。


本件ツイートによる原告Aの肖像権及び名誉感情の侵害の成否

被告がTwitterで投稿したツイートが、原告Aの肖像権や名誉感情を侵害しうるのかについてが争点である。

原告Aの主張
【肖像権の侵害】
被告は、別紙 4 投稿目録(5)のとおり、原告Aの許諾なく、人物を特定するに十分な大きさで同人の顔写真をツイッターに投稿した。これは、原告Aの肖像権を侵害する。

【名誉感情の侵害】
被告は、別紙 4 投稿目録(6)のとおり、原告Aを揶揄ないし愚弄する内容の投稿を行った。これらの投稿は、多くのネットユーザーに対し、原告Aに関する誤った印象を植え付けると共に、同原告に対して多大な精神的苦痛を与えるものである。

したがって、被告の上記投稿は、原告Aの名誉感情を侵害し、社会通念上許容される限度を超える侮辱行為である。

(全文pdf 13ページ目)
被告の主張
否認ないし争う。

(全文pdf 13ページ目)

原告Aをおよび被告の主張は上記のとおりである。被告の主張短すぎない?
争点は「原告Aの写真や原告Aを揶揄する被告のツイートは、原告Aの肖像権や名誉感情の侵害に当たるのか」であり、問題としては実にシンプルであると言える。

裁判所の判断
【肖像権の侵害】
被告は、別紙4投稿目録(5)のとおり、原告Aの許諾なく複数の顔写真を投稿した(前提事実(2)ア)。これらの投稿に加え、同一アカウントに投稿されたツイート(別紙4投稿目録(6))の内容等を踏まえると、被告による原告Aの顔写真の投稿は、同原告を揶揄する目的でされたものと理解される。

このような使用目的及び使用態様等に照らすと、原告Aの顔写真に係る被告の行為は、自己の容貌等の写真をみだりに公開されないことについての同原告の人格的利益を侵害し、その侵害が社会生活上受忍すべき限度を超えるものとして、不法行為法上違法と認めるのが相当である。これに反する被告の主張は採用できない。
【名誉感情の侵害】
被告は、別紙4投稿目録(6)のとおり、原告Aに関する投稿をした(前提事実(2)ア)。これらの投稿は、その内容に照らし、原告Aを揶揄ないし愚弄するものと理解される。

したがって、被告による上記各投稿は、原告Aに対する社会通念上許される限度を超える侮辱行為であり、同原告の人格的利益を侵害する違法なものとして、不法行為に当たると認めるのが相当である。これに反する被告の主張は採用できない。

(全文pdf 23~24ページ目)

裁判所は「肖像権の侵害」「名誉感情の侵害」それぞれについて以下のように判断した。

  • 被告は原告Aの許諾なく原告Aの顔写真を複数ツイートした。加えてそれらのツイートは、原告Aを揶揄することを目的として行われたと理解できる。よって被告のツイートは肖像権を侵害しており、その侵害が社会生活で受忍できる限度を超えていると見なすことができる。
  • 被告は原告Aに関するツイートを行っており、それらのツイートの内容は原告Aを揶揄ないし愚弄するものと理解される。よって被告のツイートは原告Aに対する社会通念上許される限度を超えた侮辱行為であり、原告Aの名誉感情を侵害していると言える。

上記のことから裁判所は原告Aの主張を全面的に支持し、被告側の主張を退けた。
肖像権の侵害については、「本人とはっきりわかる写真を」「本人の許諾を得ることなく」「不特定多数の人が見られる場で公開した」という点で明らかと判断できる。加えて被告は原告Aの写真に(水着を着ているようにみえる)加工を施したりしているため、原告Aを揶揄するものとして悪質と判断されたと思われる。

名誉感情の侵害については、添付文書を見るとわかるように原告Aを揶揄した下ネタやイラスト画像をツイートしているため、それらの点から原告Aに対する侮辱行為と判断したと思われる。


名誉毀損や権利侵害に関わる争点の小括

以上の争点から、原告Aないし原告会社から出された請求について裁判所は以下のように小括した。

原告Aの請求について
以上のとおり、被告による本件同人誌の頒布等による原告Aの名誉毀損並びに本件マスクを着用して本件同人誌を頒布等した行為による同原告の肖像に係る人格的利益及び名誉感情の侵害は、いずれも同原告に対する不法行為を構成するものと認められる。また、被告のツイッターにおける本件店舗に関する投稿による原告Aの名誉毀損並びに同原告の顔写真等の投稿による同原告の肖像に係る人格的利益及び名誉感情の侵害は、いずれも原告Aに対する不法行為を構成するものと認められる。

他方、本件同人誌の頒布等による原告Aのパブリシティ権の侵害及び被告のツイッターにおける被差別部落に関する投稿による同原告の名誉権の侵害は認められない。

原告会社の請求について
以上のとおり、被告による本件同人誌の頒布等及び被告のツイッターにおける本件店舗に係る投稿による原告会社の名誉毀損は、いずれも原告会社に対する不法行為を構成するものと認められる。

他方、被告のツイッターにおける本件キャラクターの人権等に言及する投稿、本件キャラクターに関する卑猥な投稿及び被差別部落に関する投稿については、いずれも原告会社の名誉を毀損するものとはいえず、原告会社に対する不法行為を構成するものとは認められない。

(全文pdf 24ページ目)

損害賠償に関わる争点

損害賠償に関わる争点は下記の通りである。順に原告ら・被告の主張と裁判所の判断について解説する。

・本件マスク及びそのデータ廃棄等の必要性の有無
・原告らの損害及びその額
・謝罪広告の必要性の有無

(全文pdf 6ページ目)

本件マスク及びそのデータ廃棄等の必要性の有無

被告が作成したフェイスマスク及びフェイスマスクの作成データについて、廃棄する必要があるのかについてが争点である。

原告Aの主張
被告が本件即売会で本件マスクを着用していたこと、本件マスクを着用した人物の写真をツイッター上に投稿したことなどを踏まえると、被告は、本件マスクを制作、公表等することにより原告Aの肖像権を侵害する意図があったといえる。にもかかわらず、被告は、本件即売会の主催者や参加者等により本件即売会での本件マスクの着用等が問題視されるなどして問題が大きくなってから、その態度を急変させている。

このような被告の態度の変遷等を踏まえると、被告は、原告Aに無断で本件マスクを制作し、将来もこれを公表等する恐れがある。

したがって、被告による原告への権利侵害の停止又は予防のためには、被告に対し、本件マスクの複製及び頒布の差止め並びに本件マスク及びこれを作成するために使用したデータの廃棄を求める必要性が極めて高い。

(全文pdf 13~14ページ目)
被告の主張
争う。

(全文pdf 14ページ目)
裁判所の判断
前記のとおり、被告による本件マスクの着用等は、原告Aの肖像に係る人格的利益の侵害に当たる。

このことと、本件同人誌の内容及び本件マスクの着用等の状況に加え、被告が本件マスク及びその作成に当たり使用したデータを廃棄その他の方法により既に使用不能にしたことを認めるに足りる証拠がないことに鑑みると、本件マスクによる原告Aの肖像に係る人格的利益の侵害を停止又は予防するためには、本件マスク及びその作成に使用したデータの廃棄の必要性があるといえる。これに反する被告の主張は採用できない。

(全文pdf 24~25ページ目)

原告Aはフェイスマスク及びそのデータの廃棄の必要性について、以下のように主張している。

  • 被告が即売会でフェイスマスクを着用したこと、あるいはフェイスマスクを着用した人物の写真をツイートしたことについて、被告は原告Aの肖像権を侵害する意図があったと言える。
  • また被告はフェイスマスクの着用が問題視されるなどして炎上した際、その態度を急変させている。そのことを踏まえると、被告は将来においてもフェイスマスクを無断で制作・公表する恐れがある。
  • したがって被告による原告Aへの肖像権侵害を停止または予防するためには、被告に対してフェイスマスクの複製及び頒布を差止め、並びにフェイスマスク及びその作成データを廃棄させる必要がある。

それに対する裁判所の判断は以下の通りである。

  • 被告がフェイスマスクを着用することは、原告Aの肖像権侵害に当たる。
  • フェイスマスクによる原告Aの肖像権侵害を停止または予防するためには、フェイスマスク及びその作成データを廃棄する必要がある。

以上のことから裁判所は原告Aの主張を認め、被告Aはフェイスマスク及びその作成データを廃棄する必要があると結論付けた。


原告らの損害及びその額

被告が行った行為が原告らに与えた損害、及びその金額についてが争点である。

原告らの主張
【原告会社の損害】
原告会社が本件同人誌の作成、頒布行為による名誉権の侵害により被った社会的評価の低下の程度等を踏まえると、当該行為により原告会社に対して被告が支払うべき慰謝料は150万円を下らない。

また、原告会社が被告の本件ツイートによる名誉権の侵害により被った社会的評価の低下の程度等を踏まえると、当該行為により原告会社に対して被告が賠償すべき損害額は250万円を下らない。

【原告Aの損害】
原告Aが本件同人誌の作成、頒布行為による名誉権、名誉感情、肖像権及びパブリシティ権の侵害により被った精神的苦痛に対する慰謝料は300万円を下らない。

また、原告Aが、被告の本件マスク着用による肖像権、パブリシティ権及び名誉感情の侵害により被った精神的苦痛に対する慰謝料は100万円を下らない。

さらに、原告Aが、被告の本件ツイートによる肖像権及び名誉感情等の侵害により被った精神的苦痛に対する慰謝料は200万円を下らない。

【弁護士費用相当損害額】
原告らは、被告の行為が悪質かつ継続的に行われていたことから、本件につき弁護士に委任せざるを得なくなった。その弁護士費用のうち、少なくとも請求額の1割相当である100万円は、被告の不法行為と相当因果関係のある損害である。

(全文pdf 14~15ページ目)
被告の主張
争う。慰謝料の算定に当たっては、被告が本件マスクをかぶったのはイベント当日の1日だけであり、本件マスクの頒布はしていないこと、本件同人誌の販売数は10冊程度であり、頒布したイベントは1日だけであること、本件同人誌を販売業者に販売委託したことはあるが、本件即売会の2日後には販売依頼を取り下げており、1冊も販売されていないこと、本件ツイートはいずれもリツイートや「いいね」の回数が少なく、ほとんど注目を集めていないこと、本件ゲームにおいて、本件キャラクターは被弾してダメージを受けると脱衣するという設定であり、清純なイメージはないこと等の事情を考慮すべきである。

(全文pdf 15ページ目)

原告会社が主張する賠償金の金額は以下の通りである。

  • 被告の同人誌の作成・頒布行為による原告会社に対する名誉権侵害に対し、被告が原告会社に支払うべき慰謝料は150万円が最低である。
  • 被告のツイートによる原告会社に対する名誉権侵害に対し、被告が原告会社に支払うべき賠償金は250万円が最低である。

また原告Aが主張する賠償金の金額は以下の通りである。

  • 被告の同人誌の作成・頒布行為による原告Aに対する名誉権・名誉感情・肖像権およびパブリシティ権の侵害に対し、被告が原告Aに支払うべき慰謝料は300万円が最低である。
  • 被告のフェイスマスク着用による原告Aに対する名誉感情・肖像権およびパブリシティ権の侵害に対し、被告が原告Aに支払うべき慰謝料は100万円が最低である。
  • 被告のツイートによる原告Aに対する名誉感情および肖像権の侵害に対し、被告が原告Aに支払うべき慰謝料は200万円が最低である。

更に原告らは弁護士費用相当損害額[5]として以下の金額を主張している。

  • 原告らが本件を弁護士に委任せざるをえなくなったのは、被告の行為が悪質かつ継続的に行われていたためである。よってその弁護士費用のうち、請求額の1割に相当する100万円は最低でも被告が支払う必要がある。

以上を理由として、原告側は被告に対し合計1100万円の損害賠償を請求した。

これに対し被告側の主張は以下の通りである。

  • 被告がフェイスマスクを被ったのは1日だけである。加えて、
①フェイスマスクの頒布はしていない。
②即売会における同人誌の販売は10冊程度である。
③同人誌を頒布したイベントは1日だけである。
④同人誌を販売業者に委託したものの、即売会の2日後には取り下げているため1冊も販売されていない。
⑤被告のツイートはいずれもリツイートや「いいね」の回数が少なく、ほとんど注目を集めていない。
⑥艦これにおいて、艦娘は被弾してダメージを受けると脱衣するという設定であり、清純なイメージはない。
といった事情があるため、それらを考慮して慰謝料を算定するべきである。

被告側は原告側からの損害賠償請求を減額するために複数の主張を行っている。特に⑥については「被弾して脱衣する艦娘は元から不純である」という、ゲーム内の表現を利用した反論と言えるだろう。原告側は「被告の行為は艦娘のイメージを損ない、延いては原告らの名誉毀損につながる」といった主張を繰り返し行っていたため、その主張を突き崩すためのものと思われる。

裁判所の判断
【原告Aの損害及びその額】
原告Aの損害額については、以下のとおり、合計275万円とするのが相当である。

《被告の同人誌の頒布に関して》
本件同人誌は、原告Aがプロデューサーとして関与する本件ゲームでの設定とは異なり、本件キャラクターを性玩具として扱うと共に、同原告の顔写真等を掲載して同原告を揶揄ないし中傷する内容を含むものである。これによる同原告に対する社会的評価の低下の程度は無視し得ず、かつ、同原告に対する侮辱の程度は高いといえる。他方、本件同人誌の販売数は証拠上不明であり(なお、被告はこの点につき10冊程度と主張する。)、また、被告による本件マスクの着用は本件即売会当日の1日だけにとどまる。

これらの事情その他本件に顕れた事情を併せ考慮すると、本件同人誌の頒布等による原告Aの名誉毀損並びに本件マスクの着用、本件同人誌の頒布等による原告Aの肖像に係る人格的利益及び名誉感情の侵害により賠償すべき損害額については、150万円とするのが相当である。

《被告のツイートに関して》
本件ツイートのうち、本件店舗に関する投稿は、原告Aが違法な風俗店を経営した疑いで逮捕されたという事実をインターネット上で公開するものであり、これによる同原告の社会的評価の低下は無視できない。同原告の顔写真等の投稿も、同原告を執拗に揶揄する悪質なものといえる。

他方、被告によるこれらの投稿の閲覧者数は証拠上不明である。

これらの事情その他本件に顕れた事情を併せ考慮すると、本件ツイートのうち、本件店舗に関する投稿による原告Aの名誉毀損及び名誉感情の侵害並びに同原告の顔写真等の投稿による肖像に係る人格的利益及び名誉感情の侵害により賠償すべき損害額については、100万円とするのが相当である。

《弁護士費用相当損害額》
以上に照らすと、本件の各不法行為と相当因果関係のある弁護士費用相当額は、25万円とするのが相当である。

【原告会社の損害及びその額】
原告会社の損害額については、以下のとおり、合計165万円とするのが相当である。

《被告の同人誌の頒布に関して》
前記のとおり、本件同人誌は、原告会社が開発・運営する本件ゲームでの設定とは異なり、本件キャラクターを性玩具として扱う内容を含むものである。これによる原告会社に対する社会的評価の低下の程度は無視し得ない。他方、本件同人誌の販売数は証拠上不明である。

これらの事情その他本件に顕れた事情を併せ考慮すると、本件同人誌の頒布等による原告会社の名誉毀損により賠償すべき損害額については、50万円とするのが相当である。

《被告のツイートに関して》
前記のとおり、本件店舗に関する投稿は、原告会社の運営する店舗が違法な風俗店として捜査機関により摘発され、その代表者である原告Aが逮捕されたという事実をインターネット上で公開するものであり、これによる原告会社の社会的評価の低下は無視できない。他方、その投稿の閲覧者数は証拠上不明である。

これらの事情その他本件に顕れた事情を併せ考慮すると、本件店舗に関する投稿による原告会社の名誉毀損により賠償すべき損害額については、100万円とするのが相当である。

《弁護士費用相当損害額》
以上に照らすと、本件の各不法行為と相当因果関係のある弁護士費用相当額は、15万円とするのが相当である。

(全文pdf 25~27ページ目)

裁判所は被告が払うべき損害賠償について、以下のように判断した。
初めに裁判所は被告が原告Aに支払うべき賠償金は合計275万円とし、その理由について次のように述べている。

  • 被告の同人誌は原告Aを揶揄ないし中傷するものであり、同原告に対する侮辱の程度は高い。他方、被告の同人誌の販売数については確たる証拠がなく、被告によるフェイスマスクの着用も即売会当日の1日だけに留まる。それらの事情を併せ考慮すると、被告が賠償するべき損害額は150万円とするのが相当である。
  • 被告のツイートのうち、カレー機関に関するツイートは原告Aの社会的評価を低下させるものである。また、原告Aの顔写真等のツイートも同原告を執拗に揶揄する悪質なものである。他方、被告のツイートを閲覧者数については確たる証拠がない。それらの事情を併せ考慮すると、被告が賠償するべき損害額は100万円とするのが相当である。
  • 以上に照らすと、被告の各不法行為に因果関係のある弁護士費用相当額は15万円とするのが相当である。

裁判所は被告の同人誌ないしツイートが原告Aの社会的評価を低下させるものであると認める一方、その程度については同人誌の販売数やツイートの閲覧数が証拠不十分のため不明とした。原告Aの請求額から一部が減額されたのはそれらの事情を鑑みてのものだろう。もし仮に同人誌の販売数などについて具体的な数字が残っていた場合、被告が支払うべき賠償金は更に増えていたと思われる。裁判所は被告が原告会社に支払うべき賠償金についても同様の理由で減額しており、その金額を合計165万円と結論付けている。

最終的に、被告が原告らに支払うべき賠償金は合計440万円で決着となった。


謝罪広告の必要性の有無

被告は自身のTwitterに謝罪広告を載せる必要があるのかについてが争点である。

原告らの主張
被告の行為すなわち本件同人誌や本件ツイートを通じて、本件ゲームに登場する本件キャラクターは、人間の性欲を満たす玩具になり得るものとして世に知れ渡った。また、本件同人誌の原告らに係るクレジット表記に接した者や原告らの真意を知らない本件ゲームのユーザー等は、原告らのあずかり知らない被告の上記行為により、本件ゲームや原告らに関する印象を刷り込まれたことになる。加えて、原告Aについては、本件マスクにより自己の意図しない方法・描写で自身の肖像が出回った。

これらの被告の行為により原告らに生じた損害は、金銭による賠償だけで回復できるものではなく、被告による謝罪広告を要する。

(全文pdf 15~16ページ目)
被告の主張
争う。

(全文pdf 16ページ目)
裁判所の判断
本件同人誌の内容、本件マスクの着用等の状況、本件同人誌の販売数や本件ツイートの閲覧者数が不明であることその他本件における一切の事情を考慮すると、原告らが受けた名誉毀損並びに原告Aの肖像に係る人格的利益及び名誉感情の侵害による損害については、金銭による賠償がされることによって回復が図られるものといってよく、これに加えて謝罪広告の掲載を命ずる必要はない。これに反する原告らの主張は採用できない。

(全文pdf 27ページ目)

原告らの主張を要約すると、「被告の行為で受けた損害は金銭だけでは回復できないため、謝罪広告も必要である」ということである。
それに対して裁判所は「原告らが受けた損害は金銭による賠償で十分回復できるので、謝罪広告は必要ない」として原告らの主張を退けた。

民法では不法行為に対し、基本的に損害賠償で対応することが原則とされている。しかし名誉毀損に関しては、損害賠償の他に名誉回復措置として謝罪広告を請求できることが民法第723条「名誉毀損における原状回復」で定められている。実際に謝罪広告の請求が認められた事例では、全国紙、週刊誌、ホームページなどといった媒体で謝罪広告の掲載が行われた。しかし請求が認められないことも多く、大抵の場合「損害の補填は金銭賠償で十分である」として退けられるようである。

特にTwitterにおける名誉毀損に関しては、①Twitterは新聞や雑誌に比べて公衆への周知度が低い、②古いツイートは埋もれやすく、すぐに閲覧可能な状態ではなくなるなどといった理由で「金銭賠償で十分」と判断されやすい。ただしツイートがバズった場合に関しては、情報の拡散力も考慮して結論が変わる可能性もある。

まとめ

以上の争点について、結論を纏めると下記のようになる。

【名誉毀損および権利侵害について】
・本件同人誌の頒布等に関するもの
 ア.本件同人誌の頒布等による原告らの名誉毀損の成否 
   →原告らの主張を是認。

 イ.本件同人誌の頒布、本件マスクの着用等による原告Aのパブリシティ権侵害の成否
   →原告Aの主張を否認。

 ウ.本件同人誌の頒布、本件マスクの着用等による原告Aの肖像権及び名誉感情の侵害の成否
   →原告Aの主張を是認。

・本件ツイートによる原告らの名誉毀損の成否
 →原告らの主張を一部是認。

・本件ツイートによる原告Aの肖像権及び名誉感情の侵害の成否
 →原告Aの主張を是認。
【損害賠償および名誉回復措置について】
 原告側の請求:被告に合計1100万円の賠償金、フェイスマスク及その作成データの廃棄、謝罪広告の掲載
 裁判所の判断:被告に合計440万円の賠償金、フェイスマスク及その作成データの廃棄

被告による原告らに対する損害の有無については大筋認められたものの、損害の程度については「原告らの主張は一部過大である」という裁判所の判断となった。
それに伴い、賠償金は原告らの請求からほぼ半分に減額となり、謝罪広告の掲載については不要という結果となった。

今回の裁判について勝敗を議論するのはナンセンスと思われるが、あえて言うならば被告に損害賠償を請求できたという点で原告らの勝訴と言える。
ただし被告が控訴しなかったこと、賠償金を速やかに全額支払ったことなどを考えると、今回の裁判が被告に対して大きなダメージを与えたのかについては疑問を残すところである。

愚痴スレへの影響

今回の裁判が愚痴スレに与える影響、ぶっちゃければ原告らが愚痴スレ相手に裁判を起こす可能性について考察する。
あくまで素人個人による考察なので鵜呑みにしないように注意。

愚痴スレ的に関係がありそうな「名誉毀損および名誉感情の侵害」「肖像権」の2点について述べる。

名誉毀損および名誉感情の侵害について

「名誉毀損」と「名誉感情の侵害」は似て非なるものであり、前者は「他者から見た自身への評価への侵害」、後者は「自分自身が感じている自分への評価への侵害」という違いがある。
「名誉毀損」は社会評価の低下といった客観的な名誉は守れるものの、「不快に思った」「プライドを傷つけられた」といった主観的な名誉を守ることが出来ない。それを補完するためにあるのが「名誉感情の侵害」であり、これにより人が持つアイデンティティや自尊心を守ることが可能となっている。

これを踏まえて、実際に「名誉毀損」「名誉感情の侵害」となる事例はどのようなものなのかを考えてみる。

「名誉毀損」の成立事由

刑法230条および刑法230条の2においては名誉毀損について次にように記載されている。刑法に記載されているので、民事訴訟だけでなく刑事告訴も可能であることに注意が必要である。

1.公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。

2.死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

-刑法230条

1.前条第1項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

2.前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。

3.前条第1項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

-刑法230条の2

名誉毀損の成立要件は「公然と」「事実を摘示して」「人の名誉を毀損することで」「違法性阻却事由がないこと」である。

「公然」とは不特定多数の人間が直接的に認知できる状態のことを指す。新聞や雑誌、SNSなどでの発言は、不特定多数の人間が閲覧できるので「公然である」と解釈される。特にネット上に発言に関しては、認知できる人が少数&不明であったとしても、その発言が噂として広範囲に拡散する可能性を理解しているのであれば「不特定多数への摘示」と同一視される。

「事実の摘示」とは具体的な事実内容を示したことを言う。つまり発言に真偽は関係が無く、それがデマや根も葉もない噂であっても成立する。今回の裁判における「本件ツイートによる原告らの名誉毀損の成否」の【本件店舗に関する誹謗中傷】において、「カレー機関が風営法に違反しており、原告Aが逮捕された」というデマが名誉毀損として訴えられているのはそのためである。また「具体的な事実」なので、「デブ」「無能」といった主観ではなく「詐欺師」「脱税犯」といった実際に確認することができる具体的事柄であることが必要である。

「人の名誉の毀損」について、ここでの「人」とは個人だけでなく企業や法人も含めたものを指す。今回の裁判における「本件ツイートによる原告らの名誉毀損の成否」において、原告Aと原告会社が共同で名誉毀損を訴えているのはそのためである。
一方、名誉毀損の対象となるのはあくまでも「人」なので、商品やサービスなどの「物」に対する批評は対象外となる。アニメを例に取るならば、「アニメの出来について脚本家を誹謗中傷するのは名誉毀損になりえるが、アニメそのものを貶すことは(間接的な脚本家への攻撃とならなければ)名誉毀損にはならない」ということである。ただし上記で述べたように、名誉毀損の「名誉」とは「他者から見た自身への評価」であるため、誹謗中傷されて自尊心やプライドが傷つけられたとしても、社会からの評価が低下していないのであれば名誉毀損に該当しない。これは「表現の自由(言論の自由)」を守るための配慮である。
また「人」が対象である以上、対象が「誰」であるのか特定されている(同定可能性)ことが必要である。例えばSNS上でアカウント名を使って相手を中傷したとしても、そのアカウント名に該当する実在の人物が誰にあたるのかを第三者が理解できないのであれば名誉毀損に該当しない。逆に実名を書かれていなくても(イニシャルや伏せ字、匿名表記であっても)、その内容から該当者が容易に特定できる(同定可能性が高い)のであれば名誉毀損が成立する。

「違法性阻却事由がないこと」については、刑法230条の2のような例外、つまり「公共性があり」「公益を図る目的で」「真実または真実相当性があること」に当てはまらないことが条件である。

  • 「公共性」は一般的には政治家や官僚を指すが、裁判においては宗教団体や有名企業の幹部などの社会的影響力が強い人物も広く該当する。
  • 「公益を図る目的」とは、その情報が一般または組織内に広く周知するべき正当な理由があった場合を指す。
  • 「真実相当性がある」とは、それを真実であると信じることができる正当な理由や根拠があることを指す。

つまり社会的影響力がある人物について、その情報を広く周知する必要があり、内容が真実あるいは真実を証明するに足る理由や証拠が揃えられているのであれば名誉毀損には当たらないということである。

「名誉感情の侵害」の成立事由

名誉感情を保護する刑法は存在しないため、刑事告訴を行うことは出来ない。しかし名誉感情が侵害されているときは大抵社会的評価も低下しているので、名誉毀損罪や侮辱罪の方面から刑事告訴されることが多い。

名誉感情の侵害の成立条件は「社会通念上許される限度を超える侮辱行為であると認められる場合」、すなわち常識的な範囲を超えた人格攻撃かどうかが焦点である。その性質上、名誉毀損とは違って侮辱行為の内容が抽象的であってもよく、本人がどう思ったのか(自尊心やプライドを傷つけられたと感じたかどうか)が焦点であるため違法性阻却事由も存在しない。しかしそれでは裁判を乱発される可能性があるため、成立したかどうかの判断には下記のような様々な事情を考慮している。

  • 問題とされる言動の内容
  • 公然性の有無
  • 当該言動の前後の文脈
  • 当該言動の態様(手段・方法)及び状況、特に当該言動がされた時期・場所
  • 当該言動の程度、特にその頻度・回数
  • 当該言動に至る経緯とその後の状況、特に当該言動の前後にされた被害者による加害者に対する言動の状況
  • 当該言動に係る当事者の関係、年齢、職業、社会的地位等
  • 当該言動の動機、目的、意図等

社会通念上、すなわち一般常識に照らし合わせて判断されるため、問題となる発言だけでは判断するには証拠不十分。よってありとあらゆる事情を加味して判断する必要があるということである。

ここまでを踏まえた上で、愚痴スレにおいて「名誉毀損」や「名誉感情の侵害」にどのようなものが該当するのかを考えてみる。

  • 「公然」については、5chは不特定多数の人が閲覧できる掲示板なので「公然である」と言える。
  • 「事実の摘示」については、カレー機関や佐世保関係などの投稿は具体性が伴う可能性があるので注意が必要だろう。特に断定的な口調は影響が大きいため、悪質と判断される可能性が高く危険である。その他の抽象的なものについても、潜在的に「名誉感情の侵害」に当たる可能性をはらんでいる。
  • 「人の名誉の毀損」については、愚痴スレではスレ特有の異名や隠語を使うことが多いので同定可能性は低いと思われる。しかしそれらの言葉が外部に拡散されて一般に周知された場合、該当者が容易に特定できるとして名誉毀損となる可能性が高い。つまり愚痴スレネタの外部への持ち出しは厳禁である。
  • 「社会通念上許される限度を超える侮辱行為」については、判断基準が曖昧なため一概には言えない。ただし発言を行った場所や頻度、回数、動機などが加味されることを考えると、人目のつく場所で繰り返し発言を行うことは避けたほうがいいだろう。つまり愚痴スレネタの外部への持ち出しは厳禁である。
  • 「違法性阻却事由がないこと」については、原告Aや原告会社にそこまで社会的影響力があるとは考えにくいため該当しないと思われる。

まとめると、

  • 名誉毀損については、原告らを同定できるような文面(フルネームをそのまま書く等)でレスをするのは危険である。
  • 名誉感情の侵害については、傍から見てあまりにも侮辱的な文面を繰り返しレスをすることは危険である。

ということになる。おそらく、かつての豚小屋やイベスレで見られたようなネタ(特にタナイチ)を今持ち出すのはかなり危険だろう。愚痴スレの性質上過激な発言が出るのは避けられないが、やり過ぎないように自制することが大切である。

肖像権の侵害について

肖像権を保護する刑法は存在しないものの、日本国憲法第13条「幸福追求に対する国民の権利」を根拠として保証されるべきと考えられており、判例から「他人によってみだりに自身の容貌や姿態を撮影・公開されない権利」と解釈されている。

肖像権は「プライバシー権(人格権)」「パブリシティ権(財産権)」の2種類によって構成される。

  • プライバシー権(人格権)
「本人が公開されたくない私生活上の情報」をみだりに公開されない権利を指す。
「私生活上の情報」とは、名前、住所、勤務先・学校名、家族構成、病歴、交際歴、犯罪歴などの個人にまつわる情報のことであり、これらを本人の許諾なく世間に公開した場合はプライバシーの侵害に該当する可能性がある。また、プライベートの写真や動画を無断で世間に公開することもプライバシーの侵害に該当する場合がある。
  • パブリシティ権(財産権)
芸能人や著名人などのように、顧客誘引力が認められる人物に認められる権利(財産権)を指す。
契約をしていない芸能人や著名人の写真を無断で使用した商品・サービスなどを販売した場合、その人のパブリシティ権を侵害したことになる。
肖像権の侵害の成立事由

肖像権の侵害の成立条件は、過去の判例を基に以下のような基準を総合的に考慮し判断される。

  • 被写体を特定することができるか
写っている人物が誰なのかはっきりと判別できる場合、肖像権の侵害となる可能性が高くなる。逆に被写体が小さすぎたり、ピントがボケていた場合は該当する可能性が低くなる。また、モザイク処理などで画像加工をしていた場合も該当しにくくなる。
  • 被写体の許可をとっているか
撮影の際に本人の許可を取らなかった場合、肖像権の侵害となる可能性が高くなる。また許可を得ていたとしても、本人に無断で写真・動画を公開すると肖像権の侵害に該当する場合がある。
  • 拡散性が高いか
SNSなどの不特定多数の人の目につく場所で公開した場合、肖像権の侵害となる可能性が高くなる。特にTwitterやインスタグラムは多くの人の目につくので、尚更侵害と判断される可能性が高くなる。
  • 撮影された場所が私的領域かどうか
自宅、ホテルの個室、病室などの私的空間での撮影は肖像権の侵害が認められやすい。逆に公共施設や道路、公園などの誰でも自由に出入りできる場所での撮影は肖像権の侵害として認められにくい。
  • 社会生活上の受忍限度を超えているか
その無断撮影が本人に我慢させるべきではないほどの過激なものであった場合、肖像権の侵害が認められやすい。受忍限度は被写体の社会的立場が考慮され、例えば警察官を撮影する場合は警察官の方が一般人よりも受忍限度が高いとみなされるため、警察官の仕事を無断撮影しても肖像権の侵害とは認められにくくなる。

なお、当人の風貌を無断でイラスト化し公表することも肖像権の侵害と判断される可能性がある。この場合の判断基準は「イラストが当人を表したものであると判断できるか」が焦点となり、作者の主観が多く含まれている場合やイラストの出来があまりにも稚拙である場合は肖像権の侵害とは認められにくくなる。

ここまでを踏まえた上で、愚痴スレにおいて「肖像権の侵害」にどのようなものが該当するのかを考えてみる。

愚痴スレにおいては、Twitter上に投稿された原告Aやカレー機関の外観の写真、イラストが転載されることがある。
原告Aの写真については、姿がはっきりと見て取れるものは転載であっても肖像権の侵害となる可能性があるため注意が必要である。イラストについても同様で、原告Aの姿に似通っているものは極力転載を避けた方が無難だろう。どうしても愚痴スレに投稿したい場合は画像を加工するか、画像を直接貼らずに掲載されているTwitterアカウントへのリンクを貼るなどの方法を用いると良い。
カレー機関の外観については「建築物には人格権がないので肖像権は存在しない」と判断される。そのため、カレー機関の外観写真を愚痴スレに投稿されたからと言って「肖像権の侵害」で訴訟することはできない。ただし写真そのものには撮影者の著作権が付随しているので、写真の転載は著作権侵害の可能性を常にはらんでいることに注意したい。

裁判資料を読みたい方向け

https://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/gameswf/1692313575/796-

0796名無しさん@お腹いっぱい。 (ワッチョイ dbcd-hPrW)
2023/08/21(月) 21:03:30.85ID:rU1q182f0
お疲れ様です。
ログボというほどではありませんが朗報(?)です。

KOK裁判と令和3年(ワ)32074(対BIGLOBE。例の五文字の定義が記載された裁判)についてLEXDBで閲覧が可能になりました。(32074については第一法規のDBでも閲覧可能)
お近くの図書館で読めるかもしれないのでもしよろしければ
(ついでにいうとKOK裁判の裁判所公開部分が情報公開請求における異議申立の根拠として使えるようになった)

0797名無しさん@お腹いっぱい。 (ワッチョイ dbcd-hPrW)
2023/08/21(月) 21:04:11.91ID:rU1q182f0
検索の際「C2プレパラート」で検索すれば出ると思います。

0798名無しさん@お腹いっぱい。 (ワッチョイ dbcd-hPrW)
2023/08/21(月) 21:05:09.20ID:rU1q182f0
ちな32074はT様側が負けたやつ。負けた理由は判例として有益っちゃ有益

脚注・出典

  1. 訴訟が起きた当初は被告側の勝訴の可能性も指摘されていたが、情報が集まるに連れて次第に敗訴の方に見方が傾いていった経緯がある。
  2. 本ページの「同人誌の頒布行為」を参照。
  3. 本ページの「同人誌の頒布行為」を参照。
  4. 今回の裁判では争点となっていないだけで、別途で裁判を起こされる可能性はあることに注意。
  5. 裁判においては弁護士を雇った費用についても損害額として加算される。損害額の計算は「慰謝料や賠償金等の合計金額(弁護士を雇うのにかかった費用ではないことに注意)」の1割が基本とされている。