商標
艦これに関してDMMゲームズ(EXNOA)が保有、もしくはC2(機関・プレパラート)が出願している商標に関するまとめ
概要
かつてはプラットフォームであるDMMが艦これ関連の商標を出願・登録しており、その時期に登録された商標は分社を経て現在はEXNOAが保有している。 この事情はDMMゲームズをメインプラットフォームとする他のゲームも大半が共通しているが、中には刀剣乱舞におけるニトロプラスのように共同開発元の方が商標権を取得したケースもある。 時は下って2018年あたりから運営ご執心のリアイベにおいて露骨なほどに既存商標名称の使用を回避する動きが見られるようになった。 2019年には田中謙介の個人サークル「C2機関」の隠れ蓑である株式会社C2プレパラート名義で出願が行われ始め、4月16日の最初の出願を皮切りにかなりの頻度で出願が行われている。
昨今、C2機関名義で頻繁に開催されているリアイベにおいては、その内容から「事実上の艦これのイベント」であるはずなのだが、関連する名称やロゴの使用を徹底して回避する姿勢を見せており、現在進行形で非常に不自然な事態を度々引き起こしている。
このC2機関名義での頻繁な開催については、株式会社C2プレパラート名義ですらないせいで、建前上は「同人サークルが主催のイベント」という事になってしまっている事に加え、これらが行うには怪しい規模と内容のイベントが頻発しているという事態を引き起こしている。
具体的には次のようなものが確認されている。
- 艦これの名称の不使用(イベント名称、パネル、展示・掲示物、グッズ)
- ロゴの不使用(イベントバナー、パネル、展示・掲示物、グッズ)‥そのために勘違いされた事例(瑞雲祭り3回目参照)も発生した。
- リアイベならうってつけであろう連装砲ちゃんの不使用
- 以前からある楽天ショップの名称変更(瑞雲ガチャ参照)
これだけ使用を避けておいて理由は不明ながら、KanColleの名称だけはかろうじてグッズに使用が確認されている。 ※楽天ショップ名は変更された
一時期「月刊商標出願」と言わんばかりに月1間隔で半年近くも都度何かしらの情報公開の度に出願するといった事を繰り返していた。 また、株式会社C2プレパラートとして出願した最初の商標の登録査定が下りたのが2020年4月10日なのだが、次の出願(最初の出願から1ヶ月遅れで出願されたもの)の審査は[新型コロナによる影響]もあったのか、6月にペースが戻るまで1ヶ月以上にわたり停滞していた。 この事から、特許庁の商標審査ペースは出願と平行しているわけではなく、端的に言えば遅れ気味である。 果たしてこのペースで進行した場合、最後に出願した商標の登録査定(が下り、登録料支払って商標登録)に至るまでにどれだけの期間を要するのだろうか。 現状最後の出願が2020年1月で、同年11月までに全22件の審査が終了し20件がC2プレパラートの登録商標となっている。拒絶査定を下された残り2件については[しーらむちゃん問題]も参照のこと。
- メモ
- 商標出願料:出願時に払う。
3,400円+(8,600円×区分数)。 - 商標登録料:登録査定が出た後に払う。通常は10年分一括払いだが、5年おきに分けて支払う「分納」も可能。
10年分…28,200円×区分数
5年分(分納)…16,400円×区分数 - 期間延長請求書:期限内に登録料が納付できない時に延長してもらう為の書類。区分数に因らず、手数料として4200円かかる。
通常は「登録査定の到達後」30日以内。該当する日付が休日の場合は順延される。ここでは単に休日と記載しているが、言わんとしてる事は分かりますよね? - ex.いつかあの海で(区分数4)の場合
- 出願料:3400+(8600×4)=37800円
- 登録料:28200×4=112800円(10年分)
もしくは16400×4=65600円(分納・5年分)
分納の場合は5年経過時点で残りの5年分を再度支払う必要があり、10年分一括払いよりも割高になる。払わないなら払わないに越した事はないのだが、逆に言えば「そんなに長く使うつもりで登録していない」かもしくは、【何らかの理由】で「今すぐに一括で10年分は払えないような状況にある」と言っているに等しい。 - 延長手数料:4200円
- 商標出願料:出願時に払う。
- 現在までのC2プレパラート出願分の支払い一覧('23年9月7日追記)
年商10億クラスの会社だし、余裕だな微差栗
DMM、C2それぞれの商標については以下の通り。
C2出願分
いずれも「株式会社C2プレパラート」名義。
2020年までに出願されたものについては全て「株式会社C2プレパラート」名義から直接出願していた。C2コアチームが自分で書いた。予算がなかった
これらの出願にて散々【噛み】を晒した事・審査中に不備不足やそれに伴う対応ガバ等を散々突っ込まれた事が相当効いたのか、2021年分以降は(弁理士を雇い)代理人を立てて出願するようになった。予算があった
C2機関
2020年5月29日付けで「職権訂正通知書(職権訂正)」が出ているが、これは恐らく
- 「区分に対応する品目を間違えているので、特定の区分を指定したと認められない。補正案を示すのでその通りに補正すれば通す。」
また、【補正案が出願人の意図する商品と異なる場合は、意見書において、商品・役務の内容、効能、用途等について詳細に説明するとともに、カタログ・パンフレット類がありましたら提出してください。】とあり、 まとめると、補正案のように補正するか、もしくは補正案に不服があるならちゃんと説明しろといったような事を言われている。
なお、「補正案のように補正すれば拒絶理由を解消する」とも書かれているので、別に理由もこだわりも何もないのであれば、補正案どおりに補正した手続補正書を出せば問題ない。
- 「指定商品に重複しているものがあるので補正しろ。しない場合は職権で重複している一方を削除する。」
ボクカワウソでも同じ事をやらかしていた(2ヶ月ぶり2回目)。 余談だが、この「拒絶理由通知書」の中で、重複している品目について「ベルド」と誤字ってたりする。特許庁だって誤字るゎょ が、それは今は関係ない。
これ以外にも、2020年分までの全ての出願で同じ傾向の誤記や商品の重複などの過不足が確認されている。コピペかよ
同様の指摘を受けた「ボクカワウソ」「いつかあの海で」「キ号計画」ついては(他の全ての出願は指摘前に)、2020年6月1日付の手続補正書が確認されている。さすがの謙ちやんもギブアップして弁理士を雇ったのかな?
ちなみに、ここまでやっておきながら何故かロゴマーク(C2機関毎度おなじみの金玉袋みたいな形のアレ)の商標登録はしていない(以下も同様)。
ボクカワウソ
2019/07/04に別区分で追加の出願を行っている。グッズの利益も独占したいのかな?
同日に提出された他の出願と同じ流れで同じミスをしているが、これだけは拒絶査定が出ていない。
他に以下5件がToyCute名で同日に出願されていたが、2019年12月13日付で取り下げ申請、12月20日に最終処分されている。
ToyCuteはけものフレンズプロジェクトの参加企業であることから、KADOKAWAとの取引関係が存在していることが示唆されるがこの商標出願がKADOKAWAもしくは角川アーキテクチャの介在したものであるかは確認されていない。
2020年4月10日に「拒絶理由通知書」が出る。 内容は大まかに「指定商品に重複しているものがあるので補正しろ。しない場合は職権で重複している一方を削除する。」といったもの。
実際に、当初の商標登録願では第9類の指定商品の中に【業務用テレビゲーム機用プログラム(電気通信回線を通じてダウンロードできるものを含む。)】の記述が重複していた事が確認されている。
通知書の内容のとおり、無視したら審査から蹴られるといった内容ではなく、C2プレパラート側がこれをガン無視したとしても、勝手に補正してもらった上で審査は進むものと思われる。特許庁はお前の赤ペン先生ではない
…が、この後4月28日に通知書が「再送」される。これについては後述の「いつかあの海で」の項目でまとめて説明する。
この商標に関しては手続補正書の提出後、7月8日に登録査定が下され30日付で登録料が納付されて8月18日付で登録商標となった。
いつかあの海で
武道館JAZZや悔シーパラで公開されたZZ(クソアニメ2期)のPVで "I TSU KA A NO U MI DE"と言うローマ字表記のタイトルが付けられていたことから、副題DMMが「艦隊これくしょん」や「艦これ」の商標使用を許諾しない場合は正式タイトル?に使用するのではないかと言う見方が出願当初から有力視されていた。
2020年3月5日付でこの商標をはじめ2019/04/16出願の7件分について特許庁から通知があり、指定品目の重複や誤字があるので削除や修正を行う場合は補正書を提出するように促されている。40日後の4月14日までに補正書が出されない場合は審査官の職権で削除・修正される(これ自体は商標の出願登録の成否に影響はしないが、くっそ恥ずかしい)ことになっていたが、この日は奇しくもコスプレ艦隊写真集が当初予告していた発売予定日であった(【製造上の都合】により2週間延期され、4月28日に)。なんという奇跡
ちなみに誤字の内容はいずれも「フアイル」「アニメーシヨン」「ラツプトツプ」というように小さい文字【拗音、促音】の誤表記是正が指摘されている。 これらの誤字は4月16日分に限らず、C2プレパラートが出願した「区分09を含む全ての商標出願」に存在している。
これは入力特性上ローマ字入力よりかな入力で発生しやすいものであるのだが、(かな入力はShiftを押しながら入力する) この入力方法を用いるものがC2機関関係者に少なくとも1名いることを我々は知っている。(かな入力。なのです>_<)
このような公的機関への提出書類を【プロオブプロ】たる弁理士に任せていればこんなお粗末な指摘を受けることなどはありえないため、この件によって弁理士費用をケチって書類を自前で作成していることが図らずも露呈した。ひとりでできるもん
C2プレパラート出願分のほとんどに同様のミスが見られるため、これから繰り返し指摘を受けることになるだろう。 なお本ページ下部にあるDMM出願商標には【もろちん】このようなお粗末な指摘はない。
上記のかな入力由来と思われる間違いだが文字認識のスキャンからコピペし、確認なしで提出した疑いもある。 というのも申請内の文字列【力タログ】について、(出願情報からコピペ) それをコピーして再変換を行っていただければわかるが、なんと【ちからタログ】なのだ。 こちらもやはり、C2プレパラートが出願した「区分16を含む全ての商標出願」に存在している。昔風の書体を装ったなどが考えられる前者と違って、こちらは紛う事なき誤字。
これはさすがにかな入力でも早々入力不可能と思われるため何かの雛形を手入力の手間を惜しみスキャンで済ませたことが考えられる。 いずれであってもまことに杜撰である。 これは審査官も気がつかないだろうなぁ
なお、上記の通り区分09・16を含むものは全て同じ誤字をしているので、何らかの補正を行わない限りは以降も次の審査に移り次第【審査官通知】が来る事が期待予想されている。
現在は審査の進んでいる4月16日出願分だけでなく、ボクカワウソのように単語などを指摘された商標出願についてはこれらの問題が修正済みとなっている。何も指摘されていない・審査の進んでいない出願は当然の事、別件の問題を抱えているしーらむちゃんすらも未だに【ラツプトツプ】や【力タログ】のままである。
4月1日にC2側の【ワタナベ】から電話応答があったことが4月2日に公表されている。これには応答するのか なお、この「ワタナベ」はC2プレパラートで庶務を担当している渡辺倫子(nontan)であると思われる。 ちなみに、電話相談の内容は「通知書の説明」。
【通知書の意味が分からないクチャァ】 「これこれこういう事です」
とかそういうやり取りがあったかどうかは不明。
4月10日、登録査定と同時に「職権訂正通知書(職権訂正)」も出された。 これにより、結局C2プレパラートが自主的に誤字の訂正をしなかった事が判明。
自主的に修正しないならしないで、職権で訂正されるので別に問題のある事ではないのだが、委任するつもりだったのならわざわざ電話する必要はなかったのでは?とか色々疑問は尽きない。
上記の電話相談の内容と総合すると、あえて旧表記のような書き方をしたのではなく、やっぱり素で噛んだ誤字だった模様。
なお、特許庁では新型コロナによる影響のためこの日から当面の間は面会や電話・FAXでの応対を停止し、相談方法をメールのみに限定することを発表している。艦王にしろワタナベ君にしろ、今後の商標審査で不備を指摘された場合にちゃんと文面を理解して返信を書けるのかどうか非常に心許ないと言わざるを得ない。
そんな中、4月10日付けで登録査定・職権訂正通知書(職権訂正)が出た全ての商標に対して4月28日に書類の「再送」が2件並んだ。結局写真集の発売日と被った謙
これについて考えられるパターンは、これらの登録査定及び前述のボクカワウソへの拒絶通知を含む4月10日付けの通知(要は「登録料払え」「お前ここ変えたけど確認しろよ」「お前これ直せよ」)の全てについて、全くの無反応だったので特許庁側が「再送」したかもしくは届いたはずの書類が【何らかの理由】で確認出来なくなったor喪失したなどしてC2側が「再送」を請求したかのいずれかである。
5/21の編集にて後者のパターンを追記。この時まで「どう考えても前者のパターンだろ!」としか思われていない程度には、艦これ界隈から信用のないC2さんであった
5月22日、この書類が5月19日付けで再び「再送」された事が確認された。もしかしたら書類を未確認というだけでなく、期間延長請求の手続きもしてないのではなかろうか
ちなみに、登録料の納付期間は査定の出た日から30日以内なので5月10日までだが、出願者からの請求(「期間延長請求書」の提出)があれば、期間経過後2ヶ月以内まで延長可能となっていた。当然ながら期間延長請求書にも別途手数料がかかるし、結局は登録料を払うことには変わりないので、特段問題を抱えているわけでもなければ普通は本来の納付期間内に払うはずだが、前述の通り本来の支払期限よりも後に登録に関わる書類が再送されている事から、延長した事はほぼ確定かと思われる。延長料には即刻【予算】が下りたンすね。
そしてこの商標を含む7件の登録料は6月1日付で納付され、同月24日に晴れて(株)C2プレパラートの登録商標となったが、ZZ級の放送には「艦隊これくしょん」の著作権・商標権者であるEXNOAの同意が絶対条件となるため、この商標登録は余計に問題をこじれさせる第一歩になったようにしか見えない。
「艦隊これくしょん」「艦これ」の文言を省き、劇中で「艦娘」の文言の使用を控えるなどすれば、勝手に作る事も可能かもしれないが、そんな事したら本格的に絶縁されるぞ。
これとは別に、2019/07/04には別区分で追加の出願を行っている。
こちらは約1年後の2020年6月1日に手続補正書を自主提出した直後の6月5日に拒絶査定を下されている。理由は「指定商品又は指定役務の表示が不明確」、要は「範囲指定をぼかすな」。あと「一部は指定商品が重複してるからどっちか削れ」とのこと。
これを受けて更に直後の6月24日に拒絶査定にて言われた通りに修正した手続補正書を提出。8月4日付で登録査定が出た後9月3日に登録料納付・10月2日に登録証が出てこちらも商標登録された。
キ号計画
他C2機関作品を参照。2019年初めに再始動を宣言したが、この商標出願以外に目立った動きは無い。
「ボクカワウソ」や「いつか、あの海で」と同じく2019/07/04に[別区分で追加の出願]を行っており、こちらも「いつか、あの海で」の出願と同じ理由で拒絶査定が出た後、手続補正書を提出・登録査定から登録までの流れを踏んでいる。
そもそもこれ本当に使うの?
鎮守府美味いもの祭り
複数出願されている「鎮守府◯◯祭り」の中では、この名称のイベントのみ開催されたことがなかったが、2019/08/31に艦王が垂れた御託宣によれば佐鎮開庁130周年記念での地元商店街とのタイアップ行事に使うつもりだと思われていた。佐世保と言えば、寄附の話はどうなりましたか?
出願情報が出た当初は「三越の物産展あたりに寄生する用では?」と言う意見もあった。
月日は流れ、新型コロナによる影響でリアイベの開催予定がことごとく白紙化された2020年7月になり「夏の終わりから秋にかけて」何かやるとぶち上げたが、実際に行われたのは夏を通り越して秋も深まる時期のうなぎ祭りだった。なお「鎮守府うなぎ祭り」や「ウナフェス」は艦王の財布が寒くなったためか商標出願されていない。
なおC2とは直接関係無いと思われるが、9月13日には防衛省海上幕僚長を出願人とする「艦めし」なる商標が出願されている。
鎮守府秋刀魚祭り
鎮守府氷祭り
何故か他の出願よりも「職権訂正通知書(職権訂正)」が1通多い。そのせいで、再送も1通多い。
5月19日付けで再び「再送」されたせいで、「再送」の文字が6つも並んだ。圧巻であるな微差栗
なお氷祭り公式サイトのドメイン(kancolle-korimatsuri.jp)は開催から2年後に失効し、売りに出されている。
鎮守府烈風祭り
氷祭りと並んで、他の出願よりも「職権訂正通知書(職権訂正)」が1通多い。やっぱり、再送も1通多い。
鎮守府瑞雲祭り
キリン改二
この二つの商標はそれぞれ出願日が2019年7月22日・同年9月13日と異なる。
2019年7月22日出願分については、ボクカワウソ(1件目)と同日の2020年7月17日に登録査定が下り、登録料納付を経て同年8月18日に商標登録された。
同年9月13日出願分については、2020年7月31日に登録査定・同年9月8日付で商標登録された。
キリン改ニ
2019年10月3日出願。最終的に、2020年10月5日に商標登録された。
この商標は【キリン改二】ではないのに、勝手に【キリン改二】と混同して記述していたことについて訂正すると共に、年単位で誤った情報を放置していたことについて、ここにお詫び申し上げます。
指定商品・役務を変更する事を目的とした手続補正書が2020年6月1日付で提出されたのだが、こちらは文章構成が変わっただけで指定商品・役務には一切変更が無い。
こちらの出願については、3週間後の6月22日付で更なる手続補正書が提出されており、14類分の"チャーム及び鎖用宝飾品"を"宝飾品用チャーム"に変更、24類分について"テーブルナプキン","テーブルマット"をそれぞれ"織物製テーブルナプキン","織物製のテーブルマット"に、"テーブルランナー(紙製のものを除く)","テーブルクロス(紙製のものを除く)"を"テーブルランナー(紙製のものを除く。)","テーブルクロス(紙製のものを除く。)"に変更されている。
商品名以外の所(文体など)で変更された点は無い為、恐らくだが本来6月1日分の時点でこちらの内容で提出する予定だったが、【何らかの理由】で間違えた可能性がある。
カレー機関
呉鎮開庁130周年記念のステージ上で同名の実店舗を出すことが発表された。 カレー専門店と思っていたらキャバクラだったとはこの時点では知る由もない
他の商標が即「審査中」になっていたのに対し、この商標は2019年10/04時点で「方式未完」(審査手数料が期限までに納付されていないなどの不備がある)状態となっていた。 この後に「審査中」にはなっていたのだが、20年3月時点でも経過情報が19年10/18に出された「手続補正指令書(出願)」で止まっていた。 こちらは他の出願で相次いだような「再送」の記録が無い為、19年10月時点ではこういった書類に対して即時対応可能な状態であった模様。 なんとしても日付を跨がずに商標を通したかったのです
手続補正書が2020年6月1日及び6月22日付で2通出ており、内容は同日付で他の出願に向けのものとほぼ同じ。
6月22日分についてはこれに加えて、43類の"カレー料理を主とする飲食物の提供","メニュー・レシピ又は食材に関する情報の提供及び助言"の2役務について"カレーを主とする飲食物の提供"の1つのみに変更されている。
にぎもる
どうやら月1件ペースで誰得な商標を出願する方針らしいが10/15時点では「カレー機関」と同じく「方式未完」、つまり審査手数料が納付されていないと見られる。
ちなみにこの商標出願と同日には個人垢2号がうpした動画にてこいつが初公開された。
ほかに することは ないのですか
ほぼ同じ内容の手続補正書が2020年6月1日付で出ている事は他の出願と同じだが、実はこちらの出願だけは訂正前からカタログになっていたらしい。
登録から約1年後にカレー機関の物販として使用された。詳細はクリーチャーのページ・該当項を参照。
§しーらむちゃん∞SeaRAM\chan
2019/10/03出願(10/05のフリートウィークで唐突に公開された連装砲ちゃんの身代わり) 何故かこれと下記の「いーしーえむくん」だけは他の出願のように言葉自体の出願ではなく、ちゃんとした商標見本まで用意したロゴマークの商標出願である。
「SeaRAM/シーラム」は米レイセオン・テクノロジーズ社の登録商標(USPTO-85343347)であり、2020年10月5日付で「“ちゃん”を付けただけではレイセオンの商標と別物とは認められない。登録したければ40日以内にレイセオンから許可を得ていることを書面で証明せよ」として拒絶査定が下された。まあそうなるな その後は書面による証明も何もなかったらしく、2021年3月9日付で改めて拒絶査定が下された。
まさかと思うけど、ここまでやっておいてレイセオン社側と一切話し合いすらしてないなんて事ないよね?
なんて思ってたら同年4月13日付で拒絶査定の通知を再送された為、送られてきた書類の確認すらも一切行っていなかった事が判明。
負け確だからって試合中に台放置して帰るのは、どの業界でも普通にマナー違反ですよ?
拒絶査定の再送から丁度半年後の2021年10月13日、J-PlatPatにてステータス情報が「終了-出願-拒絶/却下又は無効」へ更新された事が確認される。
これは、「この商標出願は官庁により、拒絶、却下又は無効となり、もはやアクティブではない」事を示しており[3]、今回の流れで言えば「拒絶査定の確定により拒絶、審査終了となった」という事である。
なお、拒絶査定から猶予期間の間に「マジで何もしなかった」or「何かしたけど好転する事は無かった」のいずれであるかは不明。恐らく前者だろうけど。
出願から却下されるに至るまでの詳細はしーらむちゃん問題も参照。
§いーしーえむくん∞ECM\kun
2019/10/03出願(連装砲ちゃんのry)
今後のグッズ展開に注目
しーらむちゃんと同じく、手続補正書の自主提出分13件にこの商標は含まれていなかったがやや遅れて追加された。
こちらの出願についてもSeaRAMちゃんと同日に拒絶査定が下されており、その理由は「単にECM(電子対抗手段)と被ってるからダメ」ではなく、それとは無関係の商品名・社名ロゴなどで「ECM」という名称が用いられた登録商標が複数存在しており、それらの商標と名称や指定商品の区分が被っているなどして同一または類似である為に認められないと言うものである。
上記事項が解決しなかったらしく、しーらむちゃんと同じく2021年3月9日付で改めて拒絶査定が下された後、半年後にこれが確定した。
なお、この商標自体は通そうと思えば通せたはずである。
- ECMという名称自体は別に固有の商品名というわけでもなく「電子攻撃及びそれを行う装置の総称」でしかない為、別に名称に問題があるというわけでは無い。
- そもそも拒絶理由は「ECMという一般名称の商標はダメです」とか「同じ名称の物があるからダメです」ではなく、「同じ名称の既存の商標と指定商品が被っているから」であり、理由として引用されていた商標の大半は「電子攻撃(装置)」とは関係ないものであった。
- つまり同じ名称だが違うものの商標はすでに複数同時に存在しており、別に同名だからダメという事は無い
- グッズとして販売されたものの見た目が問題、とはなるが出願自体はあくまでも"ECMkun"というロゴの出願であって「キャラの見た目」についての出願ではない
つまり明確に用途が違う事・違うものである事・被ってはいない事などをちゃんと説明出来れば出願が通りうる状態であったのだが、それすらもせず台パン放置されたわけである。
ただ、どうせキャラデザをまんま自衛艦採用のECM丸出しな見た目にするであろう事(実際に販売していたグッズがそれであった事)から、開発したメーカー(もしくはメーカーが入れなくても高確率で有志)がツッコミを入れていたであろう事を考えると、確実に面倒な事にはなっていただろう。
オリキャラツクレヤ フリーライドできないとヤダ?
結果として、この件については(出願の有無とは関係なく)株式会社C2プレパラートが"メーカーに無許諾で名称と見た目を模倣したキャラグッズを売り逃げした"事と、それとは別に"ロゴの用途について説明を求めたら何故かガン逃げした"という事実だけが残った。
スベカラク櫂
第41類 歌唱の提供,音楽の演奏の提供,音楽のプロデュース(企画・制作)
となっており、直前の新春ライブにてメジャーデビュー(何が?)とされていた大越とけんちょんのユニット名である。
2020年7月28日及び10月13日付の2通の手続補正書が提出されている。
7月28日分では、第9類分の重複・類似項目を大幅に削減・第25類分の重複商品も削ったほか、第41類分については原文を丸々コピペ・順番と内容を若干入れ替えた内容を後半に追記した形という、確認していたら一瞬で気づく大規模なコピペミスをしていた。
10月13日付のものでは、第24類分については"キリン改ニ"にて6月22日付で提出した手続補正書と同じ内容の訂正がされている。6月22日に他の出願で訂正したバージョンがあるにも関わらず、7月28日の補正書時点では6月1日版準拠の訂正前バージョン同然の状態だったのは何故なのか。
このほか、第41類分のコピペミスを訂正した上で、役務のうち"娯楽イベントの運営・企画"を"娯楽イベントの企画・運営"に変更。並び順も入れ替えた。
以下1MYB・2MYBについても、同じ日付で内容コピペの手続補正書がそれぞれ2通ずつ提出されている。コピペなので当然、前述のコピペミスも同じ。もう赤ペン先生係雇った方がいいんじゃないのかな
2021年1月27日に「ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書」が提出された(敵が見ている誰かが出願書類の閲覧を請求したという事である)。
請求されたのはこれ以下3件だけであり、その意図については不明。
直近に起こった事案を思い出せば、もしかしたら分かるかも。
1MYB
ライブ系リアイベとキャバクラの接客に登場する演奏部隊の名称。 これも第41類あり。
2MYB
これも初登場の語句だが1MYBと関連してライブ系の名称と思われていたが、一切登場していない。 同じく第41類あり。
野菜娘
2021年9月14日公開の情報より、同年8月27日に出願していた事が判明。これ以降のものは全て代理人を通して出願しているほか、何故かこれまでとは違って1類ずつ別々にして出願している。
第9類、第21類、第25類、第28類、第29類、第30類、第32類
きれいに「レタス,野菜(「茶の葉」を除く。)」の31類だけ抜けているが、これは既に同じ字を書く商標が登録済みである。
ところで、【しーらむちゃん】と【いーしーえむくん】を台パン放置したまま、また別の名称被り商標を出願するとかツラの皮厚すぎませんかね。
第29類及び第30類の出願分については後に、起案日2022年1月24日付の「拒絶理由通知書」が出た。
第29類の分は前述の同じ字を書く登録商標と同一又は類似と判断された為で、後に手続補正書(提出日2022年2月1日付)が提出された。
この補正書の内容は「指定商品から冷凍野菜のみを省くよう変更する」で、恐らく先の登録商標に係る部分である(生の)野菜のみを切った形であり、それ以外の変更点は無い。
"生の状態の権利は先の商標にあるが野菜に何らかの加工を加えられて生の状態以外になったものについてはC2プレパラートに権利がある"と主張している状態である。商標ゴロか?
第30類の分は後述の万願寺愛(第9類の分)と同様に指定商品が多すぎる為だが、これは【万願寺愛と同様の"意見書"】の提出で問題の先延ばし容易に解決は出来るかもしれない。
こちらについては更に、第29類の出願と原因を同じくする問題も抱えている為、これを解決をしないとやはり拒絶されるのではないかとも考えられる。
なお、この件が判明していた時点で第32類の分は特に拒絶される事もなく登録査定が出ていたので、もしかしたら指定商品が多すぎる問題が解決し次第、同一又は類似の商標という判断をされる事なく査定に入るかもしれない。
経過を見守ろう。
後に、第30類に出たものと同じ理由の「拒絶理由通知書」が第9類(起案日2022年1月27日付)、第21類(起案日2022年1月26日付)にも出た。 j-platpat上ではこれらの情報やその他本件に絡むC2プレパラート関連の出願のいくつかについて、それぞれ2月4日更新という事で経過記録に情報が掲載されたのだが、第30類の出願分について、(この更新日に間に合うように)万願寺愛の第9類分の出願に対して即日用意されたような【意見書】(後述)は出ていなかった。
第25類,第28類,第32類の分は2022年1月26日付で登録査定出た後、3月4日に(?)登録料納付された[4]後、3月22日(第32類のみ3月15日)付で登録された。第29類も2月3日に登録査定が出て、3月18日(?)に登録料納付・4月5日に登録となった。
この時点では第9類,第21類,第30類については拒絶理由通知書の段階で止まっていたのだが、3月9日付で万願寺愛の出願に持ちいられた【意見書】を援用する形でこちらにも意見書が提出された。つまり全部使うのだろう。
来年の夏に向けた【家庭用食肉軟化剤"野菜娘"】【イーストパウダー"野菜娘"】【ベーキングパウダー"野菜娘"】などを少しだけ…お楽しみに!
とか何とか言ってたら、その2日後の3月11日付で「審査官通知」が出る。内容としては、「【意見書】援用するっつったけど、この中で「米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用グルテン,食用粉類」について業務予定が示されてない。減らすか使っていること(or使う予定)を示せ」という、いつものやつ。
もっと簡素に言えば「不備・不足がある、やり直し」くらいのもん。まぁ、別科目(第9類)の回答を宿題(第30類)に流用したような話なので当たり前である。
第9類,第21類については3月16日付で「第30類に出したものと同じ形式の【意見書】」が提出された結果、第21類の出願分が3月22日付けで先んじて登録査定が出た後3月30日付けで登録料納付4月12日に登録・第9類分は3月24日付けで登録査定が出て5月2日に登録料が納付されて5月24日に登録となった。
最後に残った第30類分については、4月27日付けで「上申書」が提出される。[5]
内容としては、万願寺愛(後述)と同じく2023年8月頃から使用する意思があるとのことこっちも2022年中はもう使う予定無いのかよで、これだけ見たら3月9日付で提出された意見書と全く同じ内容だが、他の出願に用いられたものと同じ各種証明書類等を援用する形だった前回と違って、今回はこの上申書と同日付の手続補足書が提出されている。
【米野菜娘】【食用グルテン野菜娘】【食用粉類野菜娘】を少しだけ…お楽しみに!
なお、やってる事自体は「通知に対する意見書の提出」と変わりはないが、見た目(建前)としては「"直前の指摘(審査官通知)"への"返答(意見書の提出)"をガン無視して、"自主的に新規の意見を投げた(上申書の提出)"」形になる。
紆余曲折あって、ついに6月10日(起案日5月31日)付で登録査定が出た後、7月8日に登録料納付・7月26日に登録となった。2023年8月に使用する予定の【野菜娘(生野菜不可)】を少しだけ…お楽しみに!
2023年9月現在、この商標を用いた新たな商品・サービスの提供は確認されていない。他の同様の主張をした全ての商標についても同様の状況。
2024年5月になってようやくcode:831の第二弾として【野菜娘「キャラ名」】やキャラの種族名といった形でのみ使用された。当然、「ベーキングパウダー野菜娘」や「食肉軟化剤野菜娘」などは全く無い。
万願寺愛
上記の野菜娘と同日出願。野菜とか関係なくキャラ名単体。何故かこちらも1類ずつ個別に出願している。
第9類、第25類、第28類
もうめんどくせーから【鵜飼かなり】も登録しておけば?
後に、起案日2022年1月14日付の「拒絶理由通知書」が出る。
理由については端的に言うと「貴方(の関係者)が取り扱うor取り扱えるとは思えない指定商品が多すぎる。これら全てを使っているor近々使うと思えない」といった感じ。ぶっちゃければ「商標ゴロか?」と言われたに等しい。
拒絶理由を解消したければ以下のいずれかの対応をしろとも添えられている。
- 指定商品を22個以下にする為の手続補正書の提出[6]
- これらの商品を取り扱っているor近い将来取り扱う予定がある事を明確にする為の書類等の提出
同日出願の他の商標も同様の状況である為、場合によってはこれら全てに拒絶理由通知書が出る可能性があると言えるのだが、それにしても何故この出願に対してだけ先んじて拒絶理由通知書が出たのだろうか?
この拒絶理由通知書に対し、提出日が2022年1月26日付の【意見書】が提出された。その【意見の内容】は以下の通り。
本願につきまして商標法第3条1項柱書の拒絶理由を頂きましたが、指定した商品については、本願商標を2023年8月頃から使用する意思があります。 これを証する「商標の使用意思に関する証明書」、「事業計画書」を提出いたします。
使うものに絞った手続補正書を提出するだろうと思ったら、まさかの【全部使うよ微差栗+今年はもうやらないよ微差栗】宣言。
来年の真夏に向けた【科学用人工衛星"万願寺 愛"】を少しだけ…お楽しみに!!!
余談だが、本wikiにてこの出願に対する「拒絶理由通知書」についての記述を追加したのは2022年1月25日の00:13、そして意見書の提出日は前述のとおり1月26日である。
まさか、ね?
第25類,第28類については、2022年1月26日付で登録査定・3月4日に登録料納付・3月22日に登録された。
【科学用人工衛星"万願寺 愛"】の為に出願である第9類の分についても同年2月21日付で登録査定が出た後、3月30日付けで登録料納付・4月12日付けで登録された。
【駐車場用硬貨作動式ゲート"万願寺 愛"】、【スプリンクラー消火装置"万願寺 愛"】、その他諸々を少しだけ…お楽しみに!!
ちなみに、他にどうでもいいもの・全く使われていないもの・使用時期まで示しておきながら使用した形跡のないものが数多ある中で、何故か"万願寺愛の双子の姉"という設定になっている【万願寺実】については出願すらしていない。
cord:831
2021年10月12日公開の情報より、同年9月27日に出願していた事が判明。何故か公式HPで大々的に取り上げている名称である【code:831】ではなく【cord:831】で申請している。???
第9類、第25類、第29類、第30類、第31類、第32類
野菜娘と違って商標被りしていないので第31類も申請しているが、他にもグッズが絡む第21類・第28類はなし。
当初は「ミスであろうから取り下げるだろう」とする見方をされていたのだが、そういった事もなく審査の段階にまで進んでしまう。
2022年2月28日付で第30類の出願分に対して拒絶理由通知書が出る。例によって「指定商品が多すぎる商標ゴロか?」と突っ込まれた形。コリナイネ
他の出願分については同年2月25日付で登録査定が出たりと進展していたが、同時期ないしは(コードハチサンイチなども含めた)後発で登録査定が出た出願が軒並み3月末までに登録料納付されている中で、何故かこの一連の出願だけは登録料納付されず、第30類の出願分に関しても、他の商標のような意見書も出しておらず捨て置かれている。(余談だが、この時点でもなお第25類分のみは商標登録願以降一切進展が無い。)
この一連の雑な扱いから、完全放置からの登録料未払い・補正書提出もガンスルーでそのまま棄却されて終わりにするつもりかと思われていた最中、この出願を放置したせいでこじれる事となった他の出願に対して5月6日付で意見書が提出され、その中でこの出願に登録料を納付するつもりはない(つまり登録する気などない)事を示した(後述)。
つまりはやっぱりミスだったのだ。だったら出願取り下げろよ…
その後、2022年5月13日付で第25類にも登録査定が出た。出願自体は何も問題が無いものだったので当然なのだが。
同年7月29日、第9類・第29類・第31類・第32類分について7月25日付の「出願却下の処分(登録)」が発送される。理由は「期日内に登録料納付されなかったから」なのだが、まあ前述のとおり【想定内】である。
この時点では同様の状況で登録査定に至っている第25類分と、別の理由で拒絶された後に8月26日付(書面は8月23日付)で拒絶査定が出た第30類分が却下されるのも時間の問題であろう。
なお、第30類に対する拒絶査定については「不服がある時には三ヶ月以内になんかいえ(しろ)」とのこと[7]なので、このまま放置し続けるのであれば少なくとも三ヶ月(11月下旬頃まで)は他の商標がこじれる事になる。
「けんちゃん!まーたやりっぱなしにして!どうするのよこれ!!」【もういらない!すてといて!】『邪魔だっつってんだよ!さっさとどけろ!』【しらない!】
第25類分については、2022年9月26日付で登録料の未納による「出願却下の処分」となった。ここから更に不服があるなら3ヶ月以内に・処分に対する訴訟起こしたいなら6ヶ月以内に、という状態なのでまだ終わりではないにはないが、そのまま捨て置かれる事だろう。そもそも、仮に【ふふく!これもとおす!】と【ゆ】ったとしても、コードハチサンイチの第25類分はもう登録済みなので、こいつにはもう居場所が無い
この後、11月下旬頃には第30類分でも同様の処分からの同様の流れで更に3ヶ月・6ヶ月となるであろう事から、年内…どころか年度内にすら終わらず、それこそハチサンイチの第30類分にて「使用する意思がある」と指定している時期である2023年4月頃にすら間に合わない可能性があったのだが、2023年2月末にて第30類分の出願は拒絶査定から6ヶ月放置された事により却下が確定。
紐野菜の出願は全て却下された。ハチサンイチの意見書で述べた通りになった事を受けて、ハチサンイチの残った4つの出願に登録査定が出た。
乾坤一擲
2023年4月19日に公開された出願。出願日は10日。
リンク
以下四つは全て第33類(アルコール飲料)のみの出願。
なお、同じ区分でかつ近似・類似した名称の登録商標は既に複数存在している。(1)、(2)、(3)、(4)
案の定、2023年7月28日付で「商願2018-006020(上記(3))と同一又は類似、かつ区分が同じである」として拒絶通知が出る。
あくまでも一般論だが同じ区分で同じ商標がある」という時点で出願を辞めると思うんですけど……(名推理)
この問題が解消しなかった事を受け、2024年1月26日(起案日:1月10日)付で拒絶査定が出る。ここまで放置されておいて今更筋の通った申し開きをする事もないであろうと思われていた中、拒絶査定から半年が経過した7月26日に却下された。
ゲン担ぎを大事にされてる海軍をネタとして取り扱ってる会社が、伸るか反るかの勝負(という意味の言葉の出願)でズッコケるという冗談みたいなお話。
全機発艦!
以下二つについて、公開日は乾坤一擲と同じだが出願日は11日・指定商品に焼酎が追加されている・!までが正式名称。思いつきで次の日に追加したのだろうか。
リンク
【芋焼酎:全機発艦!】か?
8月1日付で登録査定が出た後、9月1日付で登録料納付・19日付で登録証が出た模様。
航空隊発艦始め!
上に同じ。
リンク
【芋焼酎:航空隊発艦始め!】か?
上記3つの商標出願をしておきながら、準備中としているものは【純米吟醸【艦首風上】】である[8]。
もしかして商標の意味を理解していないんじゃないのか?
「全機発艦!」と同日に登録査定が出た後、同じく9月1日付で登録料納付・19日付で登録証が出ている。
艦首風上
2023年4月24日に公開された出願。出願日は13日で指定商品は上2つと同じ。
リンク
GW直前の28日にはカレー機関でも「【艦首風上】として?」提供していたらしい[9]ので、「他3つは本命を隠す為のデコイ出願だったのかな?」とも思われるが、イープラスの予約ページの画像[10]を参考に考えると、キャラ立ち絵は使い回し・フォントは【いつもの】ですらない簡素なラベルであり、これ1枚程度なら即刻作れるだろうという観点から、以上の4出願はとりあえず思いついた名前を片っ端から商標出願した上で、後から気に入ったもしくは既存の銘柄との名前被りや商品名としてネタ寄りすぎるので回避された中から残った1個を商品名として採用したのかもしれない。
商標出願で企画会議の議題の出し合いをするな
4月18日付で【手数料補正】をする為の手続補正書を提出している。ついに商標出願料すらも噛んでいた事が判明。
流石に予納残高不足の可能性が微レ存とは言わないでおく
7月27日付で登録査定が出る。通ったのはいいが、またこの品名を使うんでしょうか。
そもそも、全く被らなかった(誰も使わなかった・使おうとも思わなかった)が故に、これといった指摘もなく登録に至るような名称の商標を取る意味って何なんでしょうか。
疑心暗鬼が過ぎませんか?
上記2つの出願と同日の9月1日付で登録料納付・19日付で登録証が出ている。
DMMゲームズ(EXNOA)所有分
艦王の対DMM関係も参照
DMM GAMES(現EXNOA)分社前の商標出願はグループ企業のDMM.comラボが行っていた。 特許庁のデータベースではDMM.comラボからDMM GAMESへの権利譲渡時に商標権者の変更が行われている。それ以前に登録されたものは2021年初頭まで旧社名の「合同会社DMM GAMES」名義となっていたが、同年2月頃には全件とも現社名の「EXNOA」名義に更新された。2020年5月以降に出願された商標については、当初から「EXNOA」名義である。
ちなみに「艦これ」のタイトルロゴ(基本デザインは共通しているがブラゲ、アニメ、劇場版、改でそれぞれ細部が異なる)をデザインしたのはC2プレパラート社員の藤川であることが劇場版のスタッフロールにより判明している(しかし、DMMの発注を受けて業務で作成した経緯によりC2の独断では使用不可)。
なおEXNOAが直接保有している商標を含めて親会社のDMM.com内にあるDMM pictures(コンテンツクリエイティブ本部アニメーション事業部)がグループ全体のIPライセンス事業を統括する形となっている[11]。そのため、艦これ関係の著作権や商標の管理はEXNOAが角川アーキテクチャへ業務委託し「艦隊これくしょん」他の商標を使用した分についてはその都度DMM picturesを経由してEXNOAが分配額を受け取ると言う流れであり、これが2018年頃からリアイベで乱発される自称【公式】商品でEXNOAが保有する商標の使用を回避する動きに繋がっていると考えられる。
艦これ/KanColle
海外展開でも考えていたのかな? ちなみに他DMMブラゲーの英語圏でのホストとなっているカナダのNutakuは千年戦争アイギスや花騎士、かんぱになどの英語版を運営しているが艦これを運営するつもりは無いようである(元はR18メインで後から全年齢版サービスへ業務拡大した経緯も関係しているらしい)。 グッズ等ではたまに "Fleet Girls Collection"の訳題が書かれている。KADOKAWA系のアニメ聖地88でもこの訳題が Fleet Girls Collection "KanColle" のような形で使われているため、一応公式と考えても良さそうだが少なくとも日本では商標出願されていない。
Z級クソアニメはCrunchyroll経由で北米やヨーロッパに公式配信されており、ブルーレイも発売されている。
艦これ
複数存在する。
1.2013/11/20出願、2014/07/04登録 グッズ販売に用いる為に出願したと思しき商標
2.2013/09/25出願、2015/01/16登録
出願日から鑑みるに、KADOKAWA GAME STUDIO MEDIA BRIEFING 2013 AUTUMNにおける「艦これ改(仮)」の発表に合わせる為の商標であったと思われる。
当初この商標の出願人の名義は【株式会社角川ゲームス】であったが、翌年2月14日付で拒絶理由通知書が出る。
その理由は大まかに「他の人が先に出した類似(or同一)の出願があるからダメ」「指定商品が多すぎるが本当に使うのか?」である。この理由は後の未来でもまた幾度となく見る事になる
1ヵ月後、3月26日付の"意見書"が提出される。内容は不明だが、恐らく【自分ら】も権利者足りうるという理由を述べたものと思われる。
更に3ヵ月後、6月24日付の"上申書"が提出される。3ヶ月前の何かの言い訳を更に補填する内容かと思われる。
また更に3ヶ月、9月16日付の"出願人名義変更届"・翌日17日付の"手続補足書"が提出される。この時点でめんどくせーから他の艦これ出願と同じくDMM名義に統一する方向で持って行くことになったものと思われる。
また々々2ヵ月後、11月17日付の"手続補正書"・"上申書"が提出される。下記の出願と一緒についでで提出したものとおもわれる。
内容としては多分、出願人名義の変更と指定商品の大幅削減の旨を綴ったもの(もしくはこの2ヶ月前の提出書類の時点でそれらの説明をしており、今回はその内容を更に補足したもの)であろう。実際、同日付に提出された手続補正書によって出願情報が現在の内容に補正された事が確認されている。
その後は特に問題もなく、12月12日に登録査定・1月16日に登録と相成った。
何故こんなことになったのかだが、これは恐らく角川ゲームスが「うちらが作るし、(権利者だと思ってた)【原作者A】もおるんやからヘーキやろ」くらいのノリで勝手に出願したら「は?DMMの出願あるからダメだし」と門前払いを食らったような形だと思われ、この時点で【原作者A】には艦これに係る一切の権利が無かったという事が何となく分かる。
3.2014/11/17出願、2015/07/10登録 恐らく「艦これ改」の販売に合わせる予定であったであろう商標。
1.の商標はEXNOA持ちのまま更新申請され、2033年7月4日まで延長。
艦これ改
2013/09/25出願、2015/01/16登録、2014/11/17出願、2015/07/10登録
この2件は上記の艦これの追加出願分と同区分で同日に出願・登録されている為、それぞれ同じ目的の商標だと思われる。
2013年9月25日の出願に関しては、同日に提出された艦これの出願と同じく当初の出願人名義は株式会社角川ゲームスで、同様の経緯を経て登録に至った。
艦隊これくしょん
2012/09/14出願。登録は2013/03/29と、サービス開始1ヶ月前となっている。 この時点では一先ずブラゲ本体を出す為の名前の確保といった程度の区分で出願しており、以降にサービス開始した他のブラゲでもそういった形を取っているのかと思ったら、商標出願して少し後のまだ商標登録されてない時点でサービス開始しているブラゲもあったりして、割とそうでもない感じ。
後にグッズ等を販売する為の商標の出願を行った。
2014/12/25にはロゴマークの出願(2015/11/20登録)
2018年9月にHappy Universeからリリースされたアプリ『連合艦隊コレクション』は特にDMMから問題視された形跡が無いが、当事者間で確認を取り交わしているのかは双方からのアナウンスが無いため不詳。
2023年の10周年記念を目前にして、関連する商標群の中では一番最初に10年の権利存続期限を迎えることになったためEXNOAがC2側への譲渡に応じるのか注目されていた。結果はEXNOAが保有したまま2月中に10年分の更新申請を行い、2033/03/29まで期限延長となったため、どうやらC2側へ易々と商標権を譲渡する気は無いと思われる。
2014年2月に登録された分についてもEXNOA持ちのまま更新申請され、2034年2月7日まで延長。
§艦\これ∞艦隊これくしょん
ロゴマークの商標。実に2015年末頃までこのロゴが縛りも何もなく自由気ままに使えた訳である。
艦これ名義も併記されているので無断使用したらそっちで突っ込まれるだろ!いい加減にしろ!
KanColle Mobile
2017/03/08出願、2017/09/29登録。読み方がやたらと多い。
泥版の為に取った商標と思われる。まさか名前そのままに野良アプリになるとはこの時は思いもしなかったろう
結局この商標が使われた事はあったのだろうか。
ただ、携帯電話のハードとしての分類(09類)は関西コレクションが保有しており、EXNOAが持っているのは玩具などの28類とオンラインゲームなどの41類のみ。
モタモタしていたら09類がとられてしまったので、残る分類を慌てて出願したのであろうことが伺える。
艦娘
2013/11/19出願、2014/07/04登録のものが別区分で2件存在。[6][7]
AbemaTVの特番で問題となった商標。日本以外ではDMMの商標権が及ばないため、中国大陸や台湾ではジャンル全般を指す普通名詞化している(が、最近では「艦女人」とする言い換えも見られる)。
こちらの商標もEXNOA保有のまま10年分の更新申請され、2034年7月4日まで延長。
ぜかまし
2013/11/19出願、2014/07/04登録のものが別区分で2件存在。[8][9]
元は島風が連れている「連装砲ちゃん」が腰掛けている紅白ストライプ模様の浮き輪に「しまかぜ」を右横書き(実際は「1文字ずつ改行した縦書き」)したもの。
Z級クソアニメでは金剛が島風を「ぜかまし」と呼んでムッとさせていた。
余談だが、史実では島風(II)の艦体や装備品に「ぜかまし」と書かれた事は一度もない。これは、開戦に伴う情報秘匿のための措置で、装備品に艦名が入れられたのは大和・翔鶴型の同期が最後となる。
艦娘と違ってこちらと下記の連装砲ちゃんについては2024年7月4日を過ぎても更新申請が確認されていない。
連装砲ちゃん
2013/11/19出願、2014/07/04登録のものが別区分で2件存在。[10] [11]
この商標の存在が2018年頃からの誰得なキモ浮き輪推し、ひいてはしーらむちゃん問題の遠因とするのが定説。
合同会社DMM.com所有分
特に、「株式会社C2プレパラート」との事業等に関連するもののみ抜粋。
code:831
2021年10月26日公開の情報より、同年10月13日(上述の通り、cord:831の情報が公開された翌日)に出願していた事が判明。こちらはちゃんと[[Media:GLS5PEv.jpg|公式HPで大々的に取り上げている名称である。]
読みは「コードヤサイ」。
第9類、第25類、第29類、第30類、第31類、第32類
こちらの6つの出願は、出願日の翌日に"出願取下書"が提出されている。【噛んだ】誤字った"cord:831"の方ではなくこちらが、である。???
11月12日付で、30類・31類(主に食物類の中でも未加工品全般の商標。ピンポイント杉内?)分の出願取下書("要指令"と併記されていたのでこちらで間違いない?)に対して「手続補正指令書」が送付されている。出願取下書の書式に問題があったのだろうが、このまま放置すると取下書が却下されるので、審査が進んでしまう(多分)ので早期に取り下げる為にも早急に対応するべきだろう。まあ最終的には登録料を納付しなければ却下される事には変わりないんだけど。…じゃあそもそもこの取下書出す必要あった?
くそげと一切関係ない代理人にまでデバフかかるとか、艦王恐るべし。
この後、提出日2021年12月13日付の「手続補正書」より(委任状を添付?)、出願取下書の内容は補正された模様。
第30類の出願以外には【援用の表示】として
商願2021-127226において令和3年12月13日に提出した手続補正書(方式)の委任状を援用する。
の一文が添えられている。
一番数字の若い第9類の出願(商願2021-127223)でも、指定商品が主に野菜そのもの等がメインの第31類の出願でもなく、何故か指定商品として加工・調理済み食品(しかも野菜・果物類等を特にメインに添えているわけでもないもの)全般を挙げている第30類の出願をメインに据えた形になっている。や、やさい…
なんやかんやで、これらの出願は全て取り下げられた。
これとは別に、同日に同名・同区分で出願されたものが存在する。
こちらは何故か、第9類・第25類(要は非食物のグッズ全般)の2つの出願人が「株式会社C2プレパラート」、残りの第29類~第32類(要は食物類全般)の4つの出願人が「合同会社DMM.com」になっている。
前述の取り下げられたものと(読み方以外)出願人や代理人・指定商品など全てが完全に同じ文面で出願されたものであるが、読みが「コードヤサイ」ではなく「コードハチサンイチ」となっている。
ちなみに、読み違い分も含めた上記の12の出願は全て代理人が同じである。何故(パチモンくさい読み方だが)実質的な重複出願+出願人の名義を分けたこちらを残したのでしょうかね?
2022年3月18日付で第9類の出願分だけ他の出願に先んじる形で登録査定が出て3月30日に登録料納付・4月12日に正式に商標登録された。なお、この時点で第25類分は一切進展していない。
更に、出願人「合同会社DMM.com」分の4つの出願に対して、起案日2022年3月15日付け[12]の「拒絶理由通知書」が出た。
理由は大まかに「これ通しちゃうと
また、第30類については更に「指定商品が多すぎる、減らせ」といういつもの理由も添えられていた。
更に後の5月6日には、これらの出願に対して意見書が提出される。その内29・31・32類分の意見の内容は以下の通りであった。
引用商標らは登録料の不納により出願が却下されると考えます。
(※原文ママ)
「おいお前こっちと被ってんだよなぁどうすんだよこれなぁ」【そちらは登録料を納めないことで却下されると考えます(なので被らないから大丈夫)】
(【無茶苦茶なクライアント】の要求を通す為に弁護士側がどうにかひり出した文言ではあるのだが、)取り下げもせずに最後まで審査をさせた出願に対してこの言い草は頭沸きすぎじゃないですかね。
あと、やっぱり【cord:831】は類似商標の確保なんかじゃなかったね。
また、第30類分の意見の内容は、前述の3出願と同じく【登録料払わないからあんしん!】に加えて、「指定商品減らすかなんかしろ」に対しては【指定した役務については2023年4月頃から使用する意思がある】との事らしい。
関連事業に伴う出願群の中で、何故かこれだけ単独で4ヶ月も先行して使う予定があったらしい。[14]
それはともかく、【code:クレ556かな?を少しだけ…お楽しみに!
もう指定商品減らせ
5月10日、第30類分にのみ手続補足書が提出された。本文編集時点では内容を確認出来ないが、もしかしたら指定商品減らすのかも?
更に後、第25類分に対して5月27日(起案日5月19日)付の登録査定が出た。これにより、株式会社C2プレパラート名義で出願された分のみ(cord:831等の)既存の出願・商標と被っているといった類の指摘は一切受ける事なく、登録査定に至ったという事になる。
この事から、他4つの出願がこじれている原因は株式会社C2プレパラートによる誤った出願(cord:831)が放置されているせいである事がほぼ確定した。
7月に入ってもなおcord:831は(却下も登録料納付もされず)登録査定止まりで、code:831の他4つの出願は未だ意見書の段階で止まっている(こじれている)中、code:831の第25類分については6月24日に登録料納付・7月12日付で登録に至った事が確認された。
何というか、DMMに対して何か言わなきゃいけない事あるんじゃないの?【自分名義の分だけはきちんとマイペースにこなしました微差栗】
2023年3月10日、残った4つの出願についても(起案日3月1日付の)登録査定がついに出る。4月7日に登録料納付・同月25日登録と相成った。
【code:
それにしても、何故この出願のみ出願人を分けたのだろうか。
2023年11月14日付で、本商標の第30類分・野菜娘の第30類分・万願寺愛の第9類分に対して「ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書」が提出されている。敵が見ている
全然関係ないが、この一月半の後に注文から2年2ヶ月越しのグッズ到着が確認された上にその中で第二弾ガーとの手紙も同封されていたりと、【何故か】タイミングの良すぎる事が起きてはいるが、恐らく関係ない。多分。(そもそも誰が請求したものか知るすべが無いので因果関係についてはなんとも言いようがない)
番外編
画面遷移装置及びソフトウェア
出願番号2012-159018・公開番号2014-010824の特許出願(※商標出願ではない)[15]。発明者:田中謙介、出願人:株式会社角川ゲームスの特許出願。
【端末の回転機能を用いて、横向きでは立ち絵+横書きのビジュアルノベル・縦向きでは縦書き文字のみのノベルになるというような、全く違うシステムにシフトする機能を発明した】といったような事を言っているものと思われる。
この時期の田中謙介の活動において、これもしくは近しいシステムが用いられた・用いられようとしていたような形跡はこれといって確認されていない。
審査請求がない(審査すらされていない)まま一定期間が経過した為、みなし取り下げとなっており、この発明については現在誰も権利を持っていないし権利の主張も出来ない状態である。
脚注・出典
- ↑ しーらむちゃん(6)・いーしーえむくん(6)・cord:831の6出願(各1区分・計6)・乾坤一擲(1)、119からの差し引き100
- ↑ (参考)5年分であった場合:16400×97=1,590,800円
- ↑ https://www.jpo.go.jp/news/kokusai/tm5/document/index/cds_jp.pdf
- ↑ platpatが情報更新された日付であり、実際に納付された日付はもう数日程度前の可能性あり。同日付に登録料納付された他の出願も同様。
- ↑ 意見書と上申書との違いは大まかに、意見書が「上から何か言われたのでそれに対する返答」、上申書は「自主的に思いついた事を上に言う」といった感じ
- ↑ ※出願の中では80品目が指定されているので、60個近く減らす必要がある。明らかに使うわけが無い指定商品ばかりなので、これの提出が一番手っ取り早い。
- ↑ これは拒絶査定に至った際の共通の手続きであり、3ヶ月という期間はこの出願に限った話ではないという事をご理解下さい。
- ↑ https://twitter.com/C2_STAFF/status/1649066690146344967 (魚拓)
- ↑ https://twitter.com/C2_STAFF/status/1651894868925628416 (魚拓)
- ↑ https://eplus.jp/sf/event/ca-sake
- ↑ FANZA関係は非アダルト版のあるゲームに限る。
- ↑ Platpatの情報更新日は3月25日
- ↑ 通知書中で引用されている商標は商願2021-119450号~119453号(cord:831の第29類~第32類の商標出願)である。
- ↑ なお、23年8月に使用する予定があると主張していた他の商標と同じく、23年9月1日時点でも取り扱われた形跡が無い。
- ↑ https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/PU/JP-2014-010824/D23B01468A852FA750EAF417A798C836F0EFE5D5F786570355585CACA576A72C/11/ja