田中謙介による裁判の進捗まとめ
このページは原告が田中謙介である裁判をまとめたものである。
このページについて
このページは原告が田中謙介である裁判についてその進捗と結果をまとめたものである。
尚編集時は
- 既に公開されている名前でなければ個人名を出さない
- 開示の根拠となっているSNSの書き込みをwikiに記載する際以下の条件のどちらかを満たす物のみURLと共に書き込むこと
- 裁判資料閲覧時(或いは閲覧終了直後)に見ることが可能なもの
- 書き込みにあたりアカウント登録が不要なもの
- 上記条件を両方満たさないもの(鍵垢・削除済のアカウントの書き込み)は書き込み内容の要約のみにすること。
- 但しC2が開示に成功しかつ発信者自らC2からお手紙を受け取ったことを公表した場合はURLの掲載を可能にする
ということを厳守でお願いします。
損害賠償等請求事件
読んで字の如く損害賠償等を請求するための裁判。今後開示決定がなされた場合増える可能性が出る。
令和3年(ワ)11118号損害賠償等請求事件
言うまでもなくKOKのやつ。これについては長いので「神戸かわさき事変」(フェイスマスク事件裁判)を参照願います。
2023年1月26日に判決が下され、双方とも控訴せず確定したと言う情報があるが内容については報道が無く現時点では誰も確認していないので不明。
罪人ニキに対する損害賠償等請求事件
(本件については本人の希望により事件番号を伏せる。尚訴訟提起は令和4年である)
艦王の尊師コラ等をツイートしたため発信者情報開示請求→肖像権と名誉感情の毀損による損害賠償請求に至った。
(本件については閲覧者ですら悪質性を感じるものであり損害賠償請求そのものに妥当性はあると考えられる)
原告は慰謝料+発信者情報開示請求のための弁護士費用+この訴訟のための弁護士費用として年利3%で181万2800円の支払いを要求したが地裁判決は以下の通りである。
慰謝料30万+損害賠償請求訴訟のための弁護士費用3万の計33万を年利3%で支払え。 発信者情報開示請求のための弁護士費用の請求は認めない。 訴訟費用(1万5000円)については原告:被告=4:1で負担しろ 33万の請求についてのみ仮執行可能(よって訴訟費用は仮執行できない)
この裁判で注目すべき点は「発信者情報開示請求のための弁護士費用の請求は認めない。」ということである。
何故こうなったのか、裁判所の判断を以下に引用するので見てみよう(カッコ内編集者の註釈)
原告(チャーリー)は本件訴訟に至るまでに発信者情報の開示を受けるための費用を要したと主張するところ 証拠によれば弁護士が本件各投稿の発信者情報の開示請求の手続を受任したことが認められる。 しかしながらその報酬の請求書の宛名は原告ではなく本件会社(C2プレパラート)であるとされているしその業務の実態も 本件ゲーム作品(艦これ)の運営に対する攻撃への対応の一環であることがうかがわれる。 そうすると本件各投稿によって原告に上記損害(発信者情報の開示を受けるための費用)が生じたとは認められない。
要は「発信者情報にかかわる費用はC2P宛に請求されてるよね。原告(チャーリー)が払ったわけじゃないからあなたにその費用を請求する権利はないよ」
という話である。
これは「C2Pの代表取締役(自然人)に対する発信者情報開示請求の費用をC2P(法人)に請求」となっていることからこうなった。
そもそもこの裁判はチャーリーへの名誉毀損・肖像権侵害に対する損害賠償であるためC2Pはそもそも訴訟を起こす権利がない。
それなのに何故C2Pを宛名にしたのかは謎である。
発信者情報開示請求事件
内容としては
- 原告「任意で発信者(書き込んだ人)の情報を出せ」
- ISP[1]「嫌です」
となった時に開示を法的に要求するための裁判である。 尚発信者情報開示請求事件の裁判においては
- 被告はISPであり書き込んだ人ではない
- 明確な権利侵害が無ければプロバイダ側は大体断るので裁判になること自体無くはない
ということをご留意願いたい。
また「この裁判に勝利したから発信者は完全にアウト」ではなく
その後損害賠償などの裁判となった場合に裁判所が「損害賠償の請求は認められないor不法行為とは認められない」とすることもあるということもご理解いただきたい。
令和3(ワ)23083号発信者情報開示請求事件
被告はNIFTY。発信者は旧wiki開示の一人目。
原告の勝訴で終了。
令和3(ワ)32074号発信者情報開示請求事件(終了)
被告はBIGLOBE
- 請求の根拠となる書き込み内容:田中謙介を「艦これの運営能力を欠いた太った性欲の塊のような人物であることを示す言葉(弁護士がこう表現した。)」として誹謗中傷。
- 原告の主張:上記は誹謗中傷である+Twitter社から送られたログインIP的にBIGLOBEが被告であることに異存ない。
- 裁判所の判断:「ログインIP的にBIGLOBEが被告であること」を示すのは不適切であるためその時点で訴えを却下する。よって誹謗中傷云々については議論しない[2]
こちらについては地裁で「原告の請求を棄却」の判決が下され、原告側が控訴している。よって、最新の事件番号は東京高裁での控訴審のものが適用されるので照会時は要確認のこと。 尚地裁の資料も高裁に行っているため見に行く場合は高裁に行くこと。
令和4(ワ)2053号発信者情報開示請求事件(終了)
- 請求の根拠となる書き込み内容:??
- 原告の主張:??
原告の勝訴で被告の控訴もなく終了、判決確定している。
発信者個人を相手取った訴訟への移行は未確認。
令和4(ワ)2054号発信者情報開示請求事件(終了)
- 請求の根拠となる書き込み内容:??
- 原告の主張:??
原告の勝訴で被告の控訴もなく終了、判決確定している。
発信者個人を相手取った訴訟への移行は未確認。
令和4(ネ)2963号発信者情報開示請求事件(終了)
被告はBIGLOBE
上記の令和3(ワ)32074号発信者情報開示請求事件の控訴審。この事件に関しては東京高等裁判所(所在地・連絡先は東京地裁と同じ)の管轄となる。
- 請求の根拠となる書き込み内容:田中謙介を「艦これの運営能力を欠いた太った性欲の塊のような人物であることを示す言葉(弁護士がこう表現した。)」として誹謗中傷。
- 原告の主張:上記は誹謗中傷である+Twitter社から送られたログインIP的にBIGLOBEが被告であることに異存ない。上記3件でもこれで通っている。
- 高裁判断:今回の件は色々特殊でありログインIPからBIGLOBEが被告とすることは困難である。よって地裁判決を支持し控訴人の主張を棄却。
控訴人の請求棄却。期日までに最高裁への上告手続が行われないまま敗訴で判決確定しているため、上告を断念したと考えられる。判決文や資料は一審の地裁分を含めて高裁にあるため、閲覧時は地裁でなく高裁へ行くこと。
記録の閲覧をしたい方へ
民事裁判の内容は公開されており、所定の手続きを踏むことで誰でも閲覧することは可能。
150円の収入印紙は資料を探して持ってきてもらう、後で片づけてもらうための事務手数料でありボッタクリではないので安心してもらいたい。
原則公開とはいうものの、公開すると日常生活に影響が出るような個人情報や営業秘密などについては、本人や代理人弁護士の申告により公開が制限されていることがあります。
例えば小岡との裁判ではヤマベンから「自分の健康状況が知られないように裁判の延期の依頼について閲覧制限をかけてくれ」との請求が出されていました(本請求は通りましたが判決とともにヤマベン自ら撤回)
閲覧の際必要なものは以下の通り
- 印鑑
- 本人確認書類(免許証が一番ラク)
- メモと筆記用具(霞が関の東京地裁はPCでもメモ取り可能。ほかは閲覧依頼の際で確認願います)
- 150円の収入印紙(裁判所内のコンビニや郵便局でも買えますが事前に郵便局で購入してから行くとスムーズ。郵便局の切手売場で「印紙150円分(100+50になる)ください」と言えば売り切れてない限り買える。)
- ちなみに中目黒のビジネスコート付近の郵便局は中途半端な場所にあるので事前に買ってから行くことを強くおすすめします
- 余った額面は返金されない。普通のコンビニや金券ショップだと200・300円分しか買えないので注意すること。
後午前から閲覧をしていても12:00~13:00は一度事務所で預かった上で閲覧室から追い出される。13:00以降また見られるがその際再申請は不要。
閲覧をするまで
- 事件を取り扱っている裁判所に事前に閲覧希望日時を連絡した上で行く。尚KOK裁判のは中目黒のビジネスコート、その他は基本的に霞が関の東京地裁にある。
- 尚現状全ての記録が倉庫行きになっているため事前に閲覧希望日時を連絡してから行くこと。基本的に事前連絡無しで申請当日の閲覧は不可と思っておくこと。
- 裁判所に行く。ちなみに閲覧の際は「裁判所の利用」扱いになるので車、自転車、バイクを裁判所に止めることが可能になる。
- (霞が関の方の場合)所持品検査を受ける。金属探知機があるのでかばんに金属系のもの(鍵やスマホ、財布やICカード等)を閉まっておくとスムーズ。ベルトは別に外さなくて良い。
- 閲覧室(東京地裁は14F、中目黒は2F)に向かい書類を記載する。分からないところは係員に聞けばOK。ちなみにまた行く場合は余分にもらって次行くまでに記載→次回来た際に提出とすればスムーズになる。
- 書類と印紙の提出後特に不備がなければ書類が来るまで待機。不備があれば向こうから修正を指示される。
- 書類を受け取ったらひたすら内容をメモる。飲食禁止。
- 閲覧終了時は担当者に声をかけて資料を返却。
記録の閲覧をしたい方へ(特例)
尚C2プレパラートや田中謙介と利害関係のある者(訴訟を受けている者など)や裁判の当事者はその目的や利害関係を疎明し裁判所の許可を得た上で閲覧だけでなく謄写(コピー)も可能となる。
謄写の際は閲覧する日より前に謄写のための疎明を行う文書を(ファックスや郵送、手渡しなどで)事前に裁判所に出し許可を得る必要がある。
ちなみに疎明して認められた場合係争中の裁判については閲覧・謄写にかかる費用(コピー代は別途)は無し。但し倉庫行き資料の場合は通常と同額の印紙が必須