神戸牛商標権侵害事件
C2プレパラート・C2機関が運営する「カレー機関」で確認された『神戸牛』の商標権侵害事件についての情報。
商標法違反は犯罪です。
C2プレパラート/C2機関は他にもパン食品表示法違反事件など違法行為・問題行為を多数行っています。
詳しくはカレー機関問題点まとめへ。
最初にまとめ
【神戸牛!】「へー」「へー」(カレー機関で提供) (パンの食品表示について問題発覚)「そういえば(MTK)神戸牛って云々(飛び火)」「え?じゃあ本物じゃないとヤバくね?」「この形だと商標の使用許可がいるんじゃなくて?」 『客が書き出した個体番号はこちらです』「調べたらあったわ。じゃあ肉は本物なんだね」「商標は?」 E偽物偽物うっせーんだよ(紙束バサー)C「いや知ってるってば」「商標は?」 【偽物偽物うっせー奴がいるけど肉は本物だよ!】「だから知ってるってば」「商標は?」 【商標の使用許可は今から取る】「あーあ」「あーあ」
- 本件は一応10th(2021年10月)にて解決しました。
4th~9th(2020年8月~2021年7月)の間の違反行為については、どのように扱われているかは不明です。
違反を行った事実は消えません。
- 担当者は個人として商標法違反の可能性、示談が成立すれば減刑か回避
(「侵害した」と認められた場合、第78条/10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、またはこれらの併科
「侵害したとみなされる行為をした」と認められた場合、第78条の二/5年以下の懲役または500万円以下の罰金) - 法人としては商標法違反の可能性、示談が成立すれば減刑か回避。
(第82条の一/3億円以下の罰金)
「可能性」とついているのは、犯罪は成立しているものの、民事裁判を起こすかは神戸肉流通推進協議会、刑事事件として扱うかは警察・検察が決めることだからです。
- 商標法は非親告罪なので、民事では許されても、警察に通報されて刑事事件として追求される可能性があります。通報は誰でも匿名で行うことができます。
- 商標法は故意だったか、過失だったかは関係ありません。『侵害行為自体が過失として扱われるため』で、「知らなかった」は理由になりません。
- 株式会社C2プレパラートはお店を出店したり、メニューを作る前に、他人の商標を侵害していないか確かめましょう。
別に商売をするなとは言わないので、やらないといけないことはやりましょう。 - 商標権侵害行為は犯罪です。後付けで了承を得ても、既に行った犯行は消えません。
きっかけ
2021年7月6日、カレー機関の9th Sequence営業中、パン食品表示法違反事件でSNSが大騒ぎになっていた時、ふいに投下された報告が引き金となった。
https://twitter.com/TAIHOULINEQ/status/1412246337853169667 (魚拓)
神戸牛は偽物が横行してるので 本物を証明する生産者・卸売り・飲食店などを明記した 神戸肉流通推進協会にカレー機関の名前が載っていないのです
この情報は食品表示法違反をも上回る勢いで大騒ぎとなった。
なぜならば、神戸牛はブランド品であり、商標登録されているものである。
正規品を使っていないのか、協議会が知らない無許可営業・商標侵害なのか。
ツッコミどころが満載である。
さらに商標法違反となれば刑事事件である。
侵害した相手に謝って民事で許されても、刑事事件で追求される可能性があるのだ。
重要な論点は二つ。
- 使用している牛は確かに神戸牛なのか?
- 協議会に許諾を受けたうえで営業をしているのか?
このあたりの当時の様子は、 21年6~8月 のページにまとめられているので確認してほしい。
神戸ビーフ(以下、神戸牛と記載)とは
その歴史やなりたちを説明すると長くなってしまうので、詳しい話は別サイトに任せる。
神戸ビーフは世界的ブランドのため、その名声に便乗しようとする偽物が多く出回った時期があったため、現在はそれらを管理する団体が取扱事業者をリストしている。
また、繁殖農家・生産農家という上流から販売先という下流まで、また枝肉の一部を海外のどこに出荷したまでも記録している。
品質を保ち、模倣品の排除やブランド価値を守るため、商標登録されているほか、生産者はGI法で厳しく監視・保護されている。
商標特許 登録5068216 神戸牛 https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/TR/JP-2006-029499/2FE15736BC3F8B6785919BCD3A1CDBB8B77D2E3581395FF4F43C32476F3FE763/40/ja
農林水産省 特定農林水産物等の名称の保護に関する法律(地理的表示法/GI法) https://www.maff.go.jp/j/shokusan/gi_act/outline/
カレー機関と神戸牛
カレー機関で神戸牛の取り扱いを始めたのは4th sequence(第4次)からである。
https://eplus.jp/sf/word/0000143996 イベント告知・申込ロゴ
わざわざ念押ししていることから、「神戸牛」は“ただの兵庫県で生まれ育った牛”ではなく、“ブランド品の神戸牛”で間違いないとわかる。
記念すべき最初の商品は「神戸牛ザブトンステーキ」だった。
https://twitter.com/C2_STAFF/status/1277799334214381568 (魚拓)
その後、ステーキの在庫が切れたため「神戸牛リブロースステーキ」を追加した。
「神戸牛」を原材料名ではなく、しっかりとメニュー名にしていることがわかる。
https://twitter.com/C2_STAFF/status/1284322256861016064 (魚拓)
「神戸牛メンチカツ」も新たに投入された。
https://twitter.com/C2_STAFF/status/1290187695768006656 (魚拓)
「神戸牛朴葉みそ和風ステーキ」。
https://twitter.com/c2_staff/status/1385097133414486016 (魚拓)
ほら、レシートにもちゃんと「神戸牛」って出てる。
https://twitter.com/WBOX60/status/1414072285338607619 (魚拓)
https://twitter.com/Qyall_Palamusir/status/1413054210615115781 (魚拓)
https://twitter.com/CONBATSAN/status/1411964318573240323 (魚拓)
4thの時、ある利用者がトレーサビリティ番号を控えており、その時の番号は【1568313557】だった。
この番号は元々このwikiに記載されていたものであったが、田中謙介による削除要請にatwikiが応じたために削除されていた。
もしまだ肉を使い切っていないのであれば、以下のサイトでその肉の状況をトレースすることができる。
使い切ったのならば、新しい神戸牛を購入しているだろう。
但馬牛血統証明システム|個体識別検索 http://www.tajimagyu-trace.com/trace_back.php
先述の通り、管理団体が取扱事業者をリストしている。
しかし、それを見ると「カレー機関」の名前がない。
これはどういうことだろうか。
やはり協議会はカレー機関が神戸牛のメニューを作り、料理を提供していることを知らないのだろうか。
料理提供開始からまもなく1年経とうとしているのに。
SNSと有志による追及
あるユーザーが協議会に電話確認を行ったようだ。
この段階では【取り下げるよう強く抗議する】との回答を得たとのことだった。
https://twitter.com/himarho/status/1412380171126988802 (魚拓)
その後、最初に話題を展開したユーザーは識別番号があることを知ったようだ。
識別番号は本wikiにあった番号と同じであり、「半年も前に購入した肉を今も冷凍して使い続けているのか?」という疑問こそ残るものの、一応肉そのものに問題はなかったとして早々に決着した。
https://twitter.com/TAIHOULINEQ/status/1412381179110576138 (魚拓)
https://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/gameswf/1625576031/349
349名無しさん@お腹いっぱい。 (ワッチョイ 0b16-gbXJ)2021/07/06(火) 23:43:24.88ID:S73KWt0t0 カレー機関で提供されたとされる個体識別番号の牛からは少なくとも300kgの肉が取れる(去勢雄牛なので) 海外に輸出された92.6kgの残りの207.4kg以上は国内で流通したと思われる 2020年2月17日に姫路の施設で屠畜 2020年3月3日に92.6kgがモナコの食肉取引企業のオランダの拠点へ輸出された 2020年3月10日に焼肉の牛太で加工された(量不明) 2020年3月26日に焼肉の牛太で加工された(量不明) 2020年7月8日にカレー機関4thSequenceで提供された神戸牛ザブトンステーキに使われた模様(ツイートより) 個体識別番号のトレースからはこれだけしかわからない 最後のは企業とかが公式に出してる情報じゃないから正確じゃないかもしれない 神戸牛を提供する店だと宣伝するには神戸肉流通推進協議会の指定登録が必要だけどカレー機関は登録されていない 勝手に神戸牛を名乗ると商標法違反になる http://www.kobe-niku.jp/contents/about/trademark.html 商標権又は専用使用権を侵害した者(第三十七条又は第六十七条の規定により商標権又は専用使用権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者を除く。)は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 (商標法 第七十八条:侵害の罪) ※総務省「e-Gov 法令検索」『商標法』より転載 肉が本物かどうかよりも勝手に商標使ってる方がまずそう
残るは商標の無断使用問題となる。
「神戸牛」が商標登録されているため、「神戸牛」を騙った料理・商品を勝手に作って販売すれば商標違反となる。
カレー機関の対応
2021年7月7日、店内に暴言恫喝ECUBEハゲがいることが参加者によって投稿される。
神戸牛の証明書を持ってきたとのこと。
https://twitter.com/F_HA03/status/1412679639915405315 (魚拓)
つまり今まで神戸牛と謳いはするが、証明を掲示せずに販売していたということだ。
店内掲示したのはwikiにも掲載された最初だけだったということがまた一つ判明した。
だが、すでにその話題は終わり、焦点は商標問題に移っているため、それを証明しても問題解決には役に立たない。
この状況をうまく表現したものがいるとして話題になった。
https://mobile.twitter.com/sakuhshun089/status/1412700567806177281 (魚拓)
免許見せろって言ってるのに車検証見せられてる感じなので困惑するしかない。
職務質問をして「運転免許証を見せて」と言った警察官は目が点であろう。
ディーラーで車を買って、その時のディーラーの車検が有効だからといって、だからどうしたという話である。
一方、カレー機関を運営するC2機関もツイッターで見解を表明した。
https://twitter.com/C2_STAFF/status/1412693657463902212 (魚拓)
一体何の目的があるのか、「カレー機関」の追加メニューで提供している神戸牛が偽装だ…と明快な根拠なくネット上で拡散しているある種の人達がいるという報告を受けました。安心してください、カレー機関の神戸牛は正しい生産者さんが育て、正しい卸先さんから卸して頂いている正真正銘の神戸牛です。
それは知ってる。
半年前の肉を使い続けているのか、新たに購入しているのかどうかは知らないけど。
もう慣れっこだからスルーしがちだけど「ある種の人達」とは、公式アカウントとは思えないほど随分な言葉の使い方ですね。
一般的な企業の公式アカウントでその言葉の使い方をすると、一発でtwitter担当者解任のうえ、懲戒ものですよ?
https://twitter.com/C2_STAFF/status/1412695809787785218 (魚拓)
「カレー機関」が神戸牛を仕入れている卸先さんは登録済の問題ない卸先である事を神戸牛流通推進協議会さんに確認して頂いています。また、カレー機関の店舗自身も同登録のお話を直接進めています。生産者さん&個体識別番号も、店頭にわかりやすく掲示!安心して美味しいお肉と料理をご賞味ください!
『カレー機関の店舗自身も同登録のお話を直接進めています』……?
商標登録されている以上、先に話を付けておかなければ商標違反行為になるのだが、なんで今から行うのか?
『一体何の目的があるのか』と被害者面で話をしているが、客観的に見るとこうなる。
- 卸業者から神戸牛の肉を購入していた
- それを店で調理して売っていた
- 神戸牛の商標を使う許可を得る件は、今対応をしているところ
順番が違う。
自分たちの非を認めたくないのだろうか。
ほとんどの方がご存じだろうが、念のために書いておくと、このtwitterアカウントを管理し投稿しているのはC2プレパラート代表取締役の田中謙介である。
先のツイートの前日には法的措置砲を使用しているが、自分自身が法的措置を受けそうな状況だ。
https://twitter.com/C2_STAFF/status/1412235572555382785 (魚拓)
何が問題だったのか
4thから追加されたメニュー「神戸牛ザブトンステーキ」「神戸牛リブロースステーキ」「神戸牛メンチカツ」には、全て“神戸牛”という名前が入っている。
“神戸牛”が一般名称であればこれでも良いのだが、残念ながら一般名称ではなく登録商標であり、固有名称である。
「神戸牛が偽装だ…と明快な根拠なくネット上で拡散している~」は、一番最初に提示した論点1の「本物かどうか」の解である。これはいい。
「カレー機関の店舗自身も同登録のお話を直接進めています」ということは、許諾を得ていないのである。これが論点2の解。これがまずい。
聡明な方は気づいているだろうが、株式会社C2プレパラートおよびカレー機関はこの段階で詰みなのである。
- “神戸牛”のブランド名を入れた商品を作り、無許可で神戸牛を調理して売っていた
=商標侵害 - “神戸牛”のブランド名を入れた商品を作り、無許可で神戸牛ではない別の牛肉を調理して売っていた
=商標侵害+優良誤認表示
どう転んでも商標侵害は成立している。
C2プレパラート主張する「正真正銘の神戸牛です」は関係ない。
“神戸牛”を仕入れて、神戸牛を協議会に無許可で調理して販売したこと、これが本質である。
たとえ肉が本物だとしても、肝心の肉を利用する権利がなかったのが問題なのだ。
侵害者に侵害についての故意または過失があったかは関係ない。
『侵害者の故意・過失については、侵害行為について過失があったものと推定する』とあるので、「知らなかった」という言い訳は認められず、知らなかったこと、確認不足が罪となる。
また、刑事事件として立件する際は、状況によっては不正競争防止法、詐欺罪も立件されることがある。
商標権侵害への救済手続 https://www.jpo.go.jp/support/ipr/trademark-kyusai.html
どうすればよかったのか
- メニュー及び運営に関して
以下の対策のうち、どちらか一方をしていればよかった話。
- “神戸牛”は商標登録されているのだから、きちんと利用の手続きを行えばよかった。
- “神戸牛”という固有名称をメニューに使わなければ良かった。
例:『国産黒毛和種ザブトンステーキ』『国産黒毛和種リブロースステーキ』『国産黒毛和種メンチカツ』
(「仕入れの状況によって、牛種が異なる場合がございます。申し訳ございませんが、予めご了承ください」などもつけておけば、なお理想的といえる。仮に神戸牛が手に入らない状況になっても対応できる)
- 顧客に対して
正規の手続きを踏んでいなかったことを顧客および協議会に謝罪し、そのうえで今後は適切な許可を受けて営業すると報告をするだけで良かった。
これまで神戸牛を提供していたことは間違いないのだから、品質と安心・安全をアピールしても良い。
自分たちに非がある件の報告なのだから、下手に出なければならないのは会社員なら誰でもわかるだろう。
少なくとも、被害者面で逆ギレしながら無断使用の事実を認めつつ、正規品を強調することで自身の商標無断使用を覆い隠し、自己正当化に終始しているのは悪い見本である。
なんだろう、被害者面するのやめてもらっていいですか
その後、一応の解決
2021年10月1日付で神戸ビーフ指定登録店リストが更新され、ようやくカレー機関の登録が確認された。
http://www.kobe-niku.jp/index/view/id/258/7
http://www.kobe-niku.jp/shop/?prefecture=13&;tag=3
C2プレパラートと神戸ビーフ・神戸肉流通推進協議会の間でどのようなやり取りが行われていたのかは一切公表されておらず、厳重注意で済んだのか、示談金を支払ったのかなどは、外部から知る術はない。
しかしこの日のC2機関のツイートでは何故か折角認可された商標を使用しておらず【あのサイドメニュー】などとぼかした書き方をしており[1]、また神戸牛に関するリプをつけた人物をブロックしていることが確認された。
何か後ろ暗い事情でもあるのだろうか?
https://twitter.com/C2_STAFF/status/1443873722323005444 (魚拓)
東京神田でお贈りする【カレー機関】最新10th Sequence、今秋、いよいよ再開です! 抽選ご予約のお申込みは、本日10/1(金) 20:00より受付開始予定! 今回の推しは、素敵な国産野菜&和牛による【スペシャル国産野菜カレー】!あのサイドメニューももちろん健在&さらに充実!お楽しみに! #カレー機関 午後6:41 · 2021年10月1日
https://twitter.com/mayblaze/status/1444191503580942337 (魚拓)
https://twitter.com/mayblaze/status/1443934608085557251 (魚拓)
https://twitter.com/karage_tea/status/1443888394346455040 (魚拓)
https://twitter.com/karage_tea/status/1444040058797916160 (魚拓)
https://twitter.com/butacurryudon/status/1443886150649741320 (魚拓)
https://twitter.com/butacurryudon/status/1444233204479643656 (魚拓)
ちなみによく勘違いされているが、【和牛】という表記は以前から使われており、神戸牛はあくまでトッピングのステーキである。[2]
要は元から和牛ビーフカレーであって神戸牛ビーフカレーではない。
しかし、拡散すると不利益を生みかねないこの勘違いを訂正するでもなく、ただブロックという形で放置するC2機関の対応は不適切であると言わざるを得ない。
10thの営業が始まってから利用客が確認したところ、店舗1階に正規の神戸牛取り扱い店舗であることを表す盾が設置され、それまで1階に置かれていた大漁旗は2階に移動した模様。
嬢たちも「あのゴタゴタからもようやく解放」とこぼしていたようで、内部では相当大変なことになっていたらしい……すべて自業自得なんだけど。
https://twitter.com/sei6/status/1450109000041648136 (魚拓)
ただし、あくまでも忘れてはならないのは、民事事件としては解決したというだけで、今後警察などの司法機関が動いた場合は(つまり刑事事件としては)終わってはいないのである。
総括
公式twitterでは「本物であるということを強調して、許諾を得ていなかったことをごまかすのは論点ずらしではないか?」という意見や、「無許諾で販売しているんですね?」と確認してきたユーザーを次々とツイッターブロックしている。
都合の悪い情報を叩き潰し、都合の良い情報のみを残そうとするのは言論統制に外ならず、中国共産党や北朝鮮労働党、ソビエト連邦共産党、大本営発表を乱発していた末期の大日本帝国を彷彿とさせる。
しつこいようだが、このtwitterアカウントを管理しブロックしているのはC2プレパラート代表取締役の田中謙介である。
もはや組織的犯行といってもよい。
パン食品表示法違反事件での「顧客の安全・安心より、自分たちの都合・自己保身の方を優先する」という姿といい、今回の商標権侵害からの論点すりかえ&開き直り・自己弁護といい、コンプライアンス遵守という、今般の企業では当たり前のことが全くできていないと言っても良い。
「安心して美味しいお肉と料理をご賞味ください!」と言われても、「何か事故が起きた場合は、屁理屈を並べて責任逃れをするだろう」と容易に想像ができ、とてもじゃないが安心なんてできたものではない。
警察や保健所の強制捜査が入ってから、「さあどうしよう?」と考えるのでは遅いのである。
なお、先述の通り2021年10月1日にようやくカレー機関の登録が確認されたのだが、逆に言えばそれ以前はカレー機関の名前は無かった。
騒動が発生したのって7月末であり、その間に都への感染拡大防止協力金の申請はしっかり行ってるところを見ると、つまりまあ、そういう事なんだろう。
良いお詫びの見本
折角だから、DMMおよび艦これ運営が過去に商標権を侵害された時に声明をだして批判した時の様子と、それに対する良いお詫びの見本を置いておく。
- DMM GAMES「他社ゲームの宣伝に『艦娘』使われた」 声明を発表
https://www.itmedia.co.jp/news/articles/1806/01/news093.html
DMM GAMESは声明で、「艦娘」の呼称が使われたゲームの名指しは避けているが、「アズールレーン」を指しているとみられる。同社は「当該ゲームは、弊社及び、弊社が運営・配信している『艦隊これくしょん -艦これ-』とは一切関係ない」とした上で、「『艦娘』は、艦これのキャラの呼称として創作した造語であり、艦これにとって極めて重要な要素」「DMMグループは『艦娘』を商標登録している」と表明している。
- 他社の商標「艦娘」、宣伝番組で誤って使用 「アズレン」運営が謝罪
https://www.itmedia.co.jp/news/articles/1806/04/news054.html
同社によると、問題の原因は「監修時のチェックミス」。他社の商標は使わないよう努めていたが、運営体制の変更などで今回の事態が発生したという。「スタッフにおける商標法の順守などに関するコンプライアンスに関する意識が徹底されていないことも認識している」とし、担当者に注意するとともに、社内にて関連法規の周知を徹底するとしている。 また、「外部制作の広告素材に対して担当者による二重チェックの体制が十分機能していなかった」とし、広告素材のチェック体制の徹底と、作成・確認時のチェックリストの作成を行って再発防止に努めるとしている。
よくある反論に対する答え
卸業者から神戸牛の名前の使用許可を得たものを使っているのだから法律的にセーフ
商標侵害についての反論になっていません。 利用目的を伝えずに購入していた可能性もありますね。 例えば社内旅行のバーベキューのために購入したと思われていたとか。
他のホテルのレストランもHPのリストに載ってないからセーフ
よそはよそ、うちはうち。
勿論、侵害をしているお店はいけませんが、だからといって自分も侵害してよいわけではありません。
丸亀製麺は運営会社名で登録しており、屋号で調べてもわからないという例はあるでしょう。
https://twitter.com/TAIHOULINEQ/status/1412263790943424514 (魚拓)
催事や期間限定メニューで出すなら「神戸牛」の名称使用のための登録は必要ない
たしかに、一時的な利用の許可を得れば、リストへの登録は必要ないかもしれない。
でも商標利用の許可を得ていないのは話が別である。
- 地域団体商標事例紹介 神戸ビーフ
- https://www.satofull.jp/static/t_dantai_syouhyou/case/kobebeef.php
- 『催事なので一時的に商標を使いたいというニーズもあるため、その際は、仕入れ元の指定登録店から申請をもらい、許諾証を出すようにしています』
「カレー機関の店舗自身も同登録のお話を直接進めています」という言葉が出てくるということは、これまで許諾を得ていなかったと考えるのが妥当。
もし得ているのなら「カレー機関は開店する毎に一時的な許諾を得ていますが、より分かりやすくします!」と書くだろう。
ただ、1年近く提供し続けている飲食店の定番メニューだというのに、『これは催事だから』いう主張は難しくないだろうか。
(2021/10/10追記)尚カレー機関は休業給付金を申請しているが「催事は給付の対象外」であり、カレー機関を催事であるというならば、それは"給付金の不正受給をした"ということと同義である。
商標法において、「地域名」と「商品(役務)名」の組合せが商品(役務)の産地名表示や原材料表示として用いられている場合には商標権侵害とならない
それはGI法であって、商標法ではない。
『GI登録産品である「夕張メロン」を使用したジュースに「夕張メロンジュース」と表示する場合は例外として認められる』
- 地理的表示法について(PDF 1,505KB) 12ページ
- https://www.maff.go.jp/j/shokusan/gi_act/outline/attach/pdf/index-232.pdf
食品の原材料名として使用する分には商標権侵害ではないのは事実である。
ただし、今回は料理のメニュー、レシートでも使用しているのだ。
タカラ本みりん事件(東京高裁H13.5.29) 「被告各標章における「タカラ本みりん入り」の表示部分は,専ら被告商品に「タカラ本みりん」が原料ないし素材として入っていることを示す記述的表示であると解すべきであるから,被告が「タカラ本みりん入り」の表示部分を含む被告各標章を付して被告商品を販売する行為は,不正競争防止法2条1項1号所定の商品表示等を使用する行為に該当しない。」
自社商品のために他社の商標を表示するのであっても、それが商品の一般的な名称、産地、品質、原材料などを普通に表示するのにすぎないのであれば、商標法26条1項2号により商標権侵害にあたらない。
今回は原材料名ではなくメニュー、レシートにもしっかり“神戸牛”と固有名称を使用しており、これは一般名称・慣用名称ではないので、この判例を持ち出すのは適切ではないし、商標法26条をもって無罪と言い切るのは無理があると考える。
ゴールポストを動かして批判をしたいだけ
勘違いしないでいただきたいのですが、ゴールポストは最初から2つです。
『本物の神戸牛を使用しているのか』『正規の許諾を得ているのか』です。
店内に、その日に使用している神戸牛の番号と、協議会へ事前に連絡して得た許諾証を掲示していれば、こんな大事にはなりませんでした。
「他の店ではそこまでしていないのに、なぜこの店だけ批判するのか」と言いたいかもしれません。
それはこの店の信用が低いから、運営会社の(株)C2プレパラートの顧客満足度が低いことが非常に大きな要因であります。
食品衛生責任者などを掲示していないか、ほとんどの方が気づかない場所に掲示するといった、店に関する様々な情報を隠そうとする姿勢もマイナス要因です。
同時期にパン食品表示法違反事件を起こしているのに、信用をしろと言う方が無茶な話ではないでしょうか。
催事扱いなら認める。そのジャッジをするのは協議会であって、アンチではない
それは確かにそうである。
ただ、商標権侵害は非親告罪なので、普通に警察に通報する案件で、刑事事件である。
「これは問題があるのではないでしょうか?」と通報するのは、市民の当然の行為であり、それを批判するような行為はおかしい。
今回の件が問題があるかどうかを追求する法的権利を持つのは警察と検察であり、罪を認定できるのは裁判所である。
協議会としては示談をするかしないかは決められる。
商標侵害された件に関して民事裁判を起こすかどうかは決めることができる。
しかし、刑事事件の方は「協議会が無罪と決めたので、今回の件は無罪でOK!」とはできないのである。
裁判中に「示談が成立している」として、情状酌量が認められるかもしれないので、協議会と友好的な関係を保つことは重要だろう。
また前述の通りカレー機関を催事扱いにすることは給付金の不正受給をしていることを指摘するようなものであるため催事であるという主張はしない方が懸命である
カレー機関に問題があったのなら登録できるはずがない 登録されたのだからカレー機関に問題はない
今一度明確にしておくが、今回の問題は「商標の無断使用」である。
例えば協会が「無断使用を行った事業者は何があろうと登録を行わない」といった声明を出していたのなら、それを根拠にそう断言する事も可能だろう。しかしそういった声明が確認できない以上、外部の人間が事後の登録のみを根拠に「これまでの商標使用に問題はなかった」と断言することはできない。
むしろ「登録が行われた2021年9月以前に無許諾で使用していた」という事実がより明確になったと言えるだろう。
登録という事実から読み取れるのは、あくまで「ようやくカレー機関が然るべき筋を通した」[3]という事のみである。
本件に関する確認・通報先
- 特許庁 商標制度に関するよくある質問
- https://www.jpo.go.jp/faq/yokuaru/trademark/shouhyou_seido_faq.html
- 特許庁 政府模倣品・海賊版対策総合窓口
- https://www.jpo.go.jp/support/ipr/
- 農林水産省 食品表示110番について
- https://www.maff.go.jp/j/jas/kansi/110ban.html
- 警視庁 事件・事故に関する情報提供
- https://www.keishicho.metro.tokyo.jp/anket/jiken_jiko.html
- 神戸ビーフ・神戸肉流通推進協議会
- http://www.kobe-niku.jp/