C2プレパラート(C2機関)の違法行為・違法疑惑・問題行為

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C2プレパラート・C2機関では様々な違法行為、違法疑惑、問題行為が確認されている。違法行為は犯罪です。
本ページではその情報をまとめている。

会社概要

毎年決算公告を行わず、帝国データバンクなど情報が見られる情報サイト・信用サイトから情報を引き上げ、意図的に隠している。
他の企業でも非公開のことが多く、罪に問われることがほとんどないからといって、自分もやらないというのは理由にはならない。

会社法違反

第四百四十条 株式会社は、法務省令で定めるところにより、定時株主総会の終結後遅滞なく、貸借対照表(大会社にあっては、貸借対照表及び損益計算書)を公告しなければならない。
(以下略)

第九百七十六条
(略)次のいずれかに該当する場合には、百万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。
一 (略)
二 この法律の規定による公告若しくは通知をすることを怠ったとき、又は不正の公告若しくは通知をしたとき。
(以下略)

カレー機関関係

C2機関が運営するカレー機関絡みで多くの違法行為や違法疑惑、問題行為を行っていることが判明している。
詳しくはまとめている別ページを参照のこと。
カレー機関問題点まとめ

食品表示法違反
商標法違反
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法、風俗営業法)違反疑惑
個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)違反
東京都新型コロナウィルス感染防止徹底宣言違反
不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)違反疑惑
刑法(詐欺罪)違反疑惑
刑法(脅迫罪)違反疑惑
消防法関連

※「商標法違反」を立件する際、状況次第によって「不正競争防止法」、「刑法(詐欺罪)」が併せて立件されることがあります。

食品衛生法東京都食品衛生法施行条例の違反疑惑は解消されました。

法に則り対応対処してまいります

C2プレパラートでは都合の悪い通報などが行われた際に、実際には刑事告訴する意思がないにもかかわらず、『法に則り対応対処してまいります』とtwitterで発言することが多くなっている。
刑事告訴は相手の行動を法的に束縛する重要な行為であることから、意思がないにも関わらず牽制の意味で使用することは認められておらず、乱発することで以下の法律に違反する可能性がある。

刑法(脅迫罪)違反疑惑

個人情報関連

C2プレパラートはカレー機関の運営のほか、自社主催のイベント、ユーザーサポートなどで個人情報を取り扱っている。
しかし、C2プレパラートには自社サイトすら存在せず、プライバシーポリシーなど個人情報に関する告知、情報公開は一切行っていない。

個人情報取扱事業者(C2プレパラート)は本人(顧客)に対し、取得した個人情報をどこが管理しているのかを示しておらず(27条一)、内容を確認するための開示(28条)、訂正(29条)、利用停止(30条)を求める場合はどうすればよいのかを示していない(27条三、32条2)。
もし拒否するのなら、相応の理由を示し(31条)、苦情には適切かつ迅速に対応しなければならない(35条)。

このまま何もしないのなら、個人情報の保護に関する法律違反は明らかである。

個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)違反

疑惑の裏付けが取れる

そして、ついにそれが現実であることが裏付けられる事態が発生した。
2021年8月、カレー機関の休業期間中の補償グッズが、現住所ではなく、昔住んでいた住所に送られているというのだ。
https://twitter.com/tomotomo_0301/status/1424709154560565251 (魚拓)
https://twitter.com/_kikyouya/status/1424737764826697734 (魚拓)

詳しいことは内部の人でなければ確かめようがないが、どうやら前に二子玉川酒保で通信販売を利用した時に入力された情報を流用して発送したようだ。
5年前くらいの個人情報を今も保有しており、それを誤配送で使用したということは、C2プレパラートおよびカレー機関は入手した個人情報をデータベースか何かで保管しており、廃棄せず手元に残している可能性が濃厚である。

法改正前の「5000人以下なら個人情報取扱事業者としない」が適用されればセーフ・・・と思いきや、21年8月の段階で既に法律は変わっているので「法律改正後、使い終わっている情報は速やかに削除しておかなければならない」ため、未だに保存していた段階でもうアウトである。
確認はできないので真相は闇の中である。

個人情報の保護に関する法律 第19条
個人情報取扱事業者は、利用目的の達成に必要な範囲内において、個人データを正確かつ最新の内容に保つとともに、利用する必要がなくなったときは、当該個人データを遅滞なく消去するよう努めなければならない。

野菜娘関連

DMMとC2機関が始めた「農業プロジェクト」絡みで違法行為や違法疑惑、問題行為を行っていることが判明している。
詳しくはまとめている別ページを参照のこと。
C2プレパラート(C2機関)の『野菜娘』商標侵害事件

商標法違反

※「商標法違反」を立件する際、状況次第によって「不正競争防止法」、「刑法(詐欺罪)」が併せて立件されることがあります。

脚注・出典