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C2プレパラートに関する通報編
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[[C2プレパラート・C2機関]]では様々な違法行為、違法疑惑、問題行為が確認されている。<b>違法行為は犯罪です。</b><br /> 本ページではその通報に挑戦してみたい方を応援する情報コーナーである。 ==はじめに== *嘘の通報はいけません **嘘の通報を行ったのであれば、それは営業妨害と言われてもおかしくありません。最悪、通報者が犯罪者になりかねません。 *自分の言葉でやりましょう **テンプレであったり、参考情報はこのページにあります。<br />でも、“丸ごとコピペして投稿して終わり”というのはあまりにも杜撰すぎますので、自分の言葉で伝える努力はしましょう。 *通報は質も量も大切です **「こんな事実がありますよ」という質の良い情報をたくさん提供することが大切です。数が多いか少ないかで、極少数の方のうわごとなのか、本当に怪しい問題なのかを判断できます。 **感情的にならないで、事実を淡々と伝えるだけで構いません。変に感情をぶつける口調にすると、クレーマーがヒステリー・癇癪を起して通報をしてきていると思われかねません。 *「こんな事をやっていると会社の人が迷惑」だの言ってくる輩が【何故か増えるが】そんなのを無視して通報して良い。 **通報を受付して必要なら確認すること、内容を問題行為として取り扱う・問題なしと判断すること、それは管轄する方のお仕事です。<br />それでお給料をもらっているのですから、そんな擁護する方々の主張を聞く必要はありません。 **そもそも通報したということ自体、いちいち発表しなくてOKです。淡々とやりましょう。 ==自衛隊フリートウィーク編== 内容の薄いスクラム通報は受ける側の業務妨害に繋がるので厳禁、情報の質を重視。<br /> 必ず「株式会社C2プレパラートは対外的な連絡先を公表していない」旨を明記しましょう。 ===通報先=== *[https://www.mod.go.jp/igo/link/hotline.html 防衛省 防衛監察本部 防衛監察本部ホットライン] **通報方法はメール、電話、ファックス、郵送です。 **※通報資格は「防衛省・自衛隊との利害関係者」とされていますが「フリートウィーク参加予定者」はこの条件に該当すると考えられます。 *[https://www.kanaloco.jp/news/social/article-909909.html 神奈川新聞(LINEまたはメールの情報提供・取材依頼窓口)] ===通報内容のポイント=== 防衛監察本部への情報提供要点 *【フリートウィーク関連】 **今回のフリートウィークで出展を予告している「C2機関」なる組織(株式会社C2プレパラート、もしくは関連企業の角川アーキテクチャの可能性あり)は、3年前にレイセオン社の商標権を侵害する「しーらむちゃん」と称したパチモングッズを会場で売りさばいて大きな問題になっている(特許庁は商標出願を却下した)。それにも関わらず参加を認めた理由は何故か。 **オリンピック関連の受注に絡む贈賄で会長ら複数の役員が検挙されたKADOKAWAが(直接かグループ企業を通じた間接かは不明)出展するかのように予告されているが、いくら防衛装備庁が同社に入札資格停止処分を下していないからと言って、既に5県(栃木・長野・岐阜・愛知・奈良)・2政令市(横浜・名古屋)から停止処分を下された企業を、中央省庁である防衛省が主催するイベントに参加させることが社会的に容認されると認識しているのか。 *【その他の海自内謙属絡み】 **舞鶴総監部は上記企業から寄贈を受けたとしてキャラクターをTwitterアイコンに使用したりグリーンフェスタ開催時にノベルティを作成したりしているが、有志の開示請求により目録や契約書等の書面が一切取り交わされていないことが判明した。<br />よって、この案件は「担当者が先方とプライベート用のメールアドレスにより私的なやり取りを行ったものを公的組織である海上自衛隊の一部署への寄贈」であるかのように偽っている疑いが濃厚であり、私用アドレスを用いた公私混同は無論のこと杜撰な財産管理、防衛セキュリティの軽視など、複数の問題を内包しているため事実関係の精査が必要ではないか。 **当該企業のTwitterアカウントはかねてから護衛艦の進水を取り上げて旧海軍の同名艦船からの襲名を強調するアピールを繰り返しているが、今年8月にやはぎが進水した際に本省としてそうした見方を全面的に否定するアナウンスを行っていることを改めて確認すべきである。 **当該企業は「護衛艦の乗員から依頼を受けた」と称して合同会社EXNOA(旧DMM GAMES)が著作権・商標権を保有する「艦隊これくしょん」のキャラクターに似せた(若干のアレンジを施した)「護衛艦娘」の立て看板を頻繁に寄贈しているそうだが、このような慣習の常態化こそが本省の否定した「旧海軍艦船からの襲名」を世間に誤認させる要因となっている疑いが非常に強く、監察本部として実態把握に努めるべきだと考えられる。 ===よくある質問=== *見たことがないドメインだけど **go.jpドメインは日本の政府系組織ドメインなので、一般的に見る機会は少ないので普通の反応です。安心してください。例えば消費生活センターなどもgo.jpドメインです。<br />igoはInspector General's Office of legal complianceで防衛監察本部の英語名。 *テンプレの内容そのままでOK? **基本的にOKなのですが、テンプレ以外で自分なりに気付いたりおかしいと思うことがあればそこは加筆修正した方がいいです。 *本当にやっていいの? **[https://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/gameswf/1667306557/743 現役自衛官でやった人]がいる。[https://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/gameswf/1667306557/766 職場として「自衛隊〇〇基地」と書いた場合]にどうなったのかはこっちも聞きたい。 ==個人情報保護法関係編== ===通報先=== *[https://www.mod.go.jp/igo/link/hotline.html 個人情報保護委員会(内閣府外局) 個人情報保護法相談ダイヤル] **通報方法は電話です。受付時間内に電話番号に電話をかけ、アナウンスに従い「1」(個人情報保護法及び個人情報の取扱いに関するご相談)を押してください。 **「氏名、住所、電話番号、性別、年齢、職業をお聞きすることがあります」とありますが、違反していると思われる企業・組織についての情報提供に関しては聞かれることが無いようです。 ===通報内容のポイント=== #まず「どのようなご用ですか?」と聞かれるので、「個人情報保護法に違反していると思われる企業の情報提供です」と用件を伝え、担当者に代わってもらいましょう。 #担当者に代わってもらったら改めて「個人情報保護法に違反していると思われる企業があってお電話しました」と伝えましょう。 ##「対応内容やフィードバックをすることはない」と伝えられますが、「それで構わない」と伝えましょう。 #「どのような内容ですか?」と聞かれるので、違反していると思われる理由、どのような出来事があったのかを伝えましょう(下を参考に)。 ##全部を伝える必要なんてありません。最低限伝えないといけないことは既にまとめてあるので、その他はできる範囲で構いません。予め伝えたいことをメモしておくとスムーズです。 #「最後に、その企業についてわかることはありますか?」と聞かれるので、wikiの情報を元に企業名(株式会社C2プレパラート)、住所(東京都港区芝1-2-1-2010)、代表者名(田中謙介)、イベントなどで会社名の代わりに使用する名義(「C2機関」「艦これ運営鎮守府」)など、わかる範囲の情報を教えてあげましょう。 ;最初に必ず伝えるべきこと(一番重要な点。これを伝えるだけで3アウト) :問題の会社はオンラインゲームの運営のほか、イベントを行ったり、事前予約制の飲食店の運営などを行っています。その際、名前や住所などといった個人情報を取得して取り扱っています。 :問題の会社は公式のウェブサイトを持っておらず、プライバシーポリシーを公開していません。そもそも整備していないようで、個人情報保護法に定められていることを何一つしていません。 :問題の会社はいつもブランド名だけ公開して活動しており、法人名(企業名)を隠して活動しています。さらに住所、電話番号などの連絡先、代表者名に至るまで、情報を何一つ公開していません。商標検索や登記簿など様々な情報を取得し、それらを組み合わせて、初めて確認できるという有様です。 【その他、通報に使えそうなサンプル事例の紹介】 *十七条で、個人情報を取得する場合、その理由を必ず明かさなければなりません。「イベントの本人確認、商品の送付など、当社のサービスを提供するため」「お問い合わせへの対応のため」という具合に。これをやっていません。 *十八条により、取得した目的外に使用してはいけません。通信販売の目的で取得したデータを基に、ゲームのBANなんて勿論やってはいけないはずです。 *二十一条で、あらかじめ利用目的を伝えることなく個人情報を取得した場合、その目的を必ず伝えなければなりません。そもそも目的を伝えることなんてやっていないのだから、これもやっていません。 *二十二条で、個人情報は常に最新に保ち、不要になったら削除しなければなりません。なんでカレー機関の休業時の補償グッズが、昔の住所宛てに届いたりしたんでしょうか? *三十二条で、「当該個人情報取扱事業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名」を本人(要するに顧客)に伝えなければなりません。やっていませんね。「C2機関」はただのブランド名なので名称ではありません。法人名を伝えていますか? 代表者名を伝えていますか? 企業の住所や連絡先を明らかにしていますか? *三十三条以降で、本人は認められている個人情報の開示・訂正・利用停止ができることになっています。それをしていません。そもそも連絡先はどこでしょう? *三十七条で、事業者は開示などの受付方法を定めることができるとなっていますが、定めてはいません。三十六条で、開示などを拒否する場合は正当な理由を明らかにすることとなっていますが、やっていません。 *四十条で、苦情の対応に務めること、そのための整備に務めなければならないとなっています。連絡先を一切明らかにしないのだから、当然何もしていません。 <hr /> [https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=415AC0000000057 個人情報保護法]から、通報に使える条文をいくつか抜き出しました。<br />長い文章に耐えられる方、法律に詳しい方は実際の条文を確認してみましょう。<br />これらを参考に「これもダメなんじゃない?」というものを思いついたら、どんどん伝えてあげましょう。 *第十七条:個人情報取扱事業者は、個人情報を取り扱うに当たっては、その利用の目的(以下「利用目的」という。)をできる限り特定しなければならない。 *第十八条:個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで、前条の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならない。 *第二十一条:個人情報取扱事業者は、個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかに、その利用目的を、本人に通知し、又は公表しなければならない。 *第二十二条:個人情報取扱事業者は、利用目的の達成に必要な範囲内において、個人データを正確かつ最新の内容に保つとともに、利用する必要がなくなったときは、当該個人データを遅滞なく消去するよう努めなければならない。 *第二十三条:個人情報取扱事業者は、その取り扱う個人データの漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。 *第二十四条:個人情報取扱事業者は、その従業者に個人データを取り扱わせるに当たっては、当該個人データの安全管理が図られるよう、当該従業者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。 *第三十二条:個人情報取扱事業者は、保有個人データに関し、次に掲げる事項について、本人の知り得る状態(本人の求めに応じて遅滞なく回答する場合を含む。)に置かなければならない。 **一、当該個人情報取扱事業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 *第三十三条:本人は、個人情報取扱事業者に対し、当該本人が識別される保有個人データの電磁的記録の提供による方法その他の個人情報保護委員会規則で定める方法による開示を請求することができる。 *第三十四条:本人は、個人情報取扱事業者に対し、当該本人が識別される保有個人データの内容が事実でないときは、当該保有個人データの内容の訂正、追加又は削除(以下この条において「訂正等」という。)を請求することができる。 *第三十五条:本人は、個人情報取扱事業者に対し、当該本人が識別される保有個人データが第十八条若しくは第十九条の規定に違反して取り扱われているとき、又は第二十条の規定に違反して取得されたものであるときは、当該保有個人データの利用の停止又は消去(以下この条において「利用停止等」という。)を請求することができる。 *第三十六条:個人情報取扱事業者は、第三十二条第三項、第三十三条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)、第三十四条第三項又は前条第七項の規定により、本人から求められ、又は請求された措置の全部又は一部について、その措置をとらない旨を通知する場合又はその措置と異なる措置をとる旨を通知する場合には、本人に対し、その理由を説明するよう努めなければならない。 *第三十七条:個人情報取扱事業者は、第三十二条第二項の規定による求め又は第三十三条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。次条第一項及び第三十九条において同じ。)、第三十四条第一項若しくは第三十五条第一項、第三項若しくは第五項の規定による請求(以下この条及び第五十四条第一項において「開示等の請求等」という。)に関し、政令で定めるところにより、その求め又は請求を受け付ける方法を定めることができる。この場合において、本人は、当該方法に従って、開示等の請求等を行わなければならない。 *第四十条:個人情報取扱事業者は、個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。 **二、個人情報取扱事業者は、前項の目的を達成するために必要な体制の整備に努めなければならない。 ===実際の問い合わせ例=== *[[22年10月~|↓のまとめ、10月28日の「有志が個人情報保護委員会に通報を行う」を参照]] **https://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/gameswf/1666875581/382 **https://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/gameswf/1666875581/384 **https://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/gameswf/1666875581/386 **https://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/gameswf/1666875581/401 **https://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/gameswf/1666875581/412 **https://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/gameswf/1666875581/418 **https://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/gameswf/1666875581/419 **https://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/gameswf/1666875581/426 ===よくある質問=== *本当にやっていいの? **罰則もある法律に従わず、プライバシーポリシーなど必要なことを整備しない方が悪い。 *通報先はここで本当に正しいの? **「ダイヤルにおいてできること:個人情報保護法に定められた義務に反すると思われる行為があった場合の情報の受付」<br />「相談例:ある事業者が、個人情報を不適切に取り扱っているという情報がある。」 *通報先のこの委員会は調査とかできるの? **個人情報保護委員会は、事業者に対して資料の提出の指示・立ち入り調査を行う権限を有し(百四十三条)、問題がある場合は指導及び助言を行ったり(百四十四条)、勧告や命令を出す権限を有している(百四十五条)。<br />資料の提出を拒んだり虚偽の資料を提出した場合、または勧告や命令に従わなかった場合は罰則が設けられている。<br />もし何らかの緊急事態が発生している場合、内容によって国家公安委員会や事業を所管する大臣に対して対応を委任し(百四十七条)、各大臣は委員会に代わり措置を行うことができる(百四十八条)。 ===通報とは別の動き=== いつもの方が、指導を求める申請を行ってくれるようです。<br /> 全部お任せしてもいいですし、それとは別に各自が個々で通報を行い剛柔絡めていくのもいいでしょう。<br /> 「申請が来たから調べてみたら、既に通報がこんなに来てるじゃん。監督官庁何やっているの?」という状況が作れるかもしれません。 https://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/gameswf/1667552104/389 389◆A2eUHS4qIg (ワッチョイ 6593-xcLn)2022/11/05(土) 02:22:17.81ID:0zgEaG6H0 お疲れ様です。 個人情報保護法関連の通報ですが 今月中に私の方で「指導等の求め」(これを出されて調査の結果「指導や処分が必要」と判断された場合役所は指導や処分を行わなければならない)を出すので 個人情報保護法関連の通報は不要です。 これで 指導を行わない→問題ないor問題はあるが指導などをするレベルではないと判断 指導や処分があった→役所が問題ありと判断 と確定できますので多分こっちのほうが良いでしょ いつもの方が出そうとしているのはこれ。<br /> 通報ではなく、所轄する行政庁・行政機関に対して、行政手続きの不服の申し立て・行政手続きの実行を求めることができる国民の権利の行使。 総務省 行政手続法(行政管理局が所管する行政手続・行政不服申立てに関する法律等に基づく)による行政指導の求め https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/gyoukan/kanri/tetsuzukihou/gaiyou.html 行政手続法 - e-Gov法令検索 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=405AC0000000088 【処分等の求め】 何人も、法令に違反する事実がある場合には、その是正のためにされるべき処分又は行政指導(その根拠となる規定が法律に置かれているものに限る。)がされていないと思料するときは、当該処分をする権限を有する行政庁等に対し、その旨を申し出て、当該処分又は行政指導をすることを求めることができる(第36条の3)。 ===実は根深い大問題=== 個人情報保護法第二十七条5より、個人情報取扱事業者は「利用目的の達成に必要な範囲内において個人データの取扱いの全部又は一部を委託する場合」、第三者には該当しないとされている。この場合、共同で事業に当たる当事者となる。<br /> わかりやすくいうと「商品の発送業務を外部委託をする場合など、個人情報の提供が目的のために必要な場合には、提供相手は第三者ではなく当事者という扱いにしますので、個人情報を提供してもいいですよ」ということである。 カレー機関において言えば、C2プレパラートがイープラスと契約して集客を行っていると仮定した場合、営業許可を得ているプレジャーパーティー、スタッフの指示監督を行うE-CUBEに対して、C2プレパラートは個人情報を提供することができる。<br /> (利用目的:入店の際の本人確認を行うために個人情報が必要なため/イープラスと契約をしているのがC2プレパラート・プレジャーパーティー・E-CUBEの内どこなのかは確認されていない) <span style="font-size:120%;">ただし、情報提供相手は第三者ではなく当事者となるため、<strong>提供元は自社の従業員同様に提供相手に対して適切な個人情報の運用・管理を監督しなければならない</strong>。</span>(二十四条、二十五条)<br /> 仮に情報提供をした先の企業で個人情報流出問題が発生した場合、流出企業が処罰されるのは当然のこと、情報提供元の企業も同罪で処罰されることになる。<br /> なお個人データの漏えい、滅失、毀損その他の個人データの安全の確保に係る事態が発生した場合は、「主催者」などと隠してしらばっくれることは認められず、届け出なければならない。(二十六条) 先述の通りカレー機関の事業ではプレジャーパーティーとE-CUBEが、予約の受付に関してはイープラスがC2プレパラートと関係している。<br /> 出版物や様々なイベントにおいてはKADOKAWAや角川アーキテクチャ、ゲーム関連の事業ではEXNOA、野菜娘関連ではDMM.comが繋がりがある。<br /> これらの会社が、もし「事業のために必要だから」とC2プレパラートに対して個人情報を提供をしていたら? C2プレパラートが個人情報保護法において色々と問題があるのは明らかであるが、個人情報を提供した各社も「C2プレパラートに対して適切な監督を行わなかった」として巻き添えで処罰される可能性があるという、実はかなり大きな問題であったりする。 ==罰則== 違反をしたからと言って、直ちに処罰されるわけではない。<br /> まずは個人情報保護委員会による資料の確認や立ち入り調査が行われ、問題があれば指導及び助言、必要と判断した場合は勧告及び命令が行われる。命令が発せられた場合、その旨を公表することができる。<br /> その際に正当な理由なく状況が改善されなかった場合、いよいよ処罰が行われることとなる。 *委員会の調査の際に虚偽の資料や説明を行う、説明を拒むなどして協力しない・妨害を行う場合 **担当者は五十万円以下の罰金(百七十七条) **法人は五十万円以下の罰金(百七十九条) *正当な理由なく委員会からの勧告・命令に従わず、状況が改善されない場合 **担当者は一年以下の懲役又は百万円以下の罰金(百七十三条) **法人は一億円以下の罰金(百七十九条) *法人代表者または従業員が、自分や第三者が不正な利益を得る目的で個人情報データベース(住所録など)を提供または盗用していた場合 **一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金(百七十四条) **法人は一億円以下の罰金(百七十九条) ===関係する条文=== *第百七十三条:第百四十五条第二項又は第三項の規定による命令に違反した場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 *第百七十四条:個人情報取扱事業者(その者が法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。第百七十九条第一項において同じ。)である場合にあっては、その役員、代表者又は管理人)若しくはその従業者又はこれらであった者が、その業務に関して取り扱った個人情報データベース等(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 *第百七十七条:次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。 **一:第百四十三条第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又は当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。 *第百七十九条:法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、次の各号に掲げる違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。 **一:第百七十三条及び第百七十四条 一億円以下の罰金刑 **二:第百七十七条 同条の罰金刑 ==脚注・出典== <references /> {{DEFAULTSORT:しーつーぷれぱらーと・しーつーきかんのいほうこうい・いほうぎわく・もんだいこうい}} [[Category:C2プレパラート・C2機関]] [[Category:問題・不祥事]]
C2プレパラートに関する通報編
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