「C2プレパラートに関する通報編」の版間の差分

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==はじめに==
==はじめに==
*嘘の通報はいけません
*'''嘘の通報はいけません'''
**嘘の通報を行ったのであれば、それは営業妨害と言われてもおかしくありません。最悪、通報者が犯罪者になりかねません。
**嘘の通報は営業妨害と言われてもおかしくありません。軽犯罪の「虚構親告罪」、最悪の場合刑法の「虚偽告訴罪」で刑事罰を受ける恐れがあり、通報者が犯罪者になりかねません。
*自分の言葉でやりましょう
*'''自分の言葉で通報しましょう'''
**テンプレであったり、参考情報はこのページにあります。<br />でも、“丸ごとコピペして投稿して終わり”というのはあまりにも杜撰すぎますので、自分の言葉で伝える努力はしましょう。
**通報のためのテンプレや参考情報はこのページにも掲載してありますが、“丸ごとコピペして投稿して終わり”というのはあまりにも杜撰すぎますので、自分の言葉で伝える努力はしましょう。
*通報は質も量も大切です
*'''通報は「質も量も」大切です'''
**「こんな事実がありますよ」という質の良い情報をたくさん提供することが大切です。数が多いか少ないかで、極少数の方のうわごとなのか、本当に怪しい問題なのかを判断できます。
**「こんな事実がありますよ」という質の良い情報をたくさん提供することが大切です。数が多いか少ないかで、極少数の方の戯言なのか、本当に怪しい問題なのかを判断できます。
**感情的にならないで、事実を淡々と伝えるだけで構いません。変に感情をぶつける口調にすると、クレーマーがヒステリー・癇癪を起して通報をしてきていると思われかねません。
**感情的にならないで、事実を淡々と伝えるだけで構いません。変に感情をぶつける口調にすると、クレーマーがヒステリー・癇癪を起して通報をしてきていると思われかねません。
*「こんな事をやっていると会社の人が迷惑」だの言ってくる輩が【何故か増えるが】そんなのを無視して通報して良い。
*'''「こんな事をやっていると会社の人が迷惑」などと言ってくる方々が【何故か】増えますが無視してOKです'''
**通報を受付して必要なら確認すること、内容を問題行為として取り扱う・問題なしと判断すること、それは管轄する方のお仕事です。<br />それでお給料をもらっているのですから、そんな擁護する方々の主張を聞く必要はありません。
**通報を受付して必要なら内容を確認する、内容を問題行為として取り扱う、内容を問題なしと判断する…それらの行いは管轄する方々がするべきお仕事です。<br />彼らは通報を受付・処理することで給料をもらっているのです。外野がとやかく口を出すべきことではなく、故に上記のような擁護する方々の主張を聞く必要はありません。
**そもそも通報したということ自体、いちいち発表しなくてOKです。淡々とやりましょう。
**そもそも通報したことを周囲に報告する義務はありません。周りを気にせず淡々とやりましょう。


==自衛隊フリートウィーク編==
==自衛隊フリートウィーク編==
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**舞鶴総監部は上記企業から寄贈を受けたとしてキャラクターをTwitterアイコンに使用したりグリーンフェスタ開催時にノベルティを作成したりしているが、有志の開示請求により目録や契約書等の書面が一切取り交わされていないことが判明した。<br />よって、この案件は「担当者が先方とプライベート用のメールアドレスにより私的なやり取りを行ったものを公的組織である海上自衛隊の一部署への寄贈」であるかのように偽っている疑いが濃厚であり、私用アドレスを用いた公私混同は無論のこと杜撰な財産管理、防衛セキュリティの軽視など、複数の問題を内包しているため事実関係の精査が必要ではないか。
**舞鶴総監部は上記企業から寄贈を受けたとしてキャラクターをTwitterアイコンに使用したりグリーンフェスタ開催時にノベルティを作成したりしているが、有志の開示請求により目録や契約書等の書面が一切取り交わされていないことが判明した。<br />よって、この案件は「担当者が先方とプライベート用のメールアドレスにより私的なやり取りを行ったものを公的組織である海上自衛隊の一部署への寄贈」であるかのように偽っている疑いが濃厚であり、私用アドレスを用いた公私混同は無論のこと杜撰な財産管理、防衛セキュリティの軽視など、複数の問題を内包しているため事実関係の精査が必要ではないか。
**当該企業のTwitterアカウントはかねてから護衛艦の進水を取り上げて旧海軍の同名艦船からの襲名を強調するアピールを繰り返しているが、今年8月にやはぎが進水した際に本省としてそうした見方を全面的に否定するアナウンスを行っていることを改めて確認すべきである。
**当該企業のTwitterアカウントはかねてから護衛艦の進水を取り上げて旧海軍の同名艦船からの襲名を強調するアピールを繰り返しているが、今年8月にやはぎが進水した際に本省としてそうした見方を全面的に否定するアナウンスを行っていることを改めて確認すべきである。
***当該アナウンスは [https://twitter.com/modjapan_jp/status/1545334208717258753 こちら] を参照。
**当該企業は「護衛艦の乗員から依頼を受けた」と称して合同会社EXNOA(旧DMM GAMES)が著作権・商標権を保有する「艦隊これくしょん」のキャラクターに似せた(若干のアレンジを施した)「護衛艦娘」の立て看板を頻繁に寄贈しているそうだが、このような慣習の常態化こそが本省の否定した「旧海軍艦船からの襲名」を世間に誤認させる要因となっている疑いが非常に強く、監察本部として実態把握に努めるべきだと考えられる。
**当該企業は「護衛艦の乗員から依頼を受けた」と称して合同会社EXNOA(旧DMM GAMES)が著作権・商標権を保有する「艦隊これくしょん」のキャラクターに似せた(若干のアレンジを施した)「護衛艦娘」の立て看板を頻繁に寄贈しているそうだが、このような慣習の常態化こそが本省の否定した「旧海軍艦船からの襲名」を世間に誤認させる要因となっている疑いが非常に強く、監察本部として実態把握に努めるべきだと考えられる。


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*見たことがないドメインだけど
*見たことがないドメインだけど
**go.jpドメインは日本の政府系組織ドメインなので、一般的に見る機会は少ないので普通の反応です。安心してください。例えば消費生活センターなどもgo.jpドメインです。<br />igoはInspector General's Office of legal complianceで防衛監察本部の英語名。
**go.jpドメインは日本の政府系組織ドメインなので、一般的に見る機会は少ないので普通の反応です。安心してください。例えば消費生活センターなどもgo.jpドメインです。<br />igoはInspector General's Office of legal complianceで防衛監察本部の英語名。
**防衛監察本部についてはこちら [https://w.wiki/5xgn 防衛監察本部(wikipedia)]
*テンプレの内容そのままでOK?
*テンプレの内容そのままでOK?
**基本的にOKなのですが、テンプレ以外で自分なりに気付いたりおかしいと思うことがあればそこは加筆修正した方がいいです。
**基本的にOKなのですが、テンプレ以外で自分なりに気付いたりおかしいと思うことがあればそこは加筆修正した方がいいです。
*本当にやっていいの?
*本当にやっていいの?
**[https://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/gameswf/1667306557/743 現役自衛官でやった人]がいる。[https://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/gameswf/1667306557/766 職場として「自衛隊〇〇基地」と書いた場合]にどうなったのかはこっちも聞きたい。
**[https://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/gameswf/1667306557/743 現役自衛官でやった人]がいる。[https://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/gameswf/1667306557/766 職場として「自衛隊〇〇基地」と書いた場合]にどうなったのかはこっちも聞きたい。
==カレー機関編==
[[カレー機関]]について接待(歓楽的雰囲気を醸し出す方法により特定のお客様をもてなすこと)と思われる事象・情報などを発見した場合各々情報提供をお願い致します。
情報提供先:警視庁万世橋警察署
(平日の9:00~17:00頃が理想的。電話や文章にして印刷したものを警察に渡すのも可能。実際に行く場合事前にアポを取ると良い)
*接待の例
**特定・または少数のお客様のそばに座り、談笑したり、お酌をする
**特定・または少数のお客様の為にショーを見せる
**特定・または少数のお客様と一緒に歌ったり、お客様の歌を褒めはやしたりする
**特定・または少数のお客様と一緒にダンスをする
**特定・または少数のお客様と一緒に遊戯、ゲーム等をする
**特定・または少数のお客様の体に密着したり、手を握る


==個人情報保護法関係編==
==個人情報保護法関係編==
[[C2プレパラート(C2機関)の違法行為・違法疑惑・問題行為]]にある通り、個人情報保護法違反の疑いがある。
===通報先===
===通報先===
*[https://www.mod.go.jp/igo/link/hotline.html 個人情報保護委員会(内閣府外局) 個人情報保護法相談ダイヤル]
*[https://www.mod.go.jp/igo/link/hotline.html 個人情報保護委員会(内閣府外局) 個人情報保護法相談ダイヤル]
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:問題の会社はオンラインゲームの運営のほか、イベントを行ったり、事前予約制の飲食店の運営などを行っています。その際、名前や住所などといった個人情報を取得して取り扱っています。
:問題の会社はオンラインゲームの運営のほか、イベントを行ったり、事前予約制の飲食店の運営などを行っています。その際、名前や住所などといった個人情報を取得して取り扱っています。
:問題の会社は公式のウェブサイトを持っておらず、プライバシーポリシーを公開していません。そもそも整備していないようで、個人情報保護法に定められていることを何一つしていません。
:問題の会社は公式のウェブサイトを持っておらず、プライバシーポリシーを公開していません。そもそも整備していないようで、個人情報保護法に定められていることを何一つしていません。
:問題の会社はいつもブランド名だけ公開して活動しており、法人名(企業名)は伏せて活動しています。さらに住所、電話番号などの連絡先、代表者名に至るまで、情報を何一つ公開していません。商標検索や登記簿など様々な情報を取得し、それらを組み合わせて、初めて確認できるという有様です。
:問題の会社はいつもブランド名だけ公開して活動しており、法人名(企業名)を隠して活動しています。さらに住所、電話番号などの連絡先、代表者名に至るまで、情報を何一つ公開していません。商標や登記簿など様々な情報を取得し、それらを組み合わせて、初めて確認できるという有様です。


【その他、通報に使えそうなサンプル事例の紹介】
====通報に使えそうなサンプル事例の紹介====
*十七条で、個人情報を取得する場合、その理由を必ず明かさなければなりません。「イベントの本人確認、商品の送付など、当社のサービスを提供するため」「お問い合わせへの対応のため」という具合に。これをやっていません。
*十七条で、個人情報を取得する場合、その理由を必ず明かさなければなりません。「イベントの本人確認、商品の送付など、当社のサービスを提供するため」「お問い合わせへの対応のため」という具合に。これをやっていません。
*十八条により、取得した目的外に使用してはいけません。通信販売の目的で取得したデータを基に、ゲームのBANなんて勿論やってはいけないはずです。
*十八条により、取得した目的外に使用してはいけません。通信販売の目的で取得したデータを基に、ゲームのBANなんて勿論やってはいけないはずです。
*二十一条で、あらかじめ利用目的を伝えることなく個人情報を取得した場合、その目的を必ず伝えなければなりません。そもそも目的を伝えることなんてやっていないのだから、これもやっていません。
*二十一条で、あらかじめ利用目的を伝えることなく個人情報を取得した場合、その目的を必ず伝えなければなりません。そもそも目的を伝えることなんてやっていないのだから、これもやっていません。
*二十二条で、個人情報は常に最新に保ち、不要になったら削除しなければなりません。なんでカレー機関の休業時の補償グッズが、昔の住所宛てに届いたりしたんでしょうか?
*二十二条で、個人情報は常に最新に保ち、不要になったら削除しなければなりません。なんで[[カレー機関問題点まとめ#疑惑の裏付けが取れる|カレー機関の休業時の補償グッズが、昔の住所宛てに届いたりした]]んでしょうか?
*三十二条で、「当該個人情報取扱事業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名」を本人(要するに顧客)に伝えなければなりません。やっていませんね。「C2機関」はただのブランド名なので名称ではありません。法人名を伝えていますか? 代表者名を伝えていますか? 企業の住所や連絡先を明らかにしていますか?
*三十二条で、「当該個人情報取扱事業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名」を本人(要するに顧客)に伝えなければなりません。やっていませんね。「C2機関」はただのブランド名なので名称ではありません。法人名を伝えていますか? 代表者名を伝えていますか? 企業の住所や連絡先を明らかにしていますか?
*三十三条以降で、本人は認められている個人情報の開示・訂正・利用停止ができることになっています。それをしていません。そもそも連絡先はどこでしょう?
*三十三条以降で、本人は認められている個人情報の開示・訂正・利用停止ができることになっています。そもそも連絡先はどこでしょう? 認められている権利を妨害していますね。請求の手続きを行う場合はどうすればいいのか、連絡先と共に公開しなければならないと三十二条で決まっています。
*三十七条で、事業者は開示などの受付方法を定めることができるとなっていますが、定めてはいません。三十六条で、開示などを拒否する場合は正当な理由を明らかにすることとなっていますが、やっていません。
*三十七条で、事業者は開示などの受付方法を定めることができるとなっていますが、定めてはいません。三十六条で、開示などを拒否する場合は正当な理由を明らかにすることとなっていますが、やっていません。問い合わせをされたくないというのなら、理由を明らかにすればいいのです。電話やメール、様々な方法で問い合わせをされたら困るのなら、「この方法で」と決めてしまえばいいのです。もし悪戯で請求されると困る、開示資料の送料が積み重なると困るというのなら、常識的な範囲で手数料を徴収することも認められています(三十八条)。
*四十条で、苦情の対応に務めること、そのための整備に務めなければならないとなっています。連絡先を一切明らかにしないのだから、当然何もしていません。
*四十条で、苦情の対応に務めること、そのための整備に務めなければならないとなっています。連絡先を一切明らかにしないのだから、当然何もしていません。


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====関係する条文====
 
[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=415AC0000000057 個人情報保護法]から、通報に使える条文をいくつか抜き出しました。<br />長い文章に耐えられる方、法律に詳しい方は実際の条文を確認してみましょう。<br />これらを参考に「これもダメなんじゃない?」というものを思いついたら、どんどん伝えてあげましょう。
[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=415AC0000000057 個人情報保護法]から、通報に使える条文をいくつか抜き出しました。<br />長い文章に耐えられる方、法律に詳しい方は実際の条文を確認してみましょう。<br />これらを参考に「これもダメなんじゃない?」というものを思いついたら、どんどん伝えてあげましょう。
*第十七条:個人情報取扱事業者は、個人情報を取り扱うに当たっては、その利用の目的(以下「利用目的」という。)をできる限り特定しなければならない。
*第十七条:個人情報取扱事業者は、個人情報を取り扱うに当たっては、その利用の目的(以下「利用目的」という。)をできる限り特定しなければならない。
*第十八条:個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで、前条の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならない。
*第十八条:個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで、前条の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならない。
*第二十一条:個人情報取扱事業者は、個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかに、その利用目的を、本人に通知し、又は公表しなければならない。
*第二十一条:個人情報取扱事業者は、個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかに、その利用目的を、本人に通知し、又は公表しなければならない。
**2.個人情報取扱事業者は、前項の規定にかかわらず、本人との間で契約を締結することに伴って契約書その他の書面(電磁的記録を含む。以下この項において同じ。)に記載された当該本人の個人情報を取得する場合その他本人から直接書面に記載された当該本人の個人情報を取得する場合は、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。ただし、人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要がある場合は、この限りでない。
*第二十二条:個人情報取扱事業者は、利用目的の達成に必要な範囲内において、個人データを正確かつ最新の内容に保つとともに、利用する必要がなくなったときは、当該個人データを遅滞なく消去するよう努めなければならない。
*第二十二条:個人情報取扱事業者は、利用目的の達成に必要な範囲内において、個人データを正確かつ最新の内容に保つとともに、利用する必要がなくなったときは、当該個人データを遅滞なく消去するよう努めなければならない。
*第二十三条:個人情報取扱事業者は、その取り扱う個人データの漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
*第二十三条:個人情報取扱事業者は、その取り扱う個人データの漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
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*第三十二条:個人情報取扱事業者は、保有個人データに関し、次に掲げる事項について、本人の知り得る状態(本人の求めに応じて遅滞なく回答する場合を含む。)に置かなければならない。
*第三十二条:個人情報取扱事業者は、保有個人データに関し、次に掲げる事項について、本人の知り得る状態(本人の求めに応じて遅滞なく回答する場合を含む。)に置かなければならない。
**一、当該個人情報取扱事業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
**一、当該個人情報取扱事業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
**二 全ての保有個人データの利用目的(第二十一条第四項第一号から第三号までに該当する場合を除く。)
**三 次項の規定による求め又は次条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)、第三十四条第一項若しくは第三十五条第一項、第三項若しくは第五項の規定による請求に応じる手続(第三十八条第二項の規定により手数料の額を定めたときは、その手数料の額を含む。)
*第三十三条:本人は、個人情報取扱事業者に対し、当該本人が識別される保有個人データの電磁的記録の提供による方法その他の個人情報保護委員会規則で定める方法による開示を請求することができる。
*第三十三条:本人は、個人情報取扱事業者に対し、当該本人が識別される保有個人データの電磁的記録の提供による方法その他の個人情報保護委員会規則で定める方法による開示を請求することができる。
*第三十四条:本人は、個人情報取扱事業者に対し、当該本人が識別される保有個人データの内容が事実でないときは、当該保有個人データの内容の訂正、追加又は削除(以下この条において「訂正等」という。)を請求することができる。
*第三十四条:本人は、個人情報取扱事業者に対し、当該本人が識別される保有個人データの内容が事実でないときは、当該保有個人データの内容の訂正、追加又は削除(以下この条において「訂正等」という。)を請求することができる。
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===よくある質問===
===よくある質問===
*本当にやっていいの?
*本当にやっていいの?
**プライバシーポリシーを整備しない方が悪い。
**罰則もある法律に従わず、プライバシーポリシーなど必要なことを整備しない方が悪い。
*通報先はここで本当に正しいの?
*通報先はここで本当に正しいの?
**「ダイヤルにおいてできること:個人情報保護法に定められた義務に反すると思われる行為があった場合の情報の受付」<br />「相談例:ある事業者が、個人情報を不適切に取り扱っているという情報がある。」
**「ダイヤルにおいてできること:個人情報保護法に定められた義務に反すると思われる行為があった場合の情報の受付」<br />「相談例:ある事業者が、個人情報を不適切に取り扱っているという情報がある。」
*通報先のこの委員会は調査とかできるの?
**個人情報保護委員会は、事業者に対して資料の提出の指示・立ち入り調査を行う権限を有し(百四十三条)、問題がある場合は指導及び助言を行ったり(百四十四条)、勧告や命令を出す権限を有している(百四十五条)。<br />資料の提出を拒んだり虚偽の資料を提出した場合、または勧告や命令に従わなかった場合は罰則が設けられている。<br />もし何らかの緊急事態が発生している場合、内容によって国家公安委員会や事業を所管する大臣に対して対応を委任し(百四十七条)、各大臣は委員会に代わり措置を行うことができる(百四十八条)。


===通報とは別の動き===
===通報とは別の動き===
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わかりやすくいうと「商品の発送業務を外部委託をする場合など、個人情報の提供が目的のために必要な場合には、提供相手は第三者ではなく当事者という扱いにしますので、個人情報を提供してもいいですよ」ということである。
わかりやすくいうと「商品の発送業務を外部委託をする場合など、個人情報の提供が目的のために必要な場合には、提供相手は第三者ではなく当事者という扱いにしますので、個人情報を提供してもいいですよ」ということである。


カレー機関において言えば、C2プレパラートがイープラスと契約して集客を行っていると仮定した場合、営業許可を得ているプレジャーパーティー、スタッフの指示監督を行うE-CUBEに対して、C2プレパラートは個人情報を提供することができる。<br />
カレー機関において言えば、<strong>C2プレパラートがイープラスと契約して集客を行っていると仮定した場合</strong>、営業許可を得ているプレジャーパーティー、スタッフの指示監督を行うE-CUBEに対して、C2プレパラートは個人情報を提供することができる(利用目的:入店の際の本人確認を行うために個人情報が必要なため)。<br />
(利用目的:入店の際の本人確認を行うために個人情報が必要なため/イープラスと契約をしているのがC2プレパラート・プレジャーパーティー・E-CUBEの内どこなのかは確認されていない)
<strong>イープラスと契約をしているのがC2プレパラート・プレジャーパーティー・角川アーキテクチャ・E-CUBEの内どこなのかは確認されていない</strong>。ほら、これじゃ誰が契約をしているのか確認しようがない。<br />
※「カレー機関」はC2プレパラートの登録商標です<br />
[[File:5DsHvRE.jpg]]


<span style="font-size:120%;">ただし、情報提供相手は第三者ではなく当事者となるため、<strong>提供元は自社の従業員同様に提供相手に対して適切な個人情報の運用・管理を指揮・監督しなければならない</strong>。</span><br />
<span style="font-size:120%;">ただし、情報提供相手は第三者ではなく当事者となるため、<strong>提供元は自社の従業員同様に提供相手に対して適切な個人情報の運用・管理を監督しなければならない</strong>。</span>(二十四条、二十五条)<br />
仮に情報提供をした先の企業で個人情報流出問題が発生した場合、流出企業が処罰されるのは当然のこと、情報提供元の企業も同罪で処罰されることになる。
仮に情報提供をした先の企業で個人情報流出問題が発生した場合、流出企業が処罰されるのは当然のこと、情報提供元の企業も同罪で処罰されることになる。<br />
なお個人データの漏えい、滅失、毀損その他の個人データの安全の確保に係る事態が発生した場合は、「主催者」などと隠してしらばっくれることは認められず、届け出なければならない。(二十六条)


先述の通りカレー機関の事業ではプレジャーパーティーとE-CUBEが、予約の受付に関してはイープラスがC2プレパラートと関係している。<br />
先述の通りカレー機関の事業ではプレジャーパーティーとE-CUBEが、予約の受付に関してはイープラスがC2プレパラートと関係している。<br />
153行目: 178行目:
これらの会社が、もし「事業のために必要だから」とC2プレパラートに対して個人情報を提供をしていたら?
これらの会社が、もし「事業のために必要だから」とC2プレパラートに対して個人情報を提供をしていたら?


C2プレパラートが個人情報保護法において色々と問題があるのは明らかであるが、個人情報を提供した各社も「C2プレパラートに対して適切な指揮・監督を行わなかった」として巻き添えで処罰される可能性があるという、実はかなり大きな問題であったりする。
C2プレパラートが個人情報保護法において色々と問題があるのは明らかであるが、個人情報を提供した各社も「C2プレパラートに対して適切な監督を行わなかった」として巻き添えで処罰される可能性があるという、実はかなり大きな問題であったりする。
 
===罰則===
違反をしたからと言って、直ちに処罰されるわけではない。<br />
まずは個人情報保護委員会による資料の確認や立ち入り調査が行われ、問題があれば指導及び助言、必要と判断した場合は勧告及び命令が行われる。命令が発せられた場合、その旨を公表することができる。<br />
その際に正当な理由なく状況が改善されなかった場合(簡単に言えば拒否した場合)、いよいよ処罰が行われることとなる。
 
*委員会の調査の際に虚偽の資料や説明を行う、説明を拒むなどして協力しない・妨害を行う場合
**担当者は五十万円以下の罰金(百七十七条)
**法人は五十万円以下の罰金(百七十九条)
*正当な理由なく委員会からの勧告・命令に従わず、状況が改善されない場合
**担当者は一年以下の懲役又は百万円以下の罰金(百七十三条)
**法人は一億円以下の罰金(百七十九条)
*法人代表者または従業員が、自分や第三者が不正な利益を得る目的で個人情報データベース(住所録など)を提供または盗用していた場合
**一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金(百七十四条)
**法人は一億円以下の罰金(百七十九条)
 
====関係する条文====
*第百七十三条:第百四十五条第二項又は第三項の規定による命令に違反した場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
*第百七十四条:個人情報取扱事業者(その者が法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。第百七十九条第一項において同じ。)である場合にあっては、その役員、代表者又は管理人)若しくはその従業者又はこれらであった者が、その業務に関して取り扱った個人情報データベース等(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
*第百七十七条:次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
**一:第百四十三条第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又は当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
*第百七十九条:法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、次の各号に掲げる違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
**一:第百七十三条及び第百七十四条 一億円以下の罰金刑
**二:第百七十七条 同条の罰金刑
 
==書籍納本のススメ==
通報とはちょっと違う行為。
 
日本では[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC1000000005 国立国会図書館法](昭和23年法律第5号)により、国内で発行されたすべての出版物は国立国会図書館に納入することが義務づけられている。<br />
例え同人誌でも納本対象。<br />
C2プレパラートおよび角川アーキテクチャは、どういうわけか「みたいな!」「海の画集 -「艦これ」公式イラスト集-」「写真集 艦娘遊撃隊」などの同人誌を国立国会図書館に納本していない。
 
そんなC2プレパラートや角川アーキテクチャが自主的に納本しない分を、こっちで勝手に納本(資料の寄贈)して国に記録・管理・保管してもらおうという作戦である。<br />
傷ついたり汚れたりしていないのなら、自分が読み終わってから送るのでOK。<s>どうせ古本屋に持って行っても買い取ってもらえないだろうしね。</s>
 
国立国会図書館 蔵書構築
https://www.ndl.go.jp/jp/collect/collection/index.html
 
詳しいことは上のページの通り。
 
#「寄贈に際してのお願い」に書いてある通り、まずは[https://ndlonline.ndl.go.jp/ 国立国会図書館オンライン]で所蔵確認を行う。
#所蔵していないことが確認できたら、寄贈しようと思う本の情報を「寄贈申出資料のリスト」に従って記入し、それを国立国会図書館に送り必要かどうかを尋ねる。
#国立国会図書館の担当者が内容を見て「所蔵するから送って」と返事をしてきたら、お手元にある本を送る。
##発送住所は先のページの中に書いてあります。送料は発送者負担。
##場合によっては「そんなの要らないから送らないで」となる場合も。その際は諦めましょう。
 
国会図書館への納本は東京本館と京都の関西館で分散保存するため、原則として同じものを'''2部'''納本することが推奨されていますが、わざわざ買い足すのは「予算が……」と言う場合は1部でも受け入れてもらえます。<br />
また、納本の受付は東京本館で一括して行っている(2部納本の場合は本館での受け入れ後に1部を関西館へ送る)ので、関西館に所蔵の有無を問い合わせる必要はありません。


==脚注・出典==
==脚注・出典==
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