「カレー機関問題点まとめ」の版間の差分

570行目: 570行目:
店内で音楽を流す場合、有線やラジオのような汎用のものならいいものの、スタッフや客が演奏する場合は【[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=345AC0000000048 著作権法]】も絡んでくる。<br />
店内で音楽を流す場合、有線やラジオのような汎用のものならいいものの、スタッフや客が演奏する場合は【[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=345AC0000000048 著作権法]】も絡んでくる。<br />
JASRACなどに登録している曲を演奏した場合は、たとえ作曲者など版権所有者であっても著作権法に抵触し、事前に届け出を行わなければ不正利用となります。
JASRACなどに登録している曲を演奏した場合は、たとえ作曲者など版権所有者であっても著作権法に抵触し、事前に届け出を行わなければ不正利用となります。
持ち帰りのパンやクッキーをどこで、誰が製造しているのかが不明ですが、仮に店舗内でスタッフが作っている場合は「菓子製造業」の営業許可が必要です。<br/>
※持ち帰りNG、店内でのイートインのみの場合は不要です。飲食店営業許可のみで済みます<br/>
【[https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/shokuhin/kyoka/kyoka_0.html 東京都福祉局 営業許可種類一覧]】




匿名利用者