「カレー機関問題点まとめ」の版間の差分
→その他、違法行為と思われるもの
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持ち帰りのパンやクッキーをどこで、誰が製造しているのかが不明ですが、仮に店舗内でスタッフが作っている場合は食品衛生法により「菓子製造業」の営業許可が必要です。<br/> | |||
また、概ね数日以内にダメになるものについては、食品表示法により賞味期限・消費期限の記載が必要です。<br/> | |||
※持ち帰りNG、店内でのイートインのみの場合は、飲食店営業許可のみで済みます<br/> | |||
※近所のパン屋さんのように、個別包装をしていないお店も賞味期限・消費期限の表示は必要ありませんが、菓子製造業の許可は必要です<br/> | |||
【[https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/shokuhin/kyokatodokede/ 東京都福祉局 改正食品衛生法の営業許可と届出(令和3年6月1日から施行)]】 | 【[https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/shokuhin/kyokatodokede/ 東京都福祉局 改正食品衛生法の営業許可と届出(令和3年6月1日から施行)]】 | ||