「自治体への情報開示請求」の版間の差分
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公的機関の持っている非公開の文書を公開してもらうことです。自治体によって差がありますが基本的に誰でもできるかその自治体在住在勤在学であれば可能です<br /> | 公的機関の持っている非公開の文書を公開してもらうことです。自治体によって差がありますが基本的に誰でもできるかその自治体在住在勤在学であれば可能です<br /> | ||
ちなみに指定管理者は自治体の条例によって扱いが分かれます(指定管理者は開示の対象外、指定管理者に対しても同様に開示可能、指定管理者の対応は任意等) | |||
(在住在勤在学の人以外でも申し出や請願という形で請求することが可能な自治体もあります。ただ請求と違って断れる自治体や審査請求が不可能な場所もあります) | (在住在勤在学の人以外でも申し出や請願という形で請求することが可能な自治体もあります。ただ請求と違って断れる自治体や審査請求が不可能な場所もあります) | ||
==やり方== | ==やり方== | ||
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大体の自治体は請求とその場での閲覧は無料。送料と写しの交付は実費(写しは1枚5円か10円)<br /> | 大体の自治体は請求とその場での閲覧は無料。送料と写しの交付は実費(写しは1枚5円か10円)<br /> | ||
国関連の機関(防衛省など)の場合請求1件につき300円。但し30枚以内なら写し代は無料で、31枚以上なら(ページ枚数*10)-300円で写しが交付できます。送料は実費 | |||
== | ==開示結果== | ||
基本的に結果は「全部開示」、「部分的に非公開(俗に言う黒塗り)にして開示」、「全部不開示」、「存否不応答による不開示」、「不存在」の5通りです。<br /> | |||
それぞれ | |||
*文書に非公開にすべき部分がないためそのまま開示 | |||
C2関係の場合名前が広く知られているC2メンバーの名前(チャーリー、kyou、タニベ)が黒塗りか否かが鍵になってくるでしょう<br /> | *文書内に条例によって定められた非公開にするべき部分があるが非公開にするべき部分とそうでない部分を切り分けることが可能なので非公開にして開示 | ||
*文書全てが条例によって定められた非公開にするべき部分、あるいは切り分け不可能なので開示しない | |||
*文書の存否を示すことで実質条例や法律によって定められた非公開にするべき部分を公開することになるため「存否を示すことで○○となりうるため存否を示さず非公開」とする。 | |||
**例えば「大正天皇の病状について病状として異常な挙動及び血液に関する記録」について国は「大正天皇が病状として異常な挙動を示していたか否か、また,大正天皇の血液に関して病状として何らかの異常があったか否かという情報自体が個人情報にあたる」として存否を示さず非公開としました。<ref>なお情報公開請求における"個人情報"には死者のプライバシー情報も含まれます</ref>これについて裁判が起こされましたが棄却されました。(平成14(行ウ)355) | |||
*文書が存在しないため「存在しない」ということを示して非公開 | |||
概ね機密情報や個人情報などは基本的に黒塗りにされます。<br /> | |||
但し異議があるなら審査請求を出すことができます。<br /> | |||
==審査請求== | |||
*行政不服審査法によって定められた制度です | |||
*「処分庁(不開示や部分公開決定を行った者)は情報公開条例○○条××項をもとに不開示とした。しかしXXやYYという事情を踏まえるとその情報を公開しても○○条××項に該当しない。よって開示せよ。」として異議申立をします。 | |||
*同様に「存在しないとしたが当事者が存在を示唆している以上存在するのではないか」「存否不応答としたが存在は公知であり不適切である」などともできます。 | |||
*要は「あなた達は(法令・条文)を根拠として処分しましたがそれは不適切である」を示す必要があります | |||
**ちなみにXXやYYは誰でもアクセス可能な情報源(他自治体への情報公開請求や書籍・新聞記事等)で公開されていること、当事者によって既に公開されている情報等に限られます。 | |||
**株主総会議事録や民事訴訟の記録(判例DBや判例関係の書籍に掲載されたものを除く)、裁判所WEBサイトの判例は"誰でもアクセス可能な情報源"にはあたりません。 | |||
**C2関係の場合名前が広く知られているC2メンバーの名前(チャーリー、kyou、タニベ)が黒塗りか否かが鍵になってくるでしょう<br /> | |||
*審査請求書(必要な事項を記載して提出。本人確認必須なので郵送前提。自治体が対応可能なら電子申請)を提出した後処分庁は「なぜそのような処分を行ったか」を記載した弁明書を提出します。 | |||
**提出された弁明書は審査請求を出した人に送付され、必要があれば反論することが可能です。 | |||
**ちなみに「弁明書を出さない=請求者の言い分をすべて飲む」ということにはなりません。 | |||
=艦これと関わりのある自治体や公的機関= | =艦これと関わりのある自治体や公的機関= | ||
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*舞鶴市 | *舞鶴市 | ||
*防衛省 | *防衛省 | ||
*千代田区保健所 | *千代田区保健所 | ||
*東京消防庁 | |||
(適宜追加希望) | (適宜追加希望) | ||
2023年9月24日 (日) 19:00時点における版
ここでは自治体への開示請求のやり方と請求できそうな公文書について記載する。
自治体への開示請求って?
公的機関の持っている非公開の文書を公開してもらうことです。自治体によって差がありますが基本的に誰でもできるかその自治体在住在勤在学であれば可能です
ちなみに指定管理者は自治体の条例によって扱いが分かれます(指定管理者は開示の対象外、指定管理者に対しても同様に開示可能、指定管理者の対応は任意等)
(在住在勤在学の人以外でも申し出や請願という形で請求することが可能な自治体もあります。ただ請求と違って断れる自治体や審査請求が不可能な場所もあります)
やり方
まず請求したい自治体の情報開示条例について調べてください。
ここで請求方法(電子申請、書類を直接提出など)を調べそれに従って請求し開示できるかを調べてもらいます。
大体の自治体は請求とその場での閲覧は無料。送料と写しの交付は実費(写しは1枚5円か10円)
国関連の機関(防衛省など)の場合請求1件につき300円。但し30枚以内なら写し代は無料で、31枚以上なら(ページ枚数*10)-300円で写しが交付できます。送料は実費
開示結果
基本的に結果は「全部開示」、「部分的に非公開(俗に言う黒塗り)にして開示」、「全部不開示」、「存否不応答による不開示」、「不存在」の5通りです。
それぞれ
- 文書に非公開にすべき部分がないためそのまま開示
- 文書内に条例によって定められた非公開にするべき部分があるが非公開にするべき部分とそうでない部分を切り分けることが可能なので非公開にして開示
- 文書全てが条例によって定められた非公開にするべき部分、あるいは切り分け不可能なので開示しない
- 文書の存否を示すことで実質条例や法律によって定められた非公開にするべき部分を公開することになるため「存否を示すことで○○となりうるため存否を示さず非公開」とする。
- 例えば「大正天皇の病状について病状として異常な挙動及び血液に関する記録」について国は「大正天皇が病状として異常な挙動を示していたか否か、また,大正天皇の血液に関して病状として何らかの異常があったか否かという情報自体が個人情報にあたる」として存否を示さず非公開としました。[1]これについて裁判が起こされましたが棄却されました。(平成14(行ウ)355)
- 文書が存在しないため「存在しない」ということを示して非公開
概ね機密情報や個人情報などは基本的に黒塗りにされます。
但し異議があるなら審査請求を出すことができます。
審査請求
- 行政不服審査法によって定められた制度です
- 「処分庁(不開示や部分公開決定を行った者)は情報公開条例○○条××項をもとに不開示とした。しかしXXやYYという事情を踏まえるとその情報を公開しても○○条××項に該当しない。よって開示せよ。」として異議申立をします。
- 同様に「存在しないとしたが当事者が存在を示唆している以上存在するのではないか」「存否不応答としたが存在は公知であり不適切である」などともできます。
- 要は「あなた達は(法令・条文)を根拠として処分しましたがそれは不適切である」を示す必要があります
- ちなみにXXやYYは誰でもアクセス可能な情報源(他自治体への情報公開請求や書籍・新聞記事等)で公開されていること、当事者によって既に公開されている情報等に限られます。
- 株主総会議事録や民事訴訟の記録(判例DBや判例関係の書籍に掲載されたものを除く)、裁判所WEBサイトの判例は"誰でもアクセス可能な情報源"にはあたりません。
- C2関係の場合名前が広く知られているC2メンバーの名前(チャーリー、kyou、タニベ)が黒塗りか否かが鍵になってくるでしょう
- 審査請求書(必要な事項を記載して提出。本人確認必須なので郵送前提。自治体が対応可能なら電子申請)を提出した後処分庁は「なぜそのような処分を行ったか」を記載した弁明書を提出します。
- 提出された弁明書は審査請求を出した人に送付され、必要があれば反論することが可能です。
- ちなみに「弁明書を出さない=請求者の言い分をすべて飲む」ということにはなりません。
艦これと関わりのある自治体や公的機関
- 呉市
- 横須賀市
- 佐世保市
- 舞鶴市
- 防衛省
- 千代田区保健所
- 東京消防庁
(適宜追加希望)
開示が必要そうな内容
- C2機関とのやりとりのメール(ただしこれが公文書と認められるかは自治体により判断が分かれます)
(適宜追加希望)
- ↑ なお情報公開請求における"個人情報"には死者のプライバシー情報も含まれます