「C2プレパラートに関する通報編」の版間の差分

57行目: 57行目:
#担当者に代わってもらったら改めて「個人情報保護法に違反していると思われる企業があってお電話しました」と伝えましょう。
#担当者に代わってもらったら改めて「個人情報保護法に違反していると思われる企業があってお電話しました」と伝えましょう。
##「対応内容やフィードバックをすることはない」と伝えられますが、「それで構わない」と伝えましょう。
##「対応内容やフィードバックをすることはない」と伝えられますが、「それで構わない」と伝えましょう。
#「それで、どのような内容ですか?」と聞かれるので、違反していると思われる理由、どのようなケースがあったのかを伝えましょう。
#「それで、どのような内容ですか?」と聞かれるので、違反していると思われる理由、どのようなケースがあったのかいう実例を伝えましょう(下を参考に)。


;最初に伝えるべきこと(一番重要な点)
;最初に伝えるべきこと(一番重要な点)
:当該企業はイベントを行ったり、事前飲食店を行っている会社であり、名前や住所などといった個人情報を取り扱っている。
:当該事業者はイベントを行ったり、事前飲食店を行っている会社であり、名前や住所などといった個人情報を取り扱っています。
:当該企業は公式のウェブサイトを持っておらず、プライバシーポリシーを公開していない。個人情報保護法に定められていることを何もしていない。
:当該事業者は公式のウェブサイトを持っておらず、プライバシーポリシーを公開していない。個人情報保護法に定められていることを何もしていません。
:当該事業者はいつもブランド名だけ公開して活動しています。法人名は伏せて活動しており、住所、連絡先、代表者名に至るまで、一切の情報を公にしていません。商標検索や登記簿など様々な情報を取得して、それらを組み合わせて、初めて確認できるという有様です。
 
*通報に使えそうなサンプル事例
**十七条で、個人情報を取得する場合、その理由を必ず明かさなければなりません。「イベントの本人確認、商品の送付など、当社のサービスを提供するため」「お問い合わせへの対応のため」という具合に。これをやっていません。
**十八条により、取得した目的外に使用してはいけません。通信販売の目的で取得したデータを基に、ゲームのBANなんて勿論やってはいけません。
**二十一条で、あらかじめ利用目的を伝えることなく個人情報を取得した場合、その目的を必ず伝えなければなりません。そもそも目的を伝えることなんてやっていないのだから、これもやっていません。
**二十二条で、個人情報は常に最新に保ち、不要になったら削除しなければなりません。なんでカレー機関の休業時の補償グッズが、昔の住所宛てに届いたりしたんでしょうか?
**三十二条で、「当該個人情報取扱事業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名」を本人(要するに顧客)に伝えなければなりません。やっていませんね。「C2機関」はただのブランド名なので名称ではありません。法人名を伝えていますか? 代表者名を伝えていますか? 企業の住所や連絡先を明らかにしていますか?
**三十三条以降で、本人は認められている個人情報の開示・訂正・利用停止ができることになっています。それをしていません。そもそも連絡先はどこでしょう?
**三十七条で、事業者は開示などの受付方法を定めることができるとなっていますが、定めてはいません。三十六条で、開示などを拒否する場合は正当な理由を明らかにすることとなっていますが、やっていません。
**四十条で、苦情の対応に務めること、そのための整備に務めなければならないとなっています。連絡先を一切明らかにしないのだから、当然何もしていません。


*[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=415AC0000000057 個人情報保護法]から、通報に使える条文を抜き出します。<br />長い文章に耐えられる方、法律に詳しい方は実際の条文を確認してみましょう。
*[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=415AC0000000057 個人情報保護法]から、通報に使える条文を抜き出します。<br />長い文章に耐えられる方、法律に詳しい方は実際の条文を確認してみましょう。
77行目: 88行目:
**第四十条:個人情報取扱事業者は、個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。
**第四十条:個人情報取扱事業者は、個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。
***二、個人情報取扱事業者は、前項の目的を達成するために必要な体制の整備に努めなければならない。
***二、個人情報取扱事業者は、前項の目的を達成するために必要な体制の整備に努めなければならない。
*通報に使えそうなサンプル事例
**十七条で、個人情報を取得する場合、その理由を必ず明かさなければなりません。「イベントの本人確認、商品の送付など、当社のサービスを提供するため」「お問い合わせへの対応のため」という具合に。これをやっていません。
**十八条により、取得した目的外に使用してはいけません。通信販売の目的で取得したデータを基に、ゲームのBANなんて勿論やってはいけません。
**二十一条で、あらかじめ利用目的を伝えることなく個人情報を取得した場合、その目的を必ず伝えなければなりません。そもそも目的を伝えることなんてやっていないのだから、これもやっていません。
**二十二条で、個人情報は常に最新に保ち、不要になったら削除しなければなりません。なんでカレー機関の休業時の補償グッズが、昔の住所宛てに届いたりしたんでしょうか?
**三十二条で、「当該個人情報取扱事業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名」を本人(要するに顧客)に伝えなければなりません。やっていませんね。「C2機関」はただのブランド名なので名称ではありません。法人名を伝えていますか? 代表者名を伝えていますか? 企業の住所や連絡先を明らかにしていますか?
**三十三条以降で、本人は認められている個人情報の開示・訂正・利用停止ができることになっています。それをしていません。そもそも連絡先はどこでしょう?
**三十七条で、事業者は開示などの受付方法を定めることができるとなっていますが、定めてはいません。三十六条で、開示などを拒否する場合は正当な理由を明らかにすることとなっていますが、やっていません。
**四十条で、苦情の対応に務めること、そのための整備に務めなければならないとなっています。連絡先を一切明らかにしないのだから、当然何もしていません。


===実際の問い合わせ例===
===実際の問い合わせ例===