「C2プレパラートに関する通報編」の版間の差分

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  【処分等の求め】
  【処分等の求め】
  何人も、法令に違反する事実がある場合には、その是正のためにされるべき処分又は行政指導(その根拠となる規定が法律に置かれているものに限る。)がされていないと思料するときは、当該処分をする権限を有する行政庁等に対し、その旨を申し出て、当該処分又は行政指導をすることを求めることができる(第36条の3)。
  何人も、法令に違反する事実がある場合には、その是正のためにされるべき処分又は行政指導(その根拠となる規定が法律に置かれているものに限る。)がされていないと思料するときは、当該処分をする権限を有する行政庁等に対し、その旨を申し出て、当該処分又は行政指導をすることを求めることができる(第36条の3)。
===実は根深い大問題===


==脚注・出典==
==脚注・出典==
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