「カレー機関問題点まとめ」の版間の差分

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エッチなことをする場所の「性風俗関連特殊営業」、オールナイトのライブ会場「特定遊興飲食店営業」、深夜でも酒が飲める「深夜酒類提供飲食店営業」に該当するとは思っていませんのであしからず。
エッチなことをする場所の「性風俗関連特殊営業」、オールナイトのライブ会場「特定遊興飲食店営業」、深夜でも酒が飲める「深夜酒類提供飲食店営業」に該当するとは思っていませんのであしからず。


ちなみにゲームセンターは「風俗営業法5号営業(営業射幸心をそそる恐れのある遊技転用)」、パチンコ店や麻雀店などは「風俗営業法4号営業(営業射幸心をそそる恐れのある遊技)」になると定められています。
行政書士多田代書事務所
社交飲食店営業|風俗営業法1号営業接待を伴う遊興、飲食店営業
http://tadadaisyo.jp/ahappynewyear/huueihou/socializing-restaurant/


先の風俗営業法の定める「1号営業」と認められた場合、学校や保育園などの施設から「〇m以上離れた場所に設置しなければならない」など設置基準が定められており、それに違反すると罰則が待っています。<br />
先の風俗営業法の定める「1号営業」と認められた場合、学校や保育園などの施設から「〇m以上離れた場所に設置しなければならない」など設置基準が定められており、それに違反すると罰則が待っています。<br />
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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律では、風俗店は営業の届け出と、許可証等の店内掲示義務が課せられていますが、カレー機関の店内でそれを発見した方はいないです。<br />
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律では、風俗店は営業の届け出と、許可証等の店内掲示義務が課せられていますが、カレー機関の店内でそれを発見した方はいないです。<br />
この営業の届け出は1号に限らず、どの号でも求められます。<br />
(第六条:風俗営業者は、許可証(第十条の二第一項の認定を受けた風俗営業者にあつては、同条第三項の認定証)を営業所の見やすい場所に掲示しなければならない)
(第六条:風俗営業者は、許可証(第十条の二第一項の認定を受けた風俗営業者にあつては、同条第三項の認定証)を営業所の見やすい場所に掲示しなければならない)


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