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しかも、本件同人誌は、原告Aを「勃起豚」と揶揄するのみならず、男性器が勃起しているようなイラスト(男性イラスト2)で表現しており、原告Aを根拠なく「幼女を連れまわしている」人物であり、幼女に興奮して勃起する人物であるように描いている。 | しかも、本件同人誌は、原告Aを「勃起豚」と揶揄するのみならず、男性器が勃起しているようなイラスト(男性イラスト2)で表現しており、原告Aを根拠なく「幼女を連れまわしている」人物であり、幼女に興奮して勃起する人物であるように描いている。 | ||
(全文pdfの10ページ目より) | (全文pdfの10ページ目より) | ||
男性イラスト2が記載されたコマの左横のコマに、「そこの勃起豚!幼女を連れまわして何をしている!」とのコメントがあり、男性イラスト2の男性が「勃起豚」と表現されている。 | |||
(添付文書1pdfの38ページ目より) | |||
判例として<s>怪文書が</s>一般公開されてしまったのだが、原告Aさん的にはこれでよかったのだろうか…?<br> | 判例として<s>怪文書が</s>一般公開されてしまったのだが、原告Aさん的にはこれでよかったのだろうか…?<br> | ||
なお、裁判所の判断ではこの呼称については特に触れられていない<ref>全文pdfの20~21ページ目を参照</ref>。藪蛇では…? | なお、裁判所の判断ではこの呼称については特に触れられていない<ref>全文pdfの20~21ページ目を参照</ref>。藪蛇では…? | ||
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