「「神戸かわさき事変」(フェイスマスク事件裁判)」の版間の差分

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判例として<s>怪文書が</s>一般公開されてしまったのだが、原告Aさん的にはこれでよかったのだろうか…?<br>
判例として<s>怪文書が</s>一般公開されてしまったのだが、原告Aさん的にはこれでよかったのだろうか…?<br>
なお、裁判所の判断ではこの呼称については特に触れられていない<ref>全文pdfの20~21ページ目を参照</ref>。藪蛇では…?
なお、裁判所の判断ではこの呼称については特に触れられていない<ref>全文pdfの20~21ページ目を参照</ref>。藪蛇では…?
===名誉毀損が成立したってことはカレー機関は裁判所お墨付きの健全な店舗なの?===
エ 本件店舗に関する誹謗中傷
被告は、別紙 4 投稿目録(4)のとおり、本件店舗について投稿し、本件店舗を「キャバカレー」、「派遣型風俗キャバカ〇ー機関」と、あたかもキャバクラまがいの風俗店であるかのように揶揄した。
このような記載は、本件店舗を訪れたことのない者に対し、本件店舗につきキャバクラまがいの店舗であるとの誤解を与える。
(全文pdfの12~13ページ目より)
原告側の上記主張が通ったことで「カレー機関がキャバクラまがいの店舗であるというのは誤解だった!」と早合点してしまうかもしれませんが、下記の裁判所の判断をよく読んでみましょう。
一般の閲覧者の普通の注意と読み方を基準とすれば、被告の上記各投稿は、原告会社の経営する本件店舗が「違法風俗店」として捜査機関により摘発され、原告Aと同定される者が風営法違反の疑いで逮捕されたという事実を摘示したものと理解される。
これにより、上記各投稿は、これを閲覧した者において、原告らが違法な風俗店を経営し、その代表者である原告Aが逮捕されたという印象を与えるものであって、原告らの社会的評価をいずれも低下させるものといえる。
(全文pdfの21ページ目より)
イ 前記のとおり、本件店舗に関する投稿は、原告会社の運営する店舗が違法な風俗店として捜査機関により摘発され、その代表者である原告Aが逮捕されたという事実をインターネット上で公開するものであり、これによる原告会社の社会的評価の低下は無視できない。
(全文pdfの26ページ目より)
この通り、今回の争点は被告の投稿が与えた影響に関してであり、店舗運営の実態がアウトかセーフかについては裁判所は判断を下していません。<br>
信者の皆様は勝利宣言をする際には見当違いの主張をして恥をかかないよう気をつけましょう。
ちなみに、原告会社が主張する「誹謗中傷」と裁判所の判断の「名誉毀損」には以下の違いがあります。
誹謗中傷(ひぼうちゅうしょう)は、人や企業の社会的評価を低下させるような根拠のない悪口やデマを言いふらしたり、それらを投稿することで家族や所属先を含む相手を傷つけたり、人格攻撃する行為である。
[https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%AA%B9%E8%AC%97%E4%B8%AD%E5%82%B7 wikipedia]より引用
名誉毀損(めいよきそん、(英: defamation)とは、公然で事実を摘示し、他人の名誉を傷つける行為。損害賠償責任等を根拠づける不法行為や、犯罪として刑事罰の対象になり得る。
[https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%90%8D%E8%AA%89%E6%AF%80%E6%90%8D wikipedia]より引用
要はこういうことである。<br>
原告会社「カレー機関がキャバクラまがいの風俗店というのは根拠のないデマだクマ!」<br>
裁判所「事実を摘示することで社会的評価を低下させたので名誉毀損ですね。根拠のないデマかどうかについてはこの場では判断しません。」


==『艦これ』で学ぶ民事裁判==
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