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7.この判決は、第1項及び第2項に限り、仮に執行することができる。 | 7.この判決は、第1項及び第2項に限り、仮に執行することができる。 | ||
要約すると被告(KOK)には原告A(田中謙介)に対して275万円、原告会社(C2機関)に対して165万円の計440万円の賠償金を支払うこと、フェイスマスクの頒布と複製の禁止及びそのデータの破棄が言い渡された。<br /> | |||
当初の請求内容の賠償額1100万円と比較すると少額ではあるが、一般的な誹謗中傷裁判における賠償額としては多額と見られる。 | 当初の請求内容の賠償額1100万円と比較すると少額ではあるが、一般的な誹謗中傷裁判における賠償額としては多額と見られる。 | ||