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尚、消費期限の記載は食品表示法により課せられた<b>義務</b>であり、いつもの【噛み芸】とするには随分ヤバい橋を渡ったものである。 | 尚、消費期限の記載は食品表示法により課せられた<b>義務</b>であり、いつもの【噛み芸】とするには随分ヤバい橋を渡ったものである。 | ||
保存方法の欄の記載も問題がある。詳しくは[[パン食品表示法違反事件#保存方法|こちら]]を参照。 | |||
また、製造者・販売元が「カレー機関」となっているが、下記消費者庁のQ&Aにある通り | また、製造者・販売元が「カレー機関」となっているが、下記消費者庁のQ&Aにある通り | ||
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