「カレー機関問題点まとめ」の版間の差分

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  警視庁 風俗営業等業種一覧
  警視庁 風俗営業等業種一覧
  https://www.keishicho.metro.tokyo.jp/tetsuzuki/fuzoku/gyoshu_ichiran.html
  https://www.keishicho.metro.tokyo.jp/tetsuzuki/fuzoku/gyoshu_ichiran.html
風俗営業←問題にしているのはこっち
1号営業~5号営業
性風俗関連特殊営業←信者さんが言う「エッチな店じゃないから大丈夫だもん」はこっち
1号営業~6号営業


メイド喫茶・メイドカフェなどのコンセプト喫茶、あっちこっちにある居酒屋の多くが「風俗営業 接待飲食等営業 1号営業」であるとわかりますね?<br />
メイド喫茶・メイドカフェなどのコンセプト喫茶、あっちこっちにある居酒屋の多くが「風俗営業 接待飲食等営業 1号営業」であるとわかりますね?<br />
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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律では、風俗店は営業の届け出と、許可証等の店内掲示義務が課せられていますが、カレー機関の店内でそれを発見した方はいないです。<br />
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律では、風俗店は営業の届け出と、許可証等の店内掲示義務が課せられていますが、カレー機関の店内でそれを発見した方はいないです。<br />
この営業の届け出は1号に限らず、どの号でも求められます。<br />
この営業の届け出は1号に限らず、どの号でも求められます。
(第六条:風俗営業者は、許可証(第十条の二第一項の認定を受けた風俗営業者にあつては、同条第三項の認定証)を営業所の見やすい場所に掲示しなければならない)


さて、どうなっているのでしょうか?


さて、どうなっているのでしょうか?
第三条 風俗営業を営もうとする者は、風俗営業の種別(前条第一項各号に規定する風俗営業の種別をいう。以下同じ。)に応じて、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の許可を受けなければならない。
第六条:風俗営業者は、許可証(第十条の二第一項の認定を受けた風俗営業者にあつては、同条第三項の認定証)を営業所の見やすい場所に掲示しなければならない。
第四十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第三条第一項の規定に違反して同項の許可を受けないで風俗営業を営んだ者
第五十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第六条(第三十一条の二十三において準用する場合を含む。)の規定に違反した者


===本件に関する確認・通報先===
===本件に関する確認・通報先===
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