「「神戸かわさき事変」(フェイスマスク事件裁判)」の版間の差分

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::裁判所からC2側に2022年1月11日までに金額の主張を補充せよ(=法律に基づく要求は理解したが、金額の根拠が不十分)と宿題が出ている。
::裁判所からC2側に2022年1月11日までに金額の主張を補充せよ(=法律に基づく要求は理解したが、金額の根拠が不十分)と宿題が出ている。
:C2側、「C2はキャラの衣装を着用した女性を店員にしてカレーと「艦これ」グッズを販売するカレー機関を運営」と主張。
:C2側、「C2はキャラの衣装を着用した女性を店員にしてカレーと「艦これ」グッズを販売するカレー機関を運営」と主張。
::C2側は営業許可証が株式会社PleasurePartyであることは伏せている。
::C2側は営業許可証(オーナー企業)が株式会社PleasurePartyであることは意図的に伏せている。
::カレー機関はキャバクラの定義を満たしていないと主張。
::カレー機関はキャバクラの定義を満たしていないと主張。
:KOKに求めている謝罪広告は、KOKのtwitterの固定ツイートに1年間謝罪文の掲示(実名入りの画像の形で掲載を要求)。
:KOKに求めている謝罪広告は、KOKのtwitterの固定ツイートに1年間謝罪文の掲示(実名入りの画像の形で掲載を要求)。
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