「パン食品表示法違反事件」の版間の差分

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2020年4月以降、一般加工食品に、必ず「栄養成分表示」と表示することが義務化されている。<br />
2020年4月以降、一般加工食品に、必ず「栄養成分表示」と表示することが義務化されている。<br />
食品単位は100グラム、100ミリリットル、1食分、1包装、その他の単位のいずれかの表示が必要になる。<ref>栄養成分の表示を義務付け/経過措置期間が終了、完全施行に(日本流通産業新聞) https://www.bci.co.jp/nichiryu/article/6885</ref><br />
具体的には、食品単位は100グラム、100ミリリットル、1食分、1包装、その他の単位のいずれかを選び、栄養成分(たんぱく質、脂質、炭水化物、塩分相当量)と熱量(kcal)の表示をしなければならない。<ref>栄養成分の表示を義務付け/経過措置期間が終了、完全施行に(日本流通産業新聞) https://www.bci.co.jp/nichiryu/article/6885</ref><ref>https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000006.000033421.html</ref><ref>https://www.pan-koutorikyo.jp/display_reference.html</ref><ref>https://squareup.com/jp/ja/townsquare/food-labeling-act</ref>
具体的には栄養成分(たんぱく質、脂質、炭水化物、塩分相当量)と熱量(kcal)の表示が義務化されている。<ref>https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000006.000033421.html</ref><ref>https://www.pan-koutorikyo.jp/display_reference.html</ref><ref>https://squareup.com/jp/ja/townsquare/food-labeling-act</ref>


ただし、以下の場合は掲載が免除されている。
ただし、以下の場合は掲載が免除されている。
*ラベルが貼れない商品(個包装していないもの、貼るだけの商品面積がないもの)
*製造者と販売者が同一で、同一施設内、敷地内で販売する和菓子店、洋菓子店、ベーカリー(パン屋)のような製造業<ref>https://www.tkc.jp/cc/senkei/201910_consult02/</ref>
*製造者と販売者が同一で、同一施設内、敷地内で販売する和菓子店、洋菓子店、ベーカリー(パン屋)のような製造業<ref>https://www.tkc.jp/cc/senkei/201910_consult02/</ref>
*小規模事業者(おおむね常時使用する従業員の数が20人(商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として営む者については5人)以下の事業者)<ref>https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/health_promotion/business/pdf/food_labeling_cms206_20200401_05.pdf</ref>
*小規模事業者(おおむね常時使用する従業員の数が20人(商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として営む者については5人)以下の事業者)<ref>https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/health_promotion/business/pdf/food_labeling_cms206_20200401_05.pdf</ref>


「製造者と販売者が同一で、同一施設内、敷地内で販売する」が、前述のとおりグレーゾーンであるが確認をすることはできない。<br />
「製造者と販売者が同一で、同一施設内、敷地内で販売する」が、前述のとおりグレーゾーンであるが確認をすることはできない。<br />
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