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Tanakakiero (トーク | 投稿記録) |
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[[C2プレパラート | [[C2プレパラート]]が運営する「[[カレー機関]]」で確認されたパンの食品表示法違反事件についての情報。<br /> | ||
食品表示法違反は犯罪です。 | 食品表示法違反は犯罪です。 | ||
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詳しくは[[カレー機関問題点まとめ>カレー機関/カレー機関問題点まとめ]]へ。 | 詳しくは[[カレー機関問題点まとめ>カレー機関/カレー機関問題点まとめ]]へ。 | ||
== 最初にまとめ == | |||
*担当者は個人として食品表示法違反の可能性。<br />(第18条/2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金又は併科) | |||
*法人としては食品表示法違反の可能性。<br />(第22条/1億円以下の罰金) | |||
**「可能性」とついているのは、犯罪は成立しているものの、刑事事件として扱うかは保健所や警察が決めることだからです。通報は誰でも匿名で行うことができます。 | |||
*食品衛生法に違反しているかは未確認。 | |||
**「菓子製造業」の許可を得ているのか。得ていない場合、食品衛生法違反の可能性(82条/2年以下の懲役又は200万円以下の罰金) | |||
*東京都が定める基準に適合した設備を設けているのか。 | |||
**満たしていない場合、食品衛生法違反の可能性(83条/1年以下の懲役又は100万円以下の罰金) | |||
*株式会社C2プレパラートは法律を守りましょう。<br />別に商売をするなとは言わないので、やらないといけないことはやりましょう。 | |||
*食品表示法違反は犯罪です。対策をしたからといって、既に行った犯行は消えません。 | |||
== きっかけ == | |||
[[カレー機関]]が2020年2月6日にtwitterで「オリジナルパンを開発中」としていた。<br /> | |||
[[カレー機関]]が2020年2月6日にtwitterで「オリジナルパンを開発中」としていた。 | |||
https://twitter.com/C2_STAFF/status/1225261740272676872 | https://twitter.com/C2_STAFF/status/1225261740272676872 | ||
その後、2020年11月の第5次から実際に[[ | その後、2020年11月の第5次から実際に[[カレー機関グッズ]]として販売を始めたのがC2機関パンと、カレー機関カレーパンである。<br /> | ||
https://twitter.com/c2_staff/status/1322019792673337349 | https://twitter.com/c2_staff/status/1322019792673337349 | ||
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今回の事件以前の販売時の様子は以下の項目を参照。 | 今回の事件以前の販売時の様子は以下の項目を参照。 | ||
*[[うなぎ祭り]] | |||
*[[21年3~5月 ブラゲ外の出来事]] | |||
このパンに関しては、以前から「誰が製造しているのか?」「狭い店舗にも関わらず、店内で作っているのか?」と疑いの目が掛けられていた。 | |||
もし店内で作っている場合は【[ | このパンに関しては、以前から「誰が製造しているのか?」「狭い店舗にも関わらず、店内で作っているのか?」と疑いの目が掛けられていた。<br /> | ||
もし店内で作っている場合は【[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000233_20210601_430AC0000000046 食品衛生法]】により「菓子製造業」の営業許可が必要である。 | |||
そこで、9th Sequenceが始まった2021年7月4日、改めてSNSであがっている画像を確かめたところ、パンに貼られているラベルに様々な問題が見つかってしまったのである。 | そこで、9th Sequenceが始まった2021年7月4日、改めてSNSであがっている画像を確かめたところ、パンに貼られているラベルに様々な問題が見つかってしまったのである。 | ||
このあたりの当時の様子は、 [[ | このあたりの当時の様子は、 [[21年6~8月]] のページにまとめられているので確認してほしい。 | ||
== 食品表示法とは == | |||
【[[食品表示法>https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=425AC0000000070_20210601_430AC0000000097]]】とは、食品の品質事項・衛生事項・保健事項をまとめたものであり、消費者にも事業者にも安心・安全でわかりやすい表示をするための基準を作った法律である。 | 【[[食品表示法>https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=425AC0000000070_20210601_430AC0000000097]]】とは、食品の品質事項・衛生事項・保健事項をまとめたものであり、消費者にも事業者にも安心・安全でわかりやすい表示をするための基準を作った法律である。 | ||
簡単に言えば、お店で売っている商品のラベルに、何を書かなければならないか、どのように書かなければならないか、何を書いたらいけないのかなどを定めている。 | 簡単に言えば、お店で売っている商品のラベルに、何を書かなければならないか、どのように書かなければならないか、何を書いたらいけないのかなどを定めている。 | ||
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>https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_labeling_act/ | >https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_labeling_act/ | ||
=== 食品表示法の解説・紹介サイト === | |||
ここで幾つか挙げておくが、他にも多数あるのでお好みのサイトを探してほしい。 | ここで幾つか挙げておくが、他にも多数あるのでお好みのサイトを探してほしい。 | ||
| 71行目: | 66行目: | ||
>https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_labeling_act/ | >https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_labeling_act/ | ||
== 問題のパン画像 == | |||
SNSであがっているURLを幾つか例示する。 | SNSであがっているURLを幾つか例示する。 | ||
他にも多数あるのだが、多すぎて紹介しきれないので『カレー機関 パン』でGoogle画像検索なりtwitter検索なりしてみてほしい。 | 他にも多数あるのだが、多すぎて紹介しきれないので『カレー機関 パン』でGoogle画像検索なりtwitter検索なりしてみてほしい。 | ||
| 84行目: | 79行目: | ||
-[[https://twitter.com/nakakeizm/status/1412589166206935042]] 7th Sequence | -[[https://twitter.com/nakakeizm/status/1412589166206935042]] 7th Sequence | ||
== 内容を検証 == | |||
=== はじめに === | |||
上の ※1 のツイートがアップ画像で見やすいので、これをお借りして解説していく。 | 上の ※1 のツイートがアップ画像で見やすいので、これをお借りして解説していく。 | ||
| 101行目: | 96行目: | ||
法令・条例の他、運用ガイドラインにも準じて確認しているので、やや厳しめの採点になっていることはご注意を。 | 法令・条例の他、運用ガイドラインにも準じて確認しているので、やや厳しめの採点になっていることはご注意を。 | ||
==== 表示義務 ==== | |||
>個包装されており、ラベルがある | >個包装されており、ラベルがある | ||
| 133行目: | 128行目: | ||
これも写真だけでは面積やフォントの大きさがわからないので、ここでは追求しない。 | これも写真だけでは面積やフォントの大きさがわからないので、ここでは追求しない。 | ||
==== 名称 ==== | |||
>名称:C2機関パン(21式) | >名称:C2機関パン(21式) | ||
| 149行目: | 144行目: | ||
つまり正しい記載は、後述の原材料名を考えると「パン」「調理パン」「惣菜パン」などになる。 | つまり正しい記載は、後述の原材料名を考えると「パン」「調理パン」「惣菜パン」などになる。 | ||
==== 原材料名 ==== | |||
>北海道産小麦、北海道産くるみ、クリームチーズ、チェダーチーズ、北海道産バター、卵、砂糖、塩、とかちの酵母 | >北海道産小麦、北海道産くるみ、クリームチーズ、チェダーチーズ、北海道産バター、卵、砂糖、塩、とかちの酵母 | ||
>(原材料の一部に乳成分、卵、小麦、大豆を含む) | >(原材料の一部に乳成分、卵、小麦、大豆を含む) | ||
| 190行目: | 185行目: | ||
食品添加物が入っている場合は別途ルールがあるのだが、(書かれている内容を信じるならば)入っていないようなので省略する。 | 食品添加物が入っている場合は別途ルールがあるのだが、(書かれている内容を信じるならば)入っていないようなので省略する。 | ||
==== 内容量 ==== | |||
>内容量:1個 | >内容量:1個 | ||
| 202行目: | 197行目: | ||
この場合は、計量に使用している計量器を2年に1回の頻度で定期検査をしなければならないと定められている(計量法第19条)。 | この場合は、計量に使用している計量器を2年に1回の頻度で定期検査をしなければならないと定められている(計量法第19条)。 | ||
==== 賞味期限 ==== | |||
>賞味期限: | >賞味期限: | ||
| 242行目: | 237行目: | ||
というわけで、手書きで「7/4」と記載したパンに関しても違反となるのである。 | というわけで、手書きで「7/4」と記載したパンに関しても違反となるのである。 | ||
==== 保存方法 ==== | |||
>保存方法:直射日光、高温多湿を避けて保存して下さい。開封後は消費期限にかかわらずお早めにお召し上がりください。 | >保存方法:直射日光、高温多湿を避けて保存して下さい。開封後は消費期限にかかわらずお早めにお召し上がりください。 | ||
| 255行目: | 250行目: | ||
この欄に開封後の取り扱いを記載してしまうのは、他の事例でもよくあるミスなので、同業他社も注意したい。 | この欄に開封後の取り扱いを記載してしまうのは、他の事例でもよくあるミスなので、同業他社も注意したい。 | ||
==== 製造者・販売元 ==== | |||
>製造者・販売元:カレー機関 東京都千代田区神田須田町1-24-27 | >製造者・販売元:カレー機関 東京都千代田区神田須田町1-24-27 | ||
| 271行目: | 266行目: | ||
『株式会社C2プレパラート カレー機関』という感じにすればよい。 | 『株式会社C2プレパラート カレー機関』という感じにすればよい。 | ||
== 問題の影響 == | |||
この事件は2021年7月4日の夜には愚痴スレを発端にしてSNSへ拡散、緩やかなソーシャルでC2機関側も気づいたようだ。 | この事件は2021年7月4日の夜には愚痴スレを発端にしてSNSへ拡散、緩やかなソーシャルでC2機関側も気づいたようだ。 | ||
翌日の7月5日販売分には賞味期限を「7/5」とペンでしっかりと手書きで記入して、記載もれはなくなったようだ。 | 翌日の7月5日販売分には賞味期限を「7/5」とペンでしっかりと手書きで記入して、記載もれはなくなったようだ。 | ||
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同時期に[[神戸牛商標権侵害事件>カレー機関/神戸牛商標権侵害事件]]も発生したため、問題はあっという間に多くの方が知るところとなった。 | 同時期に[[神戸牛商標権侵害事件>カレー機関/神戸牛商標権侵害事件]]も発生したため、問題はあっという間に多くの方が知るところとなった。 | ||
== カレー機関の対策 == | |||
2021年7月8日、カレー機関は対策を講じてパンの販売を再開した。 | 2021年7月8日、カレー機関は対策を講じてパンの販売を再開した。 | ||
| 299行目: | 294行目: | ||
修正したラベルを上から貼り付ければいいだけなのに。 | 修正したラベルを上から貼り付ければいいだけなのに。 | ||
== 総括 == | |||
そもそもの話として、食品表示法は消費者が食品を購入するとき、食品の内容を正しく理解・選択・摂取する際の安全性を確保したりする上で重要な情報源として作られたものである。 | そもそもの話として、食品表示法は消費者が食品を購入するとき、食品の内容を正しく理解・選択・摂取する際の安全性を確保したりする上で重要な情報源として作られたものである。 | ||
万が一、事故が生じた場合には、その原因の究明や製品回収などの行政措置を迅速かつ的確に行うための手掛かりとなる。 | 万が一、事故が生じた場合には、その原因の究明や製品回収などの行政措置を迅速かつ的確に行うための手掛かりとなる。 | ||
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[[神戸牛商標権侵害事件>カレー機関/神戸牛商標権侵害事件]]と共に、[[コンプライアンス遵守>https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BC%81%E6%A5%AD%E5%80%AB%E7%90%86]]の意識がない姿を浮き彫りにした一件と言える。 | [[神戸牛商標権侵害事件>カレー機関/神戸牛商標権侵害事件]]と共に、[[コンプライアンス遵守>https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BC%81%E6%A5%AD%E5%80%AB%E7%90%86]]の意識がない姿を浮き彫りにした一件と言える。 | ||
== 今も解決していない問題 == | |||
先述の通り、このパンはこの店舗内で作られているようである(少なくともラベルではそうなっていた)。 | 先述の通り、このパンはこの店舗内で作られているようである(少なくともラベルではそうなっていた)。 | ||
では、店内のどこで作ったのだろうか。 | では、店内のどこで作ったのだろうか。 | ||
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(掲示するものは原本に限る。コピーは不可) | (掲示するものは原本に限る。コピーは不可) | ||
== 本件に関する確認・通報先 == | |||
>消費者庁 食品表示について パンフレット | >消費者庁 食品表示について パンフレット | ||
>https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/information/pamphlets/ | >https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/information/pamphlets/ | ||