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Tanakakiero (トーク | 投稿記録) (→総括) |
Tanakakiero (トーク | 投稿記録) |
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== 今も解決していない問題 == | == 今も解決していない問題 == | ||
先述の通り、このパンはこの店舗内で作られているようである(少なくともラベルではそうなっていた)。 | 先述の通り、このパンはこの店舗内で作られているようである(少なくともラベルではそうなっていた)。<br /> | ||
では、店内のどこで作ったのだろうか。 | では、店内のどこで作ったのだろうか。 | ||
一番最初に書いた通り、パンを焼いて売るには「菓子製造業」の営業許可が必要である。 | 一番最初に書いた通り、パンを焼いて売るには「菓子製造業」の営業許可が必要である。<br /> | ||
これは食品衛生法で定められており、許可を得るのは面倒くさい手続きが必要である(食品衛生法第54条)。 | これは食品衛生法で定められており、許可を得るのは面倒くさい手続きが必要である(食品衛生法第54条)。 | ||
基準を作って許可をだすのは都道府県なので、自治体によって基準が異なる(食品衛生法第55条)が「製造室の床から1mまでは耐水性材料を使用し、清掃がしやすいこと」など様々な規定が存在する。 | |||
菓子製造業の許可について | 食品営業許可安心取得センター | |||
https://shokuhin-k.net/food-manufacturing/sweets/ | |||
また、間取りも重要で、トイレから最低2つ以上の壁・戸・窓の仕切りが必要である。 | また、間取りも重要で、トイレから最低2つ以上の壁・戸・窓の仕切りが必要である。<br /> | ||
製造室にトイレが隣接していると、戸が1つなのでNGとなる。 | 製造室にトイレが隣接していると、戸が1つなのでNGとなる。<br /> | ||
ただ、この条項については、東京都の基準に入ってなければ義務ではない。 | ただ、この条項については、東京都の基準に入ってなければ義務ではない。 | ||
さらにパンの製造室と、その他の調理室は別に用意しなければならない。 | さらにパンの製造室と、その他の調理室は別に用意しなければならない。<br /> | ||
つまりパンをオーブンで焼いている隣で、カレーを温めている状況はNGなのである。 | つまりパンをオーブンで焼いている隣で、カレーを温めている状況はNGなのである。<br /> | ||
これに関しては例外があり、パンを製造する時間と、その他の調理の時間を完全に分ければよい。 | これに関しては例外があり、パンを製造する時間と、その他の調理の時間を完全に分ければよい。<br /> | ||
開店準備で仕込み作業をする前に、その日に使用するパンを予め全て作り終え、冷蔵庫やケースに入れておくのならばクリアとなる。 | 開店準備で仕込み作業をする前に、その日に使用するパンを予め全て作り終え、冷蔵庫やケースに入れておくのならばクリアとなる。<br /> | ||
やはり東京都の基準に入ってなければ義務ではないが。 | やはり東京都の基準に入ってなければ義務ではないが。 | ||
以下、東京都の基準にも存在した場合の話となるが、1日のうちに複数回の客の入れ替えがあるが、製造室・調理場が完全に分離しているなら、その入れ替えの時間で並行作業も可能である。 | |||
以下、東京都の基準にも存在した場合の話となるが、1日のうちに複数回の客の入れ替えがあるが、製造室・調理場が完全に分離しているなら、その入れ替えの時間で並行作業も可能である。<br /> | |||
もし一部でも共用しているのならば、「パンを焼くか、仕込みをするか」のどちらかを選ばなければならない。 | もし一部でも共用しているのならば、「パンを焼くか、仕込みをするか」のどちらかを選ばなければならない。 | ||
参考として、東京都における食品関係の営業許可を得る際の手引きを記載する。 | 参考として、東京都における食品関係の営業許可を得る際の手引きを記載する。 | ||
東京都福祉保健局|食品関係営業許可申請の手引(PDF) | |||
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/shokuhin/kyokatodokede/files/kyoka_tebiki2021.pdf | |||
果たしてカレー機関がそこまでやっているのかどうか。 | 果たしてカレー機関がそこまでやっているのかどうか。<br /> | ||
それを確認する手段がなく、追及ができないという状況である。 | それを確認する手段がなく、追及ができないという状況である。 | ||
なお、営業許可証、菓子製造業許可証、食品衛生責任者名を、店舗内の見やすい場所に掲示しなければならないと定められている。(掲示するものは原本に限る)<br /> | |||
これまで多くの利用者がいたにも関わらず、何故か見つけた人がおらず確認できていないことを付け加えておく。 | |||
== 本件に関する確認・通報先 == | == 本件に関する確認・通報先 == | ||