「22年10~12月」の版間の差分

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1,830 バイト追加 、 2022年10月27日 (木) 14:13
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なお艦王のオキモチ表明直後の12:05に、出品者が「運送会社<ref>原文では「運送外shq」</ref>の方から取り下げを要請された」旨の回答を添えてオーク品を取り下げた。
なお艦王のオキモチ表明直後の12:05に、出品者が「運送会社<ref>原文では「運送外shq」</ref>の方から取り下げを要請された」旨の回答を添えてオーク品を取り下げた。
<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed">本騒動の問題における争点について<div class="mw-collapsible-content">
とりあえず芋パネルの件について纏めると、艦王の【廃棄指示が出ていません】が真であると仮定して
①艦王に片付けを丸投げされたE-CUBEが片付けを担当した
②催事後置き去りにされた芋パネルをFSWが自前で片付けた
の2通りが考えられる
どちらが片付けるにしても処分業者に委託するだろうから、本件にかかわる業者はC2以外のE-CUBE、FSW、処分業者の三者になる
そしてこの話で特に重要なのが「出品者に芋パネルを譲渡したのは誰なのか?」という点
廃棄物の譲渡は無償であったとしても逆有償(譲り受けた側がコストを負担している)となるため、出品者は廃棄物処理業を取得していなければならない
※出品者が代金を支払った場合、芋パネルは有価物となるため廃棄物処理業の許可は不要
出品者が廃棄物処理業の取得していない場合、
譲渡した側は「無許可業者への処分委託」となり廃棄物処理法違反(5年以下の懲役若しくは1千万円以下の罰金、又はこの併科)<ref>廃棄物処理法 第25条第1項第6号</ref>
出品者は「廃棄物処理業の無許可営業」となり廃棄物処理法違反(5年以下の懲役若しくは1千万円以下の罰金、又はこの併科)<ref>廃棄物処理法 第25条第1項第1号</ref>
出品者に譲渡を提案した人がどこに所属していたのかが焦点になりそうだね
もちろん【廃棄指示が出ていません】が偽ならC2も容疑者リストに加わる
</div></div>


=== 10月26日:芋パネル転売騒動メディアデビュー ===
=== 10月26日:芋パネル転売騒動メディアデビュー ===
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