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Tanakakiero (トーク | 投稿記録) |
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個人情報保護委員会は必要と判断した場合、事業者に対して報告を求めたり立入調査を行う権限を有し(個人情報保護法143条)、必要な場合は指導・助言・勧告・命令を行うことができる(同144条・145条)。<br /> | 個人情報保護委員会は必要と判断した場合、事業者に対して報告を求めたり立入調査を行う権限を有し(個人情報保護法143条)、必要な場合は指導・助言・勧告・命令を行うことができる(同144条・145条)。<br /> | ||
重大な場合は行政罰(同174条~180条)もある。<br /> | 重大な場合は行政罰(同174条~180条)もある。<br /> | ||
罰則は法人、個人情報管理担当者に加えて、法人責任者(企業なら代表取締役など)も対象であり、日本国外で違反行為を行った場合も罰則の対象である(同178条)。 | |||
編集者より:長いので一部色を変えて見やすくしています | 編集者より:長いので一部色を変えて見やすくしています | ||