「C2プレパラートに関する通報編」の版間の差分

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**三十三条以降で、本人は認められている個人情報の開示・訂正・利用停止ができることになっています。それをしていません。そもそも連絡先はどこでしょう?
**三十三条以降で、本人は認められている個人情報の開示・訂正・利用停止ができることになっています。それをしていません。そもそも連絡先はどこでしょう?
**三十七条で、事業者は開示などの受付方法を定めることができるとなっていますが、定めてはいません。三十六条で、開示などを拒否する場合は正当な理由を明らかにすることとなっていますが、やっていません。
**三十七条で、事業者は開示などの受付方法を定めることができるとなっていますが、定めてはいません。三十六条で、開示などを拒否する場合は正当な理由を明らかにすることとなっていますが、やっていません。
**四十条で、苦情の対応に務めること。そのための整備に務めなければならないとなっています。連絡先を一切明らかにしないのだから、当然何もしていません。
**四十条で、苦情の対応に務めること、そのための整備に務めなければならないとなっています。連絡先を一切明らかにしないのだから、当然何もしていません。


===実例===
===実例===
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