「C2プレパラートに関する通報編」の版間の差分

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:当該企業は公式のウェブサイトを持っておらず、プライバシーポリシーを公開していない。個人情報保護法に定められていることを何もしていない。
:当該企業は公式のウェブサイトを持っておらず、プライバシーポリシーを公開していない。個人情報保護法に定められていることを何もしていない。


*[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=415AC0000000057 個人情報保護法]から、通報に使える条文を抜き出します。<br />長い文章に耐えられる方、法律に詳しい方は条文を確認してみましょう。
*[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=415AC0000000057 個人情報保護法]から、通報に使える条文を抜き出します。<br />長い文章に耐えられる方、法律に詳しい方は実際の条文を確認してみましょう。
**第十七条:個人情報取扱事業者は、個人情報を取り扱うに当たっては、その利用の目的(以下「利用目的」という。)をできる限り特定しなければならない。
**第十七条:個人情報取扱事業者は、個人情報を取り扱うに当たっては、その利用の目的(以下「利用目的」という。)をできる限り特定しなければならない。
**第十八条:個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで、前条の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならない。
**第十八条:個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで、前条の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならない。
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