「C2プレパラートに関する通報編」の版間の差分

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===通報とは別の動き===
===通報とは別の動き===
いつもの方が、指導を求める申請を行ってくれるようです。<br />
いつもの方が、指導を求める申請を行ってくれるようです。<br />
お任せしてもいいですし、剛柔絡めて自分も動くのもいいでしょう。
全部お任せしてもいいですし、それとは別に各自が個々で通報を行い剛柔絡めていくのもいいでしょう。<br />
  https://itest.5ch.net/rio2016/test/read.cgi/gameswf/1667552104/
「申請が来たから調べてみたら、既に通報がこんなに来てるじゃん。監督官庁何やっているの?」という状況が作れるかもしれません。
  https://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/gameswf/1667552104/389
  389◆A2eUHS4qIg (ワッチョイ 6593-xcLn)2022/11/05(土) 02:22:17.81ID:0zgEaG6H0
  389◆A2eUHS4qIg (ワッチョイ 6593-xcLn)2022/11/05(土) 02:22:17.81ID:0zgEaG6H0
  お疲れ様です。
  お疲れ様です。
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  と確定できますので多分こっちのほうが良いでしょ
  と確定できますので多分こっちのほうが良いでしょ
いつもの方が出そうとしているのはこっち。<br />
所轄する行政庁・行政機関に対して、行政手続きの不服の申し立て・行政手続きの実行を求めることができる国民の権利。
総務省 行政手続法(行政管理局が所管する行政手続・行政不服申立てに関する法律等に基づく)による行政指導の求め
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/gyoukan/kanri/tetsuzukihou/gaiyou.html
行政手続法 - e-Gov法令検索
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=405AC0000000088
【処分等の求め】
何人も、法令に違反する事実がある場合には、その是正のためにされるべき処分又は行政指導(その根拠となる規定が法律に置かれているものに限る。)がされていないと思料するときは、当該処分をする権限を有する行政庁等に対し、その旨を申し出て、当該処分又は行政指導をすることを求めることができる(第36条の3)。


==脚注・出典==
==脚注・出典==
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