「C2プレパラートに関する通報編」の版間の差分

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:問題の会社はいつもブランド名だけ公開して活動しており、法人名は伏せて活動しています。住所、連絡先、代表者名に至るまで、情報を何一つ公にしていません。商標検索や登記簿など様々な情報を取得して、それらを組み合わせて、初めて確認できるという有様です。
:問題の会社はいつもブランド名だけ公開して活動しており、法人名は伏せて活動しています。住所、連絡先、代表者名に至るまで、情報を何一つ公にしていません。商標検索や登記簿など様々な情報を取得して、それらを組み合わせて、初めて確認できるという有様です。


*通報に使えそうなサンプル事例の紹介
*その他、通報に使えそうなサンプル事例の紹介
**十七条で、個人情報を取得する場合、その理由を必ず明かさなければなりません。「イベントの本人確認、商品の送付など、当社のサービスを提供するため」「お問い合わせへの対応のため」という具合に。これをやっていません。
**十七条で、個人情報を取得する場合、その理由を必ず明かさなければなりません。「イベントの本人確認、商品の送付など、当社のサービスを提供するため」「お問い合わせへの対応のため」という具合に。これをやっていません。
**十八条により、取得した目的外に使用してはいけません。通信販売の目的で取得したデータを基に、ゲームのBANなんて勿論やってはいけないはずです。
**十八条により、取得した目的外に使用してはいけません。通信販売の目的で取得したデータを基に、ゲームのBANなんて勿論やってはいけないはずです。
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*[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=415AC0000000057 個人情報保護法]から、通報に使える条文を抜き出します。<br />長い文章に耐えられる方、法律に詳しい方は実際の条文を確認してみましょう。
*[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=415AC0000000057 個人情報保護法]から、通報に使える条文を抜き出します。<br />長い文章に耐えられる方、法律に詳しい方は実際の条文を確認してみましょう。<br />これらを参考に「これもダメなんじゃない?」というものを思いついたら、どんどん伝えてあげましょう。
**第十七条:個人情報取扱事業者は、個人情報を取り扱うに当たっては、その利用の目的(以下「利用目的」という。)をできる限り特定しなければならない。
**第十七条:個人情報取扱事業者は、個人情報を取り扱うに当たっては、その利用の目的(以下「利用目的」という。)をできる限り特定しなければならない。
**第十八条:個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで、前条の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならない。
**第十八条:個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで、前条の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならない。
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