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Tanakakiero (トーク | 投稿記録) |
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===実は根深い大問題=== | ===実は根深い大問題=== | ||
個人情報保護法第二十七条5より、個人情報取扱事業者は「利用目的の達成に必要な範囲内において個人データの取扱いの全部又は一部を委託する場合」、第三者には該当しないとされている。この場合、共同で事業に当たる当事者となる。<br /> | |||
わかりやすくいうと「商品の発送業務を外部委託をする場合など、個人情報の提供が目的のために必要な場合には、提供相手は第三者ではなく当事者と同じ扱いにしますので、個人情報を提供してもいいですよ」ということである。 | |||
カレー機関において言えば、C2プレパラートがイープラスと契約して集客を行っていると仮定した場合、営業許可を得ているプレジャーパーティー、スタッフの指示監督を行うE-CUBEに対して、C2プレパラートは個人情報を提供することができる。<br /> | |||
(利用目的:「入店の際の本人確認を行うために個人情報が必要なため」) | |||
<span style="font-size:120%;">ただし、情報提供相手は第三者ではなく当事者となるため、<strong>提供元は自社の従業員同様に提供相手に対して適切な個人情報の運用・管理を指揮・監督しなければならない</strong>。</span> | |||
先述の通りカレー機関はプレジャーパーティーとE-CUBEが、C2プレパラートと繋がりがある。予約の申し込みに関してはイープラスが関係する。<br /> | |||
出版物や様々なイベントにおいてはKADOKAWAや角川アーキテクチャが、C2プレパラートと繋がりがある。<br /> | |||
ゲーム関連の事業ではEXNOA、野菜娘関連ではDMM.comが、C2プレパラートと繋がりがある。<br /> | |||
これらの会社が、もし「事業のために必要だから」とC2プレパラートに対して個人情報を提供したら? | |||
C2プレパラートが個人情報保護法に違反しているのは明らかであるが、「必要だから」と提供した各社もC2プレパラートに対して適切な指揮・監督を行わなかったとして、巻き添えで処罰される可能性があるのである。 | |||
==脚注・出典== | ==脚注・出典== | ||