「C2プレパラートに関する通報編」の版間の差分

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===実は根深い大問題===
===実は根深い大問題===
個人情報保護法第二十七条5より、個人情報取扱事業者は「利用目的の達成に必要な範囲内において個人データの取扱いの全部又は一部を委託する場合」、第三者には該当しないとされている。この場合、共同で事業に当たる当事者となる。<br />
個人情報保護法第二十七条5より、個人情報取扱事業者は「利用目的の達成に必要な範囲内において個人データの取扱いの全部又は一部を委託する場合」、第三者には該当しないとされている。この場合、共同で事業に当たる当事者となる。<br />
わかりやすくいうと「商品の発送業務を外部委託をする場合など、個人情報の提供が目的のために必要な場合には、提供相手は第三者ではなく当事者と同じ扱いにしますので、個人情報を提供してもいいですよ」ということである。
わかりやすくいうと「商品の発送業務を外部委託をする場合など、個人情報の提供が目的のために必要な場合には、提供相手は第三者ではなく当事者という扱いにしますので、個人情報を提供してもいいですよ」ということである。


カレー機関において言えば、C2プレパラートがイープラスと契約して集客を行っていると仮定した場合、営業許可を得ているプレジャーパーティー、スタッフの指示監督を行うE-CUBEに対して、C2プレパラートは個人情報を提供することができる。<br />
カレー機関において言えば、C2プレパラートがイープラスと契約して集客を行っていると仮定した場合、営業許可を得ているプレジャーパーティー、スタッフの指示監督を行うE-CUBEに対して、C2プレパラートは個人情報を提供することができる。<br />
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