「C2プレパラートに関する通報編」の版間の差分

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(利用目的:入店の際の本人確認を行うために個人情報が必要なため/イープラスと契約をしているのがC2プレパラート・プレジャーパーティー・E-CUBEの内どこなのかは確認されていない)
(利用目的:入店の際の本人確認を行うために個人情報が必要なため/イープラスと契約をしているのがC2プレパラート・プレジャーパーティー・E-CUBEの内どこなのかは確認されていない)


<span style="font-size:120%;">ただし、情報提供相手は第三者ではなく当事者となるため、<strong>提供元は自社の従業員同様に提供相手に対して適切な個人情報の運用・管理を指揮・監督しなければならない</strong>。</span>(二十四条、二十五条)<br />
<span style="font-size:120%;">ただし、情報提供相手は第三者ではなく当事者となるため、<strong>提供元は自社の従業員同様に提供相手に対して適切な個人情報の運用・管理を監督しなければならない</strong>。</span>(二十四条、二十五条)<br />
仮に情報提供をした先の企業で個人情報流出問題が発生した場合、流出企業が処罰されるのは当然のこと、情報提供元の企業も同罪で処罰されることになる。<br />
仮に情報提供をした先の企業で個人情報流出問題が発生した場合、流出企業が処罰されるのは当然のこと、情報提供元の企業も同罪で処罰されることになる。<br />
なお個人データの漏えい、滅失、毀損その他の個人データの安全の確保に係る事態が発生した場合は、「主催者」などと隠してしらばっくれることは認められず、届け出なければならない。(二十六条)
なお個人データの漏えい、滅失、毀損その他の個人データの安全の確保に係る事態が発生した場合は、「主催者」などと隠してしらばっくれることは認められず、届け出なければならない。(二十六条)
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これらの会社が、もし「事業のために必要だから」とC2プレパラートに対して個人情報を提供をしていたら?
これらの会社が、もし「事業のために必要だから」とC2プレパラートに対して個人情報を提供をしていたら?


C2プレパラートが個人情報保護法において色々と問題があるのは明らかであるが、個人情報を提供した各社も「C2プレパラートに対して適切な指揮・監督を行わなかった」として巻き添えで処罰される可能性があるという、実はかなり大きな問題であったりする。
C2プレパラートが個人情報保護法において色々と問題があるのは明らかであるが、個人情報を提供した各社も「C2プレパラートに対して適切な監督を行わなかった」として巻き添えで処罰される可能性があるという、実はかなり大きな問題であったりする。


==脚注・出典==
==脚注・出典==
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