「C2プレパラートに関する通報編」の版間の差分

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:問題の会社はいつもブランド名だけ公開して活動しており、法人名(企業名)を隠して活動しています。さらに住所、電話番号などの連絡先、代表者名に至るまで、情報を何一つ公開していません。商標検索や登記簿など様々な情報を取得し、それらを組み合わせて、初めて確認できるという有様です。
:問題の会社はいつもブランド名だけ公開して活動しており、法人名(企業名)を隠して活動しています。さらに住所、電話番号などの連絡先、代表者名に至るまで、情報を何一つ公開していません。商標検索や登記簿など様々な情報を取得し、それらを組み合わせて、初めて確認できるという有様です。


【その他、通報に使えそうなサンプル事例の紹介】
====通報に使えそうなサンプル事例の紹介====
*十七条で、個人情報を取得する場合、その理由を必ず明かさなければなりません。「イベントの本人確認、商品の送付など、当社のサービスを提供するため」「お問い合わせへの対応のため」という具合に。これをやっていません。
*十七条で、個人情報を取得する場合、その理由を必ず明かさなければなりません。「イベントの本人確認、商品の送付など、当社のサービスを提供するため」「お問い合わせへの対応のため」という具合に。これをやっていません。
*十八条により、取得した目的外に使用してはいけません。通信販売の目的で取得したデータを基に、ゲームのBANなんて勿論やってはいけないはずです。
*十八条により、取得した目的外に使用してはいけません。通信販売の目的で取得したデータを基に、ゲームのBANなんて勿論やってはいけないはずです。
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*四十条で、苦情の対応に務めること、そのための整備に務めなければならないとなっています。連絡先を一切明らかにしないのだから、当然何もしていません。
*四十条で、苦情の対応に務めること、そのための整備に務めなければならないとなっています。連絡先を一切明らかにしないのだから、当然何もしていません。


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====関係する条文====
 
[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=415AC0000000057 個人情報保護法]から、通報に使える条文をいくつか抜き出しました。<br />長い文章に耐えられる方、法律に詳しい方は実際の条文を確認してみましょう。<br />これらを参考に「これもダメなんじゃない?」というものを思いついたら、どんどん伝えてあげましょう。
[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=415AC0000000057 個人情報保護法]から、通報に使える条文をいくつか抜き出しました。<br />長い文章に耐えられる方、法律に詳しい方は実際の条文を確認してみましょう。<br />これらを参考に「これもダメなんじゃない?」というものを思いついたら、どんどん伝えてあげましょう。
*第十七条:個人情報取扱事業者は、個人情報を取り扱うに当たっては、その利用の目的(以下「利用目的」という。)をできる限り特定しなければならない。
*第十七条:個人情報取扱事業者は、個人情報を取り扱うに当たっては、その利用の目的(以下「利用目的」という。)をできる限り特定しなければならない。
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