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Tanakakiero (トーク | 投稿記録) (→罰則) |
Tanakakiero (トーク | 投稿記録) |
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:問題の会社はいつもブランド名だけ公開して活動しており、法人名(企業名)を隠して活動しています。さらに住所、電話番号などの連絡先、代表者名に至るまで、情報を何一つ公開していません。商標検索や登記簿など様々な情報を取得し、それらを組み合わせて、初めて確認できるという有様です。 | :問題の会社はいつもブランド名だけ公開して活動しており、法人名(企業名)を隠して活動しています。さらに住所、電話番号などの連絡先、代表者名に至るまで、情報を何一つ公開していません。商標検索や登記簿など様々な情報を取得し、それらを組み合わせて、初めて確認できるという有様です。 | ||
====通報に使えそうなサンプル事例の紹介==== | |||
*十七条で、個人情報を取得する場合、その理由を必ず明かさなければなりません。「イベントの本人確認、商品の送付など、当社のサービスを提供するため」「お問い合わせへの対応のため」という具合に。これをやっていません。 | *十七条で、個人情報を取得する場合、その理由を必ず明かさなければなりません。「イベントの本人確認、商品の送付など、当社のサービスを提供するため」「お問い合わせへの対応のため」という具合に。これをやっていません。 | ||
*十八条により、取得した目的外に使用してはいけません。通信販売の目的で取得したデータを基に、ゲームのBANなんて勿論やってはいけないはずです。 | *十八条により、取得した目的外に使用してはいけません。通信販売の目的で取得したデータを基に、ゲームのBANなんて勿論やってはいけないはずです。 | ||
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*四十条で、苦情の対応に務めること、そのための整備に務めなければならないとなっています。連絡先を一切明らかにしないのだから、当然何もしていません。 | *四十条で、苦情の対応に務めること、そのための整備に務めなければならないとなっています。連絡先を一切明らかにしないのだから、当然何もしていません。 | ||
====関係する条文==== | |||
[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=415AC0000000057 個人情報保護法]から、通報に使える条文をいくつか抜き出しました。<br />長い文章に耐えられる方、法律に詳しい方は実際の条文を確認してみましょう。<br />これらを参考に「これもダメなんじゃない?」というものを思いついたら、どんどん伝えてあげましょう。 | [https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=415AC0000000057 個人情報保護法]から、通報に使える条文をいくつか抜き出しました。<br />長い文章に耐えられる方、法律に詳しい方は実際の条文を確認してみましょう。<br />これらを参考に「これもダメなんじゃない?」というものを思いついたら、どんどん伝えてあげましょう。 | ||
*第十七条:個人情報取扱事業者は、個人情報を取り扱うに当たっては、その利用の目的(以下「利用目的」という。)をできる限り特定しなければならない。 | *第十七条:個人情報取扱事業者は、個人情報を取り扱うに当たっては、その利用の目的(以下「利用目的」という。)をできる限り特定しなければならない。 | ||