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カレー機関の問題点まとめ
[[C2プレパラート/C2機関>C2(機関・プレパラート)]]が運営する「[[カレー機関]]」の違法行為・問題行為・疑惑のまとめ。
記事が膨大になったため分割
多くの違法行為や問題行為が確認されています。
 
==今までに分かっている違法行為・問題行為・疑惑==
-[[食品表示法>https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=425AC0000000070]]に&color(#F54738){違反}
--「[[食品表示法違反事件>カレー機関/グッズ/パン食品表示法違反事件]]」
---管轄:消費者庁(内閣府外局)
-[[食品衛生法>https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000233]]、[[東京都食品衛生法施行条例>https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/shokuhin/law/]]に&color(#F54738){違反疑惑}
--「菓子製造業」の営業許可を得ているか、適切な設備を設けているかどうか
---管轄:千代田保健所(厚生労働省)
--営業許可証・菓子製造業許可証の原本、食品衛生責任者名を、店内の見やすい場所に掲示しなければならないはずが見当たらない([[詳細>カレー機関/グッズ/パン食品表示法違反事件#id_b216e370]])
---管轄:千代田保健所(東京都)
-[[商標法>https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=334AC0000000127]]に&color(#F54738){違反}
--「[[神戸牛商標権侵害事件>カレー機関/神戸牛商標権侵害事件]]」
---管轄:特許庁(経済産業省外局)、農林水産省、警視庁
-[[風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法、風俗営業法)>https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000122]]に&color(#F54738){違反疑惑}
--接客内容が風営法「1号営業」に該当する可能性([[後述>#id_1b1776a7]])
---管轄:警視庁
-[[個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)>https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=415AC0000000057]]に&color(#F54738){違反}
--C2プレパラートとE-CUBEが個人情報の共有を行っているのは合法なのか
--C2プレパラートの個人情報取り扱いに関する体制の不整備([[後述>#id_81cdcf93]])
---管轄:個人情報保護委員会(内閣府外局)
-[[東京都新型コロナウィルス感染防止徹底宣言>https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/taisaku/torikumi/1008262/1008420/]]に&color(#F54738){違反}
--宣言の違反行為([[後述>#id_5790bcff]])
---管轄:東京都
-[[不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)>https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=337AC0000000134]]に&color(#F54738){違反疑惑}
--公平な抽選をせず当選者を決めている可能性([[後述>#id_abe61f6e]])
---管轄:消費者庁(内閣府外局)
-[[刑法(詐欺罪)>https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=140AC0000000045]]に&color(#F54738){違反疑惑}
--「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金」申請問題([[詳細>カレー機関/「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金」申請問題]])
---管轄:東京都、警視庁
-[[刑法(脅迫罪)>https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=140AC0000000045]]に&color(#F54738){違反疑惑}
--実際に告訴する意思がないにも関わらず、都合の悪い通報をされることを防ぐ牽制目的で『「偽計業務妨害」として対処する』と主張すること([[詳細>21夏~秋#id_ef5c5a28]])
---管轄:警視庁
-[[消防法>https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC1000000186]]
--防火管理者の掲示が見当たらない(注:これは義務ではないため、良いことではないが違法行為ではない)
---管轄:東京消防庁
-[[JASRAC>https://www.jasrac.or.jp/]]への届け出の有無
--店内で「艦隊これくしょん」のアニメ・ゲーム内の曲を流す行為(過去のイベントのビデオ映像内で流れていたものを含む/JASRAC無信託曲のみ使用しているのなら問題ではない)
-[[コンプライアンス遵守>https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BC%81%E6%A5%AD%E5%80%AB%E7%90%86]]の欠如
--様々な問題を引き起こしているにも関わらず反省の色がなく、[[田中謙介>艦王(人物紹介)]]以下、[[株式会社C2プレパラート>C2(機関・プレパラート)]]の各従業員が『法を守る』『倫理を守る』という意識が欠如している
 
==カレー機関は風俗店なのか? 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律違反の疑い==
【[[風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律>https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000122]]】では、どのようなお店を風俗営業店として扱うかについて規定されている。
全てを説明をすると長くなってしまうので、二つのサイトをまず確認してもらいたい。
 
>【[[「接待を伴う飲食店」の「接待」ってどんなこと? : 新型コロナのクラスター発生で注目>https://www.nippon.com/ja/japan-data/h00745/]]】 nippon.com内の記事
>2018年1月30日付で警察庁生活安全局長が出した通達「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準について」の中で、「接待」についてどこから問題で、どこまでなら許されるのか具体的に言及してくれている。
 
>【[[風俗営業許可(スナック・パブ・クラブ・キャバレーなどの営業許可申請)>http://www.nagisa-office.com/article/14687854.html]]】 遺言相続許認可トータルサポート内の記事
>非常にわかりやすく説明してくれている。
 
【[[オペレーション内容&感想等>カレー機関#id_5f2b6205]]】の数が多くてきりがないのだが、『テーブルに注文されていたグラスが揃った段階で乾杯の発声をする』『「いっぱいお話しましょうね」と誘う』『あっちむいてホイをする』などは、完全に「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」にあたり、これは&bold(){風俗営業法の定める「1号営業に該当する可能性が高い」行為です。}(「接待」をして客に「遊興又は飲食」させる営業)
 
コンセプト喫茶・コンセプトカフェのすべてが悪いわけではありません。
例えば[[椿屋珈琲店>https://www.towafood-net.co.jp/cafe/tabid/79/Default.aspx]]のように、制服としてメイド服を着ているだけで、接客などは一般の喫茶店となんら変わりがないのであれば問題はありません。
料理を出したり片づけたり、出来上がるのを待っている間などに、ちょっとした世間話をする程度ならいいのです。
店員がコスプレするだけならば罪はないのです。
 
しかし、コスプレによる艦娘音頭を披露したり、コスプレの衣装について尋ねられて「紐です」とパンチラしたりするのは勿論アウト。
これまでの報告を見ると、レベルを超えた“接待営業”を行っている、[[秋葉原で強制捜査を受けた偽装メイドカフェ>https://www.yomiuri.co.jp/national/20210521-OYT1T50111/]]と同程度と言わざるを得ない。
これらの行為を行う場合は、必ず公安委員会(窓口は所轄の警察署)に届け出が必要です。
 
「そんなことを言ったら、メイド喫茶なんてほとんどが風俗営業じゃないか!」という方がいると思います。
はい、その通りです。
コンセプト喫茶・コンセプトカフェは多くが風営法では風俗店に該当します。
この中にカレー機関は入らないと言い切れますか?
 
「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」の分類を見て見ましょう。
 
>警視庁 風俗営業等業種一覧
>https://www.keishicho.metro.tokyo.jp/tetsuzuki/fuzoku/gyoshu_ichiran.html
 
メイド喫茶・メイドカフェなどのコンセプト喫茶、あっちこっちにある居酒屋の多くが「風俗営業 接待飲食等営業 1号営業」であるとわかりますね?
それを知ったうえでも、カレー機関は該当しないと言い切れますか?
エッチなことをする場所の「性風俗関連特殊営業」、オールナイトのライブ会場「特定遊興飲食店営業」、深夜でも酒が飲める「深夜酒類提供飲食店営業」に該当するとは思っていませんのであしからず。
 
先の風俗営業法の定める「1号営業」と認められた場合、学校や保育園などの施設から「〇m以上離れた場所に設置しなければならない」など設置基準が定められており、それに違反すると罰則が待っています。
そのほかにも、「このような設備をもっていること」「図面を予め提出すること」など、許可を得るには様々な書類を提出しなければいけません。
この基準は各都道府県や自治体によって異なるので素人が判断するのは難しいところですが、本当に基準をクリアし、手続きを完了していたのでしょうか。
 
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律では、風俗店は営業の届け出と、許可証等の店内掲示義務が課せられていますが、カレー機関の店内でそれを発見した方はいないです。
(第六条:風俗営業者は、許可証(第十条の二第一項の認定を受けた風俗営業者にあつては、同条第三項の認定証)を営業所の見やすい場所に掲示しなければならない)
 
さて、どうなっているのでしょうか?
 
===本件に関する確認・通報先===
>警視庁 事件・事故に関する情報提供
>https://www.keishicho.metro.tokyo.jp/anket/jiken_jiko.html
 
==雑な個人情報の扱い 個人情報の保護に関する法律違反==
この段落は[[当選者を選別している実態>#id_abe61f6e]]に絡むので、まずはそちらを見ることをお勧めする。
 
[[(株)C2プレパラート>C2(機関・プレパラート)]]ではなく、[[(株)E-CUBEの従業員である禿の兄貴>C2(機関・プレパラート)#id_bcb56c6d]]が、問題を起こした参加者の名前を記録して「今後当選させない」と決めることができるということは、C2プレパラートとE-CUBEの間で個人情報を共有しており、なおかつ保有・保存しているということの証拠である。
 
C2プレパラートが個人情報を持っているのはわかる。楽天やe-plusなどのチケットサイトは、申込者の情報を主催者に提供するという規定が盛り込まれている。当日、身分証明書で参加者をチェックするのだから情報は必要だろう。
では、なぜE-CUBEも個人情報を持っているのだろうか。
 
【[[個人情報の保護に関する法律>https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=415AC0000000057]]】では、個人情報取扱事業者と実質的に同一とみなしうる事業者が共同で利用する場合、または共同利用もしくは業務委託として一定の要件を満たした場合は、第三者とみなされないという規定があるが(23条5の一)、両社の関係が不明瞭であるため取り扱いが合法かどうか確認できない。
関係次第によっては、不正な手段による第三者への個人情報の提供となる可能性がある(23条)。
仮に適切な業務委託契約をしているなら合法だが、E-CUBEに渡した個人情報が適切に管理・運用されているか、C2プレパラートはチェックする義務がある(22条)。
 
ではC2プレパラートはというと、プライバシーポリシー、公開方法はおろか、個人情報の問い合わせ窓口や会社の代表連絡先すら公開していない。何ひとつ情報を公式には公開していない。
C2プレパラートの住所などをこのwikiでは掲載しているが、あちこちの情報をつなぎ合わせて作ったもので、法人として公開しているものではない。
 
&bold(){個人情報取扱事業者(C2プレパラート)は本人(カレー機関利用者)に対し、取得した個人情報をどこが管理しているのか、利用目的は何なのかを示しておらず(27条)、内容を確認するための開示(28条)、訂正(29条)、利用停止(30条)を求める場合はどうすればよいのかも示さなければならないのに、公表していない(27条三、32条2)。}
&bold(){それを拒否するのなら、相応の理由を示し(31条)、苦情には適切かつ迅速に対応しなければならないとされている(35条)。}
昔は5000件以上の個人データを持つ会社に対して厳しい規定が存在していたが、2019年の改正で撤廃され、現在は保有する情報の件数・企業の規模に関係なく、個人情報は適切に管理・運用しなければならないと定められている。
 
言うまでもなくC2プレパラートの個人情報管理体制はボロボロで、E-CUBEを指導・監督する前に、自分が指導されないといけない状態なのだ。
両社が保有・保存している個人情報の取り扱いがどうなっているのか、適切に運用されているのか等は不明である。
一番最初の「今後当選させない」も、&bold(){『申込者の確認』という本来の利用目的から外れた使い方をしており、合法かどうか疑わしい(16条、18条)}。
 
また、[[緊急事態宣言に伴って返金か、グッズ送付かを選ばせた>#id_895da5d9]]ことも忘れてはならない。
送付先住所はもちろん個人情報である。
例によってプライバシーポリシーがないので、ここで取得した個人情報がどのように扱われているかわかったものではない。
楽天やイープラスにイベントキャンセルの連絡をして、キャンセル分を全てチケットサイトを通じての返金にすればよかったのに、[[小銭稼ぎ>#id_f8eb8a99]]をしたいがために行った対応が裏目に出たかたちになる。
 
まともな企業なら紳士協定でなんとかしてくれそうだが、[[コンプライアンス遵守>https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BC%81%E6%A5%AD%E5%80%AB%E7%90%86]]の意識のないC2プレパラートにそれを求めるのは危険すぎる。
第一、本当にまともなら、問題になる前から自社のウェブサイトを立ち上げて、プライバシーポリシーを作り、問い合わせ窓口も公開しているものだ。
このような杜撰な相手に個人情報を握られることの危険性は十分把握しておく必要があるだろう。
 
間違えないで欲しい点としては、e-plusや楽天チケットは「チケットの販売及び決済代行のため」に個人情報を取り扱っている。
今回の問題は、決済が完了して各社がC2プレパラートに個人情報を渡した後の取り扱いの話である。
e-plusや楽天チケットから仕事が離れた後のことなので、それらの会社のプライバシーポリシーを準用することは認められない。
ゲームを運用するDMMや、版権管理の角川アーキテクチャのプライバシーポリシーを使うことも、別会社なのだからあってはならない。
C2プレパラートが全責任を持って対応しなければならないことだ。
 
最後に一番重要な話をすると、この問題はカレー機関の話だけにとどまらない。
&bold(){イベント・通販・アフターフォローなど、C2プレパラートが様々な方法で個人情報を得た全てのことに共通して該当する大問題なのである。}
 
===疑惑の裏付けが取れる===
そして、ついにそれが現実であることが裏付けられる事態が発生した。
2021年8月、カレー機関の休業期間中の補償グッズが、現住所ではなく、昔住んでいた住所に送られているというのだ。
https://twitter.com/tomotomo_0301/status/1424709154560565251
https://twitter.com/_kikyouya/status/1424737764826697734
 
詳しいことは内部の人でなければ確かめようがないが、どうやら前に[[二子玉川酒保>https://www.rakuten.ne.jp/gold/futakotamagawashuho/]]で通信販売を利用した時に入力された情報を流用して発送したようだ。
5年前くらいの個人情報を今も保有しており、それを誤配送で使用したということは、C2プレパラートおよびカレー機関は入手した個人情報をデータベースか何かで保管しており、廃棄せず手元に残している可能性が濃厚である。
 
>個人情報の保護に関する法律 第19条
>個人情報取扱事業者は、利用目的の達成に必要な範囲内において、個人データを正確かつ最新の内容に保つとともに、利用する必要がなくなったときは、当該個人データを遅滞なく消去するよう努めなければならない。
 
===本件に関する確認・通報先===
>個人情報保護委員会 個人情報保護法相談ダイヤル
>https://www.ppc.go.jp/personalinfo/pipldial/
 
>東京都 個人情報保護法の概要 生活文化局広報広聴部情報公開課(個人情報担当)
>https://www.johokokai.metro.tokyo.lg.jp/kojinjoho/hogohou/
 
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*ご注意
ここから下の内容は、5thの頃に作成された内容が多いです。
内容が古くなっている可能性がありますのでご了承ください。




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