「C2プレパラート(C2機関)の『野菜娘』商標侵害事件」の版間の差分

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*商標法は故意だったか、過失だったかは関係ありません。侵害行為自体が過失として扱われるので、「知らなかった」は理由になりません。
*商標法は故意だったか、過失だったかは関係ありません。侵害行為自体が過失として扱われるので、「知らなかった」は理由になりません。
*株式会社C2プレパラート、DMMグループ各社は、他人の商標を侵害していないか確かめましょう。</br>
*株式会社C2プレパラート、DMMグループ各社は、他人の商標を侵害していないか確かめましょう。</br>
    別に商売をするなとは言わないので、やらないといけないことはやりましょう。
別に商売をするなとは言わないので、やらないといけないことはやりましょう。
*商標権侵害行為は犯罪です。後付けで了承を得ても、既に行った犯行は消えません。
*商標権侵害行為は犯罪です。後付けで了承を得ても、既に行った犯行は消えません。


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