「C2プレパラート(C2機関)の『野菜娘』商標侵害事件」の版間の差分

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つまり、出願していた沢山の商品について、<span style="color:red;">全部作るつもりなので事業計画書を送る</span>と言っているのである。<br />
つまり、出願していた沢山の商品について、<span style="color:red;">全部作るつもりなので事業計画書を送る</span>と言っているのである。<br />
<span style="color:#999999;">けんちょん、作るんだね!? 野菜娘の科学用人工衛星!</span>
<span style="color:#999999;">けんちょん、作るんだね!? 野菜娘の科学用人工衛星!</span>
====code:831、自分のミスと業務分担のせいで余計な手間が増える&開き直り====
このページで何度も記載しているが、商標というのは先に出願したものが優先される。<br />
登録したもの・出願したものと完全一致していなくても、似たもの・紛らわしいものに関しては、先に出願されたものの所有者が出願する場合は問題なく認められるものの、他人が出願する場合は「類似品だからダメ」と認められない。
code:831で致命的な誤字をやらかしたために、改めて出しなおした「code:831 コードハチサンイチ」。<br />
今回はC2プレパラートとDMMで分担したのは前述の通りであるが、DMMが出願した分に関して特許庁から痛烈な指摘を受ける。
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/TR/JP-2021-127619/C6B8F3EE52EAAF4F86EBA049CC4D6A1D2AAF44088E1EBC4618E9C6CF4524F6F2/40/ja
(経過情報を確認)
'''拒絶査定'''(以下要旨)
DMMが出願しているこの出願だが、同じ分類で「cord:831 コードヤサイ」という出願が先にC2プレパラートから出願されている。
似ているから認めない。
紐野菜とコードハチサンイチでC2プレパラートが出願したものに関しては問題なく進んでいる。先に出願したもの、後から出願したものの出願者が同じだからである。<br />
一方、DMM出願分に関しては却下とされてしまった。素直に出願を取り下げればいいのに、その手続きを弁理士に依頼する手数料をケチりたかったのか、そのままにしたために生じた問題である。
それに対して、担当する弁理士が「意見書」を提出。その内容は極めて単純だった。
(原文ママ)
引用商標らは登録料の不納により出願が却下されると考えます。
「考えます」と言っているが、DMMからの出願を扱う弁理士は、C2プレパラートから依頼されて紐野菜を取り扱っている弁理士と同一なので、もはや確定事項である。<br />
'''「紐野菜に関してはお金払いません」宣言'''である。<br />
勿論、登録料を支払わなければ紐野菜の商標出願は却下され、繰り上がりでDMMが出願したコードハチサンイチが通ることになる。
この意見書によって次の2つのことが確定となる。
*紐野菜の出願については登録料を支払う意思がなく、登録されることはない
*類似商標対策であれば登録料を払うことが必須であるが、それをしないということは、類似対策ではなく本当にミスだった
とくさんの必死の擁護も空しく、他ならぬ田中謙介からミスであったこと、この出願にかかった費用は無駄遣いであったと言われてしまうのだった。


===関係商標の状況===
===関係商標の状況===
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