「C2プレパラート(C2機関)の違法行為・違法疑惑・問題行為」の版間の差分

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  [https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=417AC0000000086 会社法]に<span style="color:red;">違反</span>
  [https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=417AC0000000086 会社法]に<span style="color:red;">違反</span>
 
  第四百四十条 株式会社は、法務省令で定めるところにより、定時株主総会の終結後遅滞なく、貸借対照表(大会社にあっては、貸借対照表及び損益計算書)を公告しなければならない。
  第四百四十条 株式会社は、法務省令で定めるところにより、定時株主総会の終結後遅滞なく、貸借対照表(大会社にあっては、貸借対照表及び損益計算書)を公告しなければならない。
  (以下略)
  (以下略)
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