「2022年10月瑞雲祭り4回目におけるパン食品表示法違反事件」の版間の差分

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  第2章 加工食品[PDF:1.3MB]
  第2章 加工食品[PDF:1.3MB]
  https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_labeling_act/assets/food_labeling_cms201_220615_03.pdf
  https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_labeling_act/assets/food_labeling_cms201_220615_03.pdf
  (加工-26)(加工-115)(加工-121)
  (加工-26)(加工-113~123)あたりを参照のこと


パンなど加工食品については二つの記載をする必要がある。「販売者」と「製造者」である。
パンなど加工食品については幾つか必ず記載をする必要がある。<br />
ラベル表示責任者たる「販売者」「製造者」と、「加工所」である。
 
====製造者と販売者====
ラベル表示責任者とは、商品に貼られているラベルの内容の責任を持つ者であり、当該製品の製造業者である場合には「製造者」、加工者である場合は「加工者」、輸入業者にあっては「輸入者」が担当することが基本である。
 
取り決めにより製造者ではなく販売業者がラベルの責任者となることができ、その場合は「販売者」と記載しなければならない。<br />
「製造者」と「販売者」が別の場合は、その旨を別々で記載する必要がある。<br />
『このパンはA社が作りました(製造者)』、『その商品をB社が入荷し、各小売店に販売して流通しています(販売者)』と言うことである。
 
製造者と販売者が同一であるならば「製造者」の記載だけで十分でよい。
 
====加工所====
「加工所」とはの安全性の確保の観点から、最終的に衛生状態を変化させる製造又は加工が行われた場所の所在地を表示することが規定されている。<br />
つまり、商品の全面的な最終保証を行っているところであり、通常は工場であったり、作ったお店であったりする。
 
この部分の氏名または名称については、法人の場合、法人登記されている名称である必要がある。<br />
また、所在地は本社の住所ではなく、工場やお店の住所を記載しなければならない。<br />
大きな工場を持つ会社の場合、個別の加工所の名前を記載せず工場の固有番号となっている場合がある。
 
例えばヤマザキパンは販売者として本社の名前と所在地を書き、工場名は固有番号で代用している。
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==脚注・出典==
==脚注・出典==
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