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*三十二条で、「当該個人情報取扱事業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名」を本人(要するに顧客)に伝えなければなりません。やっていませんね。「C2機関」はただのブランド名なので名称ではありません。法人名を伝えていますか? 代表者名を伝えていますか? 企業の住所や連絡先を明らかにしていますか? | *三十二条で、「当該個人情報取扱事業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名」を本人(要するに顧客)に伝えなければなりません。やっていませんね。「C2機関」はただのブランド名なので名称ではありません。法人名を伝えていますか? 代表者名を伝えていますか? 企業の住所や連絡先を明らかにしていますか? | ||
*三十三条以降で、本人は認められている個人情報の開示・訂正・利用停止ができることになっています。そもそも連絡先はどこでしょう? 認められている権利を妨害していますね。請求の手続きを行う場合はどうすればいいのか、連絡先と共に公開しなければならないと三十二条で決まっています。 | *三十三条以降で、本人は認められている個人情報の開示・訂正・利用停止ができることになっています。そもそも連絡先はどこでしょう? 認められている権利を妨害していますね。請求の手続きを行う場合はどうすればいいのか、連絡先と共に公開しなければならないと三十二条で決まっています。 | ||
* | *三十七条で、事業者は開示などの受付方法を定めることができるとなっていますが、定めてはいません。三十六条で、開示などを拒否する場合は正当な理由を明らかにすることとなっていますが、やっていません。問い合わせをされたくないというのなら、理由を明らかにすればいいのです。電話やメール、様々な方法で問い合わせをされたら困るのなら、「この方法で」と決めてしまえばいいのです。もし悪戯で請求されると困る、開示資料の送料が積み重なると困るというのなら、常識的な範囲で手数料を徴収することも認められています(三十八条)。 | ||
*四十条で、苦情の対応に務めること、そのための整備に務めなければならないとなっています。連絡先を一切明らかにしないのだから、当然何もしていません。 | *四十条で、苦情の対応に務めること、そのための整備に務めなければならないとなっています。連絡先を一切明らかにしないのだから、当然何もしていません。 | ||