「フェイスマスク事件裁判・判決編」の版間の差分

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  (全文pdf 2~3ページ目)
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要約すると、①被告がフェイスマスクを着用して艦これエロ同人誌を頒布した行為が原告Aの肖像権侵害&名誉毀損に当たること、②被告が本人のTwitterで投稿した文章が原告側の名誉毀損および原告Aの肖像権侵害&名誉毀損に当たることを理由として起こした裁判である。
要約すると・・・
 
*①被告がフェイスマスクを着用して艦これエロ同人誌を頒布した行為が原告Aの肖像権侵害&名誉毀損に当たること
*②被告が本人のTwitterで投稿した文章が原告側の名誉毀損および原告Aの肖像権侵害&名誉毀損に当たる
 
・・・これらを理由として起こした裁判である。


また、裁判の争点となった被告の行為の詳細については下記の通り。
また、裁判の争点となった被告の行為の詳細については下記の通り。
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  (全文pdf 5~6ページ目)
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Twitterへの投稿については①艦娘の人権等に言及した投稿、②艦娘に関する卑猥な投稿、③被差別部落等について言及した投稿、④カレー機関に関する投稿、⑤原告Aの顔写真に関する投稿、⑥原告Aに関するその他の投稿の6点が挙げられている。各点の要約は以下の通り。
Twitterへの投稿については
*①艦娘の人権等に言及した投稿
*②艦娘に関する卑猥な投稿
*③被差別部落等について言及した投稿
*④カレー機関に関する投稿
*⑤原告Aの顔写真に関する投稿
*⑥原告Aに関するその他の投稿
 
以上の6点が挙げられている。各点の要約は以下の通り。
 
*艦娘の人権等に言及した投稿
*艦娘の人権等に言及した投稿
:主に海防艦キャラに対して「艦娘は兵器なので人権はない、したがって海防艦ポルノは児童ポルノではない」といった発言やそれを元にした漫画の投稿を行った。
:主に海防艦キャラに対して「艦娘は兵器なので人権はない、したがって海防艦ポルノは児童ポルノではない」といった発言やそれを元にした漫画の投稿を行った。
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同人誌の頒布行為については①同人誌内の本件店舗(カレー機関)の描写が実際の店舗の実情と乖離している点、②同人誌内の男性イラストが原告Aと同定されるほど似通っている点、③同人誌のクレジット表記に、同人誌とは無関係な原告らの名前やTwitterアカウントを記載した点が挙げられている。
同人誌の頒布行為については①同人誌内の本件店舗(カレー機関)の描写が実際の店舗の実情と乖離している点、②同人誌内の男性イラストが原告Aと同定されるほど似通っている点、③同人誌のクレジット表記に、同人誌とは無関係な原告らの名前やTwitterアカウントを記載した点が挙げられている。


フェイスマスクの作成については①原告Aに無断でマスクを作成&同人誌内にマスクの写真を掲載した点、②即売会でマスクを着用しながら同人誌を頒布した点が挙げられている。
フェイスマスクの作成については
 
*①原告Aに無断でマスクを作成&同人誌内にマスクの写真を掲載した点
*②即売会でマスクを着用しながら同人誌を頒布した点
 
が挙げられている。


別紙3被告表示目録、別紙4投稿目録および別紙5描写目録については判決文の[https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/953/091953_option1.pdf 添付文書]を各自で参照のこと。
別紙3被告表示目録、別紙4投稿目録および別紙5描写目録については判決文の[https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/953/091953_option1.pdf 添付文書]を各自で参照のこと。
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