「神戸牛商標権侵害事件」の版間の差分

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でも商標利用の許可を得ていないのは話が別である。
でも商標利用の許可を得ていないのは話が別である。


地域団体商標事例紹介 神戸ビーフ<br />
;地域団体商標事例紹介 神戸ビーフ<br />
https://www.satofull.jp/static/t_dantai_syouhyou/case/kobebeef.php<br />
:https://www.satofull.jp/static/t_dantai_syouhyou/case/kobebeef.php<br />
『催事なので一時的に商標を使いたいというニーズもあるため、その際は、仕入れ元の指定登録店から申請をもらい、許諾証を出すようにしています』
:『催事なので一時的に商標を使いたいというニーズもあるため、その際は、仕入れ元の指定登録店から申請をもらい、許諾証を出すようにしています』


「カレー機関の店舗自身も同登録のお話を直接進めています」という言葉が出てくるということは、これまで許諾を得ていなかったと考えるのが妥当。<br />
「カレー機関の店舗自身も同登録のお話を直接進めています」という言葉が出てくるということは、これまで許諾を得ていなかったと考えるのが妥当。<br />
もし得ているのなら「カレー機関は開店する毎に一時的な許諾を得ていますが、より分かりやすくします!」と書くだろう。<br />
もし得ているのなら「カレー機関は開店する毎に一時的な許諾を得ていますが、より分かりやすくします!」と書くだろう。<br />
ただ、1年近く提供し続けている飲食店の定番メニューだというのに、『これは催事だから』いう主張は難しくないだろうか。<br />
ただ、1年近く提供し続けている飲食店の定番メニューだというのに、『これは催事だから』いう主張は難しくないだろうか。<br />
(2021/10/10追記)尚カレー機関は休業給付金を申請しているが催事は給付の対象外でありカレー機関を催事であるというならそれは"給付金の不正受給をした"ということと同義である。
(2021/10/10追記)尚カレー機関は休業給付金を申請しているが催事は給付の対象外でありカレー機関を催事であるというならそれは"給付金の不正受給をした"ということと同義である。


  商標法において、「地域名」と「商品(役務)名」の組合せが商品(役務)の産地名表示や原材料表示として用いられている場合には商標権侵害とならない
  商標法において、「地域名」と「商品(役務)名」の組合せが商品(役務)の産地名表示や原材料表示として用いられている場合には商標権侵害とならない
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それはGI法であって、商標法ではない。<br />
それはGI法であって、商標法ではない。<br />
『GI登録産品である「夕張メロン」を使用したジュースに「夕張メロンジュース」と表示する場合は例外として認められる』<br />
『GI登録産品である「夕張メロン」を使用したジュースに「夕張メロンジュース」と表示する場合は例外として認められる』<br />
地理的表示法について(PDF : 1,505KB) 12ページ<br />
 
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/gi_act/outline/attach/pdf/index-232.pdf
;地理的表示法について(PDF : 1,505KB) 12ページ<br />
:https://www.maff.go.jp/j/shokusan/gi_act/outline/attach/pdf/index-232.pdf


食品の原材料名として使用する分には商標権侵害ではないのは事実である。<br />
食品の原材料名として使用する分には商標権侵害ではないのは事実である。<br />
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