「C2プレパラート(C2機関)の『野菜娘』商標侵害事件」の版間の差分

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*ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
*ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
**誰かが出願から最後までの全部または一部の書類について、情報を取り寄せて確認したことを示す。
**誰かが出願から最後までの全部または一部の書類について、情報を取り寄せて確認したことを示す。
*出願却下の処分(登録)
**査定自体は問題なかったのだが、それ以外の理由で出願却下となった。<br />この野菜娘関連に関して言うと「査定で問題がなかったので登録料を期限内に支払うよう連絡したものの、出願者が支払わなかったので出願却下」である。
*拒絶査定
**査定を行ったところ内容に問題があったので出願却下。


=====提出された意見書・事業計画書などの内容を見てみたい場合=====
=====提出された意見書・事業計画書などの内容を見てみたい場合=====
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