「田中謙介による裁判の進捗まとめ」の版間の差分

ナビゲーションに移動 検索に移動
編集の要約なし
15行目: 15行目:
===令和3年(ワ)11118号損害賠償等請求事件===
===令和3年(ワ)11118号損害賠償等請求事件===
言うまでもなくKOKのやつ。これについては長いので[[「神戸かわさき事変」(フェイスマスク事件裁判)]]を参照願います。
言うまでもなくKOKのやつ。これについては長いので[[「神戸かわさき事変」(フェイスマスク事件裁判)]]を参照願います。
===罪人ニキに対する損害賠償等請求事件===
(本件については本人の希望により事件番号を伏せる。尚訴訟提起は令和4年である)
艦王の尊師コラをツイートしたため発信者情報開示請求→肖像権と名誉感情の毀損による損害賠償請求に至った。
原告は慰謝料+発信者情報開示請求のための弁護士費用+この訴訟のための弁護士費用として年利3%で181万2800円の支払いを要求したが地裁判決は以下の通りである。
慰謝料30万+損害賠償請求訴訟のための弁護士費用3万の計33万を年利3%で支払え。
発信者情報開示請求のための弁護士費用の請求は認めない。
訴訟費用(1万5000円)については原告:被告=4:1で負担しろ
33万の請求についてのみ仮執行可能(よって訴訟費用は仮執行できない)
この裁判で注目すべき点は「発信者情報開示請求のための弁護士費用の請求は認めない。」ということである。
何故こうなったのか、裁判所の判断を以下に引用するので見てみよう(カッコ内編集者の註釈)
原告(チャーリー)は本件訴訟に至るまでに発信者情報の開示を受けるための費用を要したと主張するところ
証拠によれば弁護士が本件各投稿の発信者情報の開示請求の手続を受任したことが認められる。
しかしながらその報酬の請求書の宛名は原告ではなく本件会社(C2プレパラート)であるとされているしその業務の実態も
本件ゲーム作品(艦これ)の運営に対する攻撃への対応の一環であることがうかがわれる。
そうすると本件各投稿によって原告に上記損害(発信者情報の開示を受けるための費用)が生じたとは認められない。
要は「発信者情報にかかわる費用はC2P宛に請求されてるよね。原告(チャーリー)が払ったわけじゃないからあなたにその費用を請求する権利はないよ」
という話である。<br>
これは「C2Pの代表取締役(自然人)に対する発信者情報開示請求の費用をC2P(法人)に請求」となっていることからこうなった。<br>
そもそもこの裁判はチャーリーへの名誉毀損・肖像権侵害に対する損害賠償であるためC2Pはそもそも訴訟を起こす権利がない。<br>
それなのに何故C2Pを宛名にしたのかは謎である。<br>
(但しチャーリーが控訴して「その請求書は私が払った(領収書ファサァ)」をした場合は弁護士費用を払わせられる可能性はなくはないと考えられる。ただ財務的に色々言われそうだし控訴に対する費用対効果は薄そうだが)
==発信者情報開示請求事件==
==発信者情報開示請求事件==
内容としては<br>
内容としては<br>
368

回編集

案内メニュー