「神戸牛商標権侵害事件」の版間の差分

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== 最初にまとめ ==
== 最初にまとめ ==
*担当者は個人として商標法違反の可能性、示談が成立すれば減刑か回避
*担当者は個人として商標法違反の可能性、示談が成立すれば減刑か回避
  「侵害した」と認められた場合、第78条/10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、またはこれらの併科。「侵害したとみなされる行為をした」と認められた場合、第78条の二/5年以下の懲役または500万円以下の罰金
  「侵害した」と認められた場合、第78条/10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、またはこれらの併科
「侵害したとみなされる行為をした」と認められた場合、第78条の二/5年以下の懲役または500万円以下の罰金
*法人としては商標法違反の可能性、示談が成立すれば減刑か回避。
*法人としては商標法違反の可能性、示談が成立すれば減刑か回避。
  第82条の一/3億円以下の罰金
  第82条の一/3億円以下の罰金
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