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Dr.natural (トーク | 投稿記録) (→判決) |
(→何だろう案件まとめ: 判決から色々追加) |
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<imgur w=400>CrUc7rZ.jpg</imgur> | <imgur w=400>CrUc7rZ.jpg</imgur> | ||
===田中謙介「艦娘を解体なんてしちゃだめだろ!」=== | |||
これらの投稿は、一般の読者の注意と読み方からすれば、本件キャラクターが、身体拘束を加えられ、解体されて廃棄処分にされる等の扱いを受けても問題のないキャラクターであるとの印象を与えるものである。 | |||
(全文pdfの11ページ目より) | |||
ゲーム内に解体コマンドを実装したPの主張である。 | |||
つ那珂ちゃん解体セット<br /> | |||
つ恋の2-4-11<br /> | |||
これはなんだぁ~?証拠物件として押収するからなぁ~? | |||
===田中謙介「艦娘のエロ同人なんて描いちゃだめだろ!」=== | |||
被告は、別紙 4 投稿目録(2)のとおり、本件キャラクターを凌辱の対象として表現した。 | |||
これらの投稿は、一般の読者の注意と読み方からすれば、本件キャラクターを男性の性的欲求のはけ口として扱うものである。 | |||
(全文pdfの11ページ目より) | |||
原告A的にはエロ同人はアウトらしい。<s>主張は棄却されたけど</s>原告Aの気分次第で訴えられかねないので、同人作家の皆様は肝に銘じておくよう。<br /> | |||
え?公式のガイドラインに従えば大丈夫だろって? | |||
このような本件同人誌の性質及び内容に鑑みると、一般的な読者の注意と読み方を基準とした場合に、本件ゲームの制作者である原告らが本件同人誌の制作に協力したと理解されるとは考え難く、また、本件ゲームの設定が本件同人誌の内容に沿うものと理解されるともいい難い。 | |||
しかし、他方で、本件ガイドラインの内容がやや抽象的なものであり、本件ゲームに係る二次創作作品が本件ガイドラインにより許容される範囲が必ずしも明確でないことを併せ考慮すると、上記基準によっても、本件同人誌の頒布という行為それ自体をもって、このような内容の二次創作作品が本件ガイドラインにより許容される範囲内に含まれ、許容されるものであるという判断を原告会社が行ったという事実を摘示するものと理解されることは合理的にあり得る。 | |||
(全文pdfの17ページ目より) | |||
(ガイドラインがガバガバすぎるので)ダメみたいですね<br /> | |||
<s>女性の性的欲求のはけ口として扱う百合本なら許される可能性が微レ存…?</s> | |||
===田中謙介「モグ被差別部落への差別を助長なんてしてないもん!」=== | |||
被告は、別紙 4 投稿目録(3)のとおり、「四号」と呼ばれる本件ゲームの「第四号海防艦」というキャラクターのイラストと共に「よつ」と記載している。 | |||
上記キャラクターは自称「よつ」と名乗っているものの、これは単に「四号」という名称に由来するものである。 | |||
しかし、被告の上記投稿では、「よつ」との表記があたかも被差別部落に関する差別用語として使われているように解釈され、ひいては、本件ゲームが被差別部落に関与しているかのように理解される。 | |||
(全文pdfの12ページ目より) | |||
ユーザーにそう解釈されたと認識しているなら、裁判で賠償請求する前にtwitter垢で差別の意図はない事の釈明とユーザーに誤解を与えた事の謝罪を行い、ゲーム中での呼称を変更する等の措置を講ずるべきではないでしょうか?<br /> | |||
一般的な企業ならそうします。 | |||
===田中謙介「モグの顔写真を集客に利用するのはパブリシティ権の侵害!」=== | |||
原告Aの主張「モグの顔写真には顧客吸引力がある」 | |||
本件において、被告は、原告Aの顔写真を、実際の人物の顔と同等以上の大きさのマスクに使用し、このマスク(本件マスク)を着用しながら、本件マスクを掲載すると共に本件3コマ漫画において原告Aの氏名を無断で使用し、同漫画の著作者として表示した本件同人誌を本件即売会において頒布した。 | |||
これは、上記①~③のいずれの場合にも該当する。 | |||
したがって、被告の上記行為は、原告Aのパブリシティ権を侵害する。 | |||
(全文pdfの8~9ページ目より) | |||
被告の主張「原告Aの肖像には顧客吸引力なんてねーだろ」 | |||
また、原告Aの肖像には顧客吸引力が認められるほどの周知性はない。 | |||
このため、本件マスクを被った人物は人目を引いたかもしれないが、これを広告として利用したとはいえない。 | |||
(全文pdfの9ページ目より) | |||
裁判所の判断「著名なだけじゃ顧客吸引力なんてねーよ」 | |||
本件の場合、そもそも、原告Aが本件ゲームの愛好者等の間で著名であるとしても、そのことから直ちに同原告の肖像等に顧客吸引力があることにはならないところ、この点について、同原告は何ら具体的な主張立証をしない。 | |||
(全文pdfの18ページ目より) | |||
==『艦これ』で学ぶ民事裁判== | ==『艦これ』で学ぶ民事裁判== | ||
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