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(→何だろう案件まとめ: 判決から色々追加) |
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本件の場合、そもそも、原告Aが本件ゲームの愛好者等の間で著名であるとしても、そのことから直ちに同原告の肖像等に顧客吸引力があることにはならないところ、この点について、同原告は何ら具体的な主張立証をしない。 | 本件の場合、そもそも、原告Aが本件ゲームの愛好者等の間で著名であるとしても、そのことから直ちに同原告の肖像等に顧客吸引力があることにはならないところ、この点について、同原告は何ら具体的な主張立証をしない。 | ||
(全文pdfの18ページ目より) | (全文pdfの18ページ目より) | ||
===田中謙介「勃起豚について解説するクマ」=== | |||
また、原告Aを描写したものと見られる男性イラスト2について、当該人物を「勃起豚」と呼ぶ記載(別紙5描写目録記載3(2))があるところ、「勃起豚」とは、性的に興奮した状態を維持している太った人物を意味する。 | |||
原告Aを「勃起豚」と称することは、原告Aが太った性欲の塊のような人物であることを示すものである。 | |||
しかも、本件同人誌は、原告Aを「勃起豚」と揶揄するのみならず、男性器が勃起しているようなイラスト(男性イラスト2)で表現しており、原告Aを根拠なく「幼女を連れまわしている」人物であり、幼女に興奮して勃起する人物であるように描いている。 | |||
(全文pdfの10ページ目より) | |||
判例として<s>怪文書が</s>一般公開されてしまったのだが、原告Aさん的にはこれでよかったのだろうか…?<br> | |||
なお、裁判所の判断ではこの呼称については特に触れられていない<ref>全文pdfの20~21ページ目を参照</ref>。藪蛇では…? | |||
==『艦これ』で学ぶ民事裁判== | ==『艦これ』で学ぶ民事裁判== | ||
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